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○福井県職員定数条例
昭和二十四年九月十六日福井県条例第四十八号
福井県職員定数条例を次のように制定する。
福井県職員定数条例
(定義)
第一条 この条例において「職員」とは、知事、議会、人事委員会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、労働委員会および海区漁業調整委員会の事務部局ならびに学校以外の教育機関に常時勤務する一般職の職員(会計管理者および臨時の職の者を除く。)をいう。
全部改正〔昭和三三年条例六号〕、一部改正〔昭和三三年条例二六号・三七年三七号・四〇年二五号・四六年三一号・平成一四年一〇号・一六年七四号・一九年八号・二一年一三号・二七年一六号〕
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 知事の事務部局の職員
イ 病院の職員および企業業務に従事する職員以外の職員 二、八八五人
ロ 病院の職員 一、〇九三人
ハ 企業業務に従事する職員 六五人
計 四、〇四三人
二 議会の事務部局の職員 三二人
三 人事委員会の事務部局の職員 一二人
四 選挙管理委員会の事務部局の職員 三人
五 監査委員の事務部局の職員 一三人
六 教育委員会の事務部局および学校以外の教育機関の職員
イ 教育委員会の事務部局の職員 一九〇人
ロ 学校以外の教育機関の職員 一三七人
計 三二七人
七 労働委員会の事務部局の職員 一〇人
八 海区漁業調整委員会の事務部局の職員 六人
2 次の各号に掲げる職員は、前項の定数外とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている職員
二 地方公務員法第二十六条の六第一項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている職員
三 地方公務員法第二十八条第二項の規定により、休職にされた職員
四 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてその業務にもつぱら従事する職員
五 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員
八 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の規定により派遣された職員
3 前項各号に掲げる職員が前項各号に掲げる職員でなくなつた場合において、職員の員数が第一項各号に掲げる定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員を、一年を超えない期間に限り、同項の定数外とすることができる。
一部改正〔昭和二五年条例三号・三三号・二六年二五号・二九号・三九号・二八年一七号・四〇号・二九年一号・四三号・三〇年三号・二〇号・五一号・三一年一三号・二六号・四〇号・三二年二三号・三三年六号・二六号・四五号・三四年一号・三五年二号・二四号・三二号・三六年一四号・三五年三三号・三六年四三号・三七年一八号・三七号・四八号・三八年二号・二一号・四〇年二五号・四一年二五号・四二年二四号・二七号・四三年一号・四四年一号・四五年五号・四六年四号・三一号・六二号・四七年一〇号・四八年九号・四九年六号・五〇年二号・五二年二号・五四年二七号・五五年三号・五六年一〇号・五七年四号・五九年二号・六三年四号・平成元年六号・四年六号・五年六号・八年五号・一一年九号・一三年五〇号・一四年一〇号・一五号・一五年一〇号・一六年一二号・七四号・一八年四号・一九年九号・一六号・六九号・二〇年三号・六号・二一年一三号・二三年二号・二五年三号・二六年四九号・二八年四号・令和二年三号・四年三号・六年二号〕
(職員の定数の配分)
第三条 前条第一項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
一部改正〔昭和四九年条例六号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十四年七月一日から適用する。
2 職員は、その数が昭和二十四年十月一日において、第二条各号に掲げる定数並びに第三条の規定により定める当該事務部局内の配分数を超えないように、同年九月三十日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は定数を超える員数の職員は定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は過員となつた職員を免職することができるものとする。
4 福井県教育委員会定数条例(昭和二十三年十二月福井県条例第三十八号)は、廃止する。
5 知事の事務部局の職員の定数は、令和六年四月一日から令和十九年三月三十一日までの間、第二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
一 病院の職員および企業業務に従事する職員以外の職員 二、九七五人
二 病院の職員 一、〇九三人
三 企業業務に従事する職員 六五人
計 四、一三三人
追加〔令和六年条例二号〕
附 則(昭和二五年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二六年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二六年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二六年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月二十二日から適用する。
附 則(昭和二八年条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
2 昭和二十八年四月一日からこの条例施行の日までの間において在職した職員のうち、第二条の改正規定による定数をこえていた員数の職員は、定数の外にあつたものとする。
附 則(昭和二八年条例第四〇号)
この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。
附 則(昭和二九年条例第一号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和二九年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条および第二条第九号の改正規定は、昭和二十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和三〇年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三〇年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三〇年条例第五一号)
1 この条例は、昭和三十一年一月一日から施行する。
2 昭和三十一年一月一日および同年四月一日において、第二条の改正規定に定める定数をこえる員数の職員は、それぞれ昭和三十一年三月三十一日までおよび同年十二月三十一日までの間は、定数の外に置くことができる。
附 則(昭和三一年条例第一三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日において、第二条の改正規定に定める定数をこえる員数の職員は、昭和三十一年三月三十一日までの間は、定数の外に置くことができる。
附 則(昭和三一年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三一年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三二年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三三年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三三年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三三年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第一号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第五号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第四号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第三一号)
この条例は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第六二号)
この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第九号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第六号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第二号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第二号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第三号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第一〇号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第四号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第二号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第四号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第六号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第六号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第九号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第五〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第一〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第一二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第七四号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第二条の規定による改正前の福井県職員定数条例第一条、第五条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第三条第一項および別表第二、第八条の規定による改正前の福井県特別職報酬等審議会条例第二条、第十条の規定による改正前の福井県知事等の退職手当に関する条例第一条および第三条第一項、第十三条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第四条ならびに第十四条の規定による廃止前の福井県副出納長の設置に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成一九年条例第九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
4 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和四十一年福井県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
5 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
6 福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十八年福井県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(改正の順序)
7 第一条および福井県職員定数条例の一部を改正する条例(平成十九年福井県条例第九号)による福井県職員定数条例の改正については、同条例は、福井県職員定数条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いで第一条の規定によって改正されるものとする。
附 則(平成一九年条例第六九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第三号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第二号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第三号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第四九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県教育委員会の委員の定数を定める条例本則、第二条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第一条および第九条、第三条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第一条、第七条および別表第三、第四条の規定による改正前の福井県職員定数条例第一条ならびに第五条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第四条第二号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二八年条例第四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第三号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和六年三月一四日条例第二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。



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