条文目次 このページを閉じる


○水防のため出動する車両に掲げる標識および水防に用いる信号に関する規則
昭和二十四年十一月四日福井県規則第七十号
水防法第十一条及び第十三条の規定により、〔水防のため出動する車馬に掲げる標識及び水防に用いる信号に関する規則〕を次のように制定する。
水防のため出動する車両に掲げる標識および水防に用いる信号に関する規則
題名改正〔平成一七年規則七三号〕
(車両に掲げる標識)
第一条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)(以下「法」という。)第十八条の知事の定める標識は様式のとおりとする。
一部改正〔平成一七年規則七三号〕
(水防信号)
第二条 法第二十条第一項の規定による水防信号は、次に掲げるものとする。
一 第一信号 警戒水位に達したことを知らせるもの。
二 第二信号 水防団員および消防機関に属する者の全員が出動しなければならないことを知らせるもの。
三 第三信号 必要と認める区内域の居住者に、避難のため立ち退かなければならないことを知らせるもの。
2 前項各号に掲げる水防信号は、別表に定める区分および方法に従つて発する。
一部改正〔昭和三〇年日規則三六号・平成一七年規則七三号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七三号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
別表(第二条関係)
水防信号

方法

警鐘信号

サイレン信号

区分

第一信号

なし

第二信号

第三信号

備考
一 信号は適宜の時間継続すること。
二 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと。
三 危険が去つたときは、口頭伝達により周知させるものとすること。
一部改正〔昭和三〇年規則三六号・平成一七年七三号〕
様式
追加〔平成17年規則73号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる