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○指定水防管理団体の定員の基準に関する条例
昭和二十四年十一月一日福井県条例第六十号
指定水防管理団体の水防団体の定員の基準に関する条例を次のように制定する。
指定水防管理団体の水防団員の定員に関する条例
第一条 指定水防管理団体の水防団員の定員の基準は、左の各号の標準によるものとする。但し、水防管理者が水防実施に支障ないと認める場合は、この限りではない。
一 水防上特に重要と認められる箇所については、その延長二十米につき一人
二 その他の箇所については、その延長五十米につき一人
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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