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○家畜商法施行細則
昭和二十四年十二月二日福井県規則第七十五号
家畜商法施行細則を次のとおり制定する。
家畜商法施行細則
第一条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号。以下「法」という。)の施行については、家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)および家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔昭和五九年規則二四号〕、一部改正〔令和元年規則三八号〕
第二条 法第十一条の三第二項の立入検査を行う職員が携帯する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
全部改正〔昭和三九年規則四号〕、一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成一二年六三号・令和元年三八号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第三二号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年規則第二四号抄)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第六三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年一二月一三日規則第三八号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
別記様式(第2条関係)
全部改正〔昭和39年規則4号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成12年63号・令和元年38号〕



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