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○町としての要件に関する条例
昭和二十三年三月六日福井県条例第四号
町としての要件に関する条例を次のように制定する。
町としての要件に関する条例
町となるべき普通地方公共団体は左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 人口一万以上を有すること
二 市街的地域を形成している区域内に在る戸数が全戸数の四割以上であること
三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が全人口の三割以上であること
四 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が増加の傾向にあること
五 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が設けられていること
六 会社、銀行其の他の金融機関が設けられていること
追加〔昭和三七年条例九号〕、一部改正〔平成一六年条例四号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成一六年条例四号〕
(市町村の合併に係る特例)
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により町の区域の全部を含む区域をもつて町を設置する処分のうち市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第二条第一項の市町村の合併に係るものについては、当分の間、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が本則各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であつても、当該各号に掲げる要件を備えているものとみなす。
追加〔平成一六年条例四号〕
附 則(昭和二八年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二八年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第九号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。



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