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○福井県職員恩給条例
昭和二十二年十一月二十日福井県条例第十三号
県議会の議決を経て〔県吏員職員恩給条例〕を次のように制定する。
福井県職員恩給条例
題名改正〔昭和二九年条例四五号〕
第一条 この条例は、福井県職員および公立学校の教育職員(以下「職員」という。)の恩給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
全部改正〔昭和二七年条例二三号〕、一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号〕
第二条 職員およびその遺族は、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。
2 前条の職員とは、次に掲げる者をいう。ただし、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定の準用を受ける者および国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十一条の二第一項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることを希望する旨を地方職員共済組合に申し出た者を除く。
一 知事
二 副知事
三 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(以下この項において「改正前の地方自治法」という。)第百六十八条第一項に規定する出納長
四 知事秘書
五 改正前の地方自治法第百七十三条第一項に規定する事務吏員
六 改正前の地方自治法第百七十三条第一項に規定する技術吏員
七 議会の事務局長および書記
八 人事委員会の常勤の委員
九 人事委員会の事務局長および事務局職員
十 選挙管理委員会の書記
十一 監査委員(学識経験を有する者のうちから選任された常勤の委員に限る。)
十二 監査委員の事務を補助する書記
十三 教育委員会の教育長ならびに事務局の指導主事、社会教育主事、社会教育主事補、事務職員および技術職員
十四 公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭および養護助教諭
十五 公立の中学校または小学校の校長、教諭および養護教諭
十五の二 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校または(ろう)学校の校長、教諭および養護教諭
十六 公立学校の事務職員および技術職員
十七 教育委員会の所管に属する県立図書館の館長、司書、司書補、事務職員および技術職員
十八 海区漁業調整委員会の書記
十九 内水面漁場管理委員会の書記
二十 前各号に掲げる職員で地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定により他の普通地方公共団体に派遣されたもの
全部改正〔昭和二七年条例二三号〕、一部改正〔昭和二九年条例四五号・三〇年二一号・三二年二二号・三四年三三号・三五年二五号・平成一九年八号・三〇号〕
第三条 この条例において恩給とは、退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、公務傷病一時金、退職一時金、返還一時金、遺族年金、遺族一時金、通算遺族年金および死亡一時金をいう。
退職年金、通算退職年金、公務傷病年金遺族年金および通算遺族年金は年金とし、公務傷病一時金、退職一時金、返還一時金、遺族一時金および死亡一時金は一時金とする。
全部改正〔昭和二九年条例四五号〕、一部改正〔昭和三二年条例三五号・三七年一号・五二年二二号〕
第三条の二 年金たる恩給(通算退職年金および通算遺族年金を除く。)の額については、恩給法に規定する年金たる恩給の額(以下この条において「恩給の額」という。)が改定された場合にこれを改定するものとし、その改定および支給に関する事項は、この条例に定めるもののほか、当該恩給の額の改定に関する法令の規定の例による。
全部改正〔平成二年条例二七号〕
第四条 年金たる恩給の給料は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め権利消滅の月で終る。
第五条 年金及一時金たる恩給金額の円位未満はこれを円位に満たしめる。
第六条 恩給を受ける権利はこれを給すべき事由の生じた日から七年間請求しないときは時効に因つて消滅する。時効の中断及停止については恩給法第六条乃至第七条の規定を準用する。
第七条 同一の在職年又は傷痍疾病を理由として、二重に恩給を給与することはない。但し、特に併給すべきことを定めた場合は此の限りでない。
2 遺族年金を受ける権利を有する者には、通算遺族年金は、支給しない。
一部改正〔昭和五二年条例二二号〕
第八条 職員二以上の職を併有し各職について給料を給せられる場合には、給料額を合算したものをもつてその者の給料額としその重複する在職年数は年数計算に関し有利な一方の在職年に依る。
一部改正〔昭和二九年条例四五号〕
第九条 職員が其の退職の当時なほ他の職員として在職するものについては、総べての職員を退職しなければ、これに恩給を給しない。職員退職の当日又は翌日更に他の職員に任ぜられたときはこれを勤続とみなし後の職員を退職しなければこれに恩給を給しない。
職員がこの条例による恩給を給せられない官職に転じ退職したものについては、其の転任を退職とみなしこれに恩給を給する。
一部改正〔昭和二九年条例四五号〕
第九条の二 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であつて給与を受けなかつたものは、之を当該職員の遺族に給し、遺族の無いときは死亡者の相続人に給する。
前項の規定に依り恩給の支給を受くべき遺族及其の順位は遺族年金を受くべき遺族及びその順位による。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号〕
第九条の三 前号の場合において死亡した恩給権者が未だ恩給の請求を為さなかつたときは、恩給の支給を受くべき遺族又は相続人は自己の名を以て死亡者の恩給の請求を為すことができる。
前項の場合において死亡した恩給権者の生存中裁定を経た恩給については死亡者の遺族又は相続人は自己の名を以てその恩給の支給を受けることができる。
第九条の四 前条の場合において、恩給の請求および支給の請求をすべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は全員のためにその全額についてしたものとみなし、その一人に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。
全部改正〔平成一七年条例六四号〕
第九条の五 恩給の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として恩給が支払われたときは、その支払われた恩給は、その後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。恩給を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の恩給が支払われた場合における当該恩給の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
追加〔平成一九年条例四七号〕
第九条の六 恩給を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき恩給があるときは、知事が定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。
追加〔平成一九年条例四七号〕
第十条 年金たる恩給(第二号または第三号の場合にあつては通算退職年金を除く。)を受ける権利を有する者、左の各号の一にあてはまるときは其の権利は消滅する。
一 死亡したとき
二 死刑又は無期若しくは三年を超える懲役又は禁錮の刑に処せられたとき
三 国籍を失つたとき
在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く)に因り禁錮以上の刑に処せられたときは、年金である恩給(通算退職年金を除く。)を受ける権利は消滅する。但し、その在職が、退職年金を受けた後になされたものであるときは、その再在職に因つて生じた権利のみが消滅する。
一部改正〔昭和三二年条例三五号・三七年一号〕
第十一条 年金たる恩給を受ける権利を有する者については其の権利の存否を調査する。
一部改正〔昭和三〇年条例二一号〕
第十二条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫および別に法律をもつて定める金融機関に担保に供することは、この限りでない。
前項の規定に違反したときは恩給の支給を差止める。
恩給を受ける権利は、これを差し押えることができない。ただし、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)または国税徴収の例による場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・平成一九年四七号・二〇年三一号〕
第十三条 恩給を受ける権利は知事が裁定する。
第十四条 年金たる恩給は、毎年一月、四月、七月、十月の四期において各その前月分迄を支給する。ただし、一月に支給すべき恩給は、その前年の十二月においても支給することができる。
前支給期月に支給しなければならない恩給または年金たる恩給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の恩給は、支給期月にかかわらず、これを支給する。
一部改正〔昭和三五年条例二五号〕
第十五条 職員は毎月、其の給料の百分ノ二に相当する金額を県に納付しなければならない。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号・三四年三三号〕
第十六条 職員の在職年は就職の月から起算し退職又は死亡の月で終る。
退職した後、再就職したときは、前後の在職年月数はこれを合算する。但し、退職一時金又は第三十七条に規定する遺族一時金の基礎となるべき在職年については、前に退職一時金の基礎となつた在職年其の他の前在職年の年月数はこれを合算しない。
退職した月に再就職したときは、再在職の在職年は再就職の月の翌月からこれを起算する。休職停職其の他の現実に職務を執ることを要しない在職期間であつて一月以上に亘るものは在職年の計算の際はこれを半減する。但し、昭和八年十月一日以前の在職期間及び同日現に進行中の休職停職についてはその期間の終了するまで同日以後といえどもこれを適用しない。
前項に規定する期間一月以上に亘るときは、その期間が在職年の計算において一月以上に計算せられる総ての場合を謂う。但し、現実に職務を執らねばならない日のあつた月は、在職年の計算については之を半減しない。
前二項の規定は、第二条第二項第二十号の職員の派遣を受けた普通地方公共団体に勤務する期間については適用しない。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年二二号・三五号〕
第十六条の二 公立学校の教育職員の在職年を計算する場合において、その者が次の各号に掲げる者(以下「準教育職員」という。)から引き続き教育職員となつた者であるときは、教育職員としての在職に引き続く準教育職員としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を通算する。
一 第二条第二項第十四号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師
二 第二条第二項第十五号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭または常時勤務に服することを要する講師
第八条中在職年数の計算に関する規定、第十六条および第十七条の規定は、前項の規定により通算されるべき準教育職員の在職年月数の計算につき、これを準用する。
追加〔昭和三〇年条例二一号〕、一部改正〔昭和三二年条例三五号〕
第十七条 左に掲げる年月数は在職年よりこれを除算する。
一 退職年金または公務傷病年金を受ける権利が消滅した場合に其の恩給権の基礎となつた在職年
二 第十八条の規定により恩給を受ける資格を失なつた在職年
三 削除
四 退職後在職中の職務についての犯罪(過失犯を除く)により禁錮以上の刑に処せられたときは、其の犯罪の時を含む引続いた在職年月数
五 不法にその職務を離れた月から職務に復した月迄の在職月数
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号〕
第十八条 職員左の各号の一にあてはまるときは其の引続いた在職年について恩給を受ける資格を失う。
一 懲戒または教員免許状()奪の処分に因りその職を免ぜられたとき
二 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき
一部改正〔昭和二九年条例四五号〕
第十九条 この条例における退職当時の給料年額の計算については、左の特例に従う。
一 公務のため傷()を受け、または疾病にかかり、これがため退職し、または死亡した者について退職または死亡前一年内に昇給があつた場合においては、退職または死亡の一年前の号給より二号給をこえる上位の号給に昇給したときは二号給上位の号給に昇給したものとする。
二 前号に規定する者以外の者について退職または死亡前一年内に昇給があつた場合においては、退職または死亡の一年前の号給から一号給をこえる上位の号給に昇給したときは一号給上位の号給に昇給したものとする。
転職または昇任による給料の増額は、これを昇給とみなし、前項の規定を準用する。
実在職期間が一年未満のときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。
この条例で退職当時の給料月額と称するのは退職当時の給料年額の十二分の一に相当する金額を云う。
一部改正〔昭和二九年条例四五号〕
第十九条の二 前条第一項に規定する一号給または二号給上位の号給への昇給については、左の各号の例による。
一 削除
二 転職または昇任により昇給した場合においては、新たな職につき定められた給料中前職につき給与せられた給料に直近に多額なものをもつて一号給上位の号給とし、これに直近する上位の号給をもつて二号給上位の号給とする。
全部改正〔昭和二九年条例四五号〕、一部改正〔昭和三一年条例四六号・三二年三四号〕
第二十条 職員在職年十七年以上で失格原因がなくて退職したときは、これに退職年金を給する。
前項の退職年金の年額は在職年十七年以上十八年未満に対しては退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額とし十七年以上一年を増す毎に其の一年に対し退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額とする。
在職年四十年を超える者に給する退職年金年額はこれを在職四十年として計算する。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号〕
第二十条の二 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
追加〔昭和三七年条例一号〕、一部改正〔昭和六一年条例二八号〕
第二十一条 退職一時金を受けた後、其の退職一時金の基礎となつた在職年数一年を二月に換算した月数内に再就職した者に退職年金を給する場合には、その換算月数と退職の翌月から再就職の月までの月数との差月数を、退職一時金額算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じた金額の十五分の一に相当する金額を控除したものを、其の退職年金の年額とする。但し、差月数一月につき退職一時金額算出の基礎となつた給料月額の二分の一の割合で計算した金額を、返還したときは、この限りでない。
第一項の規定は昭和八年十月一日以前に受けた退職一時金についてはこれを適用しない。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号〕
第二十一条の二 前条第一項但書の規定による退職一時金の返還は之を負担した経済に対し再就職の月(再就職後退職一時金給与の裁定あつた場合はその裁定のあつた月)の翌月より一年内に一時に又は分割して完了しなければならない。
前項の規定により一時恩給の全部又は一部を返還し失格原因なくて再就職を退職したに拘らず普通恩給を受ける権利を生じない場合には一時恩給の返還を受けた経済は之を返還者に還付しなければならない。
一部改正〔昭和三二年条例三五号〕
第二十二条 職員が公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、重度障害となつて失格原因がなくて退職したときは、これに退職年金および公務傷病年金を支給する。
職員が公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、失格原因がなくて退職した後五年内にこれがため重度障害となり、またはその程度に増進した場合において、その期間内に請求したときは、新たに退職年金および公務傷病年金を給し、または現に受けている公務傷病年金を重度障害の程度に相当する公務傷病年金に改定する。
前二項に規定する重度障害の程度は、恩給法別表第一号表の二に掲げる七項とする。
第一項および第二項の規定により在職年十七年未満の者に給する退職年金の年額は、在職年十七年の者に給する退職年金の額とする。
公務傷病年金の年額は、重度障害の程度により定めた恩給法別表第二号表の金額とする。
前項の場合において、公務傷病年金を受ける者に妻または扶養家族があるときは、恩給法第六十五条第二項の規定により増加恩給の年額に加給することとなる金額を公務傷病年金の年額に加給する。
前項の扶養家族とは、公務傷病年金を受ける者の退職当時から引き続きこれにより生計を維持し、またはこれと生計を共にする祖父母、父母、未成年の子および重度障害で生活資料を得るみちがない成年の子をいう。
前項の規定にかかわらず、公務傷病年金を受ける者の退職後出生した未成年の子または重度障害で生活資料を得るみちがない成年の子であつて、出生当時から引き続き公務傷病年金を受ける者により生計を維持し、またはこれと生計を共にするものがあるときは、これを扶養家族とする。
前三項の規定にかかわらず、公務傷病年金を受ける者(公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、このため生殖機能を廃した者に限る。)の退職後養子となつた未成年の子または重度障害で生活資料を得るみちがない成年の子であつて、縁組当時から引き続き公務傷病年金を受ける者によつて生計を維持し、またはこれと生計を共にするものがあるときは、当該養子以外の子がないときに限り、その一人を扶養家族とする。
第五項の場合において、公務傷病年金を受ける者の重度障害の程度が恩給法別表第一号表の二に掲げる特別項症、第一項症または第二項症に該当するときは、同法第六十五条第六項の規定により増加恩給の年額に加給することとなる金額を公務傷病年金の年額に加給する。
第六項の規定により加給を受くべき場合において、一人の扶養家族が二以上の恩給について共通の加給を受くべき原因となるときは、その扶養家族は最初に給与事由の生じた恩給についてのみ加給の原因となるものとする。
公務傷病年金(第六項から第十項までの規定による加給を含む。)は、これを受ける者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償またはこれに相当する給付であつて同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償または給付を受ける事由の生じた月の翌月から六年間これを停止する。ただし、その年額中当該補償または給付の金額の六分の一に相当する金額を超える部分は停止しない。
全部改正〔昭和二九年条例四五号〕、一部改正〔昭和三二年条例三五号・三三年三七号・三四年三三号・三六年三六号・三八年三六号・四一年三六号・四二年三六号・四四年三八号・四七年四五号・四八年四二号・四九年五〇号・五〇年四五号・五一年三三号・五二年三五号・五三年三七号・五四年二八号・五五年一七号・五六年三八号・三九号・五七年二三号・五九年四五号・六〇年三一号・六一年二八号・六二年一六号・平成元年五三号・二年二七号〕
第二十三条 前条の規定による退職年金及公務傷病年金の裁定をする際に将来重度障害が恢復し又はその程度低下することがあると認めたときは、知事は五ケ年間これを有期の退職年金及公務傷病年金を給することができる。
前項の期間満了の六月前までに傷痍疾病が恢復しないものは再審査を請求することができる。
再審査の結果恩給を給する要があるときは、これに相当の退職年金及公務傷病年金を給する。
一部改正〔昭和三二年条例三五号・五六年三九号〕
第二十四条 公務のため傷いを受けまたは疾病にかかり重度障害となつた場合に職員に重大な過失があつたときは、前二条の規定する恩給は、支給しない。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・五六年三九号・平成一九年八号〕
第二十五条 職員が公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、それが重度障害の程度に至らなくても恩給法別表第一号表の三に規定する程度に達し、これがためその職に堪えず失格原因がなくて退職したときは、これに公務傷病一時金を給する。
職員が公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、失格原因がなくて退職した後五年内にこれがため重度障害の程度に至らなくても恩給法別表第一号表の三に規定する程度に達した場合においてその期間内に請求したときは、これに公務傷病一時金を給する。
前条の規定は、前二項の規定によつて給する公務傷病一時金について準用する。
公務傷病一時金は、退職年金または退職一時金と併給することを妨げない。
公務傷病一時金の金額は、傷病の程度により定めた恩給法別表第三号表の金額とする。
公務傷病一時金は、これを受ける者が労働基準法第七十七条の規定による障害補償またはこれに相当する給付で同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた場合においては支給しない。ただし、当該補償または給付の金額が公務傷病一時金の金額より少いときは、この限りでない。
前項但書の規定によつて給する公務傷病一時金の金額は、第五項の規定による金額とその者の受けた労働基準法第七十七条の規定による障害補償またはこれに相当する給付で同法第八十四条第一項の規定に該当するものの金額との差額とする。
公務傷病一時金を受けた後四年内に第二十二条第二項の規定によつて公務傷病年金を受けるに至つたときは、公務傷病一時金の金額の六十四分の一に相当する金額に公務傷病一時金を受けた月から起算して公務傷病年金を受けるに至つた月までの月数と四十八月との差月数を乗じた金額の公務傷病一時金を県に返還しなければならない。
前項に規定する場合においては、公務傷病年金の支給に際し、その返還に達するまで支給額の三分の一に相当する金額を控除して返還させるものとする。
追加〔昭和二九年条例四五号〕、一部改正〔昭和三二年条例三五号・三三年三七号・五六年三九号・平成二年二七号〕
第二十六条 職員が次の各号の一に該当するときは、公務のため傷いを受け、または疾病にかかつたものとみなす。
一 公務旅行中に恩給法別表第一号表に掲げる流行病にかかつたとき。
二 職員としての特別の事情に関連して生じた予測できない災厄により傷いを受け、または疾病にかかり、公務に起因したものと同視することが適当と認定したとき。
全部改正〔昭和二八年条例四五号〕、一部改正〔平成二年条例二七号〕
第二十七条 退職年金を受ける者、再就職し失格原因がなくて退職し左の各号の一にあてはまるときは、其の退職年金を改定する。
一 再就職後在職一年以上を経て退職したとき。
二 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害となり退職したとき。
三 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り退職した後五年内にこのため重度障害となり又は其の程度が増進した場合において其の期間内に請求したとき。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号・五六年三九号〕
第二十八条 前条の規定により退職年金を改定するには前後の在職年を合算し其の年額を定め、公務傷病年金を改定するには前後の傷痍又は疾病を合したものを重度障害の程度として其の年額を定める。
前項の場合改定の恩給年額が従前の恩給年額より少いときは従前の恩給年額を以つて改定恩給の年額とする。
一部改正〔昭和三二年条例三五号・五六年三九号〕
第二十九条 削除
削除〔昭和二九年条例四五号〕
第三十条 退職年金は、これを受ける者が次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。
一 職員として就職するときは就職の月の翌月から退職の月まで。ただし、実在職期間が一月未満であるときは、この限りでない。
二 三年以下の懲役または禁()の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた月まで。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは退職年金はこれを停止せず、その言渡しを取り消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた月までこれを停止する。
退職年金を受ける者が四十五歳に満ちる月まではその全額を、四十五歳に満ちる月の翌月から五十歳に満ちる月まではその十分の五を、五十歳に満ちる月の翌月から五十五歳に満ちる月まではその十分の三を停止する。
退職年金は、恩給法第五十八条ノ四第一項から第四項までの規定の例により、その年額の一部を停止する。
第一項第二号の規定は、公務傷病年金につきこれを準用する。
退職年金に公務傷病年金または第二十五条に規定する公務傷病一時金を併給する場合には、第二項の規定による停止は行わない。
公務によらない傷い疾病が第二十二条第三項または第二十五条第一項に規定する程度に達し、これがため退職した場合には、退職後五年間は第二項の規定による停止は行わない。
前項の期間満了で六月前までに傷い疾病が回復しない者は、同項の期間の延長を請求することができる。この場合において傷い疾病がなお前項に規定する程度にある間は、第二項の規定による停止は引き続き行わない。
全部改正〔昭和二九年条例四五号〕、一部改正〔昭和三二年条例三五号・三三年三七号・三七年三九号・四〇年四二号・四二年三六号・四三年二〇号・四四年三八号・四五年三二号・四六年六三号・四七年四五号・四八年四二号・四九年五〇号・五〇年四五号・五一年三三号・五二年三五号・五三年三七号・五四年二八号・五五年一七号・五六年三八号・五七年二三号・五九年四五号・六〇年三一号・六一年二八号・六二年一六号・平成二年二七号〕
第三十条の二 職員が在職三年以上十七年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。
一 通算対象期間を合算した期間が、二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
2 通算退職年金の年額および支給に関しては、前項に定めるもののほか、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に規定する通算退職年金に関する法令の規定の例による。
追加〔昭和三七年条例一号〕、一部改正〔昭和三七年条例三九号・四六年六三号・四九年二二号・五〇年三号・五二年二二号・五六年三号・平成二年二七号〕
第三十一条 職員在職三年以上十七年未満であつて失格原因がなくて退職したときは、退職一時金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。
2 前項の退職一時金の金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額とする。
一 給料年額の十二分の一に相当する額に、在職期間の年数を乗じて得た金額
二 前条第二項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表に定める率を乗じて得た金額
3 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、前条第一項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を退職一時金として支給する。
4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた在職期間は、通算退職年金の年額の算定の基礎となる在職期間に該当しないものとする。
全部改正〔昭和三七年条例一号〕、一部改正〔平成二年条例二七号〕
第三十一条の二 前条第二項の退職一時金の支給を受けた者(前条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、退職年金または公務傷病年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その額が、前条第二項第一号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額。以下次条第一項および第四十二条の二第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に公務傷病年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五分五厘とする。
4 前条第二項の退職一時金の支給に係る退職が二回以上あるときは、返還一時金の額は、これらの退職につきそれぞれ前二項の規定により算出した額の合算額とする。
5 前条第四項の規定は、第一項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。
追加〔昭和三七年条例一号〕、一部改正〔平成二年条例二七号〕
第三十一条の三 第三十一条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合または六十歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金または公務傷病年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を知事に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日(退職の後に公務傷病年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)」とあるのは、「六十歳に達した日または後に退職した日」と読み替えるものとする。
追加〔昭和三七年条例一号〕
第三十二条 この条例において「遺族」とは、職員の祖父母、父母、配偶者、子および兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時、これにより生計を維持し、またはこれと生計を共にしたもの(第四十三条の場合にあつては、職員または職員であつた者の親族で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するもの)をいう。
職員死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については其の死亡の当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたものとみなす。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・五二年二二号〕
第三十三条 職員が次の各号の一にあてはまるときは、その遺族には、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位により、これに遺族年金を給する。
一 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これに退職年金を給すべきとき
二 退職年金を給せられるもの死亡したとき
父母については養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
先順位者たるべき者が、後順位者たる者より後に生じてきた場合は前項の規定はその後順位者失権した後に限りこれを適用する。ただし、第三十四条第二項に規定する者については、この限りでない。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号・五一年三三号〕
第三十三条の二 前条の規定による同順位の遺族二人以上あるときはその中一人が総代者として遺族年金の請求又は遺族年金支給の請求をしなければならない。
一部改正〔昭和三二年条例三五号〕
第三十四条 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障害の状態により生活資料を得る途がないものに限りこれに遺族年金を給する。
職員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にした者であつて職員死亡後戸籍の届出が受理せられその届出より職員の祖父母、父母、配偶者又は子であることとなつた者に給する遺族年金はその戸籍届出受理の日より之を給する。
前項に規定する者に給する遺族一時金は、職員の死亡当時他にその遺族一時金を受ける権利を有する者がないときに限りこれを給する。
職員の死亡当時遺族年金を受ける権利を有した者が、第二項に規定する者が生じたために遺族年金を受ける権利を有しなくなつた場合においても、その者は同項に規定する戸籍届出の受理の日までの分について当該遺族年金を受ける権利を有するものとみなす。
職員の死亡当時遺族一時金を受ける権利を有した者が、第二項に規定する者が生じたため、遺族一時金を受ける権利を有しなくなつた場合においても、その者は当該遺族一時金を受ける権利を有するものとみなす。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号・四六年六三号・五一年三三号・五六年三九号・平成一九年四七号〕
第三十五条 遺族年金の年額はこれを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。
一 次号および第三号に特に規定する場合のほかは退職年金年額の十分の五
二 職員が公務による傷い疾病のため死亡したときは前号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた恩給法別表第四号表(同表中「俸給年額」とあるのは「給料年額」と、「第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料」とあるのは「第三十五条第一項第二号ニ規定スル遺族年金」と読み替えるものとする。)の率を乗じた金額
三 公務傷病年金を併給せられる者が公務に起因する傷い疾病によらずして死亡したときは第一号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた恩給法別表第五号表(同表中「俸給年額」とあるのは「給料年額」と、「第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料」とあるのは「第三十五条第一項第三号ニ規定スル遺族年金」と読み替えるものとする。)の率を乗じた金額
前項第二号および第三号に規定する場合において、遺族年金を受ける者に扶養遺族があるときは、恩給法第七十五条第二項の規定により扶助料の年額に加給することとなる金額を遺族年金の年額に加給する。
第二十二条第十一項の規定は、前項の規定により加給を受けるときに準用する。
第二項の扶養親族とは、遺族年金を受ける者により生計を維持し、またはこれと生計を共にする職員の祖父母、父母、未成年の子または重度障害で生活資料を得るみちのない成年の子であつて、遺族年金を受ける要件を備えるものをいう。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号・三三年三七号・三八年三六号・四一年三六号・四四年三八号・四八年四二号・四九年五〇号・五〇年四五号・五一年三三号・五二年三五号・五三年三七号・五四年二八号・五五年一七号・五六年三八号・三九号・五九年四五号・六〇年三一号・六一年二八号・平成二年二七号〕
第三十六条 職員死亡後遺族が次の各号の一にあてはまるときは遺族年金を受ける資格を失う。
一 子婚姻したときもしくは遺族以外の者の養子となつたときまたは子が職員の養子である場合において離縁したとき
二 父母または祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号・五一年三三号〕
第三十七条 遺族年金を受ける者三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又は其の執行を受けることを要しなくなつた月まで遺族年金を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは遺族年金は之を停止せず、その言渡しを取消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることを要しなくなつた月までこれを停止する。
前項の規定は禁錮以上の刑に処せられ刑の執行中又はその執行前にある者に遺族年金を給すべき事由が発生した場合についてこれを準用する。
一部改正〔昭和三二年条例三五号〕
第三十八条 遺族年金を給せらるべき者一年以上所在不明のときは、同順位者又は次順位者の申請により知事はその所在不明中、遺族年金の停止を命ずることができる。
一部改正〔昭和三二年条例三五号〕
第三十八条の二 夫に対する遺族年金は、その者が六十歳に達する月までは、その支給を停止する。ただし、重度障害であつて生活資料を得るみちがない者または職員の死亡の当時から重度障害である者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。
追加〔昭和五一年条例三三号〕、一部改正〔昭和五六年条例三九号〕
第三十九条 前三条の遺族年金停止の事由ある場合においては停止期間中遺族年金は同順位者あるときはその同順位者に同順位者なく次順位者あるときはその次順位者にこれを転給する。
一部改正〔昭和三二年条例三五号・五一年三三号〕
第三十九条の二 第三十三条の二の規定は第三十八条の遺族年金停止の申請並びに前条の遺族年金転給の請求及びその支給の請求について之を準用する。
一部改正〔昭和三二年条例三五号〕
第三十九条の三 第三十五条第一項第二号までは第三号の規定による遺族年金を受ける者が、労働基準法第七十九条の規定による遺族補償またはこれに相当する給付であつて同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償または給付を受ける事由の生じた月の翌月から六月間その遺族年金の年額と第三十五条第一項第一号の規定による金額との差額に同条第二項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。ただし、停止年額は、当該補償または給付の金額の六分の一に相当する金額をこえることはない。
追加〔昭和二九年条例四五号〕、一部改正〔昭和三二年条例三五号〕
第四十条 遺族左の各号の一にあてはまるときは遺族年金を受ける権利を失う。
一 配偶者婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき
二 子婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は子が職員の養子である場合において離縁したとき
三 父母または祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき
四 成年の子について第三十四条第一項に規定する事情がなくなつたとき
一部改正〔昭和二九年条例四五号・四六年六三号・五一年三三号〕
第四十一条 職員第三十三条第一項の各号の一にあてはまり兄弟姉妹以外に遺族年金を受けるものがないときはその兄弟姉妹が未成年であるか又は重度障害であつて生活資料を得る途のない場合に限りこれに遺族一時金を給する。
前項の遺族一時金の金額は兄弟姉妹の人員に拘らず遺族年金年額の一年分乃至五年分に相当する金額とする。
第三十三条の二の規定は前二項の遺族一時金の請求及びその支給の請求について之を準用する。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号・五六年三九号〕
第四十二条 職員が在職年が三年以上十七年未満であつて在職中公務の故ではなくて死亡した場合には其の遺族に遺族一時金を給する。
遺族一時金の金額は之を受くべき者の人員に拘らず職員の死亡当時の給料月額に相当する金額にその在職年の年数を乗じた金額とする。
第十九条第四項の規定は死亡当時の給料月額についてこれを準用する。
第三十三条中遺族の順位に関する規定ならびに第三十三条の二および第三十四条第一項の規定は、第一項の遺族一時金を給する場合についてこれを準用する。
一部改正〔昭和二九年条例四五号・三二年三五号〕
第四十二条の二 第三十一条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金または返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により通算退職年金の支給を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第三十一条第二項第二号に掲げる金額(その金額が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、当該金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 第三十一条の二第三項および第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。
4 第三十三条中遺族の順位に関する規定ならびに第三十三条の二および第三十四条第一項の規定は、第一項の死亡一時金を支給する場合について、それぞれ準用する。
追加〔昭和三七年条例一号〕、一部改正〔昭和五二年条例二二号〕
第四十三条 第三十条の二第一項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
2 通算遺族年金の額は、その死亡した者に係る第三十条の二第二項の規定による通算退職年金の額の百分の五十に相当する金額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額)とする。
3 厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第二項、第六十一条、第六十三条、第六十四条および第六十六条から第六十八条までならびに通算年金通則法第四条から第十条までの規定は、通算遺族年金について準用する。
全部改正〔昭和五二年条例二二号〕、一部改正〔平成二年条例二七号・二七年三一号〕
第四十四条 第二条第二項の規定にかかわらず、通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和三十六年政令第三百八十九号。以下「通算年金に関する政令」という。)第四条に規定する者で同令第五条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後六十日以内に知事に納付したものまたはその遺族は、第三十一条第二項の退職一時金を受けた者またはその遺族とみなして、この条例中職員に対する通算退職年金、返還一時金および死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において、第三十一条の二第二項中「前に退職した日」とあり、または第四十二条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「通算年金に関する政令第五条に定める金額を知事に納付した日」とする。
追加〔昭和三七年条例一号〕
附 則
第一条 この条例は、昭和二十二年五月三日から適用する。
一部改正〔昭和三六年条例四六号〕
第二条 削除
削除〔昭和三七年条例一号〕
第三条 従前の県吏員職員であつてこの条例施行の日までに退職したものについてはなお従前の例による。
一部改正〔昭和三六年条例四六号〕
第四条 大正十三年一月県令第一号による県吏員職員恩給規則はこれを廃止する。
一部改正〔昭和三六年条例四六号〕
第五条 職員が昭和二十五年六月二十九日以前において福井県地方労働委員会事務局の事務局長、幹事または書記として勤務した在職年月数は、職員としての在職年月数に通算する。
追加〔昭和三一年条例三〇号〕、一部改正〔昭和三六年条例四六号〕
第六条 職員が昭和二十九年八月三十一日以前において福井県農業委員会の書記として勤務した在職年月数は、職員としての在職年月数に通算する。
追加〔昭和三二年条例三五号〕、一部改正〔昭和三六年条例四六号〕
(外国政府職員期間のある者についての特例)
第七条 外国政府の官吏または待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある職員で次の各号の一に該当するものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職期間を加えたものによる。ただし、昭和四十六年九月三十日までの間は外国政府職員となる前の職員としての在職年もしくは公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員および法令により当該公務員とみなされるものをいう。以下同じ。)としての在職年が退職年金もしくは恩給法に規定する普通恩給(以下「普通恩給」という。)についての最短年金年限に達している者または第三号に該当する者で普通恩給もしくは他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金を受ける権利を有するものの当該外国政府職員としての在職年月数および恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定により在職年の計算上公務員期間に加えられ、または職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数(同法附則第四十二条第一項第三号の規定またはこれに相当する退職年金条例の規定により除かれた年月数を含む。)は、職員としての在職期間に加えないものとする。
一 外国政府職員となるため職員または公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、再び職員となつた者 当該外国政府職員としての在職期間
二 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間
三 外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、職員となつた者(前二号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間(昭和四十三年十二月三十一日までの間は、その在職期間を職員としての在職期間に加えたものが最短年金年限を超えることとなる場合におけるその超える期間を除く。)
四 外国政府職員を退職し、引き続き職員となり引き続き昭和二十年八月八日まで在職していた者 当該外国政府職員としての在職期間
五 外国政府職員となるため職員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者または外国政府職員として引き続き在職しその後において職員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職期間
イ 任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府または日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和二十八年八月八日まで引き続き在職していた者
ロ 外国政府職員としての職務に起因する負傷または疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者
2 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職期間の計算については、これを第二条第二項に規定する一般職員としての在職期間とみなして、第十六条の規定を適用する。
3 職員としての在職期間が最短年金年限に達していない職員で第一項第一号から第三号までおよび前項の規定の適用によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
4 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
5 第一項および第二項の規定により新たに退職年金または遺族年金を支給されることとなる者が、同一の職員としての在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づく退職一時金または遺族一時金で昭和二十八年八月一日以後に給付事由の生じたものを受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、当該退職一時金または遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。
6 第一項第二号または第五号に掲げる者(第五号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後職員とならなかつた者に限る。)に係る退職年金の年額の基礎となる給料年額の計算については、職員を退職した当時の給料年額が六千二百円以上の者の場合を除き、職員を退職した当時において、その当時受けていた給料年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職期間の年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が六千二百円を超えることとなる場合においては、六千二百円を給料年額とみなす。
7 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となつた者で外国政府職員となるため職員を退職した者と同視すべき事情にあるものまたは職員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となつた者は、第一項および第二項の規定の適用については外国政府職員となるため職員を退職した者とみなす。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金、遺族年金について準用する。この場合において第三項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和四十六年十月一日から」と読み替えるものとする。
9 前二項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされる時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、福井県職員恩給条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の給与は、行なわないものとする。
10 第二項から第五項までおよび前項の規定は、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年福井県条例第二十三号)による改正後の第一項第四号の規定の適用により給すべき退職年金、遺族年金について準用する。この場合において第三項中「第一項第一号から第三号までおよび前項」とあるのは「第一項第四号および前項」と、「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日」からとあるのは「ものまたはその遺族は、昭和四十七年十月一日から」と、前項中「前二項」とあるのは「第三項」と、「昭和四十六年十月」とあるのは「昭和四十七年十月」と読み替えるものとする。
11 第三項、第四項および第九項の規定は、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十年福井県条例第三号。次項において「条例第三号」という。)による改正後の第一項第五号の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において第三項中「第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第一項第五号」と、「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、第九項中「前二項」とあるのは「第三項」と、「昭和四十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。
12 条例第三号による改正後の第七項(職員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となつた者に係る部分に限る。)の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金については、第八項中「昭和四十六年十月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、第九項中「昭和四十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
一部改正〔昭和三九年条例四九号・四四年三号・四六年六三号・四八年二三号・五〇年三号〕
(外国政府職員の抑留または留用期間のある者についての特例)
第七条の二 職員としての在職期間に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。
3 前条第三項から第五項までおよび同条第九項の規定は、前二項の規定により給すべき退職年金、遺族年金について準用する。この場合において、同条第三項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は同年十月一日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和四十六年十月一日から」と読み替えるものとする。
追加〔昭和四六年条例六三号〕
(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)
第八条 旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員のうち次の各号に掲げる職員(以下「医療団職員」という。)であつた者で医療団の業務の福井県への引継ぎに伴い職員となつたものに係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、医療団職員となつた月(職員を退職した月に医療団職員となつた場合においては、その翌月)から職員となつた月の前月までの年月数を加えたものにする。
一 旧日本医療団職制による参事、技師、副参事、書記または技手であつた職員
二 旧日本医療団医療施設職制による施設の長または医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事もしくは書記である職員
2 附則第七条第二項および第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。
3 附則第七条第三項の規定は、前項において準用する附則第七条第二項の場合に準用し、附則第七条第五項の規定は、職員としての在職年(医療団職員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金または遺族一時金を受けた者がある場合における前二項の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金の年額について準用する。
追加〔昭和三六年条例四六号〕、一部改正〔昭和四五年条例四八号・四八年二三号〕
(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
第八条の二 旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服した日本赤十字社の救護員(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員をいう。以下同じ。)であつた者で職員となつたものにかかる退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(職員または公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員および法令により当該公務員とみなされた者をいう。以下同じ。)を退職した月に戦地勤務に服した場合には、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に職員または公務員となつた場合においてはその前月)までの救護員としての在職年を加えたものによる。ただし、法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定により在職年の計算上公務員期間に加えられ、また職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第二項第三号および第七条の二第一項第三号の規定を含む。)により当該他の地方公共団体の職員としての在職年に加えられた当該救護員としての在職年については、この限りでない。
2 前項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の給与は、昭和四十一年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされる時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、福井県職員恩給条例以外の法令により、その権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の給与は行なわないものとする。
追加〔昭和四一年条例四五号〕、一部改正〔昭和四八年条例二三号〕
第八条の三 職員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2 附則第七条第三項および第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、同条第三項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和五十二年八月一日から」と読み替えるものとする。
3 前条第二項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十一年十月」とあるのは「昭和五十二年八月」と読み替えるものとする。
4 附則第七条第五項の規定は、職員としての在職年(救護員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金または遺族一時金を受けた者がある場合における前三項の規定により給すべき退職年金または遺族年金の年額について準用する。ただし、当該退職一時金または遺族一時金が県に返還された場合は、この限りでない。
追加〔昭和五二年条例三五号〕
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
第九条 附則第七条および第七条の二の規定は、日本政府または外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道または日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行なつていたもので恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和三十八年政令第二百二十号)で定めるものの職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第七条第三項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和三十八年十月一日から」と読み替えるものとする。
2 前項において準用される附則第七条第三項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の給与は、昭和三十八年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、福井県職員恩給条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の給与は、行わないものとする。
追加〔昭和三八年条例三六号〕、一部改正〔昭和四六年条例六三号・六二年一六号〕
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
第十条 附則第七条および第七条の二の規定は、附則第七条または前条に規定する外国政府職員または外国特殊法人職員に準ずるべきものとして恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和三十九年政令第二百三十三号)で定める外国にあつた特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、附則第七条第三項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和四十八年十月」と読み替えるものとする。
2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用による給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、同条同項中「昭和三十八年十月」とあるのは「昭和四十八年十月」と読み替えるものとする。
全部改正〔昭和四九年条例二二号〕
(準教育職員期間のある者についての特例)
第十一条 第十六条の二の規定により準教育職員としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を教育職員としての在職年数に通算されている者の退職年金の基礎となるべき教育職員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。
2 職員としての在職期間が最短年金年限に達していない職員で、前項の規定によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるものまたはその遺族は、昭和四十八年十月一日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
3 附則第七条第四項および第九項の規定は、前項の規定により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、同条第九項中「昭和四十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月」と読み替えるものとする。
4 附則第七条第五項の規定は、職員としての在職年に基づき退職一時金または遺族一時金を受けた者がある場合における前三項の規定により給すべき退職年金または遺族年金の年額について準用する。
追加〔昭和四九年条例二二号〕、一部改正〔昭和五一年条例三三号〕
第十二条 準教育職員を退職した後において教育職員となつた者のうち、当該準教育職員を組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者および教育職員となるため準教育職員を退職した者の退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該準教育職員の在職年月数を加えたものによる。
2 職員としての在職期間が最短年金年限に達していない職員で、前項の規定によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるものまたはその遺族は、昭和五十年八月一日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
3 附則第七条第四項および第九項の規定は、前項の規定により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、同条第九項中「昭和四十六年十月」とあるのは「昭和五十年八月」と読み替えるものとする。
4 附則第七条第五項の規定は、職員としての在職年に基づき退職一時金または遺族一時金を受けた者がある場合における前三項の規定により給すべき退職年金または遺族年金の年額について準用する。
追加〔昭和五一年条例三三号〕
(代用教員等の期間のある者についての特例)
第十三条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保()の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員または教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。
2 附則第七条第三項、第四項および第九項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、同条第三項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和五十四年十月一日から」と、同条第九項中「昭和四十六年十月」とあるのは「昭和五十四年十月」と読み替えるものとする。
3 附則第七条第五項の規定は、職員としての在職年に基づき退職一時金または遺族一時金を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退職年金または遺族年金の年額について準用する。
追加〔昭和五四年条例四一号〕
附 則(昭和二三年条例第二五号)
第一条 この条例は公布の日から之を施行する。但し第九条から第九条の四まで、第三十二条から第三十六条まで及び第三十八条から第四十二条までの改正規定は昭和二十三年一月一日からこれを適用する。
第二条 この条例の施行前禁錮以上の刑に処せられた者についてはなお従前の例による。
第三条 昭和二十二年十二月三十一日以前の恩給権者が死亡した場合におけるその生存中の恩給で給与を受けなかつたものの支給についてはなお従前の例による。
第四条 昭和二十二年十二月三十一日までに給与事由の生じた扶助料及び一時扶助料については尚従前の例による。但し、昭和二十三年一月一日以後においては左の特例に従う。
一 昭和二十三年一月一日において現に扶助料を受ける権利又は資格を有する者については第三十六条及び第四十条の改正規定を準用する。
二 昭和二十三年一月一日において現に扶助料を受ける権利を有する者がある場合においてはその者が失権した後においては第三十三条から第三十四条まで第三十五条及び第三十八条から第三十九条の二までの改正規定を準用する。
附 則(昭和二七年条例第二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項中第五号については昭和二十六年九月二十日から、第九号については昭和二十五年五月十五日から、第十号については昭和二十六年六月十二日から、第十六号については昭和二十四年一月十二日から、第十七号については昭和二十三年七月十五日から、第十八号については昭和二十五年七月三十日から、第十九号については昭和二十六年三月三十一日から、第二十号および第二十一号については昭和二十五年三月十四日から、それぞれ適用する。
2 昭和二十一年十一月二十一日以降旧農地委員会の書記または昭和二十三年七月二十日以降旧農業調整委員会の書記として在職した者のその在職期間は、農業委員会の書記として在職したものとみなす。
3 県吏員職員恩給条例の適用を受くべき県吏員職員の種類に関する件(昭和二十二年福井県条例第十四号)は、廃止する。
附 則(昭和二九年条例第四五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項第十九号の改正規定は昭和二十九年九月一日から、第三十条第二項の改正規定は同年四月一日から、第三十条第三項の改正規定は昭和二十八年七月分の恩給から適用する。
2 福井県吏員職員恩給条例臨時特例(昭和二十三年福井県条例第二十六号)は、廃止する。
3 この条例施行の日の前日以前に給与事由の生じた恩給については、この条例の附則で定めるものを除くほか、なお、従前の例による。
4 第十六条の二および第十六条の三の改正規定にかかわらず、この条例施行の際現に在職する者の()()()()または不健康地域の加算に関する事項は昭和二十九年四月一日から適用し、不健康業務の加算の計算については昭和三十二年三月三十一日までの間は、なお、従前の例による。
一部改正〔昭和三一年条例三一号〕
附 則(昭和三〇年条例第二一号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二条第二項第十四号および第十六条の二の規定は、昭和二十四年一月十二日から、附則第四項の改正規定は、昭和三十年四月一日から適用する。
2 この条例施行の際現に在職する林産物検査員については、第二条第二項第八号の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この条例施行の際現に在職する職員の旧県吏員職員恩給規則ノ適用ヲ受クヘキ県吏員職員ノ種類(大正十三年福井県令第二号)、旧県吏員職員恩給規則ノ適用ヲ受クヘキ県吏員職員ノ種類(昭和五年福井県条例第十一号)および旧県吏員職員恩給条例の適用を受くべき県吏員職員の種類に関する件(昭和二十二年福井県条例第十四号)に掲げる職員としての在職については、なお、従前の例による。
4 愛知用水公団、日本住宅公団および日本道路公団(以下「公団」という。)設立の際現に職員として在職する者が、引き続いて公団の役員または職員となり更に引続いて職員となつたときは、その職員となつた者に給すべき退職年金については、当該公団の役員または職員としての在職年月数を職員としての在職年月数に通算する。昭和三十六年三月三十日に現に職員として在職する者が、引き続いて労働福祉事業団の役員または職員として在職する者が雇用促進事業団の設立に際して引き続いて雇用促進事業団の役員または職員となり更に引き続いて職員となつたときも、また、同様とする。
一部改正〔昭和五一年条例三三号〕
5 前項の規定は、公団、労働福祉事業団および雇用促進事業団(以下「公団等」という。)の役員または職員となるまでの職員としての在職年が退職年金についての最短年限に達する者については、適用しないものとする。
一部改正〔昭和五一年条例三三号〕
6 第四項の規定の適用を受ける者についての第二十一条第一項の規定の適用については、公団等の役員または職員としての就職を再就職とみなす。
附 則(昭和三〇年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行し、愛知用水公団法(昭和三十年法律第四十一号)の施行の日から適用する。
附 則(昭和三一年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年三月三十一日から適用する。
附 則(昭和三二年条例第三四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和三二年条例第三五号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和三十二年八月一日から施行し、昭和三十一年九月一日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。
附 則(昭和三三年条例第三七号)
(施行期日)
第一条 第一条中福井県職員恩給条例(以下「条例」という。)第二十五条および別表第四号表の改正規定ならびに附則第七条の規定は昭和三十四年七月一日から、第二条の規定は昭和三十五年七月一日から、その他の規定は昭和三十三年十月一日から施行する。
(恩給年額の改定)
第二条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職した職員に給する退職年金については昭和三十五年七月分以降、同年同月同日以前に退職し、または死亡した職員の遺族に給する遺族年金のうち、条例第三十五条第一項第一号に規定する遺族年金(以下「普通遺族年金」という。)については同年同月分以降、その他の遺族年金については昭和三十三年十月分以降、その年額を恩給年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡の当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四十一万四千円をこえる退職年金および遺族年金(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。
2 前項の場合における遺族年金の年額は、条例第三十五条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する仮定給料年額が十五万七千二百円をこえる遺族年金については、同条の規定にかかわらず、同条第一項第二号または第三号に規定する率は、附則別表第二または第三の率によるものとする。
3 第一項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
第三条 前条第一項中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、退職年金または普通遺族年金を受ける者で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に満ちているものについては「昭和三十三年十月分以降」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に満ちるものについては「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が普通遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳に満ちた月をもつて、その二人が六十五歳に満ちた月とみなす。
2 前項の規定により年額を改定された退職年金および普通遺族年金は、昭和三十五年六月分まで改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
第四条 削除
削除〔昭和三八年条例三六号〕
第五条 附則第二条の規定により年額を改定された普通遺族年金以外の遺族年金は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
(公務傷病年金年額の改定等)
第六条 条例第二十二条の改正規定の施行の際現に公務傷病年金を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(条例第二十二条第六項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の条例別表第二号表による年額に改定する。ただし、改正後の条例別表第二号表による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年九月分までの年額の計算については、同日以後も、なお、従前の例による。
3 改正後の条例第二十二条第十一項の規定による加給は昭和三十三年十月分から、改正後の同条第八項および第九項の規定による加給は昭和三十四年一月分から行う。
一部改正〔昭和三四年条例三三号〕
第七条 昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、同日以後も、なお、従前の例による。
(みなして改定する場合)
第八条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職した職員または同年同月同日以前に退職し、もしくは死亡した職員の遺族が昭和三十三年十月一日以後に新たに退職年金または遺族年金を給されることとなる場合においては、その退職年金または遺族年金を受ける者は、同年八月三十一日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた退職年金または遺族年金を受けていたものとみなし、附則第二条、附則第三条および附則第五条の規定を適用するものとする。
一部改正〔昭和三八年条例三六号〕
(職権改定)
第九条 この条例の附則(前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十条 この条例の附則の規定により恩給年額を改訂する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
(多額所得による恩給停止)
第十一条 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた退職年金については、改正後の条例第三十条第三項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。
附則別表第一

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六四、八〇〇

七〇、八〇〇

六六、六〇〇

七二、六〇〇

六八、四〇〇

七四、四〇〇

七〇、二〇〇

七六、八〇〇

七二、〇〇〇

七九、二〇〇

七四、四〇〇

八二、八〇〇

七六、八〇〇

八六、四〇〇

七九、八〇〇

九〇、〇〇〇

八二、八〇〇

九三、六〇〇

八五、八〇〇

九七、二〇〇

八八、八〇〇

一〇〇、八〇〇

九一、八〇〇

一〇四、四〇〇

九四、八〇〇

一〇八、〇〇〇

九七、八〇〇

一一一、六〇〇

一〇〇、八〇〇

一一五、二〇〇

一〇三、八〇〇

一二〇、〇〇〇

一〇七、四〇〇

一二四、八〇〇

一一一、〇〇〇

一二九、六〇〇

一一四、六〇〇

一三四、四〇〇

一一八、二〇〇

一三九、二〇〇

一二三、〇〇〇

一四五、二〇〇

一二七、八〇〇

一五一、二〇〇

一三三、二〇〇

一五七、二〇〇

一三八、六〇〇

一六〇、七〇〇

一四四、〇〇〇

一六六、七〇〇

一四九、四〇〇

一七二、六〇〇

一五四、八〇〇

一七八、六〇〇

一六〇、八〇〇

一八一、九〇〇

一六八、〇〇〇

一九〇、一〇〇

一七五、二〇〇

一九八、二〇〇

一八二、四〇〇

二〇六、四〇〇

一八九、六〇〇

二一四、六〇〇

一九六、八〇〇

二二二、七〇〇

二〇五、二〇〇

二三一、一〇〇

二一三、六〇〇

二三六、三〇〇

二二二、〇〇〇

二四四、七〇〇

二三〇、四〇〇

二五三、九〇〇

二四〇、〇〇〇

二六三、五〇〇

二四九、六〇〇

二七三、一〇〇

二五九、二〇〇

二八二、七〇〇

二六八、八〇〇

二八六、二〇〇

二七九、六〇〇

二九七、〇〇〇

二九〇、四〇〇

三〇九、〇〇〇

三〇一、二〇〇

三二一、〇〇〇

三一四、四〇〇

三三四、二〇〇

三二七、六〇〇

三四七、四〇〇

三四〇、八〇〇

三五六、六〇〇

三五四、〇〇〇

三六九、八〇〇

三六七、二〇〇

三七五、一〇〇

三八二、八〇〇

三九一、〇〇〇

三九八、四〇〇

四〇六、八〇〇

四一四、〇〇〇

四二二、六〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六四、八〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千九十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。
附則別表第二

仮定給料年額

四二二、六〇〇円

一八・五割

二七三、一〇〇円以上四〇六、八〇〇円以下

一九・〇割。ただし、仮定給料年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

一六〇、七〇〇円以上二六九、四〇〇円以下

二〇・〇割

附則別表第三

仮定給料年額

四二二、六〇〇円

一三・九割

二七三、一〇〇円以上四〇六、八〇〇円以下

一四・三割。ただし、仮定給料年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

一六〇、七〇〇円以上二六九、四〇〇円以下

一五・〇割

附 則(昭和三四年条例第三三号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項第十五号および第十五条第二項の改正規定ならびに附則第二項の規定は、昭和三十四年三月三十一日から適用する。
2 昭和三十四年三月三十日現に在職する公立の幼稚園の園長、教諭および養護教諭の恩給については、第二条第二項第十五号および第十五条第二項の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(昭和三五年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。
附 則(昭和三六年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第三六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第一条中福井県職員恩給条例(以下「条例」という。)第二十二条第八項の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第二条 この条例(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に第四項症から第六項症までの公務傷病年金を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(条例第二十二条第六項から第九項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この条例の施行前に給与事由の生じた第四項症から第六項症までの公務傷病年金の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 昭和三十六年十二月三十一日において現に公務傷病年金を受けている者のうち、条例第二十二条第八項に規定する未成年の子が同条第七項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同条第六項から第九項までの規定による加給の年額を改正後の同条第六項から第九項までの規定による年額に改定する。
4 昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第三条 この条例の施行前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、または死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第四条 この条例の施行の際、現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(以下「条例第二十八号」という。)の規定を適用された退隠料または扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降その年額を改正後の条例第二十八号および福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年条例第三十七号)の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第二十八号の規定の適用された者または改正後の条例第二十八号の規定を適用されるべき者の退隠料または扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての条例の特例)
第五条 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、または死亡した職員で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の条例第二十八号第一条に規定する職員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職し、当日条例上の他の職員または職員に準ずる者に就職したものとみなし、条例第九条第一項の規定を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者またはその遺族がこの条例の施行の際現に退隠料または扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の条例第二十八号その他職員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料または扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月以降、現に受けている退隠料または扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料または扶助料に改定する。
3 第一項の規定は、昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年十二月一日以後退職し、または死亡した職員について準用する。
4 第二項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者またはその遺族(第二項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この条例の施行の際」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和四六年条例六三号〕
(職権改定)
第六条 附則第二条第一項または附則第四条第一項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則(昭和三六年条例第四六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
(適用区分)
第二条 この条例による改正後の福井県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第九条第二項および第三項の規定は、昭和三十六年十月一日以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について、この条例による改正後の福井県恩給ならびに他の都道府県の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第五条の二の規定は、この条例の施行の日以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。
(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)
第三条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十三号附則第四十一条第一項または第四十二条第一項および改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるものまたはその遺族については、同年十月から退職年金または遺族年金を支給し、同年九月三十日において現に同法附則第四十一条第一項または第四十二条第一項および改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または退職一時金の支給を受けているものについては、同年十月からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 第一項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫または都道府県もしくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。
附 則(昭和三七年条例第一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(通算退職年金の支給等に関する経過措置)
第二条 改正後の第三十条の二の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となつた在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第三十一条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の第三十一条第二項第二号に掲げる金額(その額が第三十一条第二項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(附則第六条第二項において「控除額相当額」という。)を知事に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた在職期間については、この限りでない。
第三条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第三十条の二の規定の適用については、改正後の第三十条の二第一項第一号に該当するものとみなす。

大正五年四月一日以前に生まれた者

十年

大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者

十一年

大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者

十二年

大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者

十三年

大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者

十四年

大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者

十五年

大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者

十六年

大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者

十七年

大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者

十八年

大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者

十九年

大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者

二十年

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

二十一年

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

二十二年

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

二十三年

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

二十四年

2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第一項の表(大正十一年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の在職期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、改正後の第三十条の二の規定の適用については、改正後の第三十条の二第一項第一号に該当するものとみなす。
一部改正〔昭和三七年条例三九号・四六年六三号〕
第四条 改正後の第三十一条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。
第五条 施行日前から引き続き職員であつて、次の各号の一に該当する者について改正後の第三十一条第一項および第二項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上改正後の第三十一条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第一項および第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職する男子
三 施行日から五年以内に退職する女子
第六条 改正後の第三十一条の二、第三十一条の三または第四十二条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により改正後の第三十一条第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第二条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の第三十一条第二項の退職一時金とみなして、改正後の第三十一条の二、第三十一条の三または第四十二条の二の規定を適用する。この場合において、改正後の第三十一条の二第二項中「前に退職した日」とあり、または改正後の第四十二条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を知事に返還した日」とする。
第七条 通算年金に関する政令第四条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の第四十四条中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。
附 則(昭和三七年条例第三九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第三十条の二の改正規定および附則第十一条の規定は、昭和三十七年四月二十八日から適用する。
(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利または資格を失つた者の年金である給付を受ける権利の取得)
第二条 禁こ以上の刑に処せられ福井県職員恩給条例(昭和二十二年福井県条例第十三号。以下「恩給条例」という。)第十条または第十八条(これらの規定に相当する恩給条例による廃止前の県吏員職員恩給規則の規定を含む。次項において同じ。)の規定により給付を受ける権利または資格を失つた職員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役または禁この刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金である給付を受ける権利を有すべきであつた者またはその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である給付を受ける権利またはこれに基づく遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
一 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
二 刑法(明治四十年法律第四十五号。)第二十七条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2 懲戒免職の処分を受け、恩給条例第十八条の規定により給付を受ける資格を失つた職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)に基づく法令(同法施行前の懲戒または懲罰の免除に関する法令を含む。)または条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかつたとしたならば年金たる給付を受ける権利を有すべきであつた者またはその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる給付を受ける権利またはこれに基づく遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
3 前二項の規定は、職員の死亡後恩給条例の規定による遺族年金を受ける権利または資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
(昭和二十八年十二月三十一日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する恩給条例の規定による退職年金または遺族年金については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第四条 削除
削除〔昭和三九年条例四九号〕
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第五条 昭和三十七年九月三十日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給条例第二十二条第六項から第十二項までの規定による加算額を除く。)を改正後の恩給条例別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和三十七年九月三十日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十九年一月一日以後給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)
第七条 昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員またはその遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年福井県条例第三十七号)附則別表第一に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
一 昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた職員にあつては、同日において施行されていた給料に関する条例および規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
二 昭和二十九年一月一日以後就職した職員にあつては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
一部改正〔昭和三九年条例四九号〕
(公務傷病年金と併給される退職年金等の年額の計算についての特例)
第八条 恩給条例第二十二条に規定する退職年金または恩給条例第三十五条第一項第一号に規定する遺族年金以外の遺族年金についての附則第三条および前条の規定の適用については、附則第二条および前条中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に千分の千百二十四(仮定給料年額が十万八千二百円以下であるときは千分の千百三十一、十一万三千百円であるときは千分の千百二十九、十一万八千二百円であるときは千分の千百二十七、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以下百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
(改定の実施)
第九条 この条例の附則の規定による退職年金または遺族年金の年額の改定は、附則第七条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たず行なう。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第十条 改正後の恩給条例第三十条の規定は、昭和三十七年九年三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第三十条または福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年福井県条例第三十七号)附則第二条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
(恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十一条 福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年福井県条例第一号)附則第三条第一項中「または同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、「第三十条の二第一項第一号」を「第三十条の二」に、「第三十条の二第三項第一号」を「第三十条の二第一項第一号」に改め、同条第二項中「または国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則別表

退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七〇、八〇〇

八六、〇〇〇

七二、六〇〇

八八、三〇〇

七四、四〇〇

九〇、四〇〇

七六、八〇〇

九三、三〇〇

七九、二〇〇

九五、一〇〇

八二、八〇〇

九八、四〇〇

八六、四〇〇

一〇三、二〇〇

九〇、〇〇〇

一〇八、二〇〇

九三、六〇〇

一一三、一〇〇

九七、二〇〇

一一八、二〇〇

一〇〇、八〇〇

一二三、一〇〇

一〇四、四〇〇

一二八、一〇〇

一〇八、〇〇〇

一三一、三〇〇

一一一、六〇〇

一三四、五〇〇

一一五、二〇〇

一三八、二〇〇

一二〇、〇〇〇

一四三、四〇〇

一二四、八〇〇

一四七、八〇〇

一二九、六〇〇

一五二、一〇〇

一三四、四〇〇

一五七、二〇〇

一三九、二〇〇

一六二、三〇〇

一四五、二〇〇

一六七、九〇〇

一五一、二〇〇

一七三、六〇〇

一五七、二〇〇

一八〇、七〇〇

一六〇、七〇〇

一八五、〇〇〇

一六六、七〇〇

一九〇、八〇〇

一七二、六〇〇

一九六、四〇〇

一七八、六〇〇

二〇七、七〇〇

一八一、九〇〇

二一〇、六〇〇

一九〇、一〇〇

二一九、一〇〇

一九八、二〇〇

二三〇、五〇〇

二〇六、四〇〇

二四三、一〇〇

二一四、六〇〇

二四九、五〇〇

二二二、七〇〇

二五五、六〇〇

二三一、一〇〇

二六四、四〇〇

二三六、三〇〇

二六九、五〇〇

二四四、七〇〇

二八四、五〇〇

二五三、九〇〇

二九一、九〇〇

二六三、五〇〇

二九九、六〇〇

二七三、一〇〇

三一四、六〇〇

二八二、七〇〇

三二九、七〇〇

二八六、二〇〇

三三三、六〇〇

二九七、〇〇〇

三四六、〇〇〇

三〇九、〇〇〇

三六三、七〇〇

三二一、〇〇〇

三八一、二〇〇

三三四、二〇〇

三九二、〇〇〇

三四七、四〇〇

四〇二、六〇〇

三五六、六〇〇

四二三、九〇〇

三六九、八〇〇

四四五、三〇〇

三七五、一〇〇

四四九、六〇〇

三九一、〇〇〇

四六六、六〇〇

四〇六、八〇〇

四八八、〇〇〇

四二二、六〇〇

五〇九、四〇〇

四三〇、八〇〇

五三〇、七〇〇

四四七、六〇〇

五四四、一〇〇

四六五、六〇〇

五五八、四〇〇

四八三、六〇〇

五八六、〇〇〇

五〇一、六〇〇

六一三、八〇〇

五一九、六〇〇

六二七、八〇〇

五三七、六〇〇

六四一、四〇〇

五五五、六〇〇

六九六、〇〇〇

五七三、六〇〇

六八一、七〇〇

五九四、〇〇〇

六九六、七〇〇

六一四、四〇〇

七二四、三〇〇

六三四、八〇〇

七五四、四〇〇

六五七、六〇〇

七六九、九〇〇

六八〇、四〇〇

七八四、六〇〇

七〇三、二〇〇

八〇〇、〇〇〇

七二六、〇〇〇

八一四、八〇〇

七五一、二〇〇

八四四、九〇〇

七七六、四〇〇

八七五、〇〇〇

八〇一、六〇〇

八八九、八〇〇

八二八、〇〇〇

九〇五、二〇〇

備考 退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が七万八百円未満の場合においては、その年額に千分の千二百十四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附 則(昭和三八年条例第三六号)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
第二条 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の条例第二十二条第九項本文に規定する金額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、同条第六項から第九項までの規定による加給の年額を改正後の同条第六項から第八項までの規定による年額に改正する。
2 昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の条例第二十二条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。
第三条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(昭和三十一年福井県条例第二十八号)により年額を改定された退職年金または遺族年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同条例第二条の規定の例による。
2 前項の規定は、第三条の規定による福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年福井県条例第三十七号)の改正に伴う経過措置について準用する。
第四条 附則第二条第一項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則(昭和三九年条例第四九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和三十九年十月一日から施行する。
(停止年額についての経過措置)
第二条 福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年福井県条例第三十九号)により年額を改定された退職年金または遺族年金の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この条例による改正前の同条例附則第四条または第七条第二項の規定の例による。
附 則(昭和四〇年条例第四二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和四十年十月一日から施行する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給付事由の生ずる者については、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年福井県条例第三十九号)附則第八条の規定が適用されている退職年金および遺族年金については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の福井県職員恩給条例(昭和二十二年福井県条例第十三号。以下「恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第三条 前条の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)または遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退職年金または遺族年金を受ける者の年齢(遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

六十歳未満

六十歳以上六十五歳未満

六十五歳以上七十歳未満

昭和四十年十月分から

昭和四十一年六月分まで

三十分の三十

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年七月分から

同    年九月分まで

三十分の三十

三十分の三十

三十分の十五

昭和四十一年十月分から

同    年十二月分まで

三十分の三十

三十分の十五


2 前条の規定により年額を改定された遺族年金で、妻または子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

六十五歳未満

六十五歳以上七十歳未満

昭和四十年十月分から

同   年十二月分まで

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年一月分から

同    年九月分まで

三十分の十五

三十分の十五

一部改正〔昭和四一年条例三六号〕
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第四条 昭和四十年九月三十日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給条例第三十五条第二項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十年九月三十日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第五条 昭和四十年九月三十日以前に給付事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和三十五年四月一日以後に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第六条 昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員またはその遺族で、昭和四十年九月三十日において現に退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 附則第二条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された退職年金および遺族年金について準用する。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による退職年金または遺族年金の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たず行なう。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第八条 改正後の恩給条例第三十条の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第三十条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八六、〇〇〇円

一〇三、二〇〇円

八八、三〇〇

一〇六、〇〇〇

九〇、四〇〇

一〇八、五〇〇

九三、三〇〇

一一二、〇〇〇

九五、一〇〇

一一四、一〇〇

九八、四〇〇

一一八、一〇〇

一〇三、二〇〇

一二三、八〇〇

一〇八、二〇〇

一二九、八〇〇

一一三、一〇〇

一三五、七〇〇

一一八、二〇〇

一四一、八〇〇

一二三、一〇〇

一四七、七〇〇

一二八、一〇〇

一五三、七〇〇

一三一、三〇〇

一五七、六〇〇

一三四、五〇〇

一六一、四〇〇

一三八、二〇〇

一六五、八〇〇

一四三、四〇〇

一七二、一〇〇

一四七、八〇〇

一七七、四〇〇

一五二、一〇〇

一八二、五〇〇

一五七、二〇〇

一八八、六〇〇

一六二、三〇〇

一九四、八〇〇

一六七、九〇〇

二〇一、五〇〇

一七三、六〇〇

二〇八、三〇〇

一八〇、七〇〇

二一六、八〇〇

一八五、〇〇〇

二二二、〇〇〇

一九〇、八〇〇

二二九、〇〇〇

一九六、四〇〇

二三五、七〇〇

二〇七、七〇〇

二四九、二〇〇

二一〇、六〇〇

二五二、七〇〇

二一九、一〇〇

二六二、九〇〇

二三〇、五〇〇

二七六、六〇〇

二四三、一〇〇

二九一、七〇〇

二四九、五〇〇

二九九、四〇〇

二五五、六〇〇

三〇六、七〇〇

二六四、四〇〇

三一七、三〇〇

二六九、五〇〇

三二三、四〇〇

二八四、五〇〇

三四一、四〇〇

二九一、九〇〇

三五〇、三〇〇

二九九、六〇〇

三五九、五〇〇

三一四、六〇〇

三七七、五〇〇

三二九、七〇〇

三九五、六〇〇

三三三、六〇〇

四〇〇、三〇〇

三四六、〇〇〇

四一五、二〇〇

三六三、七〇〇

四三六、四〇〇

三八一、二〇〇

四五七、四〇〇

三九二、〇〇〇

四七〇、四〇〇

四〇二、六〇〇

四八三、一〇〇

四二三、九〇〇

五〇八、七〇〇

四四五、三〇〇

五三四、四〇〇

四四九、六〇〇

五三九、五〇〇

四六六、六〇〇

五五九、九〇〇

四八八、〇〇〇

五八五、六〇〇

五〇九、四〇〇

六一一、三〇〇

五三〇、七〇〇

六三六、八〇〇

五四四、一〇〇

六五二、九〇〇

五五八、四〇〇

六七〇、一〇〇

五八六、〇〇〇

七〇三、二〇〇

六一三、八〇〇

七三六、六〇〇

六二七、八〇〇

七五三、四〇〇

六四一、四〇〇

七六九、七〇〇

六六九、〇〇〇

八〇二、八〇〇

六八一、七〇〇

八一八、〇〇〇

六九六、七〇〇

八三六、〇〇〇

七二四、三〇〇

八六九、二〇〇

七五四、四〇〇

九〇五、三〇〇

七六九、九〇〇

九二三、九〇〇

七八四、六〇〇

九四一、五〇〇

八〇〇、〇〇〇

九六〇、〇〇〇

八一四、八〇〇

九七七、八〇〇

八四四、九〇〇

一、〇一三、九〇〇

八七五、〇〇〇

一、〇五〇、〇〇〇

八八九、八〇〇

一、〇六七、八〇〇

九〇五、二〇〇

一、〇八六、二〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附 則(昭和四一年条例第三六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。
(改正後の福井県職員恩給条例第二十二条の規定による加給)
第二条 昭和四十一年九月三十日において現に公務傷病年金を受ける者の改正後の福井県職員恩給条例第二十二条第七項から第九項までの規定に該当する成年の子にかかる加給は、同年十月分から行なう。
(改正後の福井県職員恩給条例第三十五条の規定による加給)
第三条 昭和四十一年九月三十日において現に福井県職員恩給条例第三十五条第一項第一号に規定する遺族年金以外の遺族年金を受ける者の改正後の同条第四項の規定に該当する成年の子にかかる加給は、同年十月分から行なう。
(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた恩給の年額の特例)
第四条 福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年福井県条例第四十二号。以下「条例第四十二号」という。)附則第二条に規定する退職年金および遺族年金で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、または死亡した職員にかかるもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金の最短年金年限以上である者については、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額および実在職年の区分に応じ、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、福井県職員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
2 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた給料と恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされるものを含む。)の俸給とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された俸給の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
3 改定後の条例第四十二号附則第三条の規定は、第一項の規定により年額を改定された退職年金または遺族年金の年額について準用する。
(長期在職者等の恩給の年額についての特例)
第五条 退職年金または遺族年金で、次の表の上欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成元年四月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄および中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。

退職年金または遺族年金

退職年金または遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

九二六、四〇〇円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

六九四、八〇〇円

六年以上九年未満

五五五、八〇〇円

六年未満

四六三、二〇〇円

六十五歳未満の者に給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

六九四、八〇〇円

六十五歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに給する退職年金

九年以上

六九四、八〇〇円

六年以上九年未満

五五五、八〇〇円

六年未満

四六三、二〇〇円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

六四七、八〇〇円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

四八五、九〇〇円

六年以上九年未満

三八八、七〇〇円

六年未満

三二三、九〇〇円

2 退職年金を受ける権利を取得した者が再び職員となつた場合における当該退職年金またはこれに基づく遺族年金に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退職年金または遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年に再び職員となつた後の実在職年を加えた年数とする。
3 第一項の規定は、前条第二項に規定する者については適用しない。
4 平成元年三月三十一日以前に給付事由の生じた第一項に規定する退職年金または遺族年金の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。
一部改正〔昭和四四年条例三八号・四五年三二号・四七年四五号・四九年五〇号・五〇年四五号・五一年三三号・五二年三五号・五三年三七号・五四年二八号・五五年一七号・五六年三八号・五七年二三号・五九年四五号・六〇年三一号・六一年二八号・六二年一六号・六三年二八号・平成元年五三号〕
(職権改定)
第六条 附則第四条第一項または前条第一項の規定による恩給年額の改定は、同条第二項に係るものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
一部改正〔昭和五〇年条例四五号〕
附則別表

退職年金年額計算の基礎となつている給料年額

実在職年

仮定給料年額

一四七、七〇〇円

三十年未満

一六一、四〇〇円

三十年以上

一六五、八〇〇円

一五三、七〇〇円

三十年未満

一六五、八〇〇円

三十年以上

一七二、一〇〇円

一六一、四〇〇円

三十年未満

一七七、四〇〇円

三十年以上

一八二、五〇〇円

一七二、一〇〇円

三十年未満

一八八、六〇〇円

三十年以上

一九四、八〇〇円

一八二、五〇〇円

三十年未満

二〇一、五〇〇円

三十年以上

二〇八、三〇〇円

二〇一、五〇〇円

二十年未満

二〇八、三〇〇円

二十年以上二十三年未満

二一六、八〇〇円

二十三年以上

二二二、〇〇〇円

二一六、八〇〇円

二十年未満

二二二、〇〇〇円

二十年以上二十三年未満

二二九、〇〇〇円

二十三年以上

二三五、七〇〇円

二二九、〇〇〇円

二十年未満

二三五、七〇〇円

二十年以上二十七年未満

二四九、二〇〇円

二十七年以上

二五二、七〇〇円

二四九、二〇〇円

二十年未満

二五二、七〇〇円

二十年以上二十七年未満

二六二、九〇〇円

二十七年以上

二七六、六〇〇円

二六二、九〇〇円

二十年未満

二七六、六〇〇円

二十年以上二十七年未満

二九一、七〇〇円

二十七年以上

二九九、四〇〇円

二九一、七〇〇円

二十四年未満

二九九、四〇〇円

二十四年以上三十年未満

三〇六、七〇〇円

三十年以上

三一七、三〇〇円

三〇六、七〇〇円

二十四年未満

三一七、三〇〇円

二十四年以上三十年未満

三二三、四〇〇円

三十年以上

三四一、四〇〇円

三二三、四〇〇円

三十年未満

三四一、四〇〇円

三十年以上

三五〇、三〇〇円

三四一、四〇〇円

三十三年未満

三五〇、三〇〇円

三十三年以上

三五九、五〇〇円

三五〇、三〇〇円

三十三年未満

三五九、五〇〇円

三十三年以上

三七七、五〇〇円

三五九、五〇〇円

三十三年未満

三七七、五〇〇円

三十三年以上

三九五、六〇〇円

三七七、五〇〇円

三十三年未満

三九五、六〇〇円

三十三年以上

四〇〇、三〇〇円

三九五、六〇〇円

三十三年未満

四〇〇、三〇〇円

三十三年以上

四一五、二〇〇円

四〇〇、三〇〇円

三十三年未満

四一五、二〇〇円

三十三年以上

四三六、四〇〇円

四三六、四〇〇円

三十五年未満

四三六、四〇〇円

三十五年以上

四五七、四〇〇円

四七〇、四〇〇円

三十五年未満

四七〇、四〇〇円

三十五年以上

四八三、一〇〇円

五〇八、七〇〇円

三十五年未満

五〇八、七〇〇円

三十五年以上

五三四、四〇〇円

五三四、四〇〇円

三十五年未満

五三四、四〇〇円

三十五年以上

五三九、五〇〇円

五三九、五〇〇円

三十五年未満

五三九、五〇〇円

三十五年以上

五五九、九〇〇円

五五九、九〇〇円

三十五年未満

五五九、九〇〇円

三十五年以上

五八五、六〇〇円

六一一、三〇〇円

三十五年未満

六一一、三〇〇円

三十五年以上

六三六、八〇〇円

六七〇、一〇〇円

三十五年未満

六七〇、一〇〇円

三十五年以上

七〇三、二〇〇円

七六九、七〇〇円

三十五年未満

七六九、七〇〇円

三十五年以上

八〇二、八〇〇円

八六九、二〇〇円

三十五年未満

八六九、二〇〇円

三十五年以上

九〇五、三〇〇円

九四一、五〇〇円

三十五年未満

九四一、五〇〇円

三十五年以上

九六〇、〇〇〇円

一、〇一三、九〇〇円

三十五年未満

一、〇一三、九〇〇円

三十五年以上

一、〇五〇、〇〇〇円

備考 退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。
附 則(昭和四一年条例第四五号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第三六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和四十二年十月分(同月一日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
一 退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
二 六十五歳以上の者ならびに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金および遺族年金については、前号の規定にかかわらず、附則別表第一の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
2 前項の退職年金または遺族年金を受ける者が六十五歳または七十歳に達したとき(六十五歳未満の遺族年金を受ける妻または子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第二号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
3 前二項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員またはその遺族で、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年福井県条例第四十二号。以下「条例第四十二号」という。)附則第六条第一項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員またはその遺族として昭和四十二年九月三十日において現に退職年金または遺族年金を受けている者(前条第三項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者ならびに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金または遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第一項ただし書および第二項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第四条 前二条の規定による改定年額の計算について恩給条例別表第六号表または別表第七号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)または(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)にかかる遺族年金にあつては同表(イ)または(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者ならびに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる遺族年金にあつては同表(イ)または(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者にかかる遺族年金にあつては同表(イ)または(ロ)の第四欄に掲げる額とする。
2 遺族年金に関する前二条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳または七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳または七十歳に達したものとみなす。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第五条 昭和四十二年九月三十日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第二号表の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第二号表の年額が従前の年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十二年九月三十日において現に改正前の恩給条例第二十二条第十項に規定する金額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、前項の規定によるほか、同年十月分以降、その加給の年額を改正後の恩給条例同条同項の規定による年額に改定する。
3 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第八条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第三十条第三項または条例第四十二号附則第八条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一〇三、二〇〇円

一一三、五〇〇円

一〇六、〇〇〇円

一一六、六〇〇円

一〇八、五〇〇円

一一九、四〇〇円

一一二、〇〇〇円

一二三、二〇〇円

一一四、一〇〇円

一二五、五〇〇円

一一八、一〇〇円

一二九、九〇〇円

一二三、八〇〇円

一三六、二〇〇円

一二九、八〇〇円

一四二、八〇〇円

一三五、七〇〇円

一四九、三〇〇円

一四一、八〇〇円

一五六、〇〇〇円

一四七、七〇〇円

一六二、五〇〇円

一五三、七〇〇円

一六九、一〇〇円

一五七、六〇〇円

一七三、四〇〇円

一六一、四〇〇円

一七七、五〇〇円

一六五、八〇〇円

一八二、四〇〇円

一七二、一〇〇円

一八九、三〇〇円

一七七、四〇〇円

一九五、一〇〇円

一八二、五〇〇円

二〇〇、八〇〇円

一八八、六〇〇円

二〇七、五〇〇円

一九四、八〇〇円

二一四、三〇〇円

二〇一、五〇〇円

二二一、七〇〇円

二〇八、三〇〇円

二二九、一〇〇円

二一六、八〇〇円

二三八、五〇〇円

二二二、〇〇〇円

二四四、二〇〇円

二二九、〇〇〇円

二五一、九〇〇円

二三五、七〇〇円

二五九、三〇〇円

二四九、二〇〇円

二七四、一〇〇円

二五二、七〇〇円

二七八、〇〇〇円

二六二、九〇〇円

二八九、二〇〇円

二七六、六〇〇円

三〇四、三〇〇円

二九一、七〇〇円

三二〇、九〇〇円

二九九、四〇〇円

三二九、三〇〇円

三〇六、七〇〇円

三三七、四〇〇円

三一七、三〇〇円

三四九、〇〇〇円

三二三、四〇〇円

三五五、七〇〇円

三四一、四〇〇円

三七五、五〇〇円

三五〇、三〇〇円

三八五、三〇〇円

三五九、五〇〇円

三九五、五〇〇円

三七七、五〇〇円

四一五、三〇〇円

三九五、六〇〇円

四三五、二〇〇円

四〇〇、三〇〇円

四四〇、三〇〇円

四一五、二〇〇円

四五六、七〇〇円

四三六、四〇〇円

四八〇、〇〇〇円

四五七、四〇〇円

五〇三、一〇〇円

四七〇、四〇〇円

五一七、四〇〇円

四八三、一〇〇円

五三一、四〇〇円

五〇八、七〇〇円

五五九、六〇〇円

五三四、四〇〇円

五八七、八〇〇円

五三九、五〇〇円

五九三、五〇〇円

五五九、九〇〇円

六一五、九〇〇円

五八五、六〇〇円

六四四、二〇〇円

六一一、三〇〇円

六七二、四〇〇円

六三六、八〇〇円

七〇〇、五〇〇円

六五二、九〇〇円

七一八、二〇〇円

六七〇、一〇〇円

七三七、一〇〇円

七〇三、二〇〇円

七七三、五〇〇円

七三六、六〇〇円

八一〇、三〇〇円

七五三、四〇〇円

八二八、七〇〇円

七六九、七〇〇円

八四六、七〇〇円

八〇二、八〇〇円

八八三、一〇〇円

八一八、〇〇〇円

八九九、八〇〇円

八三六、〇〇〇円

九一九、六〇〇円

八六九、二〇〇円

九五六、一〇〇円

九〇五、三〇〇円

九九五、八〇〇円

九二三、九〇〇円

一、〇一六、三〇〇円

九四一、五〇〇円

一、〇三五、七〇〇円

九六〇、〇〇〇円

一、〇五六、〇〇〇円

九七七、八〇〇円

一、〇七五、六〇〇円

一、〇一三、九〇〇円

一、一一五、三〇〇円

一、〇五〇、〇〇〇円

一、一五五、〇〇〇円

一、〇六七、八〇〇円

一、一七四、六〇〇円

一、〇八六、二〇〇円

一、一九四、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一〇三、二〇〇円未満の場合または一、〇八六、二〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第二

仮定給料年額

第一欄

第二欄

一一三、五〇〇円

一〇、三〇〇円

一九、一〇〇円

一一六、六〇〇円

一〇、六〇〇円

一九、六〇〇円

一一九、四〇〇円

一〇、八〇〇円

二〇、〇〇〇円

一二三、二〇〇円

一一、二〇〇円

二〇、七〇〇円

一二五、五〇〇円

一一、四〇〇円

二一、一〇〇円

一二九、九〇〇円

一一、八〇〇円

二一、九〇〇円

一三六、二〇〇円

一二、四〇〇円

二二、九〇〇円

一四二、八〇〇円

一三、〇〇〇円

二四、〇〇〇円

一四九、三〇〇円

一三、五〇〇円

二五、一〇〇円

一五六、〇〇〇円

一四、二〇〇円

二六、二〇〇円

一六二、五〇〇円

一四、七〇〇円

二七、三〇〇円

一六九、一〇〇円

一五、三〇〇円

二八、四〇〇円

一七三、四〇〇円

一五、七〇〇円

二九、一〇〇円

一七七、五〇〇円

一六、二〇〇円

二九、九〇〇円

一八二、四〇〇円

一六、六〇〇円

三〇、七〇〇円

一八九、三〇〇円

一七、二〇〇円

三一、八〇〇円

一九五、一〇〇円

一七、八〇〇円

三二、九〇〇円

二〇〇、八〇〇円

一八、二〇〇円

三三、七〇〇円

二〇七、五〇〇円

一八、八〇〇円

三四、九〇〇円

二一四、三〇〇円

一九、五〇〇円

三六、〇〇〇円

二二一、七〇〇円

二〇、一〇〇円

三七、二〇〇円

二二九、一〇〇円

二〇、九〇〇円

三八、六〇〇円

二三八、五〇〇円

二一、七〇〇円

四〇、一〇〇円

二四四、二〇〇円

二二、二〇〇円

四一、一〇〇円

二五一、九〇〇円

二二、九〇〇円

四二、四〇〇円

二五九、三〇〇円

二三、五〇〇円

四三、六〇〇円

二七四、一〇〇円

二四、九〇〇円

四六、一〇〇円

二七八、〇〇〇円

二五、二〇〇円

四六、七〇〇円

二八九、二〇〇円

二六、三〇〇円

四八、六〇〇円

三〇四、三〇〇円

二七、六〇〇円

五一、一〇〇円

三二〇、九〇〇円

二九、一〇〇円

五三、九〇〇円

三二九、三〇〇円

三〇、〇〇〇円

五五、四〇〇円

三三七、四〇〇円

三〇、六〇〇円

五六、七〇〇円

三四九、〇〇〇円

三一、八〇〇円

五八、七〇〇円

三五五、七〇〇円

三二、四〇〇円

五九、九〇〇円

三七五、五〇〇円

三四、二〇〇円

六三、二〇〇円

三八五、三〇〇円

三五、一〇〇円

六四、八〇〇円

三九五、五〇〇円

三五、九〇〇円

六六、五〇〇円

四一五、三〇〇円

三七、七〇〇円

六九、八〇〇円

四三五、二〇〇円

三九、五〇〇円

七三、一〇〇円

四四〇、三〇〇円

四〇、一〇〇円

七四、一〇〇円

四五六、七〇〇円

四一、五〇〇円

七六、八〇〇円

四八〇、〇〇〇円

四三、七〇〇円

八〇、八〇〇円

五〇三、一〇〇円

四五、八〇〇円

八四、七〇〇円

五一七、四〇〇円

四七、一〇〇円

八七、一〇〇円

五三一、四〇〇円

四八、三〇〇円

八九、四〇〇円

五五九、六〇〇円

五〇、八〇〇円

九四、一〇〇円

五八七、八〇〇円

五三、五〇〇円

九八、九〇〇円

五九三、五〇〇円

五三、九〇〇円

九九、八〇〇円

六一五、九〇〇円

五六、〇〇〇円

一〇三、六〇〇円

六四四、二〇〇円

五八、五〇〇円

一〇八、三〇〇円

六七二、四〇〇円

六一、二〇〇円

一一三、一〇〇円

七〇〇、五〇〇円

六三、七〇〇円

一一七、八〇〇円

七一八、二〇〇円

六五、三〇〇円

一二〇、八〇〇円

七三七、一〇〇円

六七、〇〇〇円

一二四、〇〇〇円

七七三、五〇〇円

七〇、三〇〇円

一三〇、一〇〇円

八一〇、三〇〇円

七三、六〇〇円

一三六、二〇〇円

八二八、七〇〇円

七五、四〇〇円

一三九、四〇〇円

八四六、七〇〇円

七六、九〇〇円

一四二、四〇〇円

八八三、一〇〇円

八〇、三〇〇円

一四八、五〇〇円

八九九、八〇〇円

八一、八〇〇円

一五一、三〇〇円

九一九、六〇〇円

八三、六〇〇円

一五四、七〇〇円

九五六、一〇〇円

八六、九〇〇円

一六〇、八〇〇円

九九五、八〇〇円

九〇、六〇〇円

一六七、五〇〇円

一、〇一六、三〇〇円

九二、四〇〇円

一七〇、九〇〇円

一、〇三五、七〇〇円

九四、一〇〇円

一七四、一〇〇円

一、〇五六、〇〇〇円

九六、〇〇〇円

一七七、六〇〇円

一、〇七五、六〇〇円

九七、八〇〇円

一八〇、九〇〇円

一、一一五、三〇〇円

一〇一、四〇〇円

一八七、六〇〇円

一、一五五、〇〇〇円

一〇五、〇〇〇円

一九四、三〇〇円

一、一七四、六〇〇円

一〇六、八〇〇円

一九七、五〇〇円

一、一九四、八〇〇円

一〇八、六〇〇円

二〇一、〇〇〇円

仮定給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合または一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第三
(イ) 恩給条例第三十五条第一項第二号に規定する遺族年金の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇円

七〇〇、五〇〇円

七六四、二〇〇円

八一八、三〇〇円

五八五、六〇〇円

六四四、二〇〇円

七〇二、七〇〇円

七五二、五〇〇円

五五九、九〇〇円

六一五、九〇〇円

六七一、九〇〇円

七一九、五〇〇円

五三九、五〇〇円

五九三、五〇〇円

六四七、四〇〇円

六九三、三〇〇円

三七七、五〇〇円

四一五、三〇〇円

四五三、〇〇〇円

四八五、一〇〇円

三五九、五〇〇円

三九五、五〇〇円

四三一、四〇〇円

四六二、〇〇〇円

三二三、四〇〇円

三五五、七〇〇円

三八八、一〇〇円

四一五、六〇〇円

二六二、九〇〇円

二八九、二〇〇円

三一五、五〇〇円

三三七、八〇〇円

二五二、七〇〇円

二七八、〇〇〇円

三〇三、二〇〇円

三二四、七〇〇円

二三五、七〇〇円

二五九、三〇〇円

二八二、八〇〇円

三〇二、九〇〇円

二二九、〇〇〇円

二五一、九〇〇円

二七四、八〇〇円

二九四、三〇〇円

二二二、〇〇〇円

二四四、二〇〇円

二六六、四〇〇円

二八五、三〇〇円

一九四、八〇〇円

二一四、三〇〇円

二三三、八〇〇円

二五〇、三〇〇円

一七二、一〇〇円

一八九、三〇〇円

二〇六、五〇〇円

二二一、一〇〇円

一六五、八〇〇円

一八二、四〇〇円

一九九、〇〇〇円

二一三、一〇〇円

一六一、四〇〇円

一七七、五〇〇円

一九三、七〇〇円

二〇七、四〇〇円

一五七、六〇〇円

一七三、四〇〇円

一八九、一〇〇円

二〇二、五〇〇円

一五三、七〇〇円

一六九、一〇〇円

一八四、四〇〇円

一九七、五〇〇円

一四七、七〇〇円

一六二、五〇〇円

一七七、二〇〇円

一八九、八〇〇円

一四一、八〇〇円

一五六、〇〇〇円

一七〇、二〇〇円

一八二、二〇〇円

一二九、八〇〇円

一四二、八〇〇円

一五五、八〇〇円

一六六、八〇〇円

九三、四五七円

一〇二、八一六円

一一二、一七八円

一二〇、〇九六円

(ロ) 恩給条例第三十五条第一項第三号に規定する遺族年金の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇円

七〇〇、五〇〇円

七六四、二〇〇円

八一八、三〇〇円

五八五、六〇〇円

六四四、二〇〇円

七〇二、七〇〇円

七五二、五〇〇円

五五九、九〇〇円

六一五、九〇〇円

六七一、九〇〇円

七一九、五〇〇円

五三九、五〇〇円

五九三、五〇〇円

六四七、四〇〇円

六九三、三〇〇円

三七七、五〇〇円

四一五、三〇〇円

四五三、〇〇〇円

四八五、一〇〇円

三二三、四〇〇円

三五五、七〇〇円

三八八、一〇〇円

四一五、六〇〇円

三〇六、七〇〇円

三三七、四〇〇円

三六八、〇〇〇円

三九四、一〇〇円

二五二、七〇〇円

二七八、〇〇〇円

三〇三、二〇〇円

三二四、七〇〇円

二三五、七〇〇円

二五九、三〇〇円

二八二、八〇〇円

三〇二、九〇〇円

二二二、〇〇〇円

二四四、二〇〇円

二六六、四〇〇円

二八五、三〇〇円

二〇八、三〇〇円

二二九、一〇〇円

二五〇、〇〇〇円

二六七、七〇〇円

一九四、八〇〇円

二一四、三〇〇円

二三三、八〇〇円

二五〇、三〇〇円

一八八、六〇〇円

二〇七、五〇〇円

二二六、三〇〇円

二四二、四〇〇円

一七七、四〇〇円

一九五、一〇〇円

二一二、九〇〇円

二二八、〇〇〇円

一五七、六〇〇円

一七三、四〇〇円

一八九、一〇〇円

二〇二、五〇〇円

一五三、七〇〇円

一六九、一〇〇円

一八四、四〇〇円

一九七、五〇〇円

一四七、七〇〇円

一六二、五〇〇円

一七七、二〇〇円

一八九、八〇〇円

一四一、八〇〇円

一五六、〇〇〇円

一七〇、二〇〇円

一八二、二〇〇円

一二九、八〇〇円

一四二、八〇〇円

一五五、八〇〇円

一六六、八〇〇円

五六、〇三一円

六一、六四二円

六七、二五五円

七二、〇〇二円

附 則(昭和四三年条例第二〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和四十三年十月一日から施行する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
2 六十五歳以上の者ならびに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻および子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第一の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の給料年額とみなす。
3 第一項の退職年金または遺族年金を受ける者がこの条例施行後六十五歳または七十歳に達したとき(六十五歳未満の遺族年金を受ける妻または子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際六十五歳または七十歳に達していたとしたならば、前二項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
4 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。次条において同じ。)した職員またはその遺族で、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年福井県条例第三十六号。以下「条例第三十六号」という。)附則第二条第三項または第三条第一項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員またはその遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第四項に規定する者を除く。)については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年福井県条例第四十二号)附則第六条第一項および条例第三十六号附則第二条第三項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者ならびに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金または遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第一項ただし書および第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
第四条 前二条の規定による改定年額の計算について恩給条例別表第六号表または別表第七号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)または(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)にかかる遺族年金にあつては同表(イ)または(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者ならびに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる遺族年金にあつては同表(イ)または(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者にかかる遺族年金にあつては同表(イ)または(ロ)の第四欄に掲げる額とする。
2 遺族年金に関する前二条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳または七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳または七十歳に達したものとみなす。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第五条 昭和四十三年九月三十日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第二号表の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第二号表の年額が従前の年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第三十条第三項または条例第三十六号附則第八条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一一三、五〇〇円

一二三、八〇〇円

一一六、六〇〇円

一二七、二〇〇円

一一九、四〇〇円

一三〇、二〇〇円

一二三、二〇〇円

一三四、四〇〇円

一二五、五〇〇円

一三六、九〇〇円

一二九、九〇〇円

一四一、七〇〇円

一三六、二〇〇円

一四八、六〇〇円

一四二、八〇〇円

一五五、八〇〇円

一四九、三〇〇円

一六二、八〇〇円

一五六、〇〇〇円

一七〇、二〇〇円

一六二、五〇〇円

一七七、二〇〇円

一六九、一〇〇円

一八四、四〇〇円

一七三、四〇〇円

一八九、一〇〇円

一七七、五〇〇円

一九三、七〇〇円

一八二、四〇〇円

一九九、〇〇〇円

一八九、三〇〇円

二〇六、五〇〇円

一九五、一〇〇円

二一二、九〇〇円

二〇〇、八〇〇円

二一九、〇〇〇円

二〇七、五〇〇円

二二六、三〇〇円

二一四、三〇〇円

二三三、八〇〇円

二二一、七〇〇円

二四一、八〇〇円

二二九、一〇〇円

二五〇、〇〇〇円

二三八、五〇〇円

二六〇、二〇〇円

二四四、二〇〇円

二六六、四〇〇円

二五一、九〇〇円

二七四、八〇〇円

二五九、三〇〇円

二八二、八〇〇円

二七四、一〇〇円

二九九、〇〇〇円

二七八、〇〇〇円

三〇三、二〇〇円

二八九、二〇〇円

三一五、五〇〇円

三〇四、三〇〇円

三三一、九〇〇円

三二〇、九〇〇円

三五〇、〇〇〇円

三二九、三〇〇円

三五九、三〇〇円

三三七、四〇〇円

三六八、〇〇〇円

三四九、〇〇〇円

三八〇、八〇〇円

三五五、七〇〇円

三八八、一〇〇円

三七五、五〇〇円

四〇九、七〇〇円

三八五、三〇〇円

四二〇、四〇〇円

三九五、五〇〇円

四三一、四〇〇円

四一五、三〇〇円

四五三、〇〇〇円

四三五、二〇〇円

四七四、七〇〇円

四四〇、三〇〇円

四八〇、四〇〇円

四五六、七〇〇円

四九八、二〇〇円

四八〇、〇〇〇円

五二三、七〇〇円

五〇三、一〇〇円

五四八、九〇〇円

五一七、四〇〇円

五六四、五〇〇円

五三一、四〇〇円

五七九、七〇〇円

五五九、六〇〇円

六一〇、四〇〇円

五八七、八〇〇円

六四一、三〇〇円

五九三、五〇〇円

六四七、四〇〇円

六一五、九〇〇円

六七一、九〇〇円

六四四、二〇〇円

七〇二、七〇〇円

六七二、四〇〇円

七三三、六〇〇円

七〇〇、五〇〇円

七六四、二〇〇円

七一八、二〇〇円

七八三、五〇〇円

七三七、一〇〇円

八〇四、一〇〇円

七七三、五〇〇円

八四三、八〇〇円

八一〇、三〇〇円

八八三、九〇〇円

八二八、七〇〇円

九〇四、一〇〇円

八四六、七〇〇円

九二三、六〇〇円

八八三、一〇〇円

九六三、四〇〇円

八九九、八〇〇円

九八一、六〇〇円

九一九、六〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

九五六、一〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

九九五、八〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

一、〇一六、三〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

一、〇三五、七〇〇円

一、一二九、八〇〇円

一、〇五六、〇〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

一、〇七五、六〇〇円

一、一七三、四〇〇円

一、一一五、三〇〇円

一、二一六、七〇〇円

一、一五五、〇〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

一、一七四、六〇〇円

一、二八一、四〇〇円

一、一九四、八〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合または一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に百十分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第二

仮定給料年額

第一欄

第二欄

一二三、八〇〇円

八、八〇〇円

一五、五〇〇円

一二七、二〇〇円

九、〇〇〇円

一五、九〇〇円

一三〇、二〇〇円

九、二〇〇円

一六、三〇〇円

一三四、四〇〇円

九、五〇〇円

一六、八〇〇円

一三六、九〇〇円

九、七〇〇円

一七、一〇〇円

一四一、七〇〇円

一〇、一〇〇円

一七、七〇〇円

一四八、六〇〇円

一〇、五〇〇円

一八、五〇〇円

一五五、八〇〇円

一一、〇〇〇円

一九、四〇〇円

一六二、八〇〇円

一一、六〇〇円

二〇、四〇〇円

一七〇、二〇〇円

一二、〇〇〇円

二一、二〇〇円

一七七、二〇〇円

一二、六〇〇円

二二、二〇〇円

一八四、四〇〇円

一三、一〇〇円

二三、一〇〇円

一八九、一〇〇円

一三、四〇〇円

二三、七〇〇円

一九三、七〇〇円

一三、七〇〇円

二四、二〇〇円

一九九、〇〇〇円

一四、一〇〇円

二四、八〇〇円

二〇六、五〇〇円

一四、六〇〇円

二五、八〇〇円

二一二、九〇〇円

一五、一〇〇円

二六、六〇〇円

二一九、〇〇〇円

一五、五〇〇円

二七、四〇〇円

二二六、三〇〇円

一六、一〇〇円

二八、三〇〇円

二三三、八〇〇円

一六、五〇〇円

二九、二〇〇円

二四一、八〇〇円

一七、一〇〇円

三〇、二〇〇円

二五〇、〇〇〇円

一七、七〇〇円

三一、二〇〇円

二六〇、二〇〇円

一八、四〇〇円

三二、五〇〇円

二六六、四〇〇円

一八、九〇〇円

三三、三〇〇円

二七四、八〇〇円

一九、五〇〇円

三四、四〇〇円

二八二、八〇〇円

二〇、一〇〇円

三五、四〇〇円

二九九、〇〇〇円

二一、二〇〇円

三七、四〇〇円

三〇三、二〇〇円

二一、五〇〇円

三七、九〇〇円

三一五、五〇〇円

二二、三〇〇円

三九、四〇〇円

三三一、九〇〇円

二三、五〇〇円

四一、五〇〇円

三五〇、〇〇〇円

二四、八〇〇円

四三、八〇〇円

三五九、三〇〇円

二五、四〇〇円

四四、九〇〇円

三六八、〇〇〇円

二六、一〇〇円

四六、〇〇〇円

三八〇、八〇〇円

二六、九〇〇円

四七、六〇〇円

三八八、一〇〇円

二七、五〇〇円

四八、五〇〇円

四〇九、七〇〇円

二九、〇〇〇円

五一、二〇〇円

四二〇、四〇〇円

二九、七〇〇円

五二、五〇〇円

四三一、四〇〇円

三〇、六〇〇円

五三、九〇〇円

四五三、〇〇〇円

三二、一〇〇円

五六、六〇〇円

四七四、七〇〇円

三三、六〇〇円

五九、四〇〇円

四八〇、四〇〇円

三四、〇〇〇円

六〇、〇〇〇円

四九八、二〇〇円

三五、三〇〇円

六二、三〇〇円

五二三、七〇〇円

三七、一〇〇円

六五、四〇〇円

五四八、九〇〇円

三八、九〇〇円

六八、六〇〇円

五六四、五〇〇円

四〇、〇〇〇円

七〇、五〇〇円

五七九、七〇〇円

四一、一〇〇円

七二、五〇〇円

六一〇、四〇〇円

四三、三〇〇円

七六、三〇〇円

六四一、三〇〇円

四五、四〇〇円

八〇、一〇〇円

六四七、四〇〇円

四五、九〇〇円

八〇、九〇〇円

六七一、九〇〇円

四七、六〇〇円

八四、〇〇〇円

七〇二、七〇〇円

四九、八〇〇円

八七、九〇〇円

七三三、六〇〇円

五一、九〇〇円

九一、七〇〇円

七六四、二〇〇円

五四、一〇〇円

九五、五〇〇円

七八三、五〇〇円

五五、五〇〇円

九七、九〇〇円

八〇四、一〇〇円

五七、〇〇〇円

一〇〇、五〇〇円

八四三、八〇〇円

五九、八〇〇円

一〇五、五〇〇円

八八三、九〇〇円

六二、六〇〇円

一一〇、五〇〇円

九〇四、一〇〇円

六四、〇〇〇円

一一三、〇〇〇円

九二三、六〇〇円

六五、五〇〇円

一一五、五〇〇円

九六三、四〇〇円

六八、二〇〇円

一二〇、四〇〇円

九八一、六〇〇円

六九、五〇〇円

一二二、七〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

七一、一〇〇円

一二五、四〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

七三、九〇〇円

一三〇、四〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

七六、九〇〇円

一三五、八〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

七八、五〇〇円

一三八、六〇〇円

一、一二九、八〇〇円

八〇、〇〇〇円

一四一、二〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

八一、六〇〇円

一四四、〇〇〇円

一、一七三、四〇〇円

八三、一〇〇円

一四六、六〇〇円

一、二一六、七〇〇円

八六、二〇〇円

一五二、一〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

八九、三〇〇円

一五七、五〇〇円

一、二八一、四〇〇円

九〇、七〇〇円

一六〇、一〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

九二、四〇〇円

一六三、〇〇〇円

仮定給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合または一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百三十五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第三
(イ) 恩給条例第三十五条第一項第二号に規定する遺族年金の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇円

七六四、二〇〇円

八一八、三〇〇円

八五九、七〇〇円

五八五、六〇〇円

七〇二、七〇〇円

七五二、五〇〇円

七九〇、六〇〇円

五五九、九〇〇円

六七一、九〇〇円

七一九、五〇〇円

七五五、九〇〇円

五三九、五〇〇円

六四七、四〇〇円

六九三、三〇〇円

七二八、三〇〇円

三七七、五〇〇円

四五三、〇〇〇円

四八五、一〇〇円

五〇九、六〇〇円

三五九、五〇〇円

四三一、四〇〇円

四六二、〇〇〇円

四八五、三〇〇円

三二三、四〇〇円

三八八、一〇〇円

四一五、六〇〇円

四三六、六〇〇円

二六二、九〇〇円

三一五、五〇〇円

三三七、八〇〇円

三五四、九〇〇円

二五二、七〇〇円

三〇三、二〇〇円

三二四、七〇〇円

三四一、一〇〇円

二三五、七〇〇円

二八二、八〇〇円

三〇二、九〇〇円

三一八、二〇〇円

二二九、〇〇〇円

二七四、八〇〇円

二九四、三〇〇円

三〇九、二〇〇円

二二二、〇〇〇円

二六六、四〇〇円

二八五、三〇〇円

二九九、七〇〇円

一九四、八〇〇円

二三三、八〇〇円

二五〇、三〇〇円

二六三、〇〇〇円

一七二、一〇〇円

二〇六、五〇〇円

二二一、一〇〇円

二三二、三〇〇円

一六五、八〇〇円

一九九、〇〇〇円

二一三、一〇〇円

二二三、八〇〇円

一六一、四〇〇円

一九三、七〇〇円

二〇七、四〇〇円

二一七、九〇〇円

一五七、六〇〇円

一八九、一〇〇円

二〇二、五〇〇円

二一二、八〇〇円

一五三、七〇〇円

一八四、四〇〇円

一九七、五〇〇円

二〇七、五〇〇円

一四七、七〇〇円

一七七、二〇〇円

一八九、八〇〇円

一九九、四〇〇円

一四一、八〇〇円

一七〇、二〇〇円

一八二、二〇〇円

一九一、四〇〇円

一二九、八〇〇円

一五五、八〇〇円

一六六、八〇〇円

一七五、二〇〇円

九三、四五七円

一一二、一七八円

一二〇、〇九六円

一二六、一四四円

(ロ) 恩給条例第三十五条第一項第三号に規定する遺族年金の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇円

七六四、二〇〇円

八一八、三〇〇円

八五九、七〇〇円

五八五、六〇〇円

七〇二、七〇〇円

七五二、五〇〇円

七九〇、六〇〇円

五五九、九〇〇円

六七一、九〇〇円

七一九、五〇〇円

七五五、九〇〇円

五三九、五〇〇円

六四七、四〇〇円

六九三、三〇〇円

七二八、三〇〇円

三七七、五〇〇円

四五三、〇〇〇円

四八五、一〇〇円

五〇九、六〇〇円

三二三、四〇〇円

三八八、一〇〇円

四一五、六〇〇円

四三六、六〇〇円

三〇六、七〇〇円

三六八、〇〇〇円

三九四、一〇〇円

四一四、〇〇〇円

二五二、七〇〇円

三〇三、二〇〇円

三二四、七〇〇円

三四一、一〇〇円

二三五、七〇〇円

二八二、八〇〇円

三〇二、九〇〇円

三一八、二〇〇円

二二二、〇〇〇円

二六六、四〇〇円

二八五、三〇〇円

二九九、七〇〇円

二〇八、三〇〇円

二五〇、〇〇〇円

二六七、七〇〇円

二八一、二〇〇円

一九四、八〇〇円

二三三、八〇〇円

二五〇、三〇〇円

二六三、〇〇〇円

一八八、六〇〇円

二二六、三〇〇円

二四二、四〇〇円

二五四、六〇〇円

一七七、四〇〇円

二一二、九〇〇円

二二八、〇〇〇円

二三九、五〇〇円

一五七、六〇〇円

一八九、一〇〇円

二〇二、五〇〇円

二一二、八〇〇円

一五三、七〇〇円

一八四、四〇〇円

一九七、五〇〇円

二〇七、五〇〇円

一四七、七〇〇円

一七七、二〇〇円

一八九、八〇〇円

一九九、四〇〇円

一四一、八〇〇円

一七〇、二〇〇円

一八二、二〇〇円

一九一、四〇〇円

一二九、八〇〇円

一五五、八〇〇円

一六六、八〇〇円

一七五、二〇〇円

五六、〇三一円

六七、二五五円

七二、〇〇二円

七五、六二八円

附 則(昭和四四年条例第三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。
(外国政府職員期間等の職員在職期間えの算入に伴う経過措置)
第二条 昭和四十三年十二月三十一日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第七条第一項第三号(同条例附則第九条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金または遺族年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において、新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和四十四年一月一日以降、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。
附 則(昭和四四年条例第三八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和四十四年十月分以降、その年額(遺族年金にあつては、改正前の恩給条例第三十五条第二項および第三項の規定による加給の年額を除く。)を、退職年金または遺族年金の年金額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者ならびに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻および子に係る退職年金および遺族年金については、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年福井県条例第二十号。以下「条例第二十号」という。)附則第二条第二項および第三項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員またはその遺族で、条例第二十号附則第二条第四項または第三条第一項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員またはその遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(遺族年金にあつては、改正前の恩給条例第三十五条第二項および第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年福井県条例第四十二号)附則第六条第一項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年福井県条例第三十六号)附則第二条第三項および条例第二十号附則第二条第四項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退職年金または遺族年金を受ける者については、この改定を行なわない。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 昭和四十四年九月三十日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第二号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第五条 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による年額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては一万二千円に、その他の扶養家族のうち一人に係るものにあつては七千二百円に改定する。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第七条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給条例第三十五条第二項および第三項の規定による年額の加給をされた遺族年金を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち一人に係るものにあつては、七千二百円に改定する。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた遺族年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第八条 昭和四十四年九月三十日において現に公務傷病年金を受けている者の当該恩給については、附則第四条の規定によりその年額を改定するほか、昭和四十四年十月分以降、その者に改正後の恩給条例別表第一号表の規定を適用した場合におけるその者の重度障害の程度にそれぞれ相応する公務傷病年金に改定する。ただし、その者の重度障害の程度が改正前の恩給条例別表第一号表における重度障害の程度と異ならない場合においては、この改定は行なわない。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた同年同月分までの公務傷病年金に係る不具廃疾の程度については、なお従前の例による。
一部改正〔昭和五六年条例三九号〕
(改正年額の一部停止)
第九条 附則第二条、第三条および改正後の福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年福井県条例第三十六号)附則第五条の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。以下同じ。)または遺族年金(妻または子に対する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの退職年金または遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年令が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分および十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。
(職権改定)
第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第八条によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十一条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一二三、八〇〇円

一四九、四〇〇円

一二七、二〇〇円

一五三、五〇〇円

一三〇、二〇〇円

一五七、一〇〇円

一三四、四〇〇円

一六二、二〇〇円

一三六、九〇〇円

一六五、二〇〇円

一四一、七〇〇円

一七一、〇〇〇円

一四八、六〇〇円

一七九、三〇〇円

一五五、八〇〇円

一八八、〇〇〇円

一六二、八〇〇円

一九六、五〇〇円

一七〇、二〇〇円

二〇五、三〇〇円

一七七、二〇〇円

二一三、九〇〇円

一八四、四〇〇円

二二二、六〇〇円

一八九、一〇〇円

二二八、二〇〇円

一九三、七〇〇円

二三三、七〇〇円

一九九、〇〇〇円

二四〇、一〇〇円

二〇六、五〇〇円

二四九、二〇〇円

二一二、九〇〇円

二五六、九〇〇円

二一九、〇〇〇円

二六四、三〇〇円

二二六、三〇〇円

二七三、一〇〇円

二三三、八〇〇円

二八二、一〇〇円

二四一、八〇〇円

二九一、八〇〇円

二五〇、〇〇〇円

三〇一、六〇〇円

二六〇、二〇〇円

三一三、九〇〇円

二六六、四〇〇円

三二一、五〇〇円

二七四、八〇〇円

三三一、六〇〇円

二八二、八〇〇円

三四一、三〇〇円

二九九、〇〇〇円

三六〇、八〇〇円

三〇三、二〇〇円

三六五、九〇〇円

三一五、五〇〇円

三八〇、七〇〇円

三三一、九〇〇円

四〇〇、五〇〇円

三五〇、〇〇〇円

四二三、四〇〇円

三五九、三〇〇円

四三三、五〇〇円

三六八、〇〇〇円

四四四、一〇〇円

三八〇、八〇〇円

四五九、五〇〇円

三八八、一〇〇円

四六八、三〇〇円

四〇九、七〇〇円

四九四、三〇〇円

四二〇、四〇〇円

五〇七、二〇〇円

四三一、四〇〇円

五二〇、六〇〇円

四五三、〇〇〇円

五四六、六〇〇円

四七四、七〇〇円

五七二、八〇〇円

四八〇、四〇〇円

五七九、六〇〇円

四九八、二〇〇円

六〇一、二〇〇円

五二三、七〇〇円

六三一、九〇〇円

五四八、九〇〇円

六六二、三〇〇円

五六四、五〇〇円

六八一、一〇〇円

五七九、七〇〇円

六九九、五〇〇円

六一〇、四〇〇円

七三六、六〇〇円

六四一、三〇〇円

七七三、八〇〇円

六四七、四〇〇円

七八一、二〇〇円

六七一、九〇〇円

八一〇、七〇〇円

七〇二、九〇〇円

八四七、九〇〇円

七三三、六〇〇円

八八五、二〇〇円

七六四、二〇〇円

九二二、一〇〇円

七八三、五〇〇円

九四五、四〇〇円

八〇四、一〇〇円

九七〇、三〇〇円

八四三、八〇〇円

一、〇一八、二〇〇円

八八三、九〇〇円

一、〇六六、六〇〇円

九〇四、一〇〇円

一、〇九〇、九〇〇円

九二三、六〇〇円

一、一一四、五〇〇円

九六三、四〇〇円

一、一六二、五〇〇円

九八一、六〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

一、二五八、六〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

一、三一〇、九〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

一、三三七、八〇〇円

一、一二九、八〇〇円

一、三六三、三〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

一、三九〇、一〇〇円

一、一七三、四〇〇円

一、四一五、九〇〇円

一、二一六、七〇〇円

一、四六八、一〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

一、五二〇、四〇〇円

一、二八一、四〇〇円

一、五四六、二〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

一、五七二、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合または一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百二十分の百四十四・八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附 則(昭和四五年条例第三二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の福井県職員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員またはその遺族で、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年福井県条例第三十八号。以下「条例第三十八号」という。)附則第二条第二項または第三条の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員またはその遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年福井県条例第四十二号)附則第六条第一項福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年福井県条例第三十六号)附則第二条第三項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年福井県条例第二十号)附則第二条第四項および条例第三十八号附則第二条第二項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の福井県職員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 昭和四十五年九月三十日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第二十二条第六項から第十二項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の福井県職員恩給条例別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和四十五年九月三十日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第五条 昭和四十五年九月三十日以前に給付事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 改正後の福井県職員恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一四九、四〇〇円

一六二、五〇〇円

一五三、五〇〇円

一六六、九〇〇円

一五七、一〇〇円

一七〇、八〇〇円

一六二、二〇〇円

一七六、四〇〇円

一六五、二〇〇円

一七九、七〇〇円

一七一、〇〇〇円

一八六、〇〇〇円

一七九、三〇〇円

一九五、〇〇〇円

一八八、〇〇〇円

二〇四、五〇〇円

一九六、五〇〇円

二一三、七〇〇円

二〇五、三〇〇円

二二三、三〇〇円

二一三、九〇〇円

二三二、六〇〇円

二二二、六〇〇円

二四二、一〇〇円

二二八、二〇〇円

二四八、二〇〇円

二三三、七〇〇円

二五四、一〇〇円

二四〇、一〇〇円

二六一、一〇〇円

二四九、二〇〇円

二七一、〇〇〇円

二五六、九〇〇円

二七九、四〇〇円

二六四、三〇〇円

二八七、四〇〇円

二七三、一〇〇円

二九七、〇〇〇円

二八二、一〇〇円

三〇六、八〇〇円

二九一、八〇〇円

三一七、三〇〇円

三〇一、六〇〇円

三二八、〇〇〇円

三一三、九〇〇円

三四一、四〇〇円

三二一、五〇〇円

三四九、六〇〇円

三三一、六〇〇円

三六〇、六〇〇円

三四一、三〇〇円

三七一、二〇〇円

三六〇、八〇〇円

三九二、四〇〇円

三六五、九〇〇円

三九七、九〇〇円

三八〇、七〇〇円

四一四、〇〇〇円

四〇〇、五〇〇円

四三五、五〇〇円

四二二、四〇〇円

四五九、四〇〇円

四三三、五〇〇円

四七一、四〇〇円

四四四、一〇〇円

四八三、〇〇〇円

四五九、五〇〇円

四九九、七〇〇円

四六八、三〇〇円

三〇九、三〇〇円

四九四、三〇〇円

五三七、六〇〇円

五〇七、二〇〇円

五五一、六〇〇円

五二〇、六〇〇円

五六六、二〇〇円

五四六、六〇〇円

五九四、四〇〇円

五七二、八〇〇円

六二二、九〇〇円

五七九、六〇〇円

六三〇、三〇〇円

六〇一、二〇〇円

六五三、八〇〇円

六三一、九〇〇円

六八七、二〇〇円

六六二、三〇〇円

七二〇、三〇〇円

六八一、一〇〇円

七四〇、七〇〇円

六九九、五〇〇円

七六〇、七〇〇円

七三六、六〇〇円

八〇一、一〇〇円

七七三、八〇〇円

八四一、五〇〇円

七八一、二〇〇円

八四九、六〇〇円

八一〇、七〇〇円

八八一、六〇〇円

八四七、九〇〇円

九二二、一〇〇円

八八五、二〇〇円

九六二、七〇〇円

九二二、一〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

九四五、四〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

九七〇、三〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、〇一八、二〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、〇六六、六〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、〇九〇、九〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、一一四、五〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、一六二、五〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、二五八、六〇〇円

一、三六八、七〇〇円

一、三一〇、九〇〇円

一、四二五、六〇〇円

一、三三七、八〇〇円

一、四五四、九〇〇円

一、三六三、三〇〇円

一、四八二、六〇〇円

一、三九〇、一〇〇円

一、五一一、七〇〇円

一、四一五、九〇〇円

一、五三九、八〇〇円

一、四六八、一〇〇円

一、五九六、六〇〇円

一、五二〇、四〇〇円

一、六五三、四〇〇円

一、五四六、二〇〇円

一、六八一、五〇〇円

一、五七二、八〇〇円

一、七一〇、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一四九、四〇〇円未満の場合または一、五七二、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に一・〇八七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附 則(昭和四五年条例第四八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
2 昭和四十五年九月三十日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第八条第一項の規定により退職年金または遺族年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において、新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。
附 則(昭和四六年条例第六三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例第三十条の二第二項第一号の規定を除く。)および第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例の一部を改正する条例の規定は昭和四十六年十月一日から、改正後の条例第三十条の二第二項第一号の規定および第三条の規定による改正後の福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第一号」という。)の規定は昭和四十六年十一月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第三条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員またはその遺族で、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年福井県条例第三十二号。以下「条例第三十二」という。)附則第二条第二項または第三条の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第四条 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員またはその遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、当該職員またはその遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年福井県条例第四十二号)附則第六条第一項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年福井県条例第三十六号)附則第二条第三項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年福井県条例第二十号)附則第二条第四項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十四年福井県条例第三十八号)附則第二条第二項および条例第三十二号附則第二条第二項の規定を適用した場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第五条 公務傷病年金については、その年額(福井県職員恩給条例第二十二条第六項から第十二項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第三の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の恩給条例別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年一月一日以後同年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額は、附則別表第四の金額とする。
(公務関係遺族年金に関する経過措置)
第七条 附則第三条および附則第四条の規定による昭和四十六年一月分から同年九月分までの改定年額の計算について改正後の恩給条例別表第六号表または別表第七号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第五(イ)または(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)または(ロ)の下欄に掲げる額とする。
(福井県職員恩給条例第三十条の二の改正に伴う経過措置)
第八条 改正後の恩給条例第三十条の二の規定の適用については、昭和三十七年十二月一日以前に退職した者についても適用する。
2 前項の規定により、昭和四十六年十一月一日において現に通算退職年金の支給を受けている者の当該通算退職年金の額が増加することとなるときは、同年十一月分からその額を改定する。
(福井県職員恩給条例第三十四条の改正に伴う経過措置)
第九条 改正後の恩給条例第三十四条の規定により新たに遺族年金を給されることとなる者の当該遺族年金の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。
(福井県職員恩給条例附則第七条の改正等に伴う経過措置)
第十条 昭和四十六年九月三十日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第七条および第七条の二(同条例附則第九条および第十条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例の改正に伴う経過措置)
第十一条 改正後の条例第一号附則第三条第一項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を給すべきこととなるときは、改正後の恩給条例の規定により、昭和四十六年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の特例)
第十二条 附則第三条第一項に規定する退職年金または遺族年金で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、または死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第二の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第二の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第二の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第二の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
2 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、その旧基礎給料年額が、当該職員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和二十七年福井県条例第三十号)別表上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、または死亡した者に係る退職年金または遺族年金については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、または死亡した者に係る退職年金または遺族年金については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退職年金または遺族年金の旧基礎給料年額とみなす。
3 前項に規定する退職年金または遺族年金に関する附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第十二条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について退職年金または遺族年金の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退職年金または遺族年金について恩給年額の改定に関する条例の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和二十七年福井県条例第三十号)第三条の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となつている給料年額」とする。
4 前三項の規定は、第二項に規定する退職年金または遺族年金のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退職年金または遺族年金については、適用しない。
5 第一項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む)の俸給とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された俸給または給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
(職権改定)
第十三条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第四条、第十条および第十一条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一六二、五〇〇円

一六五、八〇〇円

一六六、九〇〇円

一七〇、四〇〇円

一七〇、八〇〇円

一七四、四〇〇円

一七六、四〇〇円

一八〇、〇〇〇円

一七九、七〇〇円

一八三、四〇〇円

一八六、〇〇〇円

一八九、八〇〇円

一九五、〇〇〇円

一九九、〇〇〇円

二〇四、五〇〇円

二〇八、七〇〇円

二一三、七〇〇円

二一八、一〇〇円

二二三、三〇〇円

二二七、九〇〇円

二三二、六〇〇円

二三七、四〇〇円

二四二、一〇〇円

二四七、一〇〇円

二四八、二〇〇円

二五三、三〇〇円

二五四、一〇〇円

二五九、四〇〇円

二六一、一〇〇円

二六六、五〇〇円

二七一、〇〇〇円

二七六、六〇〇円

二七九、四〇〇円

二八五、二〇〇円

二八七、四〇〇円

二九三、四〇〇円

二九七、〇〇〇円

三〇三、一〇〇円

三〇六、八〇〇円

三一三、一〇〇円

三一七、三〇〇円

三二三、九〇〇円

三二八、〇〇〇円

三三四、八〇〇円

三四一、四〇〇円

三四八、四〇〇円

三四九、六〇〇円

三五六、九〇〇円

三〇六、六〇〇円

三六八、一〇〇円

三七一、二〇〇円

三七八、八〇〇円

三九二、四〇〇円

四〇〇、五〇〇円

三九七、九〇〇円

四〇六、一〇〇円

四一四、〇〇〇円

四二二、六〇〇円

四三五、五〇〇円

四四四、六〇〇円

四五九、四〇〇円

四六八、九〇〇円

四七一、四〇〇円

四八一、二〇〇円

四八三、〇〇〇円

四九三、〇〇〇円

四九九、七〇〇円

五一〇、〇〇〇円

五〇九、三〇〇円

五一九、八〇〇円

五三七、六〇〇円

五四八、七〇〇円

五五一、六〇〇円

五六三、〇〇〇円

五六六、二〇〇円

五七七、九〇〇円

五九四、四〇〇円

六〇六、七〇〇円

六二二、九〇〇円

六三五、八〇〇円

六三〇、三〇〇円

六四三、四〇〇円

六五三、八〇〇円

六六七、三〇〇円

六八七、二〇〇円

七〇一、四〇〇円

七二〇、三〇〇円

七三五、二〇〇円

七四〇、七〇〇円

七五六、〇〇〇円

七六〇、七〇〇円

七七六、四〇〇円

八〇一、一〇〇円

八一七、六〇〇円

八四一、五〇〇円

八五八、九〇〇円

八四九、六〇〇円

八六七、一〇〇円

八八一、六〇〇円

八九九、九〇〇円

九二二、一〇〇円

九四一、二〇〇円

九六二、七〇〇円

九八二、六〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

一、〇二三、五〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

一、〇四九、四〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、〇七七、〇〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、一三〇、二〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一八三、九〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、二一〇、九〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、二三七、一〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、二九〇、四〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、三一四、八〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、三四三、七〇〇円

一、三六八、七〇〇円

一、三九七、〇〇〇円

一、四二五、六〇〇円

一、四五五、一〇〇円

一、四五四、九〇〇円

一、四八五、〇〇〇円

一、四八二、六〇〇円

一、五一三、三〇〇円

一、五一一、七〇〇円

一、五四三、〇〇〇円

一、五三九、八〇〇円

一、五七一、六〇〇円

一、五九六、六〇〇円

一、六二九、六〇〇円

一、六五三、四〇〇円

一、六八七、六〇〇円

一、六八一、五〇〇円

一、七一六、三〇〇円

一、七一〇、四〇〇円

一、七四五、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合または一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第二

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一六二、五〇〇円

一七九、七〇〇円

一六六、九〇〇円

一八四、七〇〇円

一七〇、八〇〇円

一八九、〇〇〇円

一七六、四〇〇円

一九五、一〇〇円

一七九、七〇〇円

一九八、八〇〇円

一八六、〇〇〇円

二〇五、七〇〇円

一九五、〇〇〇円

二一五、七〇〇円

二〇四、五〇〇円

二二六、二〇〇円

二一三、七〇〇円

二三六、四〇〇円

二二三、三〇〇円

二四七、〇〇〇円

二三二、六〇〇円

二五七、三〇〇円

二四二、一〇〇円

二六七、九〇〇円

二四八、二〇〇円

二七四、六〇〇円

二五四、一〇〇円

二八一、二〇〇円

二六一、一〇〇円

二八八、九〇〇円

二七一、〇〇〇円

二九九、八〇〇円

二七九、四〇〇円

三〇九、二〇〇円

二八七、四〇〇円

三一八、〇〇〇円

二九七、〇〇〇円

三二八、六〇〇円

三〇六、八〇〇円

三三九、四〇〇円

三一七、三〇〇円

三五一、一〇〇円

三二八、〇〇〇円

三六二、九〇〇円

三四一、四〇〇円

三七七、七〇〇円

三四九、六〇〇円

三八六、九〇〇円

三六〇、六〇〇円

三九九、〇〇〇円

三七一、二〇〇円

四一〇、六〇〇円

三九二、四〇〇円

四三四、一〇〇円

三九七、九〇〇円

四四〇、二〇〇円

四一四、〇〇〇円

四五八、一〇〇円

四三五、五〇〇円

四八一、九〇〇円

四五九、四〇〇円

五〇八、三〇〇円

四七一、四〇〇円

五二一、六〇〇円

四八三、〇〇〇円

五三四、四〇〇円

四九九、七〇〇円

五五二、八〇〇円

五〇九、三〇〇円

五六三、五〇〇円

五三七、六〇〇円

五九四、八〇〇円

五五一、六〇〇円

六一〇、三〇〇円

五六六、二〇〇円

六二六、四〇〇円

五九四、四〇〇円

六五七、七〇〇円

六二二、九〇〇円

六八九、二〇〇円

六三〇、三〇〇円

六九七、四〇〇円

六五三、八〇〇円

七二三、四〇〇円

六八七、二〇〇円

七六〇、三〇〇円

七二〇、三〇〇円

七九七、〇〇〇円

七四〇、七〇〇円

八一九、五〇〇円

七六〇、七〇〇円

八四一、六〇〇円

八〇一、一〇〇円

八八六、三〇〇円

八四一、五〇〇円

九三一、〇〇〇円

八四九、六〇〇円

九三九、九〇〇円

八八一、六〇〇円

九七五、五〇〇円

九二二、一〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

九六二、七〇〇円

一、〇六五、一〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

一、一〇九、五〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

一、一三七、五〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、二二五、一〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、二八三、三〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、三一二、六〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、三四一、〇〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、三九八、八〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、四二五、二〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、四五六、六〇〇円

一、三六八、七〇〇円

一、五一四、三〇〇円

一、四二五、六〇〇円

一、五七七、三〇〇円

一、四五四、九〇〇円

一、六〇九、七〇〇円

一、四八二、六〇〇円

一、六四〇、四〇〇円

一、五一一、七〇〇円

一、六七二、六〇〇円

一、五三九、八〇〇円

一、七〇三、六〇〇円

一、五九六、六〇〇円

一、七六六、五〇〇円

一、六五三、四〇〇円

一、八二九、四〇〇円

一、六八一、五〇〇円

一、八六〇、五〇〇円

一、七一〇、四〇〇円

一、八九二、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合または一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第三

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

五一六、〇〇〇円

第二項症

四一八、〇〇〇円

第三項症

三三五、〇〇〇円

第四項症

二五三、〇〇〇円

第五項症

一九六、〇〇〇円

第六項症

一五〇、〇〇〇円

一部改正〔昭和五六年条例三九号〕
附則別表第四

傷病の程度

金額

第一款症

五四八、〇〇〇円

第二款症

四五五、〇〇〇円

第三款症

三九〇、〇〇〇円

第四款症

三二一、〇〇〇円

第五款症

二五七、〇〇〇円

附則別表第五
(イ) 福井県職員恩給条例第三十五条第二号に規定する遺族年金

上欄

下欄

一、一〇九、五〇〇円

一、〇二三、五〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

九四一、二〇〇円

九七五、五〇〇円

八九九、九〇〇円

九三九、九〇〇円

八六七、一〇〇円

六五七、七〇〇円

六〇六、七〇〇円

六二六、四〇〇円

五七七、九〇〇円

五六三、五〇〇円

五一九、八〇〇円

四五八、一〇〇円

四二二、六〇〇円

四四〇、二〇〇円

四〇六、一〇〇円

四一〇、六〇〇円

三七八、八〇〇円

三九九、〇〇〇円

三六八、一〇〇円

三八六、九〇〇円

三五六、九〇〇円

三三九、四〇〇円

三一三、一〇〇円

二九九、八〇〇円

二七六、六〇〇円

二八八、九〇〇円

二六六、五〇〇円

二八一、二〇〇円

二五九、四〇〇円

二七四、六〇〇円

二五三、三〇〇円

二六七、九〇〇円

二四七、一〇〇円

二五七、三〇〇円

二三七、四〇〇円

二四七、〇〇〇円

二二七、九〇〇円

二二六、二〇〇円

二〇八、七〇〇円

一七三、七九七円

一六〇、三五二円

(ロ) 福井県職員恩給条例第三十五条第三号に規定する遺族年金

上欄

下欄

一、一〇九、五〇〇円

一、〇二三、五〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

九四一、二〇〇円

九七五、五〇〇円

八九九、九〇〇円

九三九、九〇〇円

八六七、一〇〇円

六五七、七〇〇円

六〇六、七〇〇円

五六三、五〇〇円

五一九、八〇〇円

五三四、四〇〇円

四九三、〇〇〇円

四四〇、二〇〇円

四〇六、一〇〇円

四一〇、六〇〇円

三七八、八〇〇円

三八六、九〇〇円

三五六、九〇〇円

三六二、九〇〇円

三三四、八〇〇円

三三九、四〇〇円

三一三、一〇〇円

三二八、六〇〇円

三〇三、一〇〇円

三〇九、二〇〇円

二八五、二〇〇円

二七四、六〇〇円

二五三、三〇〇円

二六七、九〇〇円

二四七、一〇〇円

二五七、三〇〇円

二三七、四〇〇円

二四七、〇〇〇円

二二七、九〇〇円

二二六、二〇〇円

二〇八、七〇〇円

一三〇、四四二円

一二〇、三五一円

附 則(昭和四七年条例第四五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年福井県条例第六十三号)附則第三条第二項または第四条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する。」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する。」と読み替えるものとする。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(前条第二項に規定する退職年金または遺族年金を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、当該職員またはその遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年福井県条例第四十二号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて得た年額に改定する。ただし、昭和四十五年三月三十一日以前に退職した者に係る当該職員の退職当時の給料年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで

二・〇三七

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで

一・八九七

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで

一・七五六

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで

一・六四〇

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで

一・五二八

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで

一・四二七

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで

一・三五〇

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで

一・二七一

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで

一・一九三

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで

一・一〇一

(昭和四十七年十月分から同年十二月分までの遺族年金の年額の計算)
第四条 昭和四十七年十月分から同年十二月分までの遺族年金の年額の計算については、改正後の恩給条例別表第六号表中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同条例別表第七号表中「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第五条 公務傷病年金については、昭和四十七年十月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第二十二条第六項から第十二項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第二号表の年額に改定する。
第六条 昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額については、なお従前の例による。
第七条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和四十七年十月分以降、その加給の年額を二万四百円に改定する。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第九条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一七九、七〇〇円

一九七、八〇〇円

一八四、七〇〇円

二〇三、四〇〇円

一八九、〇〇〇円

二〇八、一〇〇円

一九五、一〇〇円

二一四、八〇〇円

一九八、八〇〇円

二一八、九〇〇円

二〇五、七〇〇円

二二六、五〇〇円

二一五、七〇〇円

二三七、五〇〇円

二二六、二〇〇円

二四九、〇〇〇円

二三六、四〇〇円

二六〇、三〇〇円

二四七、〇〇〇円

二七一、九〇〇円

二五七、三〇〇円

二八三、三〇〇円

二六七、九〇〇円

二九五、〇〇〇円

二七四、六〇〇円

三〇二、三〇〇円

二八一、二〇〇円

三〇九、六〇〇円

二八八、九〇〇円

三一八、一〇〇円

二九九、八〇〇円

三三〇、一〇〇円

三〇九、二〇〇円

三四〇、四〇〇円

三一八、〇〇〇円

三五〇、一〇〇円

三二八、六〇〇円

三六一、八〇〇円

三三九、四〇〇円

三七三、七〇〇円

三五一、一〇〇円

三八六、六〇〇円

三六二、九〇〇円

三九九、六〇〇円

三七七、七〇〇円

四一五、八〇〇円

三八六、九〇〇円

四二六、〇〇〇円

三九九、〇〇〇円

四三九、三〇〇円

四一〇、六〇〇円

四五二、一〇〇円

四三四、一〇〇円

四七七、九〇〇円

四四〇、二〇〇円

四八四、七〇〇円

四五八、一〇〇円

五〇四、四〇〇円

四八一、九〇〇円

五三〇、六〇〇円

五〇八、三〇〇円

五五九、六〇〇円

五二一、六〇〇円

五七四、三〇〇円

五三四、四〇〇円

五八八、四〇〇円

五五二、八〇〇円

六〇八、六〇〇円

五六三、五〇〇円

六二〇、四〇〇円

五九四、八〇〇円

六五四、九〇〇円

六一〇、三〇〇円

六七一、九〇〇円

六二六、四〇〇円

六八九、七〇〇円

六五七、七〇〇円

七二四、一〇〇円

六八九、二〇〇円

七五八、八〇〇円

六九七、四〇〇円

七六七、八〇〇円

七二三、四〇〇円

七九六、五〇〇円

七六〇、三〇〇円

八三七、一〇〇円

七九七、〇〇〇円

八七七、五〇〇円

八一九、五〇〇円

九〇二、三〇〇円

八四一、六〇〇円

九二六、六〇〇円

八八六、三〇〇円

九七五、八〇〇円

九三一、〇〇〇円

一、〇二五、〇〇〇円

九三九、九〇〇円

一、〇三四、八〇〇円

九七五、五〇〇円

一、〇七四、〇〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

一、一二三、四〇〇円

一、〇六五、一〇〇円

一、一七二、七〇〇円

一、一〇九、五〇〇円

一、二二一、六〇〇円

一、一三七、五〇〇円

一、二五二、四〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、二八五、四〇〇円

一、二二五、一〇〇円

一、三四八、八〇〇円

一、二八三、三〇〇円

一、四一二、九〇〇円

一、三一二、六〇〇円

一、四四五、二〇〇円

一、三四一、〇〇〇円

一、四七六、四〇〇円

一、三九八、八〇〇円

一、五四〇、一〇〇円

一、四二五、二〇〇円

一、五六九、一〇〇円

一、四五六、六〇〇円

一、六〇三、七〇〇円

一、五一四、三〇〇円

一、六六七、二〇〇円

一、五七七、三〇〇円

一、七三六、六〇〇円

一、六〇九、七〇〇円

一、七七二、三〇〇円

一、六四〇、四〇〇円

一、八〇六、一〇〇円

一、六七二、六〇〇円

一、八四一、五〇〇円

一、七〇三、六〇〇円

一、八七五、七〇〇円

一、七六六、五〇〇円

一、九四四、九〇〇円

一、八二九、四〇〇円

二、〇一四、二〇〇円

一、八六〇、五〇〇円

二、〇四八、四〇〇円

一、八九二、四〇〇円

二、〇八三、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一七九、七〇〇円未満の場合または一、八九二、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

附 則(昭和四八年三月二六日条例第二三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
(外国政府職員期間等の職員在職期間への算入に伴う経過措置)
第二条 昭和四十七年九月三十日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)附則第七条(同条例附則第九条および第十条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(旧日本医療団職員期間等の職員在職期間への算入に伴う経過措置)
第三条 昭和四十七年九月三十日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第八条または第八条の二の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附 則(昭和四八年一〇月三日条例第四二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第二条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第三条 七十歳以上の者に給する退職年金もしくは遺族年金または七十歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和四十八年総理府令第四十一号)で定める額、仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
2 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料の恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む。)の俸給とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額がこれらの併給された俸給または給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、昭和四十八年十月分以降、その年額(この条例による改正前の福井県職員恩給条例(以下「改正前の恩給条例」という。)第二十二条第六項から第十二項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給条例別表第二号表の年額に改定する。
第五条 昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額については、なお従前の例による。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、二万八千八百円に改定する。
2 改正前の恩給条例第二十二条第七項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
3 改正前の恩給条例第二十二条第十項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。
第七条 扶養遺族に係る年額を加給された遺族年金については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第九条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一九七、八〇〇円

二四四、一〇〇円

二〇三、四〇〇円

二五一、〇〇〇円

二〇八、一〇〇円

二五六、八〇〇円

二一四、八〇〇円

二六五、一〇〇円

二一八、九〇〇円

二七〇、一〇〇円

二二六、五〇〇円

二七九、五〇〇円

二三七、五〇〇円

二九三、一〇〇円

二四九、〇〇〇円

三〇七、三〇〇円

二六〇、三〇〇円

三二一、二〇〇円

二七一、九〇〇円

三三五、五〇〇円

二八三、三〇〇円

三四九、六〇〇円

二九五、〇〇〇円

三六四、〇〇〇円

三〇二、三〇〇円

三七三、〇〇〇円

三〇九、六〇〇円

三八二、〇〇〇円

三一八、一〇〇円

三九二、五〇〇円

三三〇、一〇〇円

四〇七、三〇〇円

三四〇、四〇〇円

四二〇、一〇〇円

三五〇、一〇〇円

四三二、〇〇〇円

三六一、八〇〇円

四四六、五〇〇円

三七三、七〇〇円

四六一、一〇〇円

三八六、六〇〇円

四七七、一〇〇円

三九九、六〇〇円

四九三、一〇〇円

四一五、八〇〇円

五一三、一〇〇円

四二六、〇〇〇円

五二五、七〇〇円

四三九、三〇〇円

五四二、一〇〇円

四五二、一〇〇円

五五七、九〇〇円

四七七、九〇〇円

五八九、七〇〇円

四八四、七〇〇円

五九八、一〇〇円

五〇四、四〇〇円

六二二、四〇〇円

五三〇、六〇〇円

六五四、八〇〇円

五五九、六〇〇円

六九〇、五〇〇円

五七四、三〇〇円

七〇八、七〇〇円

五八八、四〇〇円

七二六、一〇〇円

六〇八、六〇〇円

七五一、〇〇〇円

六二〇、四〇〇円

七六五、六〇〇円

六五四、九〇〇円

八〇八、一〇〇円

六七一、九〇〇円

八二九、一〇〇円

六八九、七〇〇円

八五一、一〇〇円

七二四、一〇〇円

八九三、五〇〇円

七五八、八〇〇円

九三六、四〇〇円

七六七、八〇〇円

九四七、五〇〇円

七九六、五〇〇円

九八二、九〇〇円

八三七、一〇〇円

一、〇三三、〇〇〇円

八七七、五〇〇円

一、〇八二、八〇〇円

九〇二、三〇〇円

一、一一三、四〇〇円

九二六、六〇〇円

一、一四三、四〇〇円

九七五、八〇〇円

一、二〇四、一〇〇円

一、〇二五、〇〇〇円

一、二六四、九〇〇円

一、〇三四、八〇〇円

一、二七六、九〇〇円

一、〇七四、〇〇〇円

一、三二五、三〇〇円

一、一二三、四〇〇円

一、三八六、三〇〇円

一、一七二、七〇〇円

一、四四七、一〇〇円

一、二二一、六〇〇円

一、五〇七、五〇〇円

一、二五二、四〇〇円

一、五四五、五〇〇円

一、二八五、四〇〇円

一、五八六、二〇〇円

一、三四八、八〇〇円

一、六六四、四〇〇円

一、四一二、九〇〇円

一、七四三、五〇〇円

一、四四五、二〇〇円

一、七八三、四〇〇円

一、四七六、四〇〇円

一、八二一、九〇〇円

一、五四〇、一〇〇円

一、九〇〇、五〇〇円

一、五六九、一〇〇円

一、九三六、三〇〇円

一、六〇三、七〇〇円

一、九七九、〇〇〇円

一、六六七、二〇〇円

二、〇五七、三〇〇円

一、七三六、六〇〇円

二、一四三、〇〇〇円

一、七七二、三〇〇円

二、一八七、〇〇〇円

一、八〇六、一〇〇円

二、二二八、七〇〇円

一、八四一、五〇〇円

二、二七二、四〇〇円

一、八七五、七〇〇円

二、三一四、六〇〇円

一、九四四、九〇〇円

二、四〇〇、〇〇〇円

二、〇一四、二〇〇円

二、四八五、五〇〇円

二、〇四八、四〇〇円

二、五二七、七〇〇円

二、〇八三、五〇〇円

二、五七一、〇〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した職員に係る場合にあつては、その年額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職した職員に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を、昭和四十七年四月一日以後に退職した職員に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附 則(昭和四九年条例第二二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例第三十条の二の規定を除く。)は昭和四十八年十月一日から、改正後の恩給条例第三十条の二の規定は昭和四十八年十一月一日から適用する。
(福井県職員恩給条例第三十条の二の改正に伴う経過措置)
第三条 改正後の恩給条例第三十条の二の規定の適用については、昭和三十七年十二月一日以前に退職した者についても適用する。
(通算退職年金の額の改定)
第四条 昭和三十七年十二月一日以前に退職した職員に係るこの条例による改正前の福井県職員恩給条例(以下「改正前の恩給条例」という。)第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年福井県条例第四十二号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定によりその年金額を改定するものとした場合にこの改定年金額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に、在職期間の年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ改正前の恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 改正前の恩給条例第三十条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一つの額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
(外国特殊機関職員の職員在職期間への算入に伴う経過措置)
第五条 昭和四十八年九月三十日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第十条の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によつて算定した年額に改定する。
(準教育職員期間の計算の特例に関する経過措置)
第六条 昭和四十八年九月三十日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第十一条の規定により、退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附 則(昭和四九年条例第五〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第二条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(次項に規定する退職年金または遺族年金を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額(昭和四十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した職員に係る場合にあつては、その年額の計算の基礎となつている給料年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))を退職または死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十七年福井県条例第四十五号)附則第三条ただし書(同条例附則第二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同条例附則(第三条ただし書を除く。)および福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年福井県条例第四十二号)附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、その者の昭和四十九年八月三十一日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職または死亡当時の給料年額とみなして改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第三条 公務傷病年金については、昭和四十九年九月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第二十二条第六項から第十一項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第二号表の年額に改定する。
第四条 昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額については、なお従前の例による。
第五条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、四万二千円に改定する。
2 福井県職員恩給条例第二十二条第六項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。
(老齢者等の恩給年額についての特例)
第七条 七十歳以上の者または公務傷病年金を受ける七十歳未満の者に給する退職年金および七十歳以上の者または七十歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年福井県条例第三十六号)附則第五条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている退職年金および遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金および遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える一年ごとは、その年額の計算の基礎となつている給料年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退職年金または遺族年金の昭和五十三年五月分までの年額については、なお、従前の例による。
3 第一項に規定する退職年金または遺族年金で、八十歳以上の者に給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)とあるのは、「三百分の二」とする。
一部改正〔昭和五〇年条例四五号・五一年三三号・五三年三七号・五四年二八号〕
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第九条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

二四四、一〇〇円

三〇二、二〇〇円

二五一、〇〇〇円

三一〇、七〇〇円

二五六、八〇〇円

三一七、九〇〇円

二六五、一〇〇円

三二八、二〇〇円

二七〇、一〇〇円

三三四、四〇〇円

二七九、五〇〇円

三四六、〇〇〇円

二九三、一〇〇円

三六二、九〇〇円

三〇七、三〇〇円

三八〇、四〇〇円

三二一、二〇〇円

三九七、六〇〇円

三三五、五〇〇円

四一五、三〇〇円

三四九、六〇〇円

四三二、八〇〇円

三六四、〇〇〇円

四五〇、六〇〇円

三七三、〇〇〇円

四六一、八〇〇円

三八二、〇〇〇円

四七二、九〇〇円

三九二、五〇〇円

四八五、九〇〇円

四〇七、三〇〇円

五〇四、二〇〇円

四二〇、一〇〇円

五二〇、一〇〇円

四三二、〇〇〇円

五三四、八〇〇円

四四六、五〇〇円

五五二、八〇〇円

四六一、一〇〇円

五七〇、八〇〇円

四七七、一〇〇円

五九〇、六〇〇円

四九三、一〇〇円

六一〇、五〇〇円

五一三、一〇〇円

六三五、二〇〇円

五二五、七〇〇円

六五〇、八〇〇円

五四二、一〇〇円

六七一、一〇〇円

五五七、九〇〇円

六九〇、七〇〇円

五八九、七〇〇円

七三〇、〇〇〇円

五九八、一〇〇円

七四〇、四〇〇円

六二二、四〇〇円

七七〇、五〇〇円

六五四、八〇〇円

八一〇、六〇〇円

六九〇、五〇〇円

八五四、八〇〇円

七〇八、七〇〇円

八七七、四〇〇円

七二六、一〇〇円

八九八、九〇〇円

七五一、〇〇〇円

九二九、七〇〇円

七六五、六〇〇円

九四七、八〇〇円

八〇八、一〇〇円

一、〇〇〇、四〇〇円

八二九、一〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

八五一、一〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

八九三、五〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

九三六、四〇〇円

一、一五九、三〇〇円

九四七、五〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

九八二、九〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、〇三三、〇〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、〇八二、八〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、一一三、四〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、一四三、四〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、二〇四、一〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

一、二六四、九〇〇円

一、五六五、九〇〇円

一、二七六、九〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

一、三二五、三〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

一、三八六、三〇〇円

一、七一六、二〇〇円

一、四四七、一〇〇円

一、七九一、五〇〇円

一、五〇七、五〇〇円

一、八六六、三〇〇円

一、五四五、五〇〇円

一、九一三、三〇〇円

一、五八六、二〇〇円

一、九六三、七〇〇円

一、六六四、四〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

一、七四三、五〇〇円

二、一五八、五〇〇円

一、七八三、四〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

一、八二一、九〇〇円

二、二五五、五〇〇円

一、九〇〇、五〇〇円

二、三五二、八〇〇円

一、九三六、三〇〇円

二、三九七、一〇〇円

一、九七九、〇〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

二、〇五七、三〇〇円

二、五四六、九〇〇円

二、一四三、〇〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

二、一八七、〇〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

二、二二八、七〇〇円

二、七五九、一〇〇円

二、二七二、四〇〇円

二、八一三、二〇〇円

二、三一四、六〇〇円

二、八六五、五〇〇円

二、四〇〇、〇〇〇円

二、九七一、二〇〇円

二、四八五、五〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

二、五二七、七〇〇円

三、一二九、三〇〇円

二、五七一、〇〇〇円

三、一八二、九〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附 則(昭和五〇年条例第三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。
(通算退職年金の額の改定)
第三条 昭和四十九年九月分以降の月分の改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「二十四万円」とあるのは、「二十七万八千六百四十円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
第四条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係るこの条例による改正前の福井県職員恩給条例(以下「改正前の恩給条例」という。)第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十七万八千六百四十円
二 当該通算退職年金の額の算定基礎となつている仮定給料年額の十二分の一に相当する額に、附則別表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に定める率を乗じて得た額の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年九月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料年額の十二分の一に相当する額に、在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ改正前の恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 改正後の恩給条例第三十条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
(外国政府職員等の職員在職期間への算入に伴う経過措置)
第五条 改正後の恩給条例附則第七条(同条例附則第九条および第十条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金または遺族年金については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則別表

退職の時期

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで

一・二〇二

昭和三十七年四月一日から昭和三十七年十一月三十日まで

一・一九七

附 則(昭和五〇年条例第四五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年八月一日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第二条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(第三項に規定する退職年金または遺族年金を除く。次項において同じ。)については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)および第三条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第五十号」という。)附則」の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
一 次号に規定する退職年金および遺族年金以外の退職年金および遺族年金については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一(イ)の仮定給料年額
二 六十五歳未満の者(公務傷病年金を受ける者を除く。)に給する退職年金または六十五歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)に給する遺族年金(福井県職員恩給条例第三十五条第一項第二号および第三号に規定する遺族年金を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四一五、三〇〇円以下の退職年金または遺族年金については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一(ロ)の仮定給料年額
2 昭和四十五年三月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例および改正後の条例第五十号附則の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
一 前項第一号に規定する退職年金および遺族年金については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年福井県条例第五十号)附則第二条第二項後段の規定の適用によりその年額を改定された退職年金または遺族年金にあつては、同項前段の規定を適用したならば昭和五十年七月三十一日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第二(イ)の仮定給料年額
二 前項第二号に規定する退職年金および遺族年金については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二(ロ)の仮定給料年額
3 退職年金の年額の計算の基礎となつた給料と恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む。)の俸給とが併給されていた者であつて、退職年金の年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料もしくは俸給の合算額の二分の一以下であつたものまたはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、その年額を、昭和五十年八月分以降その年額の計算の基礎となつている給料年額に一・二九三を乗じて得た額を退職または死亡当時の給料年額とみなし改正後の恩給条例および改正後の条例第五十号附則の規定によつて算出して得た年額に、昭和五十一年一月分以降昭和五十年七月三十一日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・三八一を乗じて得た額を退職または死亡当時の給料年額とみなし改正後の恩給条例および改正後の条例第五十号附則の規定によつて算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職または死亡当時の給料年額とみなされた額および改正後の恩給条例および改正後の条例第五十号附則の規定によつて算出して得た年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
第三条 昭和五十年八月分から同年十二月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第六号表」とあるのは「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年福井県条例第四十五号)附則別表第三(イ)」と、「別表第七号表」とあるのは「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年福井県条例第四十五号)附則別表第三(ロ)」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、その年額(福井県職員恩給条例第二十二条第六項から第十一項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第四の年額に、昭和五十一年一月分以降改正の恩給条例別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年福井県条例第四十五号)附則別表第四」とする。
第五条 昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和五十年八月一日から同年十二月三十一日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額に関する改正後の恩給条例第二十五条第五項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年福井県条例第四十五号)附則別表第五」とする。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、六万円に改定する。
2 福井県職員恩給条例第二十二条第六項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき一万八千円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万二千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
3 福井県職員恩給条例第二十二条第十項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。
第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては、一人につき一万八千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第九条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和五十年八月分から同年十二分までの退職年金の停止に関する改正後の恩給条例第三十条第三項の規定の適用については、同項中「百四万円」とあるのは「九十七万円」と、「五百二十万円」とあるのは「四百八十五万円」と、「六百二十四万円」とあるのは「五百八十二万円」とする。
附則別表第一
(イ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

四三二、八〇〇円

五五九、六〇〇円

四五〇、六〇〇円

五八二、六〇〇円

四六一、八〇〇円

五九七、一〇〇円

四七二、九〇〇円

六一一、五〇〇円

四八五、九〇〇円

六二八、三〇〇円

五〇四、二〇〇円

六五一、九〇〇円

五二〇、一〇〇円

六七二、五〇〇円

五三四、八〇〇円

六九一、五〇〇円

五五二、八〇〇円

七一四、八〇〇円

五七〇、八〇〇円

七三八、〇〇〇円

五九〇、六〇〇円

七六三、六〇〇円

六一〇、五〇〇円

七八九、四〇〇円

六三五、二〇〇円

八二一、三〇〇円

六五〇、八〇〇円

八四一、五〇〇円

六七一、一〇〇円

八六七、七〇〇円

六九〇、七〇〇円

八九三、一〇〇円

七三〇、〇〇〇円

九四三、九〇〇円

七四〇、四〇〇円

九五七、三〇〇円

七七〇、五〇〇円

九九六、三〇〇円

八一〇、六〇〇円

一、〇四八、一〇〇円

八五四、八〇〇円

一、一〇五、三〇〇円

八七七、四〇〇円

一、一三四、五〇〇円

八九八、九〇〇円

一、一六二、三〇〇円

九二九、七〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

九四七、八〇〇円

一、二二五、五〇〇円

一、〇〇〇、四〇〇円

一、二九三、五〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

一、三二七、一〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

一、三六二、四〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

一、四三〇、三〇〇円

一、一五九、三〇〇円

一、四九九、〇〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

一、五一六、七〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、五七三、三〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、六五三、六〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、七三三、三〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、七八二、三〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、八三〇、二〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

一、九二七、五〇〇円

一、五六五、九〇〇円

二、〇二四、七〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

二、〇四四、〇〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

二、一二一、四〇〇円

一、七一六、二〇〇円

二、二一九、〇〇〇円

一、七九一、五〇〇円

二、三一六、四〇〇円

一、八六六、三〇〇円

二、四一三、一〇〇円

一、九一三、三〇〇円

二、四七三、九〇〇円

一、九六三、七〇〇円

二、五三九、一〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

二、六六四、二〇〇円

二、一五八、五〇〇円

二、七九〇、九〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

二、八五四、七〇〇円

二、二五五、五〇〇円

二、九一六、四〇〇円

二、三五二、八〇〇円

三、〇四二、二〇〇円

二、三九七、一〇〇円

三、〇九九、五〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

三、一六七、九〇〇円

二、五四六、九〇〇円

三、二九三、一〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

三、四三〇、三〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

三、五〇〇、八〇〇円

二、七五九、一〇〇円

三、五六七、五〇〇円

二、八一三、二〇〇円

三、六三七、五〇〇円

二、八六五、五〇〇円

三、七〇五、一〇〇円

二、九七一、二〇〇円

三、八四一、八〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

三、九七八、六〇〇円

三、一二九、三〇〇円

四、〇四六、二〇〇円

三、一八二、九〇〇円

四、一一五、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(ロ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

三八〇、四〇〇円以下

四九一、九〇〇円

三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下

五一四、一〇〇円

三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下

五三七、〇〇〇円

附則別表第二
(イ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

四三二、八〇〇円

五九七、七〇〇円

四五〇、六〇〇円

六二二、三〇〇円

四六一、八〇〇円

六三七、七〇〇円

四七二、九〇〇円

六五三、一〇〇円

四八五、九〇〇円

六七一、〇〇〇円

五〇四、二〇〇円

六九六、三〇〇円

五二〇、一〇〇円

七一八、三〇〇円

五三四、八〇〇円

七三八、六〇〇円

五五二、八〇〇円

七六三、四〇〇円

五七〇、八〇〇円

七八八、三〇〇円

五九〇、六〇〇円

八一五、六〇〇円

六一〇、五〇〇円

八四三、一〇〇円

六三五、二〇〇円

八七七、二〇〇円

六五〇、八〇〇円

八九八、八〇〇円

六七一、一〇〇円

九二六、八〇〇円

六九〇、七〇〇円

九五三、九〇〇円

七三〇、〇〇〇円

一、〇〇八、一〇〇円

七四〇、四〇〇円

一、〇二二、五〇〇円

七七〇、五〇〇円

一、〇六四、一〇〇円

八一〇、六〇〇円

一、一一九、四〇〇円

八五四、八〇〇円

一、一八〇、五〇〇円

八七七、四〇〇円

一、二一一、七〇〇円

八九八、九〇〇円

一、二四一、四〇〇円

九二九、七〇〇円

一、二八三、九〇〇円

九四七、八〇〇円

一、三〇八、九〇〇円

一、〇〇〇、四〇〇円

一、三八一、六〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

一、四五五、二〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

一、五二七、七〇〇円

一、一五九、三〇〇円

一、六〇一、〇〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

一、六一九、九〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、六八〇、四〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、七六六、二〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、八五一、二〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、九〇三、六〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、九五四、八〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

二、〇五八、七〇〇円

一、五六五、九〇〇円

二、一六二、五〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

二、一八三、一〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

二、二六五、八〇〇円

一、七一六、二〇〇円

二、三七〇、一〇〇円

一、七九一、五〇〇円

二、四七四、一〇〇円

一、八六六、三〇〇円

二、五七七、四〇〇円

一、九一三、三〇〇円

二、六四二、三〇〇円

一、九六三、七〇〇円

二、七一一、九〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

二、八四五、六〇〇円

二、一五八、五〇〇円

二、九八〇、九〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

三、〇四九、〇〇〇円

二、二五五、五〇〇円

三、一一四、八〇〇円

二、三五二、八〇〇円

三、二四九、二〇〇円

二、三九七、一〇〇円

三、三一〇、四〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

三、三八三、五〇〇円

二、五四六、九〇〇円

三、五一七、三〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

三、六六三、八〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

三、七三九、一〇〇円

二、七五九、一〇〇円

三、八一〇、三〇〇円

二、八一三、二〇〇円

三、八八五、〇〇〇円

二、八六五、五〇〇円

三、九五七、三〇〇円

二、九七一、二〇〇円

四、一〇三、二〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

四、二四九、三〇〇円

三、一二九、三〇〇円

四、三二一、六〇〇円

三、一八二、九〇〇円

四、三九五、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・三八一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(ロ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

三八〇、四〇〇円以下

五二五、三〇〇円

三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下

五四九、一〇〇円

三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下

五七三、五〇〇円

附則別表第三
(イ)

退職当時の給料年額

二、四一三、一〇〇円以上のもの

二三・〇割

二、二一九、〇〇〇円を超え二、四一三、一〇〇円未満のもの

二三・八割

二、一二一、四〇〇円を超え二、二一九、〇〇〇円以下のもの

二四・五割

二、〇四四、〇〇〇円を超え二、一二一、四〇〇円以下のもの

二四・八割

一、四三〇、三〇〇円を超え二、〇四四、〇〇〇円以下のもの

二五・〇割

一、三六二、四〇〇円を超え一、四三〇、三〇〇円以下のもの

二五・五割

一、二二五、五〇〇円を超え一、三六二、四〇〇円以下のもの

二六・一割

九九六、三〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下のもの

二六・九割

九五七、三〇〇円を超え九九六、三〇〇円以下のもの

二七・四割

八九三、一〇〇円を超え九五七、三〇〇円以下のもの

二七・八割

八六七、七〇〇円を超え八九三、一〇〇円以下のもの

二九・〇割

八四一、五〇〇円を超え八六七、七〇〇円以下のもの

二九・三割

七三八、〇〇〇円を超え八四一、五〇〇円以下のもの

二九・八割

六五一、九〇〇円を超え七三八、〇〇〇円以下のもの

三〇・二割

六二八、三〇〇円を超え六五一、九〇〇円以下のもの

三〇・九割

六一一、五〇〇円を超え六二八、三〇〇円以下のもの

三一・九割

五九七、一〇〇円を超え六一一、五〇〇円以下のもの

三二・七割

五八二、六〇〇円を超え五九七、一〇〇円以下のもの

三三・〇割

五五九、六〇〇円を超え五八二、六〇〇円以下のもの

三三・四割

五五九、六〇〇円のもの

三四・五割

右に掲げる率により計算した年額が四七四、〇〇〇円未満となるときにおける第三十五条第一項第二号に規定する遺族年金の年額は、四七四、〇〇〇円とする。

(ロ)

退職当時の給料年額

二、四一三、一〇〇円以上のもの

一七・三割

二、二一九、〇〇〇円を超え二、四一三、一〇〇円未満のもの

一七・八割

二、一二一、四〇〇円を超え二、二一九、〇〇〇円以下のもの

一八・〇割

二、〇四四、〇〇〇円を超え二、一二一、四〇〇円以下のもの

一八・二割

一、四三〇、三〇〇円を超え二、〇四四、〇〇〇円以下のもの

一八・八割

一、二二五、五〇〇円を超え一、四三〇、三〇〇円以下のもの

一九・五割

一、一六二、三〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下のもの

二〇・二割

九五七、三〇〇円を超え一、一六二、三〇〇円以下のもの

二〇・四割

八九三、一〇〇円を超え九五七、三〇〇円以下のもの

二〇・九割

八四一、五〇〇円を超え八九三、一〇〇円以下のもの

二二・〇割

七八九、四〇〇円を超え八四一、五〇〇円以下のもの

二二・四割

七三八、〇〇〇円を超え七八九、四〇〇円以下のもの

二二・七割

七一四、八〇〇円を超え七三八、〇〇〇円以下のもの

二三・〇割

六七二、五〇〇円を超え七一四、八〇〇円以下のもの

二三・七割

五九七、一〇〇円を超え六七二、五〇〇円以下のもの

二三・九割

五八二、六〇〇円を超え五九七、一〇〇円以下のもの

二四・三割

五五九、六〇〇円を超え五八二、六〇〇円以下のもの

二四・九割

五五九、六〇〇円のもの

二五・八割

右に掲げる率により計算した年額が三五五、五〇〇円未満となるときにおける第三十五条第一項第三号に規定する遺族年金の年額は、三五五、五〇〇円とする。

附則別表第四

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

二、〇五三、〇〇〇円

第二項症

一、六六三、〇〇〇円

第三項症

一、三三四、〇〇〇円

第四項症

一、〇〇六、〇〇〇円

第五項症

七八〇、〇〇〇円

第六項症

五九五、〇〇〇円

一部改正〔昭和五六年条例三九号〕
附則別表第五

傷病の程度

金額

第一款症

二、一八四、〇〇〇円

第二款症

一、八一一、〇〇〇円

第三款症

一、五五四、〇〇〇円

第四款症

一、二七七、〇〇〇円

第五款症

一、〇二四、〇〇〇円

附 則(昭和五一年条例第三三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例附則第十二条の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例および第四条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和五十一年七月一日から適用し、第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例の一部を改正する条例は、昭和五十年四月一日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年条例第四十五号)附則第二条第二項ただし書に該当した退職年金または遺族年金にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、昭和五十一年七月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第二十二条第六項から第十一項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第二号表の年額に改定する。
第五条 昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額については、なお従前の例による。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万四千円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万八千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万四千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
(福井県職員恩給条例第三十三条の改正に伴う経過措置)
第八条 この条例の施行の際現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた後は、この限りでない。
2 改正後の恩給条例第三十三条第一項の規定による遺族年金は、この条例の施行の日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた日)前に改正前の福井県職員恩給条例第三十六条第二号の規定により遺族年金を受ける資格を失つた夫には給しないものとする。
3 改正後の恩給条例第三十三条第一項の規定により新たに遺族年金を給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和五十一年七月(第一項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。
(遺族年金の年額に係る加算の特例)
第九条 福井県職員恩給条例第三十五条第一項第一号に規定する遺族年金を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
一 扶養遺族(福井県職員恩給条例第三十五条第四項に規定する扶養遺族をいう。)である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては重度障害である者に限る。)が二人以上である場合 二十二万千百円
二 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が一人ある場合 十二万六千三百円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万六千三百円
2 福井県職員恩給条例第三十五条第一項第二号または第三号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に十万五千三百円を加えるものとする。
3 前二項の規定は、退職年金年額の計算の基礎となつた給料と恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む。)の俸給とが併給されていた者であつて、退職年金の年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料または俸給の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
4 第一項および第二項の規定は、遺族年金を受ける者が当該遺族年金に係る職員の死亡により次に掲げるものの支給を受けている間は、当該遺族年金を受ける者については適用しない。
一 恩給法の規定による扶助料
二 当該遺族年金に係る職員が地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第一条本文に規定する同法の施行日の直前に他の都道府県の退職年金条例の規定の適用を受けていた場合における同条例の規定による遺族年金
5 第一項または第二項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十一年七月から始めるものとする。
一部改正〔昭和五二年条例三五号・五三年三七号・五四年二八号・五五年一七号・五六年三九号・六二年一六号・平成元年五三号〕
第九条の二 福井県職員恩給条例第三十五条第一項第一号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第一項各号の一に該当するものが、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職または障害を支給事由とする給付であつて恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令(昭和五十五年政令第二百七十六号)第一条に規定するもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定による加算は行わない。ただし、福井県職員恩給条例第三十五条第一項第一号に規定する遺族年金の年額が六十四万円に満たないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第一項の規定による加算額を加えた額が六十四万円を超えるときにおける当該加算額は、六十四万円から当該遺族年金の年額を控除した額とする。
追加〔昭和五六年条例三号〕、一部改正〔昭和五九年条例四五号・六〇年三一号・六一年二八号・平成元年五三号〕
(通算退職年金の額の改定)
第十条 昭和五十年八月分以降の月分の福井県職員恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「二十四万円」とあるのは「三十三万九千六百円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
第十一条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十年福井県条例第三号)附則第四条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に、在職期間の年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ福井県職員恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和五十一年一月分以降、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのを「附則別表第二の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 福井県職員恩給条例第三十条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
(準教育職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
第十二条 改正後の恩給条例附則第十二条の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金または遺族年金については、昭和五十年八月分以降、その年額を、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第十三条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定および遺族年金の年額に係る加算は、附則第九条第一項および前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
一部改正〔昭和五六年条例三号〕
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五二五、三〇〇円

五八五、七〇〇円

五四九、一〇〇円

六一二、二〇〇円

五七三、五〇〇円

六三九、五〇〇円

五九七、七〇〇円

六六六、四〇〇円

六二二、三〇〇円

六九三、九〇〇円

六三七、七〇〇円

七一一、〇〇〇円

六五三、一〇〇円

七二八、二〇〇円

六七一、〇〇〇円

七四七、七〇〇円

六九六、三〇〇円

七七五、三〇〇円

七一八、三〇〇円

七九九、二〇〇円

七三八、六〇〇円

八二一、四〇〇円

七六三、四〇〇円

八四八、四〇〇円

七八八、三〇〇円

八七五、五〇〇円

八一五、六〇〇円

九〇五、三〇〇円

八四三、一〇〇円

九三五、三〇〇円

八七七、二〇〇円

九七二、七〇〇円

八九八、八〇〇円

九九六、五〇〇円

九二六、八〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

九五三、九〇〇円

一、〇五七、三〇〇円

一、〇〇八、一〇〇円

一、一一七、〇〇〇円

一、〇二二、五〇〇円

一、一三二、九〇〇円

一、〇六四、一〇〇円

一、一七八、八〇〇円

一、一一九、四〇〇円

一、二三九、八〇〇円

一、一八〇、五〇〇円

一、三〇七、二〇〇円

一、二一一、七〇〇円

一、三四一、六〇〇円

一、二四一、四〇〇円

一、三七四、四〇〇円

一、二八三、九〇〇円

一、四二一、二〇〇円

一、三〇八、九〇〇円

一、四四八、八〇〇円

一、三八一、六〇〇円

一、五二九、〇〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、五六八、六〇〇円

一、四五五、二〇〇円

一、六一〇、二〇〇円

一、五二七、七〇〇円

一、六九〇、二〇〇円

一、六〇一、〇〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、六一九、九〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、六八〇、四〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、七六六、二〇〇円

一、九五三、二〇〇円

一、八五一、二〇〇円

二、〇四七、〇〇〇円

一、九〇三、六〇〇円

二、一〇四、八〇〇円

一、九五四、八〇〇円

二、一六一、二〇〇円

二、〇五八、七〇〇円

二、二七五、八〇〇円

二、一六二、五〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、一八三、一〇〇円

二、四〇九、八〇〇円

二、二六五、八〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、三七〇、一〇〇円

二、六〇八、三〇〇円

二、四七四、一〇〇円

二、七一八、八〇〇円

二、五七七、四〇〇円

二、八二八、五〇〇円

二、六四二、三〇〇円

二、八九七、四〇〇円

二、七一一、九〇〇円

二、九七一、三〇〇円

二、八四五、六〇〇円

三、一一三、三〇〇円

二、九八〇、九〇〇円

三、二五七、〇〇〇円

三、〇四九、〇〇〇円

三、三二九、三〇〇円

三、一一四、八〇〇円

三、三九七、八〇〇円

三、二四九、二〇〇円

三、五三七、九〇〇円

三、三一〇、四〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

三、三八三、五〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、五一七、三〇〇円

三、八〇九、三〇〇円

三、六六三、八〇〇円

三、九五五、八〇〇円

三、七三九、一〇〇円

四、〇三一、一〇〇円

三、八一〇、三〇〇円

四、一〇二、三〇〇円

三、八八五、〇〇〇円

四、一七七、〇〇〇円

三、九五七、三〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、一〇三、二〇〇円

四、三九五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、五四一、三〇〇円

四、三二一、六〇〇円

四、六一三、六〇〇円

四、三九五、六〇〇円

四、六八七、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五二五、三〇〇円未満の場合においてはその年額に一・一一五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、三九五、六〇〇円を超える場合においてはその年額に二九二、〇〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二

退職の時期

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで

一・三四五

昭和三十七年四月一日から昭和三十七年十一月三十日まで

一・三四一

附 則(昭和五二年条例第二二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。ただし、改正後の恩給条例第三十条の二第二項第一号の規定は、昭和五十一年八月一日から適用する。
(通算退職年金の額の改定)
第三条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額)に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年福井県条例第三十三号)附則第十一条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十一年七月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に、在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ、この条例による改正前の福井県職員恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以降、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 福井県職員恩給条例第三十条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職金の額とする。
附則別表(附則第三条関係)

給料年額

金額

六五二、〇〇〇円未満のもの

一・一一五


六五二、〇〇〇円以上八六一、五三八円未満のもの

一・〇九〇

一六、三〇〇〇円

八六一、五三八円以上二、一〇二、四三九円未満のもの

一・一〇三

五、一〇〇円

二、一〇二、四三九円以上三、〇四五、〇〇〇円未満のもの

一・〇六二

九一、三〇〇円

三、〇四五、〇〇〇円以上三、三二八、五七一円未満のもの

一・〇四二

一五二、二〇〇円

三、三二八、五七一円以上のもの

一・〇〇〇

二九二、〇〇〇円

附 則(昭和五二年条例第三五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中附則第八条の二の次に一条を加える改正規定および第三条の規定ならびに附則第十一条の規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例附則第八条の三の規定を除く。)および第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定ならびに附則第十六条および第十七条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
一部改正〔昭和五二年条例五〇号〕
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第六号表および別表第七号表の規定の適用については、別表第六号表中「六九六、〇〇〇円」とあるのは「六〇三、七〇〇円」と、別表第七号表中「五二二、〇〇〇円」とあるのは「四五二、八〇〇円」とする。
3 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が五八五、七〇〇円以上六六六、四〇〇円未満の退職年金または遺族年金で、六十歳以上の者に給するものの同年八月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第四条 前条第一項に規定する退職年金または遺族年金で昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(七十歳以上の者に給する退職年金もしくは遺族年金または七十歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金にあつては、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年福井県条例第四十二号)附則第三条の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が三、六〇一、六〇〇円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、前条第一項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(七十歳以上の者に給する退職年金もしくは遺族年金または七十歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金にあつては、当該仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
一 昭和二十二年六月三十日以前に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で職員を退職した後三十五年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の三段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、六〇一、六〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
二 昭和二十二年六月三十日以前に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(前号に規定する退職年金または遺族年金を除く。) 旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
三 昭和二十二年七月一日以後に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
2 昭和二十二年六月三十日以前に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、当該職員の退職後の経過年数が昭和五十二年八月一日以後に三十五年に達することにより前項第一号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
3 第一項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む。)の俸給とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料または俸給の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第五条 公務傷病年金については、昭和五十二年四月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第二十二条第六項から第十一項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第二十二条第五項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、 「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年福井県条例第三十五号)附則別表第二」とする。
第六条 昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和五十二年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第二十五条第五項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年福井県条例第三十五号)附則別表第三」とする。
第七条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、八万四千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については五万四千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第八条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第九条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「(イ)または(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表または福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年福井県条例第三十五号)附則別表第四」とする。
第十条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する第三条の規定による改正前の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第九条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六十万二百円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「四十五万九千二百円」とあるのは「四十八万八千八百円」とする。
(日本赤十字社救護員期間の算入に伴う経過措置)
第十一条 退職年金または遺族年金で、改正後の恩給条例附則第八条の三の規定に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十二年八月分から行う。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第十二条 昭和五十二年六月分以降の月分の福井県職員恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「三十九万六千円」とあるのは「四十三万三千二百二十四円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
追加〔昭和五二年条例五〇号〕
第十三条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 三十九万六千円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十二年福井県条例第二十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十二年四月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ福井県職員恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十二年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、第一項第一号中「三十九万六千円」とあるのは「四十三万三千二百二十四円」と、前項中「昭和五十二年四月分」とあるのは「昭和五十二年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る福井県職員恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第一項および第二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る福井県職員恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十二年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、前項中「第一項および第二項」とあるのは「第三項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
追加〔昭和五二年条例五〇号〕
(障害年金受給者の退職年金についての特例)
第十四条 退職年金を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金を支給されるものに対する昭和五十二年八月分以降の退職年金に関する福井県職員恩給条例第三十条、福井県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年福井県条例第三十四号)附則第十条、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年福井県条例第三十六号)附則第五条および福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年福井県条例第五十号)附則第七条の規定の適用については、当該退職年金は、公務傷病年金を併給されているものとみなす。
追加〔昭和五二年条例五〇号〕
(職権改定)
第十五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、第十一条および前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
一部改正〔昭和五二年条例五〇号〕
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
一部改正〔昭和五二年条例五〇号〕
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十七条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
一部改正〔昭和五二年条例五〇号〕
附則別表第一(附則第三条、附則第四条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五八五、七〇〇円

六二七、二〇〇円

六一二、二〇〇円

六五五、五〇〇円

六三九、五〇〇円

六八四、六〇〇円

六六六、四〇〇円

七一三、三〇〇円

六九三、九〇〇円

七四二、七〇〇円

七一一、〇〇〇円

七六〇、九〇〇円

七二八、二〇〇円

七七九、三〇〇円

七四七、七〇〇円

八〇〇、一〇〇円

七七五、三〇〇円

八二九、五〇〇円

七九九、二〇〇円

八五五、〇〇〇円

八二一、四〇〇円

八七八、七〇〇円

八四八、四〇〇円

九〇七、五〇〇円

八七五、五〇〇円

九三六、五〇〇円

九〇五、三〇〇円

九六八、三〇〇円

九三五、三〇〇円

一、〇〇〇、三〇〇円

九七二、七〇〇円

一、〇四〇、二〇〇円

九九六、五〇〇円

一、〇六五、六〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇九八、五〇〇円

一、〇五七、三〇〇円

一、一三〇、四〇〇円

一、一一七、〇〇〇円

一、一九四、一〇〇円

一、一三二、九〇〇円

一、二一一、一〇〇円

一、一七八、八〇〇円

一、二六〇、一〇〇円

一、二三九、八〇〇円

一、三二五、二〇〇円

一、三〇七、二〇〇円

一、三九七、一〇〇円

一、三四一、六〇〇円

一、四三三、八〇〇円

一、三七四、四〇〇円

一、四六八、八〇〇円

一、四二一、二〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、四四八、八〇〇円

一、五四八、二〇〇円

一、五二九、〇〇〇円

一、六三三、七〇〇円

一、五六八、六〇〇円

一、六七六、〇〇〇円

一、六一〇、二〇〇円

一、七二〇、四〇〇円

一、六九〇、二〇〇円

一、八〇五、七〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、八九二、〇〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、九一四、二〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、九八五、四〇〇円

一、九五三、二〇〇円

二、〇八六、四〇〇円

二、〇四七、〇〇〇円

二、一八六、四〇〇円

二、一〇四、八〇〇円

二、二四八、一〇〇円

二、一六一、二〇〇円

二、三〇八、三〇〇円

二、二七五、八〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、四〇九、八〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、六〇八、三〇〇円

二、七八五、四〇〇円

二、七一八、八〇〇円

二、九〇三、三〇〇円

二、八二八、五〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

二、八九七、四〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

二、九七一、三〇〇円

三、一七二、七〇〇円

三、一一三、三〇〇円

三、三二四、二〇〇円

三、二五七、〇〇〇円

三、四七七、五〇〇円

三、三二九、三〇〇円

三、五五四、七〇〇円

三、三九七、八〇〇円

三、六二七、八〇〇円

三、五三七、九〇〇円

三、七七七、二〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

三、八四五、二〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、九二四、一〇〇円

三、八〇九、三〇〇円

四、〇六六、八〇〇円

三、九五五、八〇〇円

四、二二三、一〇〇円

四、〇三一、一〇〇円

四、三〇三、五〇〇円

四、一〇二、三〇〇円

四、三七九、五〇〇円

四、一七七、〇〇〇円

四、四五九、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、五三六、三〇〇円

四、三九五、二〇〇円

四、六九二、〇〇〇円

四、五四一、三〇〇円

四、八四七、九〇〇円

四、六一三、六〇〇円

四、九二五、〇〇〇円

四、六八七、六〇〇円

五、〇〇四、〇〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五八五、七〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上の百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六八七、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額に二、三〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第五条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

二、六一六、〇〇〇円

第二項症

二、一一九、〇〇〇円

第三項症

一、七〇〇、〇〇〇円

第四項症

一、二八二、〇〇〇円

第五項症

九九四、〇〇〇円

第六項症

七五九、〇〇〇円

一部改正〔昭和五六年条例三九号〕
附則別表第三(附則第六条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

二、七八三、〇〇〇円

第二款症

二、三〇九、〇〇〇円

第三款症

一、九八一、〇〇〇円

第四款症

一、六二七、〇〇〇円

第五款症

一、三〇五、〇〇〇円

附則別表第四(附則第九条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者または六十五歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

二九四、五〇〇円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

二二〇、九〇〇円

九年未満

一四七、三〇〇円

六十五歳未満の者に給する遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

二二〇、九〇〇円

附 則(昭和五二年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第三七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例第二十二条第十項の規定を除く。)および第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第三十六号」という。)の規定ならびに附則第十三条および第十四条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用し、改正後の恩給条例第二十二条第十項の規定、第三条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定および第四条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第三十三号」という。)の規定は、昭和五十三年六月一日から適用する。
一部改正〔昭和五三年条例四七号〕
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十三年四月分および同年五月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第六号表および別表第七号表の規定の適用については、別表第六号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七四六、〇〇〇円」と、別表第七号表中「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五五九、五〇〇円」とする。
3 昭和五十三年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が六五五、五〇〇円以上七一三、三〇〇円未満の退職年金または遺族年金で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第二十二条第五項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十三年四月分および同年五月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年福井県条例第三十七号)附則別表第二」とする。
第五条 昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和五十三年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第二十五条第五項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年福井県条例第三十七号)附則別表第三」とする。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、九万六千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
3 福井県職員恩給条例第二十二条第十項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十三年六月分以降、その加給の年額を、十五万円に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第八条 福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年福井県条例第三十三号)附則第九条第一項または第二項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第三十三号附則第九条第一項または第二項に規定する年額に改定する。
第九条 昭和五十三年四月分および同年五月分の六十歳以上の者または六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第三十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の下欄中「三六〇、〇〇〇円」とあるのは「三三七、九〇〇円」と、「二七〇、〇〇〇円」とあるのは「二五三、四〇〇円」と、「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六九、〇〇〇円」とする。
(通算退職金および通算遺族年金の額の改定)
第十条 昭和五十三年六月分以降の月分の福井県職員恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「三十九万六千円」とあるのは「四十六万二千百三十二円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
追加〔昭和五三年条例四七号〕
第十一条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十三万三千二百二十四円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年福井県条例第三十五号)附則第十三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十三年四月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ福井県職員恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十三年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、第一項第一号中「四十三万三千二百二十四円」とあるのは「四十六万二千百三十二円」と、前項中「昭和五十三年四月分」とあるのは「昭和五十三年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る福井県職員恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第一項および第二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る福井県職員恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十三年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、前項中「第一項および第二項」とあるのは「第三項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
追加〔昭和五三年条例四七号〕
(職権改定)
第十二条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
一部改正〔昭和五三年条例四七号〕
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十三条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
一部改正〔昭和五三年条例四七号〕
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
一部改正〔昭和五三年条例四七号〕
附則別表第一(附則第三条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六二七、二〇〇円

六七二、四〇〇円

六五五、五〇〇円

七〇二、七〇〇円

六八四、六〇〇円

七三三、八〇〇円

七一三、三〇〇円

七六四、五〇〇円

七四二、七〇〇円

七九六、〇〇〇円

七六〇、九〇〇円

八一五、五〇〇円

七七九、三〇〇円

八三五、二〇〇円

八〇〇、一〇〇円

八五七、四〇〇円

八二九、五〇〇円

八八八、九〇〇円

八五五、〇〇〇円

九一六、二〇〇円

八七八、七〇〇円

九四一、五〇〇円

九〇七、五〇〇円

九七二、三〇〇円

九三六、五〇〇円

一、〇〇三、四〇〇円

九六八、三〇〇円

一、〇三七、四〇〇円

一、〇〇〇、三〇〇円

一、〇七一、六〇〇円

一、〇四〇、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、〇六五、六〇〇円

一、一四一、五〇〇円

一、〇九八、五〇〇円

一、一七六、七〇〇円

一、一三〇、四〇〇円

一、二一〇、八〇〇円

一、一九四、一〇〇円

一、二七九、〇〇〇円

一、二一一、一〇〇円

一、二九七、二〇〇円

一、二六〇、一〇〇円

一、三四九、六〇〇円

一、三二五、二〇〇円

一、四一九、三〇〇円

一、三九七、一〇〇円

一、四九六、二〇〇円

一、四三三、八〇〇円

一、五三五、五〇〇円

一、四六八、八〇〇円

一、五七二、九〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、六二六、三〇〇円

一、五四八、二〇〇円

一、六五七、九〇〇円

一、六三三、七〇〇円

一、七四九、四〇〇円

一、六七六、〇〇〇円

一、七九四、六〇〇円

一、七二〇、四〇〇円

一、八四二、一〇〇円

一、八〇五、七〇〇円

一、九三三、四〇〇円

一、八九二、〇〇〇円

二、〇二五、七〇〇円

一、九一四、二〇〇円

二、〇四九、五〇〇円

一、九八五、四〇〇円

二、一二五、七〇〇円

二、〇八六、四〇〇円

二、二三三、七〇〇円

二、一八六、四〇〇円

二、三四〇、七〇〇円

二、二四八、一〇〇円

二、四〇六、八〇〇円

二、三〇八、三〇〇円

二、四七一、二〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

二、六〇二、〇〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、七三〇、〇〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、七五五、一〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、八五五、二〇〇円

二、七八五、四〇〇円

二、九八一、七〇〇円

二、九〇三、三〇〇円

三、一〇七、八〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

三、二三三、〇〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

三、三一一、七〇〇円

三、一七二、七〇〇円

三、三九六、一〇〇円

三、三二四、二〇〇円

三、五五八、二〇〇円

三、四七七、五〇〇円

二、七二二、二〇〇円

三、五五四、七〇〇円

三、八〇四、八〇〇円

三、六二七、八〇〇円

三、八八三、〇〇〇円

三、七七七、二〇〇円

四、〇四二、九〇〇円

三、八四五、二〇〇円

四、一一五、七〇〇円

三、九二四、一〇〇円

四、二〇〇、一〇〇円

四、〇六六、八〇〇円

四、三五二、八〇〇円

四、二二三、一〇〇円

四、五一八、三〇〇円

四、三〇三、五〇〇円

四、五九八、七〇〇円

四、三七九、五〇〇円

四、六七四、七〇〇円

四、四五九、二〇〇円

四、七五四、四〇〇円

四、五三六、三〇〇円

四、八三一、五〇〇円

四、六九二、〇〇〇円

四、九八七、二〇〇円

四、八四七、九〇〇円

五、一四三、一〇〇円

四、九二五、〇〇〇円

五、二二〇、二〇〇円

五、〇〇四、〇〇〇円

五、二九九、二〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六二七、二〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、〇〇四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に二九五、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第四条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

二、九三二、〇〇〇円

第二項症

二、四〇〇、〇〇〇円

第三項症

一、九二九、〇〇〇円

第四項症

一、四八一、〇〇〇円

第五項症

一、一五一、〇〇〇円

第六項症

八九九、〇〇〇円

一部改正〔昭和五六年条例三九号〕
附則別表第三(附則第五条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

三、一二〇、〇〇〇円

第二款症

二、五八八、〇〇〇円

第三款症

二、二二〇、〇〇〇円

第四款症

一、八二四、〇〇〇円

第五款症

一、四六三、〇〇〇円

附 則(昭和五三年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第二八号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例第二十二条第十項の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第三十六号」という。)の規定ならびに第四条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第三十三号」という。)附則第九条第二項ただし書の規定ならびに附則第十三条および第十四条の規定は、昭和五十四年四月一日から適用し、改正後の恩給条例第二十二条第十項の規定、第三条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定ならびに改正後の条例第三十三号附則第九条第一項および第二項本文の規定は、昭和五十四年六月一日から適用する。
一部改正〔昭和五五年条例一七号〕
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分および同年五月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第六号表および別表第七号表の規定の適用については、別表第六号表中「九一八、〇〇〇円」とあるのは「八三六、〇〇〇円」と、別表第七号表中「七〇九、〇〇〇円」とあるのは「六二七、〇〇〇円」とする。
3 昭和五十四年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が七三三、八〇〇円の退職年金または遺族年金で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第二十二条第五項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分および同年五月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年福井県条例第二十八号)附則別表第二」とする。
第五条 昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和五十四年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第二十五条第五項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年福井県条例第二十八号)附則別表第三」とする。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、十万八千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万六千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
3 福井県職員恩給条例第二十二条第十項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十四年六月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第八条 福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年福井県条例第三十三号。以下「条例第三十三号」という。)附則第九条第一項または第二項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和五十四年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第三十三号附則第九条第一項または第二項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分および同年五月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第三十三号附則第九条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「七十八万千円」とあるのは「六十七万五千円」とする。
第九条 昭和五十四年四月分および同年五月分の六十歳以上の者または六十歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第三十三号附則第九条第一項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第三十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三七四、五〇〇円」と「三一五、〇〇〇円」とあるのは「二八〇、九〇〇円」と、「二一〇、〇〇〇円」とあるのは「一八七、三〇〇円」とする。
2 昭和五十四年四月分から同年九月分までの六十歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第三十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年福井県条例第二十八号)附則別表第四」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第十条 昭和五十四年六月分以降の月分の改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「三十九万六千円」とあるのは「四十七万七千九百七十二円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
追加〔昭和五五年条例一七号〕
第十一条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十六万二千百三十二円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年福井県条例第三十七号)附則第十一条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第五の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十四年四月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十四年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、第一項第一号中「四十六万二千百三十二円」とあるのは「四十七万七千九百七十二円」と、前項中「昭和五十四年四月分」とあるのは「昭和五十四年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第一項および第二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十四年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、前項中「第一項および第二項」とあるのは「第三項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
追加〔昭和五五年条例一七号〕
(職権改定)
第十二条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
一部改正〔昭和五五年条例一七号〕
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十三条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改正後の恩給年額とする。
一部改正〔昭和五五年条例一七号〕
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
一部改正〔昭和五五年条例一七号〕
附則別表第一(附則第三条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六七二、四〇〇円

六九九、三〇〇円

七〇二、七〇〇円

七三〇、七〇〇円

七三三、八〇〇円

七六三、〇〇〇円

七六四、五〇〇円

七九四、八〇〇円

七九六、〇〇〇円

八二七、五〇〇円

八一五、五〇〇円

八四七、七〇〇円

八三五、二〇〇円

八六八、一〇〇円

八五七、四〇〇円

八九一、一〇〇円

八八八、九〇〇円

九二三、八〇〇円

九一六、二〇〇円

九五二、一〇〇円

九四一、五〇〇円

九七八、三〇〇円

九七二、三〇〇円

一、〇一〇、三〇〇円

一、〇〇三、四〇〇円

一、〇四二、五〇〇円

一、〇三七、四〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇七一、六〇〇円

一、一一三、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一四一、五〇〇円

一、一八五、七〇〇円

一、一七六、七〇〇円

一、二二二、二〇〇円

一、二一〇、八〇〇円

一、二五七、六〇〇円

一、二七九、〇〇〇円

一、三二八、三〇〇円

一、二九七、二〇〇円

一、三四七、二〇〇円

一、三四九、六〇〇円

一、四〇一、五〇〇円

一、四一九、三〇〇円

一、四七三、八〇〇円

一、四九六、二〇〇円

一、五五三、六〇〇円

一、五三五、五〇〇円

一、五九四、三〇〇円

一、五七二、九〇〇円

一、六三三、一〇〇円

一、六二六、三〇〇円

一、六八八、五〇〇円

一、六五七、九〇〇円

一、七二一、二〇〇円

一、七四九、四〇〇円

一、八一六、〇〇〇円

一、七九四、七〇〇円

一、八七二、七〇〇円

一、八四二、一〇〇円

一、九一一、八〇〇円

一、九三三、四〇〇円

二、〇〇六、一〇〇円

二、〇二五、七〇〇円

二、一〇一、四〇〇円

二、〇四九、五〇〇円

二、一二六、〇〇〇円

二、一二五、七〇〇円

二、二〇四、七〇〇円

二、二三三、七〇〇円

二、三一六、三〇〇円

二、三四〇、七〇〇円

二、四二六、八〇〇円

二、四〇六、八〇〇円

二、四九五、一〇〇円

二、四七一、二〇〇円

二、五六一、六〇〇円

二、六〇二、〇〇〇円

二、六九六、八〇〇円

二、七三〇、〇〇〇円

二、八二九、〇〇〇円

二、七五五、一〇〇円

二、八五四、九〇〇円

二、八五五、二〇〇円

二、九五七、七〇〇円

二、九八一、七〇〇円

三、〇八七、三〇〇円

三、一〇七、八〇〇円

三、二一六、四〇〇円

三、二三三、〇〇〇円

三、三四四、六〇〇円

三、三一一、七〇〇円

三、四二五、二〇〇円

三、三九六、一〇〇円

三、五一一、六〇〇円

三、五五八、二〇〇円

三、六七七、六〇〇円

三、七三二、二〇〇円

三、八四五、五〇〇円

三、八〇四、八〇〇円

三、九三〇、一〇〇円

三、八八三、〇〇〇円

四、〇一〇、二〇〇円

四、〇四二、九〇〇円

四、一七三、九〇〇円

四、一一五、七〇〇円

四、二四八、五〇〇円

四、二〇〇、一〇〇円

四、三三四、九〇〇円

四、三五二、八〇〇円

四、四九一、三〇〇円

四、五一八、三〇〇円

四、六五八、七〇〇円

四、五九八、七〇〇円

四、六九一、三〇〇円

四、六七四、七〇〇円

四、七二二、一〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六七二、四〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六七四、七〇〇円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第四条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

三、一一〇、〇〇〇円

第二項症

二、五五七、〇〇〇円

第三項症

二、〇六八、〇〇〇円

第四項症

一、五九二、〇〇〇円

第五項症

一、二四九、〇〇〇円

第六項症

九八七、〇〇〇円

一部改正〔昭和五六年条例三九号〕
附則別表第三(附則第五条関係)

傷病の程度

金額

第一款疾

三、三〇九、〇〇〇円

第二款疾

二、七四六、〇〇〇円

第三款疾

二、三五五、〇〇〇円

第四款疾

一、九三五、〇〇〇円

第五款疾

一、五五二、〇〇〇円

附則別表第四(附則第九条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十歳未満の妻または子に給する遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

三二三、五〇〇円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

二四二、七〇〇円

九年未満

一六一、八〇〇円

六十歳未満の者に給する遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

二四二、七〇〇円

附則別表第五(附則第十一条関係)

給料年額

金額

一、七二五、〇〇〇円未満のもの

一・〇三七

二、〇〇〇円

一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満のもの

一・〇三三

八、九〇〇円

二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満のもの

一・〇二四

三四、〇〇〇円

四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満のもの

一・〇〇〇

一四〇、四〇〇円

四、五一八、三一九円以上四、七五四、二八五円未満のもの

〇・四〇五

二、八二八、八〇〇円

附 則(昭和五四年条例第四一号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年十月一日から適用する。
(代用教員等期間の算入に伴う経過措置)
第三条 退職年金または遺族年金で、改正後の条例附則第十三条の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十四年十月分から行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第四条 前条の規定により恩給年額を改定する場合において、同条の規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附 則(昭和五五年条例第一七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条中福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年福井県条例第三十三号。以下「条例第三十三号」という。)附則第九条第一項の改正規定は、昭和五十五年八月一日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定ならびに第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年福井県条例第三十六号。以下「条例第三十六号」という。)の規定ならびに附則第十一条および第十二条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用し、第三条の規定による改正後の条例第三十三号附則第九条第二項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分および同年五月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第六号表および別表第七号表の規定の適用については、同条例別表第六号表中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、同条例別表第七号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第二十二条第五項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分および同年五月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第十七号)附則別表第二」とする。
第五条 昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和五十五年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第二十五条第五項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第十七号)附則別表第三」とする。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万六千円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については七万八千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第八条 条例第三十三号附則第九条第一項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第三十三号附則第九条第一項に規定する年額に改定する。
2 条例第三十三号附則第九条第二項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。
3 昭和五十五年四月分および同年五月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第三十三号附則第九条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。
(長期在職者等の恩給の年額についての特例に関する経過措置)
第九条 昭和五十五年四月分および同年五月分の退職年金または遺族年金の年額に関する改正後の条例第三十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第十七号)附則別表第四」とする。
2 昭和五十五年六月分から同年十一月分までの退職年金または遺族年金の年額に関する改正後の条例第三十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三五〇、〇〇〇円」と、「二七三、〇〇〇円」とあるのは「二二七、五〇〇円」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第十条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十七万七千九百七十二円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年福井県条例第二十八号)附則第十一条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第五の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十五年四月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、第一項第一号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、前項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第一項および第二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、前項中「第一項および第二項」とあるのは「第三項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
追加〔昭和五六年条例三号〕
(職権改定)
第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
一部改正〔昭和五六年条例三号〕
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十二条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
一部改正〔昭和五六年条例三号〕
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
一部改正〔昭和五六年条例三号〕
附則別表第一(附則第三条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六九九、三〇〇円

七二六、三〇〇円

七三〇、七〇〇円

七五八、七〇〇円

七六三、〇〇〇円

七九二、一〇〇円

七九四、八〇〇円

八二五、〇〇〇円

八二七、五〇〇円

八五八、八〇〇円

八四七、七〇〇円

八七九、七〇〇円

八六八、一〇〇円

九〇〇、八〇〇円

八九一、一〇〇円

九二四、六〇〇円

九二三、八〇〇円

九五八、四〇〇円

九五二、一〇〇円

九八七、七〇〇円

九七八、三〇〇円

一、〇一四、八〇〇円

一、〇一〇、三〇〇円

一、〇四七、九〇〇円

一、〇四二、五〇〇円

一、〇八一、一〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、一一七、六〇〇円

一、一一三、二〇〇円

一、一五四、二〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、二〇〇、一〇〇円

一、一八五、七〇〇円

一、二二九、二〇〇円

一、二二二、二〇〇円

一、二六七、〇〇〇円

一、二五七、六〇〇円

一、三〇三、六〇〇円

一、三二八、三〇〇円

一、三七六、七〇〇円

一、三四七、二〇〇円

一、三九六、二〇〇円

一、四〇一、五〇〇円

一、四五二、四〇〇円

一、四七三、八〇〇円

一、五二七、一〇〇円

一、五五三、六〇〇円

一、六〇九、六〇〇円

一、五九四、三〇〇円

一、六五一、七〇〇円

一、六三三、一〇〇円

一、六九一、八〇〇円

一、六八八、五〇〇円

一、七四九、一〇〇円

一、七二一、二〇〇円

一、七八二、九〇〇円

一、八一六、〇〇〇円

一、八八〇、九〇〇円

一、八六二、七〇〇円

一、九二九、二〇〇円

一、九一一、八〇〇円

一、九八〇、〇〇〇円

二、〇〇六、一〇〇円

二、〇七七、五〇〇円

二、一〇一、四〇〇円

二、一七六、〇〇〇円

二、一二六、〇〇〇円

二、二〇一、五〇〇円

二、二〇四、七〇〇円

二、二八二、九〇〇円

二、三一六、三〇〇円

二、三九八、三〇〇円

二、四二六、八〇〇円

二、五一二、五〇〇円

二、四九五、一〇〇円

二、五八三、一〇〇円

二、五六一、六〇〇円

二、六五一、九〇〇円

二、六九六、八〇〇円

二、七九一、七〇〇円

二、八二九、〇〇〇円

二、九二八、四〇〇円

二、八五四、九〇〇円

二、九五五、二〇〇円

二、九五七、七〇〇円

三、〇六一、五〇〇円

三、〇八七、三〇〇円

三、一九五、五〇〇円

三、二一六、四〇〇円

三、三二九、〇〇〇円

三、三四四、六〇〇円

三、四六一、五〇〇円

三、四二五、二〇〇円

三、五四四、九〇〇円

三、五一一、六〇〇円

三、六三四、二〇〇円

三、六七七、六〇〇円

三、八〇五、八〇〇円

三、八四五、五〇〇円

三、九七九、四〇〇円

三、九三〇、一〇〇円

四、〇六六、九〇〇円

四、〇一〇、二〇〇円

四、一四九、七〇〇円

四、一七三、九〇〇円

四、三一四、三〇〇円

四、二四八、五〇〇円

四、三八八、九〇〇円

四、三三四、九〇〇円

四、四七五、三〇〇円

四、四九一、三〇〇円

四、六三一、七〇〇円

四、六五八、七〇〇円

四、七九九、一〇〇円

四、六九一、三〇〇円

四、八三一、七〇〇円

四、七二二、一〇〇円

四、八六二、五〇〇円

四、七五四、四〇〇円

四、八九四、四〇〇円

四、八一三、五〇〇円

四、九七〇、三〇〇円

四、九八七、二〇〇円

五、一二三、五〇〇円

五、一四三、一〇〇円

五、二七六、九〇〇円

五、二二〇、二〇〇円

五、三五二、八〇〇円

五、二九九、二〇〇円

五、四三〇、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六九九、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、二九九、二〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第四条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

三、三五三、〇〇〇円

第二項症

二、七五八、〇〇〇円

第三項症

二、二五〇、〇〇〇円

第四項症

一、七四六、〇〇〇円

第五項症

一、三九〇、〇〇〇円

第六項症

一、一〇八、〇〇〇円

一部改正〔昭和五六年条例三九号〕
附則別表第三(附則第五条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

三、五六七、〇〇〇円

第二款症

二、九五九、〇〇〇円

第三款症

二、五三八、〇〇〇円

第四款症

二、〇八五、〇〇〇円

第五款症

一、六七三、〇〇〇円

附則別表第四(附則第九条関係)

退職年金または遺族年金

退職年金または遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

六七一、六〇〇円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

五〇三、七〇〇円

九年未満

三三五、八〇〇円

六十五歳未満の者に給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

五〇三、七〇〇円

六十五歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに給する退職年金

九年以上

五〇三、七〇〇円

九年未満

三三五、八〇〇円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

四三六、〇〇〇円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

三二七、〇〇〇円

九年未満

二一八、〇〇〇円

附則別表第五(附則第十条関係)

給料年額

金額

四、〇三五、二九四円未満のもの

一・〇三四

三、二〇〇円

四、〇三五、二九四円以上四、七三一、六〇一円未満のもの

一・〇〇〇

一四〇、四〇〇円

四、七三一、六〇一円以上一三、五〇六、五六二円未満のもの

〇・九八四

二一六、一〇五円

一三、五〇六、五六二円以上のもの

一・〇〇〇

〇円

追加〔昭和五六年条例三号〕
附 則(昭和五六年条例第三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(遺族年金に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年福井県条例第三十三号)附則第九条の二の規定は、この条例の施行の日前に給与事由の生じた福井県職員恩給条例第三十五条第一項第一号に規定する遺族年金については、適用しない。
附 則(昭和五六年条例第三八号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第二十二条第十項および第三十条第三項の規定を除く。)および第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年福井県条例第三十六号。以下「条例第三十六号」という。)の規定ならびに附則第十二条の規定は昭和五十六年四月一日から、改正後の恩給条例第二十二条第十項の規定は同年六月一日から、改正後の恩給条例第三十条第三項の規定および附則第十三条第一項の規定は同年七月一日から適用する。
一部改正〔昭和五六年条例四七号〕
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第六号表および別表第七号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第六号表中「一、一四〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇八八、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第七号表中「八八五、〇〇〇円」とあるのは「八四三、〇〇〇円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第二十二条第五項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年福井県条例第三十八号)附則別表第二」とする。
第五条 昭和五十六年三月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和五十六年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第二十五条第五項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年福井県条例第三十八号)附則別表第三」とする。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、十三万二千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき四万二千円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については九万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第八条 昭和五十六年四月分および同年五月分の退職年金または遺族年金の年額に関する改正後の条例第三十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年福井県条例第三十八号)附則別表第四」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第九条 昭和五十六年六月分以降の月分の改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「五十三万三百七十六円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
追加〔昭和五六年条例四七号〕
第十条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十九万二千円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第十七号)附則第十条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第五の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十六年四月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十六年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、第一項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「五十三万三百七十六円」と、前項中「昭和五十六年四月分」とあるのは「昭和五十六年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第一項および第二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十六年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、前項中「第一項および第二項」とあるのは「第三項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
追加〔昭和五六年条例四七号〕
(職権改定)
第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
一部改正〔昭和五六年条例四七号〕
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十二条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
一部改正〔昭和五六年条例四七号〕
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和五十六年四月分から同年六月分までの退職年金に関する恩給条例第三十条第三項の規定の適用については、附則第三条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて退職年金年額とする。
一部改正〔昭和五六年条例四七号〕
附則別表第一(附則第三条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七二六、三〇〇円

七六二、一〇〇円

七五八、七〇〇円

七九五、九〇〇円

七九二、一〇〇円

八三〇、七〇〇円

八二五、〇〇〇円

八六五、〇〇〇円

八五八、八〇〇円

九〇〇、二〇〇円

八七九、七〇〇円

九二一、九〇〇円

九〇〇、八〇〇円

九四三、九〇〇円

九二四、六〇〇円

九六八、七〇〇円

九五八、四〇〇円

一、〇〇四、〇〇〇円

九八七、七〇〇円

一、〇三四、五〇〇円

一、〇一四、八〇〇円

一、〇六二、七〇〇円

一、〇四七、九〇〇円

一、〇九七、二〇〇円

一、〇八一、一〇〇円

一、一三一、八〇〇円

一、一一七、六〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、一五四、二〇〇円

一、二〇八、〇〇〇円

一、二〇〇、一〇〇円

一、二五五、八〇〇円

一、二二九、二〇〇円

一、二八六、一〇〇円

一、二六七、〇〇〇円

一、三二五、五〇〇円

一、三〇三、六〇〇円

一、三六三、七〇〇円

一、三七六、七〇〇円

一、四三九、八〇〇円

一、三九六、二〇〇円

一、四六〇、一〇〇円

一、四五二、四〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、五二七、一〇〇円

一、五九六、五〇〇円

一、六〇九、六〇〇円

一、六八二、五〇〇円

一、六五一、七〇〇円

一、七二六、四〇〇円

一、六九一、八〇〇円

一、七六八、二〇〇円

一、七四九、一〇〇円

一、八二七、九〇〇円

一、七八二、九〇〇円

一、八六三、一〇〇円

一、八八〇、九〇〇円

一、九六五、二〇〇円

一、九二九、二〇〇円

二、〇一五、五〇〇円

一、九八〇、〇〇〇円

二、〇六八、五〇〇円

二、〇七七、五〇〇円

二、一七〇、一〇〇円

二、一七六、〇〇〇円

二、二七二、七〇〇円

二、二〇一、五〇〇円

二、二九九、三〇〇円

二、二八二、九〇〇円

二、三八四、一〇〇円

二、三九八、三〇〇円

二、五〇四、三〇〇円

二、五一二、五〇〇円

二、六二三、三〇〇円

二、五八三、一〇〇円

二、六九六、九〇〇円

二、六五一、九〇〇円

二、七六八、六〇〇円

二、七九一、七〇〇円

二、九一四、三〇〇円

二、九二八、四〇〇円

三、〇五六、七〇〇円

二、九五五、二〇〇円

三、〇八四、六〇〇円

三、〇六一、五〇〇円

三、一九五、四〇〇円

三、一九五、五〇〇円

三、三三五、〇〇〇円

三、三二九、〇〇〇円

三、四七四、一〇〇円

三、四六一、五〇〇円

三、六一二、二〇〇円

三、五四四、九〇〇円

三、六九九、一〇〇円

三、六三四、二〇〇円

三、七九二、一〇〇円

三、八〇五、八〇〇円

三、九七〇、九〇〇円

三、九七九、四〇〇円

四、一五一、八〇〇円

四、〇六六、九〇〇円

四、二四三、〇〇〇円

四、一四九、七〇〇円

四、三二九、三〇〇円

四、三一四、三〇〇円

四、五〇〇、八〇〇円

四、三八八、九〇〇円

四、五七七、三〇〇円

四、四七五、三〇〇円

四、六六三、七〇〇円

四、六三一、七〇〇円

四、八二〇、一〇〇円

四、七九九、一〇〇円

四、九八七、五〇〇円

四、八三一、七〇〇円

五、〇二〇、一〇〇円

四、八六二、五〇〇円

五、〇五〇、九〇〇円

四、八九四、四〇〇円

五、〇八二、三〇〇円

四、九七〇、三〇〇円

五、一五六、六〇〇円

五、一二三、五〇〇円

五、三〇六、四〇〇円

五、二七六、九〇〇円

五、四五六、四〇〇円

五、三五二、八〇〇円

五、五三〇、六〇〇円

五、四三〇、五〇〇円

五、六〇六、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七二六、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇四二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、四三〇、五〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七八を乗じて得た額に二九五、六〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第四条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

三、六四〇、〇〇〇円

第二項症

三、〇一六、〇〇〇円

第三項症

二、四六三、〇〇〇円

第四項症

一、九三五、〇〇〇円

第五項症

一、五五一、〇〇〇円

第六項症

一、二四五、〇〇〇円

附則別表第三(附則第五条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

三、八七一、〇〇〇円

第二款症

三、二一二、〇〇〇円

第三款症

二、七五五、〇〇〇円

第四款症

二、二六四、〇〇〇円

第五款症

一、八一六、〇〇〇円

附則別表第四(附則第八条関係)

退職年金または遺族年金

退職年金または遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

七三三、六〇〇円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

五五〇、二〇〇円

六年以上九年未満

四四〇、二〇〇円

六年未満

三六六、八〇〇円

六十五歳未満の者に給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

五五〇、二〇〇円

六十五歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに給する退職年金

九年以上

五五〇、二〇〇円

六年以上九年未満

四四〇、二〇〇円

六年未満

三六六、八〇〇円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

四七六、八〇〇円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

三五七、六〇〇円

六年以上九年未満

二八六、一〇〇円

六年未満

二三八、四〇〇円

附則別表第五(附則第十条関係)

給料年額

金額

四、三五九、五二四円未満のもの

一・〇四二

五、三〇〇円

四、三五九、五二四円以上四、八七二、七二八円未満のもの

一・〇〇〇

一八八、四〇〇円

四、八七二、七二八円以上一三、四三六、三六四円未満のもの

〇・九七八

二九五、六〇〇円

一三、四三六、三六四円以上のもの

一・〇〇〇

〇円

追加〔昭和五六年条例四七号〕
附 則(昭和五六年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第二三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第三十条第三項の改正規定および附則第十三条第一項の規定は、昭和五十七年七月一日から施行する。
一部改正〔昭和五八年条例一八号〕
第二条 第一条の規定(前条ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の恩給条例の規定および第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年福井県条例第三十六号。以下「条例第三十六号」という。)の規定ならびに附則第十二条の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
一部改正〔昭和五八年条例一八号〕
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第六号表および別表第七号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第六号表中「一、二二四、〇〇〇円」とあるのは「一、二〇三、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第七号表中「九五一、〇〇〇円」とあるのは「九三四、〇〇〇円」とする。
一部改正〔昭和五八年条例一八号〕
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第二十二条第五項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第二号表の規定の適用については、同表中「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七二、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」とする。
第五条 昭和五十七年四月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和五十七年五月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例別表第四号表の規定の適用については、同表中「四、二〇七、〇〇〇円」とあるのは「四、一七五、〇〇〇円」と、「三、四九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、四六四、〇〇〇円」と、「二、九九四、〇〇〇円」とあるのは「二、九七一、〇〇〇円」と、「二、四六〇、〇〇〇円」とあるのは「二、四四一、〇〇〇円」と、「一、九七三、〇〇〇円」とあるのは「一、九五八、〇〇〇円」とする。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、十四万四千円に改定する。
2 公務傷病年金を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第二十二条第六項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第七条 昭和五十七年五月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第三十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、〇〇〇円」とあるのは「五一三、八〇〇円」と、「三九〇、〇〇〇円」とあるのは「三八五、四〇〇円」と、「三一二、〇〇〇円」とあるのは「三〇八、三〇〇円」と、「二六〇、〇〇〇円」とあるのは「二五六、九〇〇円」とする。
(退職年金の改定年額の一部停止)
第八条 附則第三条第一項の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四、一六二、四〇〇円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額と同項の規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第九条 昭和五十七年七月分以降の月分の改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「五十五万二千二十四円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
追加〔昭和五八年条例一八号〕
第十条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十三万三百七十六円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年福井県条例第三十八号。以下「条例第三十八号」という。)附則第十条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十七年五月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十七年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以降、その額を、第一項第一号中「五十三万三百七十六円」とあるのは「五十五万二千二十四円」と、前項中「昭和五十七年五月分」とあるのは「昭和五十七年七月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第一項および第二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十七年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以降、その額を、前項中「第一項および第二項」とあるのは「前項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
6 第一項から第三項までの規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち条例第三十八号附則第十条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
一 第一項から第三項までの規定による改定年金額
二 第一項から第三項までの規定による改定年金額に係る第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額が三十四万六千八百六十六円であるとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
追加〔昭和五八年条例一八号〕
(職権改定)
第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
一部改正〔昭和五八年条例一八号〕
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十二条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
一部改正〔昭和五八年条例一八号〕
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和五十七年五月分および同年六月分の退職年金に関する恩給条例第三十条第三項の規定の適用については、附則第三条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて退職年金年額とする。
一部改正〔昭和五八年条例一八号〕
附則別表第一(附則第三条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七六二、一〇〇円

八〇四、〇〇〇円

七九五、九〇〇円

八三九、七〇〇円

八三〇、七〇〇円

八七六、四〇〇円

八六五、〇〇〇円

九一二、六〇〇円

九〇〇、二〇〇円

九四九、七〇〇円

九二一、九〇〇円

九七二、六〇〇円

九四三、九〇〇円

九九五、八〇〇円

九六八、七〇〇円

一、〇二二、〇〇〇円

一、〇〇四、〇〇〇円

一、〇五九、二〇〇円

一、〇三四、五〇〇円

一、〇九一、四〇〇円

一、〇六二、七〇〇円

一、一二一、一〇〇円

一、〇九七、二〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一三一、八〇〇円

一、一九四、〇〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、二三四、一〇〇円

一、二〇八、〇〇〇円

一、二七四、四〇〇円

一、二五五、八〇〇円

一、三二四、九〇〇円

一、二八六、一〇〇円

一、三五六、八〇〇円

一、三二五、五〇〇円

一、三九七、九〇〇円

一、三六三、七〇〇円

一、四三七、九〇〇円

一、四三九、八〇〇円

一、五一七、四〇〇円

一、四六〇、一〇〇円

一、五三八、六〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、五九九、八〇〇円

一、五九六、五〇〇円

一、六八一、一〇〇円

一、六八二、五〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、七二六、四〇〇円

一、八一六、九〇〇円

一、七六八、二〇〇円

一、八六〇、六〇〇円

一、八二七、九〇〇円

一、九二三、〇〇〇円

一、八六三、一〇〇円

一、九五九、七〇〇円

一、九六五、二〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、〇一五、五〇〇円

二、一一九、〇〇〇円

二、〇六八、五〇〇円

二、一七四、四〇〇円

二、一七〇、一〇〇円

二、二八〇、六〇〇円

二、二七二、七〇〇円

二、三八七、八〇〇円

二、二九九、三〇〇円

二、四一五、六〇〇円

二、三八四、一〇〇円

二、五〇四、二〇〇円

二、五〇四、三〇〇円

二、六二九、八〇〇円

二、六二三、三〇〇円

二、七五四、一〇〇円

二、六九六、九〇〇円

二、八三一、一〇〇円

二、七六八、六〇〇円

二、九〇六、〇〇〇円

二、九一四、三〇〇円

三、〇五八、二〇〇円

三、〇五六、七〇〇円

三、二〇七、一〇〇円

三、〇八四、六〇〇円

三、二三六、二〇〇円

三、一九五、四〇〇円

三、三五二、〇〇〇円

三、三三五、〇〇〇円

三、四九七、九〇〇円

三、四七四、一〇〇円

三、六四三、二〇〇円

三、六一二、二〇〇円

三、七八七、五〇〇円

三、六九九、一〇〇円

三、八七八、四〇〇円

三、七九二、一〇〇円

三、九七五、五〇〇円

三、九七〇、九〇〇円

四、一六二、四〇〇円

四、一五一、八〇〇円

四、三五一、四〇〇円

四、二四三、〇〇〇円

四、四四六、七〇〇円

四、三二九、三〇〇円

四、五三六、九〇〇円

四、五〇〇、八〇〇円

四、七一六、一〇〇円

四、五五七、三〇〇円

四、七九六、一〇〇円

四、六六三、七〇〇円

四、八八四、五〇〇円

四、八二〇、一〇〇円

五、〇四〇、九〇〇円

四、九八七、五〇〇円

五、二〇八、三〇〇円

五、〇二〇、一〇〇円

五、二四〇、九〇〇円

五、〇五〇、九〇〇円

五、二七一、七〇〇円

五、〇八二、三〇〇円

五、三〇二、六〇〇円

五、一五六、六〇〇円

五、三七四、九〇〇円

五、三〇六、四〇〇円

五、五二〇、八〇〇円

五、四五六、四〇〇円

五、六六六、九〇〇円

五、五三〇、六〇〇円

五、七三九、二〇〇円

五、六〇六、六〇〇円

五、八一三、二〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七六二、一〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、六〇六、六〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七四を乗じて得た額に三五二、四〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

一部改正〔昭和五八年条例一八号〕
附則別表第二(附則第十条関係)

給料年額

金額

一、二八〇、〇〇〇円未満のもの

一・〇五五

〇円

一、二八〇、〇〇〇円以上四、六二二、二二三円未満のもの

一・〇四五

一二、八〇〇円

四、六二二、二二三円以上五、〇六一、五三九円未満のもの

一・〇〇〇

二二〇、八〇〇円

五、〇六一、五三九円以上一三、五五三、八四七円未満のもの

〇・九七四

三五二、四〇〇円

一三、五五三、八四七円以上のもの

一・〇〇〇

〇円

追加〔昭和五八年条例一八号〕
附 則(昭和五八年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第四五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第三十条第三項の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年福井県条例第三十六号。以下「条例第三十六号」という。)の規定および第三条の規定による改正後の福井県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年福井県条例第三十三号)の規定ならびに附則第十二条の規定は昭和五十九年三月一日から、改正後の恩給条例第三十条第三項の規定および附則第十三条第一項の規定は同年七月一日から適用する。
一部改正〔昭和六〇年条例一四号〕
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第六号表および別表第七号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第六号表中「一、二七四、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第七号表中「九九〇、〇〇〇円」とあるのは「九七一、〇〇〇円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、昭和五十九年三月分以降、その年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第二十二条第五項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年福井県条例第四十五号)附則別表第二」とする。
第五条 昭和五十九年二月二十九日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和五十九年三月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第二十五条第五項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年福井県条例第四十五号)附則別表第三」とする。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、十四万七千六百円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第二十二条第六項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第三十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第八条 昭和五十九年三月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第三十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「五三三、五〇〇円」とあるのは「五三〇、九〇〇円」と、「四〇〇、一〇〇円」とあるのは「三九八、二〇〇円」と、「三二〇、一〇〇円」とあるのは「三一八、五〇〇円」と、「二六六、八〇〇円」とあるのは「二六五、五〇〇円」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第九条 昭和五十九年四月分以降の月分の改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「五十六万二千八百四十八円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
追加〔昭和六〇年条例一四号〕
第十条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについては、同年三月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十五万二千二十四円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十七年福井県条例第二十三号)附則第十条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第四の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十九年三月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和三十七年十二月 日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、第一項第一号中「五十五万二千二十四円」とあるのは「五十六万二千八百四十八円」と、前項中「昭和五十九年三月分」とあるのは「昭和五十九年四月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについては、同年三月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第一項および第二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、前項中「第一項および第二項」とあるのは「前項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
追加〔昭和六〇年条例一四号〕
(職権改定)
第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
一部改正〔昭和六〇年条例一四号〕
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十二条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
一部改正〔昭和六〇年条例一四号〕
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、その退職年金の支給年額は、附則第三条第一項の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の恩給条例第三十条第三項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和五十九年三月分から同年六月分までの退職年金に関する恩給条例第三十条第三項の規定の適用については、附則第三条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて退職年金年額とする。
一部改正〔昭和六〇年条例一四号〕
附則別表第一(附則第三条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八〇四、〇〇〇円

八二〇、九〇〇円

八三九、七〇〇円

八五七、三〇〇円

八七六、四〇〇円

八九四、八〇〇円

九一二、六〇〇円

九三一、八〇〇円

九四九、七〇〇円

九六九、六〇〇円

九七二、六〇〇円

九九三、〇〇〇円

九九五、八〇〇円

一、〇一六、七〇〇円

一、〇二二、〇〇〇円

一、〇四三、五〇〇円

一、〇五九、二〇〇円

一、〇八一、四〇〇円

一、〇九一、四〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一二一、一〇〇円

一、一四四、六〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一八一、八〇〇円

一、一九四、〇〇〇円

一、二一九、一〇〇円

一、二三四、一〇〇円

一、二五九、九〇〇円

一、二七四、四〇〇円

一、三〇一、〇〇〇円

一、三二四、九〇〇円

一、三五二、五〇〇円

一、三五六、八〇〇円

一、三八五、〇〇〇円

一、三九七、九〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四三七、九〇〇円

一、四六七、六〇〇円

一、五一七、四〇〇円

一、五四八、六〇〇円

一、五三八、六〇〇円

一、五七〇、二〇〇円

一、五九九、八〇〇円

一、六三二、六〇〇円

一、六八一、一〇〇円

一、七一五、四〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、八〇七、〇〇〇円

一、八一六、九〇〇円

一、八五三、八〇〇円

一、八六〇、六〇〇円

一、八九八、四〇〇円

一、九二三、〇〇〇円

一、九六一、九〇〇円

一、九五九、七〇〇円

一、九九九、三〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一〇八、一〇〇円

二、一一九、〇〇〇円

二、一六一、七〇〇円

二、一七四、四〇〇円

二、二一八、一〇〇円

二、二八〇、六〇〇円

二、三二六、三〇〇円

二、三八七、八〇〇円

二、四三五、六〇〇円

二、四一五、六〇〇円

二、四六三、九〇〇円

二、五〇四、二〇〇円

二、五五四、二〇〇円

二、六二九、八〇〇円

二、六八二、二〇〇円

二、七五四、一〇〇円

二、八〇八、八〇〇円

二、八三一、一〇〇円

二、八八七、三〇〇円

二、九〇六、〇〇〇円

二、九六三、六〇〇円

三、〇五八、二〇〇円

三、一一八、七〇〇円

三、二〇七、一〇〇円

三、二七〇、四〇〇円

三、二三六、二〇〇円

三、三〇〇、一〇〇円

三、三五二、〇〇〇円

三、四一八、一〇〇円

三、四九七、九〇〇円

三、五六六、八〇〇円

三、六四三、二〇〇円

三、七一四、八〇〇円

三、七八七、五〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、八七八、四〇〇円

三、九五四、五〇〇円

三、九七五、五〇〇円

四、〇五三、四〇〇円

四、一六二、四〇〇円

四、二四三、九〇〇円

四、三五一、四〇〇円

四、四三六、五〇〇円

四、四四六、七〇〇円

四、五三三、六〇〇円

四、五三六、九〇〇円

四、六二五、五〇〇円

四、七一六、一〇〇円

四、八〇八、一〇〇円

四、七九六、一〇〇円

四、八八九、六〇〇円

四、八八四、五〇〇円

四、九七九、七〇〇円

五、〇四〇、九〇〇円

五、一三九、一〇〇円

五、二〇八、三〇〇円

五、三〇六、七〇〇円

五、二四〇、九〇〇円

五、三三九、三〇〇円

五、二七一、七〇〇円

五、三七〇、一〇〇円

五、三〇二、六〇〇円

五、四〇一、〇〇〇円

五、三七四、九〇〇円

五、四七三、三〇〇円

五、五二〇、八〇〇円

五、六一九、二〇〇円

五、六六六、九〇〇円

五、七六五、三〇〇円

五、七三九、二〇〇円

五、八三七、六〇〇円

五、八一三、二〇〇円

五、九一一、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八〇四、〇〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇二一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、八一三、二〇〇円を超える場合においては、その年額に九八、四〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第四条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

四、〇三八、〇〇〇円

第二項症

三、三五五、〇〇〇円

第三項症

二、七五四、〇〇〇円

第四項症

二、一七五、〇〇〇円

第五項症

一、七五六、〇〇〇円

第六項症

一、四一五、〇〇〇円

附則別表第三(附則第五条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

四、二九五、〇〇〇円

第二款症

三、五六三、〇〇〇円

第三款症

三、〇五七、〇〇〇円

第四款症

二、五一二、〇〇〇円

第五款症

二、〇一四、〇〇〇円

附則別表第四(附則第十条関係)

給料年額

金額

一、二〇〇、〇〇〇円未満のもの

一・〇二一

〇円

一、二〇〇、〇〇〇円以上五、〇五二、六三二円未満のもの

一・〇一九

二、四〇〇円

五、〇五二、六三二円以上のもの

一・〇〇〇

九八、四〇〇円

追加〔昭和六〇年条例一四号〕
附 則(昭和六〇年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第三一号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第三十条第三項の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年福井県条例第三十六号。以下「条例第三十六号」という。)の規定および第三条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年福井県条例第三十三号)の規定ならびに附則第十二条の規定は昭和六十年四月一日から、改正後の恩給条例第三十条第三項の規定および附則第十三条第一項の規定は同年七月一日から適用する。
一部改正〔昭和六〇年条例三九号〕
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第六号表および別表第七号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第六号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第七号表中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、昭和六十年四月分以降、その年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第二十二条第五項に規定する年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第三十一号)附則別表第二」とする。
第五条 昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第二十五条第五項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第三十一号)附則別表第三」とする。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、十五万八千四百円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第二十二条第六項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第三十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第八条 昭和六十年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第三十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇円」と、 「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」と、「三三九、五〇〇円」とあるのは「三三一、三〇〇円」と、「二八三、〇〇〇円」とあるのは「二七六、一〇〇円」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第九条 昭和六十年四月分以降の月分の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「五十八万二千三十六円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
追加〔昭和六〇年条例三九号〕
第十条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十八万二千三十六円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年福井県条例第四十五号)附則第十条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第四の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和六十年四月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第一項および第二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
追加〔昭和六〇年条例三九号〕
(職権改定)
第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
一部改正〔昭和六〇年条例三九号〕
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十二条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
一部改正〔昭和六〇年条例三九号〕
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条 改定後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年福井県条例第四十五号)附則第三条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改定前の恩給条例第三十条第三項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和六十年四月分から同年六月分までの退職年金に関する恩給条例第三十条第三項の規定の適用については、附則第三条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて退職年金年額とする。
一部改正〔昭和六〇年条例三九号〕
附則別表第一(附則第三条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八二〇、九〇〇円

八四九、六〇〇円

八五七、三〇〇円

八八七、三〇〇円

八九四、八〇〇円

九二六、一〇〇円

九三一、八〇〇円

九六四、四〇〇円

九六九、六〇〇円

一、〇〇三、五〇〇円

九九三、〇〇〇円

一、〇二七、八〇〇円

一、〇一六、七〇〇円

一、〇五二、三〇〇円

一、〇四三、五〇〇円

一、〇八〇、〇〇〇円

一、〇八一、四〇〇円

一、一一九、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一五三、三〇〇円

一、一四四、六〇〇円

一、一八四、七〇〇円

一、一八一、八〇〇円

一、二二三、二〇〇円

一、二一九、一〇〇円

一、二六一、八〇〇円

一、二五九、九〇〇円

一、三〇四、〇〇〇円

一、三〇一、〇〇〇円

一、三四六、四〇〇円

一、三五二、五〇〇円

一、三九九、五〇〇円

一、三八五、〇〇〇円

一、四三三、〇〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四七六、二〇〇円

一、四六七、六〇〇円

一、五一八、二〇〇円

一、五四八、六〇〇円

一、六〇一、七〇〇円

一、五七〇、二〇〇円

一、六二四、〇〇〇円

一、六三二、六〇〇円

一、六八八、三〇〇円

一、七一五、四〇〇円

一、七七三、七〇〇円

一、八〇七、〇〇〇円

一、八六八、一〇〇円

一、八五三、八〇〇円

一、九一六、四〇〇円

一、八九八、四〇〇円

一、九六二、四〇〇円

一、九六一、九〇〇円

二、〇二七、八〇〇円

一、九九九、三〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一〇八、一〇〇円

二、一七八、六〇〇円

二、一六一、七〇〇円

二、二三三、八〇〇円

二、二一八、一〇〇円

二、二九二、〇〇〇円

二、三二六、三〇〇円

二、四〇三、五〇〇円

二、四三五、六〇〇円

二、五一六、二〇〇円

二、四六三、九〇〇円

二、五四五、四〇〇円

二、五五四、二〇〇円

二、六三八、五〇〇円

二、六八二、二〇〇円

二、七七〇、四〇〇円

二、八〇八、八〇〇円

二、九〇一、〇〇〇円

二、八八七、三〇〇円

二、九八一、九〇〇円

二、九六三、六〇〇円

三、〇六〇、六〇〇円

三、一一八、七〇〇円

三、二二〇、五〇〇円

三、二七〇、四〇〇円

三、三七六、九〇〇円

三、三〇〇、一〇〇円

三、四〇七、五〇〇円

三、四一八、一〇〇円

三、五二九、二〇〇円

三、五六六、八〇〇円

三、六八二、五〇〇円

三、七一四、八〇〇円

三、八三五、一〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九八六、七〇〇円

三、九五四、五〇〇円

四、〇八二、二〇〇円

四、〇五三、四〇〇円

四、一八四、二〇〇円

四、二四三、九〇〇円

四、三八〇、六〇〇円

四、四三六、五〇〇円

四、五七九、一〇〇円

四、五三三、六〇〇円

四、六七九、二〇〇円

四、六二五、五〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

四、八〇八、一〇〇円

四、九六二、三〇〇円

四、八八九、六〇〇円

五、〇四六、三〇〇円

四、九七九、七〇〇円

五、一三九、二〇〇円

五、一三九、一〇〇円

五、三〇三、五〇〇円

五、三〇六、七〇〇円

五、四七三、五〇〇円

五、三三九、三〇〇円

五、五〇六、一〇〇円

五、三七〇、一〇〇円

五、五三六、九〇〇円

五、四〇一、〇〇〇円

五、五六七、八〇〇円

五、四七三、三〇〇円

五、六四〇、一〇〇円

五、六一九、二〇〇円

五、七八六、〇〇〇円

五、七六五、三〇〇円

五、九三二、一〇〇円

五、八三七、六〇〇円

六、〇〇四、四〇〇円

五、九一一、六〇〇円

六、〇七八、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八二〇、九〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、九一一、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一六六、八〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第四条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

四、二一〇、〇〇〇円

第二項症

三、五〇三、〇〇〇円

第三項症

二、八八一、〇〇〇円

第四項症

二、二七七、〇〇〇円

第五項症

一、八三八、〇〇〇円

第六項症

一、四八五、〇〇〇円

附則別表第三(附則第五条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

四、四七八、〇〇〇円

第二款症

三、七一六、〇〇〇円

第三款症

三、一八八、〇〇〇円

第四款症

二、六一九、〇〇〇円

第五款症

二、一〇〇、〇〇〇円

附則別表第四(附則第十条関係)

給料年額

金額

一、二七五、〇〇〇円未満のもの

一・〇三五

〇円

一、二七五、〇〇〇円以上五、二一六、一三〇円未満のもの

一・〇三一

五、一〇〇円

五、二一六、一三〇円以上のもの

一・〇〇〇

一六六、八〇〇円

追加〔昭和六〇年条例第三九号〕
附 則(昭和六〇年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第二八号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第二十条の二の規定は、昭和六十一年四月一日から、第一条の規定による改正後の恩給条例の規定(第二十条の二の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年福井県条例第三十六号。以下「条例第三十六号」という。)の規定および第三条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年福井県条例第三十三号)の規定ならびに附則第十二条および第十三条の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、昭和六十一年七月分以降、その年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第二十二条第五項に規定する年額に改定する。
第五条 昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、十六万八千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第二十二条第六項の規定によつて算定して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第三十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第八条 昭和六十一年七月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例第三十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、六〇〇円」とあるのは「五九五、九〇〇円」と、「四五七、二〇〇円」とあるのは「四四六、九〇〇円」と、「三六五、八〇〇円」とあるのは「三五七、五〇〇円」と、「三〇四、八〇〇円」とあるのは「二九八、〇〇〇円」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第九条 昭和六十一年四月分以降の月分の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「五十九万七千八百四十円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
第十条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和六十一年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十九万七千八百四十円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第三十一号)附則第十条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和六十一年四月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第八号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和六十一年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第一項および第二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
(職権改定)
第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十二条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年福井県条例第四十五号)附則第三条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第三十条第三項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第一(附則第三条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八四九、六〇〇円

八九四、六〇〇円

八八七、三〇〇円

九三四、三〇〇円

九二六、一〇〇円

九七五、二〇〇円

九六四、四〇〇円

一、〇一五、五〇〇円

一、〇〇三、五〇〇円

一、〇五六、七〇〇円

一、〇二七、八〇〇円

一、〇八二、三〇〇円

一、〇五二、三〇〇円

一、一〇八、一〇〇円

一、〇八〇、〇〇〇円

一、一三七、二〇〇円

一、一一九、二〇〇円

一、一七八、五〇〇円

一、一五三、三〇〇円

一、二一四、四〇〇円

一、一八四、七〇〇円

一、二四七、五〇〇円

一、二二三、二〇〇円

一、二八八、〇〇〇円

一、二六一、八〇〇円

一、三二八、六〇〇円

一、三〇四、〇〇〇円

一、三七二、九〇〇円

一、三四六、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、三九九、五〇〇円

一、四七三、三〇〇円

一、四三三、〇〇〇円

一、五〇八、五〇〇円

一、四七六、二〇〇円

一、五五三、九〇〇円

一、五一八、二〇〇円

一、五九八、〇〇〇円

一、六〇一、七〇〇円

一、六八五、八〇〇円

一、六二四、〇〇〇円

一、七〇九、二〇〇円

一、六八八、三〇〇円

一、七七六、八〇〇円

一、七七三、七〇〇円

一、八六六、六〇〇円

一、八六八、一〇〇円

一、九六五、八〇〇円

一、九一六、四〇〇円

二、〇一六、五〇〇円

一、九六二、四〇〇円

二、〇六四、九〇〇円

二、〇二七、八〇〇円

二、一三三、六〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一七四、二〇〇円

二、一七八、六〇〇円

二、二九二、一〇〇円

二、二三三、八〇〇円

二、三五〇、一〇〇円

二、二九二、〇〇〇円

二、四一一、三〇〇円

二、四〇三、五〇〇円

二、五二八、五〇〇円

二、五一六、二〇〇円

二、六四六、九〇〇円

二、五四五、四〇〇円

二、六七七、六〇〇円

二、六三八、五〇〇円

二、七七五、五〇〇円

二、七七〇、四〇〇円

二、九一四、一〇〇円

二、九〇一、〇〇〇円

三、〇五一、四〇〇円

二、九八一、九〇〇円

三、一三六、四〇〇円

三、〇六〇、六〇〇円

三、二一九、一〇〇円

三、二二〇、五〇〇円

三、三八七、一〇〇円

三、三七六、九〇〇円

三、五五一、五〇〇円

三、四〇七、五〇〇円

三、五八三、七〇〇円

三、五二九、二〇〇円

三、七一一、六〇〇円

三、六八二、五〇〇円

三、八七二、七〇〇円

三、八三五、一〇〇円

四、〇三三、一〇〇円

三、九八六、七〇〇円

四、一九二、四〇〇円

四、〇八二、二〇〇円

四、二九二、八〇〇円

四、一八四、二〇〇円

四、四〇〇、〇〇〇円

四、三八〇、六〇〇円

四、六〇六、四〇〇円

四、五七九、一〇〇円

四、八一五、〇〇〇円

四、六七九、二〇〇円

四、九二〇、二〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

五、〇一九、九〇〇円

四、九六二、三〇〇円

五、二一七、八〇〇円

五、〇四六、三〇〇円

五、三〇六、一〇〇円

五、一三九、二〇〇円

五、四〇三、七〇〇円

五、三〇三、五〇〇円

五、五七六、四〇〇円

五、四七三、五〇〇円

五、七五〇、七〇〇円

五、五〇六、一〇〇円

五、七八三、三〇〇円

五、五三六、九〇〇円

五、八一四、一〇〇円

五、五六七、八〇〇円

五、八四五、〇〇〇円

五、六四〇、一〇〇円

五、九一七、三〇〇円

五、七八六、〇〇〇円

六、〇六三、二〇〇円

五、九三二、一〇〇円

六、二〇九、三〇〇円

六、〇〇四、四〇〇円

六、二八一、六〇〇円

六、〇七八、四〇〇円

六、三五五、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八四九、六〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六、〇七八、四〇〇円を超える場合においては、その年額に二七七、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第十条関係)

給料年額

金額

一、二〇〇、〇〇〇円未満のもの

一・〇五三

〇円

一、二〇〇、〇〇〇円以上五、三八八、二三六円未満のもの

一・〇五一

二、四〇〇円

五、三八八、二三六円以上のもの

一・〇〇〇

二七七、二〇〇円

附 則(昭和六二年条例第一六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和六十二年八月一日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第三十条第三項の規定を除く。)および第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年福井県条例第三十六号。以下「条例第三十六号」という。)の規定ならびに附則第十二条の規定は昭和六十二年四月一日から、改正後の恩給条例第三十条第三項の規定および附則第十三条第一項の規定は同年七月一日から適用する。
一部改正〔昭和六二年条例二五号〕
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、昭和六十二年四月分以降、その年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第二十二条第五項に規定する年額に改定する。
第五条 昭和六十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第二十二条第六項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第七条 福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年福井県条例第三十三号。以下「条例第三十三号」という。)附則第九条第一項または第二項の規定による年額の加給をされた遺族年金については、昭和六十二年八月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の条例第三十三号附則第九条第一項または第二項に規定する年額に改定する。
第八条 昭和六十二年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第三十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「六二七、二〇〇円」とあるのは「六二一、八〇〇円」と、「四七〇、四〇〇円」とあるのは「四六六、四〇〇円」と、「三七六、三〇〇円」とあるのは「三七三、一〇〇円」と、「三一三、六〇〇円」とあるのは「三一〇、九〇〇円」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第九条 昭和六十二年四月分以降の月分の改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「六十万千四百二十七円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
追加〔昭和六二年条例二五号〕
第十条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和六十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 六十万千四百二十七円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第三十一号)附則第十条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年福井県条例第二十八号)附則別表第二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇〇六を乗じて得た額
2 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和六十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
追加〔昭和六二年条例二五号〕
(職権改定)
第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
一部改正〔昭和六二年条例二五号〕
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十二条 この条例の附則の規定による恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
一部改正〔昭和六二年条例二五号〕
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条 改正後の恩給条例第三十条第三項の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。
一 附則第三条の規定による改正後の年額の退職年金について改正前の恩給条例第三十条第三項の規定を適用した場合の支給年額
二 福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年福井県条例第四十五号)附則第三条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第三十条第三項の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和六十二年四月分から同年六月分までの退職年金に関する恩給条例第三十条第三項の規定の適用については、附則第三条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて退職年金年額とする。
一部改正〔昭和六二年条例二五号〕
附則別表第一(附則第三条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八九四、六〇〇円

九一二、五〇〇円

九三四、三〇〇円

九五三、〇〇〇円

九七五、二〇〇円

九九四、七〇〇円

一、〇一五、五〇〇円

一、〇三五、八〇〇円

一、〇五六、七〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇八二、三〇〇円

一、一〇三、九〇〇円

一、一〇八、一〇〇円

一、一三〇、三〇〇円

一、一三七、二〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一七八、五〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

一、二一四、四〇〇円

一、二三八、七〇〇円

一、二四七、五〇〇円

一、二七二、五〇〇円

一、二八八、〇〇〇円

一、三一三、八〇〇円

一、三二八、六〇〇円

一、三五五、二〇〇円

一、三七二、九〇〇円

一、四〇〇、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、四四五、九〇〇円

一、四七三、三〇〇円

一、五〇二、八〇〇円

一、五〇八、五〇〇円

一、五三八、七〇〇円

一、五五三、九〇〇円

一、五八五、〇〇〇円

一、五九八、〇〇〇円

一、六三〇、〇〇〇円

一、六八五、八〇〇円

一、七一九、五〇〇円

一、七〇九、二〇〇円

一、七四三、四〇〇円

一、七七六、八〇〇円

一、八一二、三〇〇円

一、八六六、六〇〇円

一、九〇三、九〇〇円

一、九六五、八〇〇円

二、〇〇五、一〇〇円

二、〇一六、五〇〇円

二、〇五六、八〇〇円

二、〇六四、九〇〇円

二、一〇六、二〇〇円

二、一三三、六〇〇円

二、一七六、三〇〇円

二、一七四、二〇〇円

二、二一七、七〇〇円

二、二九二、一〇〇円

二、三三七、九〇〇円

二、三五〇、一〇〇円

二、三九七、一〇〇円

二、四一一、三〇〇円

二、四五九、五〇〇円

二、五二八、五〇〇円

二、五七九、一〇〇円

二、六四六、九〇〇円

二、六九九、八〇〇円

二、六七七、六〇〇円

二、七三一、二〇〇円

二、七七五、五〇〇円

二、八三一、〇〇〇円

二、九一四、一〇〇円

二、九七二、四〇〇円

三、〇五一、四〇〇円

三、一一二、四〇〇円

三、一三六、四〇〇円

三、一九九、一〇〇円

三、二一九、一〇〇円

三、二八三、五〇〇円

三、三八七、一〇〇円

三、四五四、八〇〇円

三、五五一、五〇〇円

三、六二二、五〇〇円

三、五八三、七〇〇円

三、六五五、四〇〇円

三、七一一、六〇〇円

三、七八五、八〇〇円

三、八七二、七〇〇円

三、九五〇、二〇〇円

四、〇三三、一〇〇円

四、一一三、八〇〇円

四、一九二、四〇〇円

四、二七六、二〇〇円

四、二九二、八〇〇円

四、三七八、七〇〇円

四、四〇〇、〇〇〇円

四、四八八、〇〇〇円

四、六〇六、四〇〇円

四、六九八、五〇〇円

四、八一五、〇〇〇円

四、九一一、三〇〇円

四、九二〇、二〇〇円

五、〇一八、六〇〇円

五、〇一九、九〇〇円

五、一二〇、三〇〇円

五、二一七、八〇〇円

五、三二二、二〇〇円

五、三〇六、一〇〇円

五、四一二、二〇〇円

五、四〇三、七〇〇円

五、五一一、八〇〇円

五、五七六、四〇〇円

五、六八七、九〇〇円

五、七五〇、七〇〇円

五、八六五、七〇〇円

五、七八三、三〇〇円

五、八九九、〇〇〇円

五、八一四、一〇〇円

五、九三〇、四〇〇円

五、八四五、〇〇〇円

五、九六一、九〇〇円

五、九一七、三〇〇円

六、〇三五、六〇〇円

六、〇六三、二〇〇円

六、一八四、五〇〇円

六、二〇九、三〇〇円

六、三三三、五〇〇円

六、二八一、六〇〇円

六、四〇七、二〇〇円

六、三五五、六〇〇円

六、四八二、七〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八九四、六〇〇円未満の場合または六、三五五、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附 則(昭和六二年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第二八号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定および第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定ならびに附則第九条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、昭和六十三年四月分以降、その年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第二十二条第五項に規定する年額に改定する。
第五条 昭和六十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第六条 昭和六十三年四月分以降の月分の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「六十万二千二十四円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
第七条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、昭和六十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 六十万二千二十四円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第三十一号)附則第十条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年福井県条例第二十八号)附則別表第二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額
2 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、昭和六十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十条 昭和六十三年四月分から同年六月分までの退職年金に関する恩給条例第三十条第三項の規定の適用については、附則第三条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて退職年金年額とする。
附則別表(附則第三条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

九一二、五〇〇円

九二三、九〇〇円

九五三、〇〇〇円

九六四、九〇〇円

九九四、七〇〇円

一、〇〇七、一〇〇円

一、〇三五、八〇〇円

一、〇四八、七〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇九一、三〇〇円

一、一〇三、九〇〇円

一、一一七、七〇〇円

一、一三〇、三〇〇円

一、一四四、四〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一七四、四〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

一、二一七、一〇〇円

一、二三八、七〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二七二、五〇〇円

一、二八八、四〇〇円

一、三一三、八〇〇円

一、三三〇、二〇〇円

一、三五五、二〇〇円

一、三七二、一〇〇円

一、四〇〇、四〇〇円

一、四一七、九〇〇円

一、四四五、九〇〇円

一、四六四、〇〇〇円

一、五〇二、八〇〇円

一、五二一、六〇〇円

一、五三八、七〇〇円

一、五五七、九〇〇円

一、五八五、〇〇〇円

一、六〇四、八〇〇円

一、六三〇、〇〇〇円

一、六五〇、四〇〇円

一、七一九、五〇〇円

一、七四一、〇〇〇円

一、七四三、四〇〇円

一、七六五、二〇〇円

一、八一二、三〇〇円

一、八三五、〇〇〇円

一、九〇三、九〇〇円

一、九二七、七〇〇円

二、〇〇五、一〇〇円

二、〇三〇、二〇〇円

二、〇五六、八〇〇円

二、〇八二、五〇〇円

二、一〇六、二〇〇円

二、一三二、五〇〇円

二、一七六、三〇〇円

二、二〇三、五〇〇円

二、二一七、七〇〇円

二、二四五、四〇〇円

二、三三七、九〇〇円

二、三六七、一〇〇円

二、三九七、一〇〇円

二、四二七、一〇〇円

二、四五九、五〇〇円

二、四九〇、二〇〇円

二、五七九、一〇〇円

二、六一一、三〇〇円

二、六九九、八〇〇円

二、七三三、五〇〇円

二、七三一、二〇〇円

二、七六五、三〇〇円

二、八三一、〇〇〇円

二、八六六、四〇〇円

二、九七二、四〇〇円

三、〇〇九、六〇〇円

三、一一二、四〇〇円

三、一五一、三〇〇円

三、一九九、一〇〇円

三、二三九、一〇〇円

三、二八三、五〇〇円

三、三二四、五〇〇円

三、四五四、八〇〇円

三、四九八、〇〇〇円

三、六二二、五〇〇円

三、六六七、八〇〇円

三、六五五、四〇〇円

三、七〇一、一〇〇円

三、七八五、八〇〇円

三、八三三、一〇〇円

三、九五〇、二〇〇円

三、九九九、六〇〇円

四、一一三、八〇〇円

四、一六五、二〇〇円

四、二七六、二〇〇円

四、三二九、七〇〇円

四、三七八、七〇〇円

四、四三三、四〇〇円

四、四八八、〇〇〇円

四、五四四、一〇〇円

四、六九八、五〇〇円

四、七五七、二〇〇円

四、九一一、三〇〇円

四、九七二、七〇〇円

五、〇一八、六〇〇円

五、〇八一、三〇〇円

五、一二〇、三〇〇円

五、一八四、三〇〇円

五、三二二、二〇〇円

五、三八八、七〇〇円

五、四一二、二〇〇円

五、四七九、九〇〇円

五、五一一、八〇〇円

五、五八〇、七〇〇円

五、六八七、九〇〇円

五、七五九、〇〇〇円

五、八六五、七〇〇円

五、九三九、〇〇〇円

五、八九九、〇〇〇円

五、九七二、七〇〇円

五、九三〇、四〇〇円

六、〇〇四、五〇〇円

五、九六一、九〇〇円

六、〇三六、四〇〇円

六、〇三五、六〇〇円

六、一一一、〇〇〇円

六、一八四、五〇〇円

六、二六一、八〇〇円

六、三三三、五〇〇円

六、四一二、七〇〇円

六、四〇七、二〇〇円

六、四八七、三〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、五六三、七〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が九一二、五〇〇円未満の場合または六、四八二、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一二五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附 則(平成元年条例第五三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年福井県条例第三十六号)の規定および第三条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年福井県条例第三十三号。以下「条例第三十三号」という。)附則第九条の二の規定ならびに附則第十一条の規定は平成元年四月一日から、第三条の規定による改正後の条例第三十三号附則第九条第一項および第二項の規定は同年八月一日から適用する。
一部改正〔平成二年条例六号〕
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第三条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第四条 公務傷病年金については、平成元年四月分以降、その年額(恩給条例第二十二条第六項から第十項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第二十二条第五項に規定する年額に改定する。
第五条 平成元年三月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
第六条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、十九万二千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第二十二条第六項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第七条 条例第三十三号附則第九条第一項または第二項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第三十三号附則第九条第一項または第二項に規定する年額に改定する。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第八条 平成元年四月分以降の月分の恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金たる給付については、同条第二項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「六十二万四千七百二十円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
追加〔平成二年条例六号〕
第九条 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員に係る恩給条例第三十条の二の規定による通算退職年金で、平成元年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円
二 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年福井県条例第二十八号)附則第十条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に一・〇五を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 昭和三十七年十二月一日前に退職した職員の遺族に係る恩給条例第四十三条の規定による通算遺族年金で、平成元年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
追加〔平成二年条例六号〕
(職権改定)
第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
一部改正〔平成二年条例六号〕
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十一条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
一部改正〔平成二年条例六号〕
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 平成元年四月分から同年六月分までの退職年金に関する恩給条例第三十条第三項の規定の適用については、附則第三条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて退職年金年額とする。
一部改正〔平成二年条例六号〕
附則別表(附則第三条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

九二三、九〇〇円

九四二、六〇〇円

九六四、九〇〇円

九八四、四〇〇円

一、〇〇七、一〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇四八、七〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

一、〇九一、三〇〇円

一、一一三、三〇〇円

一、一一七、七〇〇円

一、一四〇、三〇〇円

一、一四四、四〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、一七四、四〇〇円

一、一九八、一〇〇円

一、二一七、一〇〇円

一、二四一、七〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二七九、五〇〇円

一、二八八、四〇〇円

一、三一四、四〇〇円

一、三三〇、二〇〇円

一、三五七、一〇〇円

一、三七二、一〇〇円

一、三九九、八〇〇円

一、四一七、九〇〇円

一、四四六、五〇〇円

一、四六四、〇〇〇円

一、四九三、六〇〇円

一、五二一、六〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、五五七、九〇〇円

一、五八九、四〇〇円

一、六〇四、八〇〇円

一、六三七、二〇〇円

一、六五〇、四〇〇円

一、六八三、七〇〇円

一、七四一、〇〇〇円

一、七七六、二〇〇円

一、七六五、二〇〇円

一、八〇〇、九〇〇円

一、八三五、〇〇〇円

一、八七二、一〇〇円

一、九二七、七〇〇円

一、九六六、六〇〇円

二、〇三〇、二〇〇円

二、〇七一、二〇〇円

二、〇八二、五〇〇円

二、一二四、六〇〇円

二、一三二、五〇〇円

二、一七五、六〇〇円

二、二〇三、五〇〇円

二、二四八、〇〇〇円

二、二四五、四〇〇円

二、二九〇、八〇〇円

二、三六七、一〇〇円

二、四一四、九〇〇円

二、四二七、一〇〇円

二、四七六、一〇〇円

二、四九〇、二〇〇円

二、五四〇、五〇〇円

二、六一一、三〇〇円

二、六六四、〇〇〇円

二、七三三、五〇〇円

二、七八八、七〇〇円

二、七六五、三〇〇円

二、八二一、二〇〇円

二、八六六、四〇〇円

二、九二四、三〇〇円

三、〇〇九、六〇〇円

三、〇七〇、四〇〇円

三、一五一、三〇〇円

三、二一五、〇〇〇円

三、二三九、一〇〇円

三、三〇四、五〇〇円

三、三二四、五〇〇円

三、三九一、七〇〇円

三、四九八、〇〇〇円

三、五六八、七〇〇円

三、六六七、八〇〇円

三、七四一、九〇〇円

三、七〇一、一〇〇円

三、七七五、九〇〇円

三、八三三、一〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

三、九九九、六〇〇円

四、〇八〇、四〇〇円

四、一六五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、三二九、七〇〇円

四、四一七、二〇〇円

四、四三三、四〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

四、五四四、一〇〇円

四、六三五、九〇〇円

四、七五七、二〇〇円

四、八五三、三〇〇円

四、九七二、七〇〇円

五、〇七三、一〇〇円

五、〇八一、三〇〇円

五、一八三、九〇〇円

五、一八四、三〇〇円

五、二八九、〇〇〇円

五、三八八、七〇〇円

五、四九七、六〇〇円

五、四七九、九〇〇円

五、五九〇、六〇〇円

五、五八〇、七〇〇円

五、六九三、四〇〇円

五、七五九、〇〇〇円

五、八七五、三〇〇円

五、九三九、〇〇〇円

六、〇五九、〇〇〇円

五、九七二、七〇〇円

六、〇九三、三〇〇円

六、〇〇四、五〇〇円

六、一二五、八〇〇円

六、〇三六、四〇〇円

六、一五八、三〇〇円

六、一一一、〇〇〇円

六、二三四、四〇〇円

六、二六一、八〇〇円

六、三八八、三〇〇円

六、四一二、七〇〇円

六、五四二、二〇〇円

六、四八七、三〇〇円

六、六一八、三〇〇円

六、五六三、七〇〇円

六、六九六、三〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九二三、九〇〇円未満の場合または六、五六三、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附 則(平成二年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県職員恩給条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成一七年条例第六四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
(退職一時金等を受けたことのある者に係る退職年金または遺族年金の年額についての特例)
2 平成十七年三月三十一日以前に給付事由の生じた退職年金または遺族年金で、福井県職員恩給条例第二十一条その他の条例の規定により、退職一時金、遺族一時金、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による一時金または他の都道府県もしくは市町村の退職年金および退職一時金に関する条例の規定による退職一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、平成十七年四月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。
附 則(平成一九年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第九条の四の次に二条を加える改正規定および第十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県職員恩給条例第三十四条第一項の規定は、この条例の施行の際現に遺族年金を受ける権利または資格を有する成年の子については、改正後の福井県職員恩給条例第三十四条第一項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附 則(平成二〇年条例第三一号)
この条例は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第三一号)
この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。
別表(第三十一条関係)

退職の日における年齢

十八歳未満

一・〇九

十八歳以上二十三歳未満

一・三五

二十三歳以上二十八歳未満

一・七七

三十八歳以上三十三歳未満

二・三一

三十三歳以上三十八歳未満

三・〇二

三十八歳以上四十三歳未満

三・九四

四十三歳以上四十八歳未満

五・一二

四十八歳以上五十三歳未満

六・六七

五十三歳以上五十八歳未満

八・八一

五十八歳以上六十三歳未満

一〇・九六

六十三歳以上六十八歳未満

九・九〇

六十八歳以上七十三歳未満

八・三三

七十三歳以上

六・二四

全部改正〔昭和五二年条例二二号〕、一部改正〔平成二年条例二七号〕



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