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○福井県立病院使用料および手数料徴収条例
昭和二十五年三月二十九日福井県条例第二十三号
福井県立病院使用料および手数料徴収条例を次のように制定する。
福井県立病院使用料および手数料徴収条例
(使用料および手数料の徴収)
第一条 福井県立病院を使用する者は、この条例の定めるところにより、使用料または手数料を納めなければならない。
(算定の基準)
第二条 前条の使用料または手数料の額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法(以下この条において「療養給付費用算定方法」という。)または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下この条において「療養の給付に関する基準」という。)により算定した費用の額および健康保険法第八十五条第二項の規定により厚生労働大臣が定めた基準または高齢者の医療の確保に関する法律第七十四条第二項の規定により厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額(以下この条において「食事療養費の額」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税が課される場合における使用料または手数料の額は、前項の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 前二項に定めるもののほか、前条の使用料または手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく療養の給付として診療を行う場合 知事が国と協議して定める算定方法により算出した額
二 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく保険金または共済金の支払の対象となる診療を行う場合(健康保険法その他の法律の規定に基づく療養の給付として診療を行う場合を除く。) 療養給付費用算定方法または療養の給付に関する基準により算定した費用の額に百分の百五十を乗じて得た額(療養給付費用算定方法または療養の給付に関する基準に定めがないときは、別表に掲げる額)および食事療養費の額に百分の百五十を乗じて得た額
三 療養給付費用算定方法に定めがない場合 別表に掲げる額
四 療養の給付に関する基準に定めがない場合 別表に掲げる額
一部改正〔昭和二九年条例二九号・三三年三九号・三四年三号・三八年二六号・五二年五号・五八年一号・平成元年一八号・六年二五号・二七号・九年一五号・一二年四七号・一八年三四号・二〇年一三号・二六年一二号・令和元年四号〕
(使用料および手数料の納入)
第三条 使用料および手数料は、知事の発する納入通知書により、利用の都度または指定する期限までに納入しなければならない。ただし、これにより難いものについては現金により納入することができるものとする。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料または手数料を前納させ、後納させ、または分納させることができる。
3 既に納入した使用料または手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を返還することができる。
全部改正〔昭和三八年条例二六号〕、一部改正〔昭和三九年条例一三号・四三年二二号〕
(使用料および手数料の免除)
第四条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料および手数料の全部または一部を免除することができる。
全部改正〔平成一九年条例一九号〕
(その他)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三三年条例第三九号)
この条例は、昭和三十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。
附 則(昭和三八年条例第二六号)
この条例は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第一三号抄)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第五号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第一号)
この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第一八号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第二五号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第二七号)
この条例は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第一五号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例の廃止)
2 福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第二十四号)は、廃止する。
(福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福井県立精神病院の駐車場を使用し、および施行日以後において引き続き使用している者に係る使用料は、なお従前の例による。
(福井県立病院使用料および手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に福井県立病院の駐車場を使用している者に係る使用料は、第一条の規定による改正後の福井県立病院使用料および手数料徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一三年条例第一七号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第二二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表一の項の改正規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一六年規則第四六号で平成一六年五月六日から施行)
附 則(平成一八年条例第一五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第三四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第五二号)
この条例は、平成十八年十一月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第一九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第一三号)
この条例中第一条、第二条および第四条から第六条までの規定は平成二十年四月一日から、第三条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第四一号)
この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第六号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表に二十二の項を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二三年規則第四号で平成二三年三月七日から施行)
附 則(平成二四年条例第一号抄)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第一三号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第一四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第三四号)
この条例は、平成二十八年八月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月一一日条例第四号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和四年七月一一日条例第二五号)
この条例は、令和四年十月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第一四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年七月二五日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)

区分

算定基礎

金額

一 入院加算料



1 特別室



(一) A室

一日につき

一六、五〇〇円

(二) B室

一日につき

一四、三〇〇円(緩和ケアに係る場合は一〇、四五〇円)

2 個室



(一) A室

一日につき

八、八〇〇円

(二) B室

一日につき

七、七〇〇円

(三) C室

一日につき

六、六〇〇円

(四) D室

一日につき

五、五〇〇円

3 新生児室

一日につき

五〇〇円

二 出産関係手数料



1 分べん世話料

一回につき

二〇〇、〇〇〇円(多胎分べんの場合は第二児目から一児につき一〇五、〇〇〇円を、時間外(深夜を除く。)の場合は一五、〇〇〇円を、休日または深夜の場合は三〇、〇〇〇円をそれぞれ加算する。)

2 帝王切開時分べん世話料

一回につき

一一〇、〇〇〇円(多胎分べんの場合は、第二児目から一児につき一〇五、〇〇〇円を加算する。)

3 無痛分べん加算

一回につき

一〇〇、〇〇〇円(時間外(深夜を除く。)の場合は二〇、〇〇〇円を、休日または深夜の場合は三〇、〇〇〇円をそれぞれ加算する。)

4 妊婦検診

一回につき

五、〇〇〇円

5 妊婦超音波検査

一回につき

一、〇〇〇円

6 ノンストレステスト

一回につき

一、〇八〇円

7 非侵襲性出生前遺伝学的検査(NIPT)

一回につき

一八〇、〇〇〇円

8 分べん後診察料

一回につき

三、五〇〇円

9 妊婦指導・相談料

一回につき

二、〇〇〇円

10 避妊リング挿入料

一回につき

四四、〇〇〇円

11 避妊リング除去料

一回につき

六、〇五〇円

12 新生児先天性代謝異常等検査採血料

一回につき

三、〇八〇円

13 産後乳房マッサージ料

一回につき

二、二〇〇円

14 リンパ球免疫療法料

一回につき

五、五〇〇円

15 リンパ球混合培養試験料

一回につき

五、五〇〇円

16 新生児入院保育料

一日につき

六、六〇〇円

三 歯科関係手数料



1 インレー



(一) 金合金、白金加金およびチタン



(1) 単純なもの

一歯につき

三三、〇〇〇円

(2) 複雑なもの

一歯につき

四二、九〇〇円

(二) ポーセレン

一歯につき

三六、三〇〇円

(三) ハイブリッドセラミックレジン

一歯につき

三〇、九六〇円

2 歯冠



(一) 全部鋳造冠(金合金、白金加金およびチタン)

一歯につき

七〇、四〇〇円

(二) オールセラミックス冠

一歯につき

一一〇、〇〇〇円

3 前装冠(金合金、白金加金およびチタン)



(一) 硬質レジン前装金属冠

一歯につき

八〇、三〇〇円

(二) 金属焼付ポーセレン冠

一歯につき

九〇、二〇〇円

4 ダミー(金合金、白金加金およびチタン)



(一) 前歯(前装ポーセレン)

一歯につき

八二、五〇〇円

(二) (きゆう)



(1) 鋳造ダミー

一歯につき

六六、〇〇〇円

(2) 前装ポーセレン

一歯につき

八二、五〇〇円

5 (げき)(金合金、白金加金およびチタン)

一本につき

一六、五〇〇円

6 支台築造



(一) 金合金、白金加金およびチタン

一歯につき

一七、三〇〇円

(二) 金パラ銀合金

一歯につき

一四、三〇〇円

7 ラミネートベニア

一歯につき

六七、一〇〇円

8 金属床(バーおよび維持装置を含む。)



(一) 十二歯以上十四歯以下



(1) 金合金、白金加金およびチタン

一床につき

三三六、九六〇円

(2) 特殊合金

一床につき

二二七、七〇〇円

(二) 九歯以上十一歯以下



(1) 金合金、白金加金およびチタン

一床につき

二八七、四〇〇円

(2) 特殊合金

一床につき

二一三、四〇〇円

(三) 五歯以上八歯以下



(1) 金合金、白金加金およびチタン

一床につき

二三九、三一〇円

(2) 特殊合金

一床につき

一九五、八〇〇円

(四) 四歯以下



(1) 金合金、白金加金およびチタン

一床につき

一九〇、五〇〇円

(2) 特殊合金

一床につき

一七七、一〇〇円

9 鋳造(こう)(金合金、白金加金およびチタン)

一箇所につき

二四、二〇〇円

10 矯正装置



(一) 相談料

一回につき

五、二八〇円

(二) 基本検査料

一回につき

八四、七〇〇円

(三) 診断料

一回につき

三一、四七〇円

(四) 基本施術料

一回につき

一八一、五〇〇円

(五) 舌側弧線装置

(がく)につき

四一、八〇〇円

(六) 唇側弧線装置

(がく)につき

三五、二〇〇円

(七) 全帯環式矯正装置

一回につき

九一、三〇〇円

(八) ブラケット法

一回につき

一〇〇、一〇〇円

(九) 機能的(がく)矯正装置

一回につき

六三、八〇〇円(拡大ネジ付きの場合は、七二、六〇〇円)

(十) 床矯正装置

(がく)につき

四〇、七〇〇円

(十一) 拡大床矯正装置

一回につき

四七、三〇〇円

(十二) (がく)外固定装置

一回につき

四〇、七〇〇円

(十三) チンキャップ

一回につき

三一、九〇〇円

(十四) 調節料

一回につき

六、六〇〇円

(十五) 観察料

一回につき

四、四〇〇円

11 小児義歯

(がく)につき

二三、四四〇円

12 保(げき)装置料



(一) 診断料

一回につき

八、三六〇円

(二) 検査料

一回につき

九、三六〇円

(三) バンド・ループ

一回につき

一三、六一〇円

(四) クラウン・ループ

一回につき

一四、四八〇円

(五) クラウン・ループ(鋳造金パラ銀合金)

一回につき

四四、五六〇円

(六) クラウン・ディスタル・シュー

一回につき

二〇、四四〇円

(七) クラウン・ディスタル・シュー(金パラ銀合金)

一回につき

五四、七五〇円

(八) リンガルアーチ型

一回につき

二一、二〇〇円

13 小児定期観察料

一回につき

四、六二〇円

14 アタッチメント義歯

一装置につき

八八、〇〇〇円

15 フッ素塗布

一回につき

三、七四〇円

16 インプラント材植立料



(一) 相談・診断料



(1) 相談料

一回につき

二、二九〇円

(2) 基本検査料

一回につき

九、二七〇円(デジタル画像撮影を含む場合は、一〇、三七〇円)

(3) (がく)骨精密検査・植立可否診断料



イ 基本診察料

一回につき

七五〇円

ロ X線検査料



(イ) 大判

四枚までごとにつき

一六、八五〇円

(ロ) パノラマ

一枚につき

五、五一〇円

ハ ステント作成・調整料

一回につき

次に掲げる作成するステントに係る歯の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 六歯以下 一一、三六〇円(診断用ベアリングを含む場合は、一四、五〇〇円)に作成するステントに係る歯の数を乗じて得た額

2 七歯以上十歯以下 六八、一六〇円(診断用ベアリングを含む場合は、八七、〇〇〇円)に作成するステントに係る歯の数から六を減じて得た数に一三、六七〇円(診断用ベアリングを含む場合は、一八、九〇〇円)を乗じて得た額を加えて得た額

3 十一歯以上 一二二、八四〇円(診断用ベアリングを含む場合は、一六二、六〇〇円)に作成するステントに係る歯の数から十を減じて得た数に一九、四五〇円(診断用ベアリングを含む場合は、二六、七八〇円)を乗じて得た額を加えて得た額

(4) 全身精密検査・診断料



イ 心電図

一回につき

一、七三〇円

ロ 血液検査料

一回につき

一三、四〇〇円

(二) インプラント材植立一次手術料



(1) 基本診療料

一回につき

七五〇円

(2) 一次手術料

一回につき

次に掲げる使用する埋込インプラントの数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 一本 一四六、八八〇円

2 二本以上六本以下 一四六、八八〇円に使用する埋込インプラントの数から一を減じて得た数に七六、五五〇円を乗じて得た額を加えて得た額

3 七本以上十本以下 五二九、六三〇円に使用する埋込インプラントの数から六を減じて得た数に八一、一七〇円を乗じて得た額を加えて得た額

4 十一本以上 八五四、三一〇円に使用する埋込インプラントの数から十を減じて得た数に七六、五五〇円を乗じて得た額を加えて得た額

(3) 埋込インプラント(新規)

一本につき

七六、五五〇円

(三) インプラント材植立二次手術料



(1) 基本診療料

一回につき

七五〇円

(2) 二次手術料

一回につき

二一、三八〇円

(3) 治療用アバットメント

一歯につき

七、三九〇円

(四) デンタル撮影料

一枚につき

七〇〇円

(五) 自家骨採取料

一回につき

一九、五七〇円(大型自家骨採取器を使用しない場合は、無料)

(六) 口腔内洗浄料

一回につき

七五〇円

(七) 手術後観察料

一回につき

七五〇円

(八) 口腔内診断料

一回につき

七五〇円

四 検査料



1 短期人間ドック(一日ドック)



(一) 男子

一回につき

四五、一〇〇円

(二) 女子



(1) 婦人科検診あり

一回につき

四八、四〇〇円

(2) 婦人科検診なし

一回につき

四五、一〇〇円

2 脳ドック

一回につき

三一、四二〇円

3 肺がんドック

一回につき

一八、八五〇円

4 PET-CT検査

一回につき

九六、一九〇円

5 委託検査料

一回につき

実費

五 予防接種料

一回につき

使用薬剤の価格と診療報酬の算定方法により算定した初診料および注射料とを合算した額に、消費税法の規定による消費税額と地方税法の規定による地方消費税額との合計額に相当する額を加算した額を基準として規則で定める額

六 避妊薬処方料



1 経口避妊薬

一月につき

三、三〇〇円

2 緊急避妊薬

一回につき

一六、五〇〇円(時間外(深夜を除く。)の場合は二、五一〇円を、休日(深夜を除く。)の場合は二、七四〇円を、深夜の場合は五、二七〇円を加算する。)

七 バイアグラ処方料



五十ミリグラム

一錠につき

一、三六〇円

二十五ミリグラム

一錠につき

一、一五〇円

八 薬剤容器料



1 軟膏入れ



(一) 大

一個につき

一〇〇円

(二) 中

一個につき

五〇円

(三) 小

一個につき

三〇円

2 投薬瓶



(一) 大

一個につき

一四〇円

(二) 中

一個につき

八〇円

(三) 小

一個につき

五〇円

3 外用瓶



(一) 大

一個につき

一六〇円

(二) 小

一個につき

四〇円

4 点眼容器

一個につき

四〇円

九 死体検案料

一体につき

一一、〇〇〇円

十 死体処置料

一体につき

三、五九〇円

十一 死体保管料

一体一日につき

二、二〇〇円

十二 診断書等交付手数料



1 診断書



(一) 普通診断書(死亡診断書を除く。)

一通につき

一、六五〇円

(二) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の規定による申請および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十三条第一項の申請(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)に必要な診断書

一通につき

二、二〇〇円

(三) (一)および(二)以外の診断書

一通につき

三、三〇〇円

2 意見書

一通につき

三、三〇〇円

3 証明書



(一) 自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償額の支払の請求に必要な証明書

一通につき

二、七五〇円

(二) 海外渡航に必要な予防接種に関する証明書

一通につき

一、五五〇円

(三) 軽易な事項に係る診療報酬明細証明書

一通につき

五五〇円

(四) (一)から(三)までに掲げる証明書以外の証明書

一通につき

一、四三〇円

十三 診療券再交付手数料

一枚につき

二二〇円

十四 洗濯料



1 衣類(肌着およびこれに準ずるもの)

一枚につき

七〇円

2 衣類(単衣およびこれに準ずるもの)

一枚につき

一五〇円

十五 フィルムコピー料



1 半切

一枚につき

八五〇円

2 B4

一枚につき

七二〇円

3 六ツ切

一枚につき

六八〇円

十六 駐車場使用料



1 外来患者、見舞客その他の利用客

一台一回につき三十分まで

無料


三十分を超え四時間まで

一〇〇円


四時間を超え超過時間一時間までごとに

一〇〇円

2 人間ドック利用者

一台一日につき

一〇〇円

3 付添人

一台一日につき

一〇〇円

十七 非紹介患者受診加算料



1 医師である保険医によるもの



(一) 初診

一回につき

七、七〇〇円

(二) 再診

一回につき

三、三〇〇円

2 歯科医師である保険医によるもの



(一) 初診

一回につき

五、五〇〇円

(二) 再診

一回につき

二、〇九〇円

十八 セカンドオピニオン相談料

一回につき三十分まで

一一、〇〇〇円

三十分を超えるとき

一六、五〇〇円

十九 医師面談料

一回につき

五、五〇〇円(生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する契約に係る業務を行う者以外の者が面談を行う場合は、無料)

二十 遺伝カウンセリング料

一回につき三十分まで

五、五〇〇円

三十分を超えるとき

一一、〇〇〇円

二十一 内視鏡下(けい)部良性腫瘍(しゅよう)摘出術

一回につき

一〇三、六〇〇円

二十二 悪性腫瘍(しゅよう)に対する陽子線治療

一件につき

二、四〇〇、〇〇〇円(陽子線を照射する回数が二十回を超える場合は、二、四〇〇、〇〇〇円にその回数が二十回を超える回数五回までごとに一〇〇、〇〇〇円を加算した額とし、その額が二、六〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二、六〇〇、〇〇〇円とする。)

二十三 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

片眼につき

三〇四、〇〇〇円

備考
一 「時間外」とは、休日以外の日の午前八時三十分から午後五時までの時間以外の時間をいう。
二 「深夜」とは、午後十時から翌日の午前六時までをいう。
三 「休日」とは、日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日ならびに十二月二十九日から翌年の一月三日までの日をいう。
四 「冬期間」とは、十二月一日から翌年二月末日までをいう。
五 消費税法別表第一第八号の助産に係る資産の譲渡等に該当する場合の別表一、八、十四および十七の項に掲げる使用料または手数料の額は、当該使用料または手数料の額に含まれる消費税法の規定による消費税額と地方税法の規定による地方消費税額との合計額に相当する額を控除した額(その額に一円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
追加〔平成一二年条例四七号〕、一部改正〔平成一三年条例一七号・一六年二二号・一八年一五号・一六号・五二号・一九年一九号・二〇年四一号・二二年六号・二四年一号・二五年一三号・二六年一二号・二八年一四号・三四号・三一年四号・令和元年四号・二年一三号・四年二五号・五年一四号・三二号〕



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