丹生福祉事務所

最終更新日 2008年4月18日ページID 000871

印刷
昭和26年10月 社会福祉事業法の施行により、生活保護法施行事務が町村から県に移管された。丹生地方事務所に民生課
が設置され、生活保護、身体障害者福祉、児童福祉等いわゆる福祉三法事務を行うこととなった。
昭和31年2月 丹南地区には今立(所在地:鯖江町)、丹生(同:朝日町)、南条(同:武生市蓬莱町)の三地方事務所があり
それぞれの郡を所管していたが、町村合併の進行にともない県の機構改革が行われ、上記三地方事務所は
廃止された。新たに南越事務所(同:武生市蓬莱町)が設置され、丹生郡には同事務所の丹生出張所
(同:朝日町)が設けられた。福祉事務についても丹生出張所総務福祉係において実施することとなった。
昭和37年4月 県南越事務所丹生出張所は県丹生事務所として独立し、同時にこれまで県事務所の内部機構であった福祉課
(31年民生課を福祉課と改称)を廃止し、社会福祉事業法(第13条)の定めるところにより、丹生福祉事務所とし
て独立し、民生課、保護課を置いた。(所長は県事務所長が兼任)
昭和40年4月 県事務所の廃止により専任所長が配置された。
平成5年4月 老人及び身体障害者福祉分野での施設入所措置事務等が県から町村へ移譲された。
平成9年4月 課名を民生課から地域福祉課に改称した。
平成12年4月 丹生福祉事務所、南越福祉事務所、丹南保健所が組織的に統合し、丹南健康福祉センターとなる。

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

丹南健康福祉センター

電話番号:0778-51-0034 ファックス:0778-51-7804メール:t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)