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○福井県立図書館使用料徴収条例
昭和二十五年七月十二日福井県条例第四十七号
福井県立図書館使用料徴収条例を次のように制定する。
福井県立図書館使用料徴収条例
(使用料の納付)
第一条 福井県立図書館の施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
全部改正〔昭和五六年条例七号〕、一部改正〔平成元年条例四〇号・一四年三四号〕
(使用料)
第二条 福井県立図書館の施設等の使用料は、別表のとおりとする。
全部改正〔平成元年条例四〇号〕、一部改正〔平成一四年条例三四号〕
(使用料の不還付)
第三条 既に納付した使用料は、還付しない。
全部改正〔昭和五六年条例七号〕、一部改正〔令和二年条例二六号〕
(使用料の減免)
第四条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
全部改正〔昭和五六年条例七号〕、一部改正〔令和二年条例二六号〕
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は、知事が定める。
全部改正〔昭和五九年条例二四号〕、一部改正〔令和二年条例二六号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第一三号抄)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年三月二十六日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第二四号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第四〇号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第三八号)
この条例は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第三四号)
この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(平成一五年教育委員会規則第一号で平成一五年二月一日から施行)
附 則(平成一六年条例第三三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第四一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第二六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
一 福井県立図書館
1 施設

区分

金額

九時から十二時まで

十二時から十七時まで

九時から十七時まで

十七時以降一時間につき

多目的ホール

八、〇七〇円

一三、六二〇円

二二、〇〇〇円

二、七二〇円

2 設備

区分

単位

算定基礎

金額

マイクロホン

一本

一回五時間以内

一二〇円

一時間増すごとに

二四円

ワイヤレスマイクロホン

一本

一回五時間以内

二三〇円

一時間増すごとに

四六円

ビデオテープレコーダー

一台

一回五時間以内

一、四七〇円

一時間増すごとに

二九四円

オーバーヘッドカメラ

一式

一回五時間以内

三一〇円

一時間増すごとに

六二円

備考 使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算する。
二 福井県立若狭図書学習センター

区分

金額

九時から十二時まで

十二時から十七時まで

九時から十七時まで

十七時以降一時間につき

多目的ホール

九、二二〇円

一六、七六〇円

二五、一五〇円

三、一五〇円

講堂

二、七二〇円

四、一九〇円

六、八一〇円

八四〇円

研修室

一、七八〇円

二、七二〇円

四、一九〇円

五二〇円

追加〔平成元年条例四〇号〕、一部改正〔平成五年条例二六号・七年三八号・八年二五号・一一年二五号・一四年三四号・一六年三三号・一七年四一号・二六年一号・令和元年四号〕



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