条文目次 このページを閉じる


○県費支弁港湾の区域
昭和二十三年三月十九日福井県告示第九十一号
県費支弁港湾の区域を左の通り定める。

所在地

港湾

区域

大飯郡高浜町

高浜

城山岬より鷹島の北端に引きたる一線と鷹島の西端より南防波堤の基点に引きたる一線とによりて囲まれたる区域

三方郡北西郷村

日向

トツクリ(突礁)より大岩に引きたる一線と日向湖岸芋ノ口より峠下に引きたる一線とによりて囲まれたる海面及湖水面

三方郡北西郷村

早瀬

早瀬川右岸導流堤基点を中心として六百米の半径を有する円圏内の海面、河川水面及湖水面

この告示は昭和二十三年一月一日からこれを適用する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる