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○消費生活協同組合法施行細則
昭和二十三年十一月十日福井県規則第四十八号
消費生活協同組合法に関する施行細則を次のように制定する。
消費生活協同組合法施行細則
(趣旨)
第一条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)の施行については、消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)および消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
追加〔平成一二年規則二三号〕、一部改正〔平成二〇年規則二〇号〕
(総会等に関する届出)
第二条 消費生活協同組合および消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、総会または総代会が終了したときは、二週間以内に、その旨を議事録の謄本を添えて知事に届け出なければならない。
2 前項の場合において、法第四十条第一項第四号、第五号および第七号に掲げる事項を議決したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 法第四十条第一項第四号 事業計画書または事業計画変更書
二 法第四十条第一項第五号 収支予算書
三 法第四十条第一項第七号 事業報告書および決算関係書類
一部改正〔平成八年規則三号・一一年二三号・二〇年二〇号〕
(帳簿の整備)
第三条 組合は、事業および財産の状況を明らかにするため法第二十五条の二第一項、第二十六条の五第一項、第三十条の五第三項、第三十一条の七第二項、第三十二条第一項および第四十五条第一項に定めるもののほか、少なくとも次の帳簿を備えなければならない。
一 各組合を通じ必要なもの
役職員名簿(総代を置く組合にあつては総代を含む。)各種所有物台帳、剰余金配分明細書、日記帳、元帳、現金出納帳
二 供給事業を行う組合に必要なもの
供給品仕入台帳、供給品売却台帳、供給品受払帳
三 供給事業を行う組合で物の加工又は生産を行うとき必要なもの
供給品加工帳、加工受払帳又は供給品生産帳、生産品受払帳
四 利用事業を行う組合に必要なもの
設備利用台帳、利用整理帳
五 共済事業を行う組合に必要なもの
共済掛金徴収帳、共済金支払帳、共済金台帳
一部改正〔平成二〇年規則二〇号〕
(書類の分類)
第四条 組合の書類は、次の分類により整理しなければならない。
一 定款、諸規程、例規関係書類
二 総会、総代会、理事会その他会議に関する書類
三 事業報告書、貸借対照表、損益計算書および剰余金(損失金)処分関係書類
四 試算表
五 事業計画及び収支予算表
六 監査並に事務引継関係書類
七 組合員の加入脱退に関する書類
八 許可、認可に関する書類
九 報告、届出に関する書類
十 登記関係書類
十一 契約関係書類
十二 会計証拠書類
十三 雑書類
一部改正〔平成二〇年規則二〇号〕
(事務引継)
第五条 組合を代表する理事または組合の常務に従事する理事が更迭したときは、監事が立ち会いの上、事務引継を行い、その引継書を主たる事務所に備えなければならない。
一部改正〔平成一一年規則二三号〕
(知事への届出)
第六条 組合は、次に掲げる場合には、遅滞なく知事に届け出なければならない。ただし、第六号から第十号までの場合はその理由を記載しなければならない。
一 設立、解散、合併または清算結了の登記の手続を終つたとき。
二 選任、解任、任期満了、辞任その他の事由により理事または監事の氏名又は住所に変更のあつたとき。
三 組合を代表する理事および組合の常務に従事する理事または清算人を定めたとき。
四 事務所の変更のあつたとき。
五 総会議事規則、事務執行に関する規定その他の諸規定を制定しまたは改廃したとき。
六 定款所定の時期に通常総会を開会することができないとき。
七 組合が事業を休止しようとしまたは休止したとき。
八 破産手続開始の申立てをし、または破産手続開始の決定を受けたとき。
九 定款に定めた解散の事由が発生したとき。
十 法第三十三条第一項または第三十五条第二項の規定による請求があつたとき。
一部改正〔平成一一年規則二三号・一六年八九号・二〇年二〇号・七〇号〕
(共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準)
第七条 法第五十条の五の規定により知事が定める共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、消費生活協同組合法施行規程(平成二十年厚生労働省告示第百三十九号)第四条の二に規定する基準とする。
追加〔平成二二年規則二号〕
附 則
第一条 この細則は十月一日から適用する。
一部改正〔平成八年規則三号〕
第二条 産業組合法施行細則/明治十四年十二月/明治十五年六月/昭和二年一月/福井県令第七八号、第五六号、第五号は廃止する。
2 法施行の際現に存する産業組合連合会については産業組合法施行細則はこの細則施行後でもなおその効力を有する。
一部改正〔平成八年規則三号〕
附 則(平成八年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)
4 福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成十八年福井県規則第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二二年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。



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