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○職員に関する議決事項指定条例
昭和二十四年九月十六日福井県条例第四十七号
職員に関する議決事項指定条例を次のように制定する。
職員に関する議決事項指定条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づき議会の議決すべき事件を次のように指定する。
次に掲げる職員(常時勤務に服しない者および臨時の職の者を除く。以下同じ。)の定数を定めること。
1 労働委員会の事務部局の職員
2 海区漁業調整委員会の事務部局の職員
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十四年七月一日から適用する。
附 則(昭和二六年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月二十二日から適用する。
附 則(昭和二九年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年九月一日から適用する。
附 則(平成一六年条例第七五号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。



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