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○森林病害虫等防除分担金徴収条例
昭和二十五年七月十二日福井県条例第四十四号
〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防分担金徴収条例〕を次のように制定する。
森林病害虫等防除分担金徴収条例
題名改正〔昭和二七年条例四八号〕
第一条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年三月法律第五十三号。以下「法」という。)第十条の規定による分担金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
一部改正〔昭和二七年条例四八号〕
第二条 知事は、左の表の上段に掲げる場合には、同表の中段に掲げる者から、それぞれ該当下段に掲げる額の分担金を徴収することができる。
(指示権により駆除代行)
2 前項の表中第一号の規定により分担金を徴収する者の範囲および徴収する額の算定基準は、知事が別に定める。
一部改正〔昭和二七年条例四八号〕
第三条 分担金は、知事が発する納入通知書により、納入しなければならない。
一部改正〔昭和三九年条例一三号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二七年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年条例第一三号抄)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。



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