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○「福井県財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和二十三年四月二十日福井県条例第十六号
地方自治法第二百四十四条第一項の規定による「福井県財政事情」の作成及び公表に関する条例を次のように定める。
「福井県財政事情」の作成及び公表に関する条例
第一条 地方自治法第二百四十三条の三第一項の規定による文書(以下これを「福井県財政事情」という。)の作成および公表に関しては本条例の定めるところによる。
一部改正〔平成八年条例二号〕
第二条 「福井県財政事情」の公表は毎年五月三十一日および十一月三十日の二回これを行うものとする。
天災その他避けることの出来ない事故により前項の期日に「福井県財政事情」を公表することができない時は知事は事故の止んだ時から一ケ月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
一部改正〔昭和二八年条例一五号〕
第三条 前条第一項の規定により五月三十一日に公表する「福井県財政事情」において前年十月一日から三月三十一日までの期間における左に掲げる事項を掲載し且つ県財政の動向及び知事の財政方針を明らかにするものとする。
1 収入及び支出の概況
2 県民負担の状況
3 県営事業の経理の概況
4 財産公債及一時借入金の現在高
5 その他知事において必要と認める事項
一部改正〔昭和二八年条例一五号〕
第四条 知事は必要に応じ前条第一項の「福井県財政事情」掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添附することができる。
第五条 「福井県財政事情」の公表は県報によりこれを行う。
前項の県報はその発行の日から六ケ月間何人も知事の指定する左に掲げる場所においてその閲覧を請求することができる。
一 福井県庁
二 福井県嶺南振興局
三 市役所、町役場
市町長は、前項の規定による県報閲覧の請求を受けたときはこれに応じなければならない。
一部改正〔昭和三〇年条例四四号・平成八年二号・一七年六五号〕
第六条 「福井県財政事情」の公表は前条第一項に定める方法によるの外、尚「福井新聞」紙上にその要旨を掲載するものとする。
附 則
この条例は公布の日からこれを施行する。
この条例により初めて行う「福井県財政事情」の公表については第二条第一項中「三月三十一日」とあるのは「四月三十日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和二三年条例第四五号)
この条例は昭和二十三年九月三十日からこれを適用する。
昭和二十三年十二月三十一日において行う「福井県財政事情」の公表については第三条第二項中「四月一日」とあるのは「一月一日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和三〇年条例第四四号抄)
1 この条例は、昭和三十一年二月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
(福井県立社会福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
2 福井県立社会福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例(平成十七年福井県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 福井県立社会福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略



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