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令和6年1月1日から施行
令和6年1月1日から施行
令和6年1月1日から施行
令和7年1月1日から施行
令和7年4月1日から施行



○福井県県税条例
昭和二十五年九月二十二日福井県条例第五十三号
福井県県税条例を次のように制定する。
福井県県税条例
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第五条)
第二節 賦課徴収(第六条―第十六条)
第二章 普通税
第一節 県民税(第十七条―第四十一条の二十六)
第二節 事業税(第四十二条―第五十七条)
第三節 地方消費税(第五十七条の二―第五十七条の十三)
第四節 不動産取得税(第五十八条―第七十七条)
第五節 県たばこ税(第七十八条―第八十一条の十)
第六節 ゴルフ場利用税(第八十二条―第百十五条)
第七節 軽油引取税(第百十六条―第百三十三条の十五)
第八節 自動車税(第百三十四条―第百五十三条)
第九節 鉱区税(第百五十四条―第百六十四条)
第十節 削除
第十一節 固定資産税(第百七十条―第百八十条)
第三章 目的税
第一節 および第二節 削除
第三節 狩猟税(第二百六条―第二百十三条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(課税の根拠)
第一条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。
(用語)
第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 徴税吏員 知事またはその委任を受けた県職員をいう。
二 徴収金 県税ならびにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金および滞納処分費をいう。
三 納税通知書 納税者が納付すべき県税について、その賦課の根拠となつた地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)およびこの条例の規定、納税者の住所および氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所ならびに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置および賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で県が作成したものをいう。
四 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて県税を徴収することをいう。
五 申告納付 納税者がその納付すべき県税の課税標準額および税額を申告し、およびその申告した税金を納付することをいう。
六 特別徴収 県税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
七 特別徴収義務者 特別徴収によつて県税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。
八 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき県税の課税標準額および税額を申告し、およびその申告した税金を納入することをいう。
九 納入金 特別徴収義務者が徴収し、かつ、納入すべき県税をいう。
十 証紙徴収 県が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて県税を払い込ませることをいう。
十一 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、県が作成するものに、納税者の住所、氏名または名称、納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。
十二 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、県が作成するものに特別徴収義務者の住所、氏名または名称、納入すべき徴収金その他納入について必要な事項を記載したものをいう。
一部改正〔昭和二九年条例二〇号・三八年一四号・四一年二一号・平成一九年八号〕
(税目)
第三条 県税として課する普通税は、次に掲げるものとする。
一 県民税
二 事業税
三 地方消費税
四 不動産取得税
五 県たばこ税
六 ゴルフ場利用税
七 軽油引取税
八 自動車税
九 鉱区税
十 固定資産税
2 県税として課する目的税は、狩猟税とする。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和二九年条例五五号・三一年二二号・三五年七号・三六年二二号・三八年一四号・四一年二一号・四三年一八号・五四年一八号・平成元年一二号・七年一〇号・九年三三号・一六年四三号・二一年二六号・二九年二号〕
(県税事務所等の長に対する知事の権限の委任)
第四条 知事は、徴収金の賦課徴収およびこれに関連する事項に関する権限のうち次の各号に掲げるものを除き、県税の課税地を管轄する福井県福井県税事務所または福井県嶺南振興局(以下「県税事務所等」という。)の長に委任する。
一 賦課徴収に関する処分に係る審査請求の裁決または県税事務所等の長の不作為に係る審査請求の裁決ならびに過料処分の決定および当該処分に係る審査請求の裁決に関する事項
二 第六条第三項の規定による課税地の指定に関する事項
三 法第八条第一項および第二項に関する事項
四 第九条第一項の規定による申告、申請、請求その他書類の提出または納付もしくは納入に関する期限の延長をする地域および期日の指定に関する事項
五 法第七十二条の四十第一項または法第七十二条の五十第三項の規定による税務官署を監督する税務官署に対する更正または決定の請求に関する事項
六 法第五十九条第一項の規定による総務大臣に対する決定を求める旨の申し出および同条第六項の規定による裁判所に出訴することに関する事項
七 法第七十二条の四十八の二第七項ただし書の規定による総務大臣に対する指示の請求および同条第八項後段の規定による総務大臣に対する報告または法第七十二条の五十四第四項の規定による総務大臣に対する決定を求める旨の申し出に関する事項
八 地方消費税の賦課徴収に関する事項
九 法第七十二条の百十四の規定による地方消費税の他の道府県(法第一条第二項の規定により、道府県に関する規定が都に準用される場合にあつては、都を含む。以下同じ。)との間における清算に関する事項
十 第五十七条の十三の規定による地方消費税交付金の交付に関する事項
十一 県たばこ税の賦課徴収に関する事項
十二 法第七百四十二条の規定による固定資産税を課税すべき償却資産の指定および取消ならびに法第七百四十三条の規定による固定資産税を課税すべき償却資産の価格決定に関する事項
十三 第二十条の三第一項第三号の規定による寄附金の指定に関する事項
十四 第三十一条の市町に対する補償に関する事項
十五 第三十九条第三号の課税免除の承認に関する事項
十六 第四十一条の十の規定による利子割交付金の交付に関する事項
十七 第四十一条の十八の規定による配当割交付金の交付に関する事項
十八 第四十一条の二十六の規定による株式等譲渡所得割交付金の交付に関する事項
十九 第五十七条の規定による法人事業税交付金の交付に関する事項
二十 第五十条第三項、第百四十条第二項、第百五十七条第二項および第百七十六条第三項の納期ならびに第九十一条第二項の期間および納期限の指定に関する事項
二十一 第百三十五条の十七の規定による環境性能割交付金の交付に関する事項
二十二 徴収金(第八号および第十一号に掲げる事項に係るものを除く。)のうちその徴収が困難であると知事が認める徴収金の徴収に関する事項
2 県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税、自動車税の環境性能割および種別割(法第百七十七条の十第一項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)の賦課徴収ならびにこれらに関連する事項に関する権限は、前項の規定にかかわらず、福井県福井県税事務所長(以下「福井県税事務所長」という。)に委任する。
3 法第二十条の四の規定により、知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体の徴収金(道府県たばこ税に係る徴収金を除く。)の徴収については、当該地方団体の徴収金を納付すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所もしくは事業所またはその者の財産の所在地を管轄する県税事務所等の長(県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税ならびに自動車税の環境性能割および種別割(法第百七十七条の十第一項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)に係る徴収金にあつては、福井県税事務所長)に委任する。
4 知事は、法第二十条の十の証明書の交付については、第一項の規定にかかわらず、交付の請求を受けた県税事務所等の長に委任する。
5 知事は、前各項の規定により委任した事項について必要があると認める場合は、これを取り消し、または県税事務所等の長に指示することができる。
追加〔昭和二六年条例二一号〕、一部改正〔昭和二六年条例四八号・二七年二五号・三七号・二八年二七号・二九年二〇号・二八号・五五号・三〇年三一号・四四号・三一年二二号・三四年二八号・四八号・三五年七号・三六年三八号・三七年五三号・三八年一四号・四〇年二一号・四一年二一号・二八号・四三年一八号・四四年二〇号・五五年六号・六〇年一六号・六二年二九号・平成元年一二号・七年一〇号・八年二号・一二年三八号・一一二号・一三年三七号・一五年四五号・一六年四三号・一七年六五号・一八年二号・一九年五八号・六七号・二〇年三八号・二一年二六号・二二年二一号・二四年三九号・二五年三六号・二七年四〇号・二九年二号・二〇号・令和元年五号〕
(行政手続条例の適用除外)
第四条の二 県税に関する条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、福井県行政手続条例(平成七年福井県条例第三十一号。以下「行政手続条例」という。)第二章第八条を除く。)および第三章第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
2 徴収金を納付し、または納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項および第三十四条の規定は、適用しない。
追加〔平成七年条例三二号〕、一部改正〔平成二四年条例三九号・二七年三号〕
(条例施行の細目)
第五条 この条例実施のための手続その他の施行について必要な事項は、規則で定める。
第二節 賦課徴収
(課税地)
第六条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。
2 前項の課税地とは、次の各号に掲げる税目の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものをいう。
一 県民税 個人の県民税にあつては賦課期日現在における納税義務者の住所地および当該市町内に住所を有しない者が有する事務所、事業所または家屋敷の所在地、個人以外の県民税にあつては県内における主たる事務所、事業所または寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設の所在地、利子等(法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等をいう。以下同じ。)に係る県民税にあつては利子等の支払またはその取扱いをする者の法第二十四条第八項に規定する営業所等(県内に所在する営業所等のうち主たる営業所等を定めた場合にあつては当該主たる営業所等)の所在地、特定配当等(法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下同じ。)に係る県民税にあつては特定配当等の支払を受ける個人の住所地、特定株式等譲渡所得金額(同項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下同じ。)に係る県民税にあつては特定株式等譲渡対価等(同項第十六号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。以下同じ。)の支払を受ける個人の住所地
二 事業税 県内における主たる事務所または事業所の所在地
三 地方消費税
イ 譲渡割(第五十七条の二第一項の規定により課されるものに限る。)
(1) 県内に住所を有する個人事業者 その所在地
(2) 国内に住所を有せず、県内に居所を有する個人事業者 その居所地
(3) 国内に住所および居所を有しない個人事業者で、県内に国内にある事務所等(その行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)のうち主たるものを有する個人事業者 この国内にある事務所等のうち主たるものの所在地
(4) (1)から(3)までに掲げる個人事業者以外の個人事業者 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「施行令」という。)第三十五条の五第一項に規定する場所
(5) 県内に本店または主たる事務所を有する法人 その本店または主たる事務所の所在地
(6) 国内に本店または主たる事務所を有しない法人で、県内に国内にある事務所等のうち主たるものを有する法人 その国内にある事務所等のうち主たるものの所在地
(7) (5)および(6)に掲げる法人以外の法人 施行令第三十五条の五第三項に規定する場所
(8) (1)から(7)までに定める場所は、法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間の開始の日現在の場所による。
ロ 譲渡割(第五十七条の二第四項の規定により課されるものに限る。) 第五十七条の二第四項に規定する税務署長の所属する税務署の所在地
ハ 貨物割(第五十七条の二第一項(同条第五項の規定により同条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により課されるものに限る。) 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第二号に規定する保税地域の所在地
ニ 貨物割(第五十七条の二第四項の規定により課されるものに限る。) 第五十七条の二第四項に規定する税関長の所属する税関の所在地
四 不動産取得税 不動産の所在地
五 県たばこ税 第七十八条第一項に規定する小売販売業者の営業所の所在地および同条第二項に規定する売渡しまたは消費等をする卸売販売業者等の事務所または事業所で当該売渡しまたは消費等に係る製造たばこを直接管理するものの所在地
六 ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地
七 軽油引取税
イ 第百十六条第一項または第二項の規定によつて課する場合にあつては、当該軽油の現実の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所の所在地)。ただし、第百二十五条第一項または第二項の特別徴収義務者が、県内に事務所または事業所を有する場合で当該事務所または事業所のうち主たる事務所または事業所を定めたときは当該主たる事務所または事業所の所在地、県内に事務所または事業所を有しない場合で軽油の納入地のうち主たる納入地を定めたときは当該主たる納入地
ロ 第百十六条第三項の規定によつて課する場合にあつては、当該特約業者または元売業者の事業所の所在地
ハ 第百十六条第四項の規定によつて課する場合にあつては、当該石油製品販売業者の事業所の所在地
ニ 第百十六条第五項の規定によつて課する場合にあつては、当該自動車の主たる定置場の所在地
ホ 第百十六条第六項の規定によつて課する場合にあつては、当該軽油を所有している者の事務所または事業所の当該軽油を直接管理するものの所在地
ヘ 第百十七条第一項の規定によつて課する場合にあつては、当該消費または譲渡をする者の当該消費または譲渡について直接関係を有する事務所または事業所(事務所または事業所がない者にあつては、住所)の所在地(同項第三号または第四号の場合にあつては、当該軽油に係る第百三十条第四項の規定による免税証の交付に係る事務所または事業所の所在地)
ト 第百十八条第一項の規定によつて課する場合であつて同条第二項の規定に該当するときは、同項の規定により事業所等とみなされる場所の所在地
八 自動車税
イ 環境性能割 納税義務発生の日現在における自動車の主たる定置場の所在地(自動車の主たる定置場の所在地が、納税義務者である自動車の取得者(第百三十四条の二の規定により取得者とみなされた者を含む。以下この号において同じ。)の納税義務発生の日現在における住所地と異なる場合で、当該取得者の当該住所が県内にあるものにあつては、当該住所地)
ロ 種別割 賦課期日または納税義務発生の日現在における自動車の主たる定置場の所在地(自動車の主たる定置場の所在地が、納税義務者である自動車の所有者(法第百四十七条第一項の規定による買主および法第百四十六条第三項の規定による使用者を含む。以下この号において同じ。)の賦課期日または納税義務発生の日現在における住所地と異なる場合で、当該所有者の当該住所が県内にあるものにあつては、当該住所地)
九 鉱区税 鉱区の所在地
十 固定資産税 大規模の償却資産の所在地
十一 狩猟税 狩猟者の登録を受ける者の当該狩猟者の登録を受ける地
3 知事は、前項の規定による課税地を不適当と認める場合またはこれにより難いと認める場合には、同項の規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。
一部改正〔昭和二七年条例二五号・二九年二〇号・五五号・三一年二二号・三五年七号・四一年二一号・四二年三八号・四三年一八号・四五年二四号・四八年三八号・五四年一八号・六〇年一六号・六二年二九号・平成元年一二号・五一号・五年三三号・七年一〇号・九年三一号・三三号・一五年四五号・一六年四三号・一七年六五号・二一年二六号・二五年三六号・二九年二号〕
(申告書、届出書等の提出)
第七条 この条例の規定によつて知事に提出すべき申告書、届出書その他の書類(県たばこ税に関する書類を除く。)は、課税地を管轄する県税事務所等の長(県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税ならびに自動車税の環境性能割および種別割(法第百七十七条の十第一項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)に関する書類にあつては、福井県税事務所長)を経由しなければならない。
一部改正〔昭和二六年条例二二号・六〇年一六号・平成元年一二号・一三年三七号・一五年四五号・一八年三五号・一九年六七号・二一年二六号・二九年二号〕
(課税もれ等の県税の取扱い)
第八条 課税もれの県税または偽りその他不正の行為により免れた県税については、課税すべき年度の税率によつてその全額を直ちに賦課徴収する。
2 前項の徴収方法は、この条例中に特別の定めがある場合のほか、普通徴収の方法による。
一部改正〔昭和二八年条例二七号・三〇年三一号・五六年三五号〕
(徴収猶予に係る徴収金の分割納付または分割納入の方法)
第八条の二 知事は、法第十五条第三項または第五項の規定により、同条第一項もしくは第二項の規定による徴収の猶予(以下この項から第三項までにおいて「徴収の猶予」という。)または同条第四項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項および第三項において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、または納入させる場合においては、当該分割納付または当該分割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を定めるものとする。
2 知事は、徴収の猶予または徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限または納入期限までに納付し、または納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を変更することができる。
3 知事は、第一項の規定により分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を定めたときは、その旨を当該分割納付または当該分割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予または当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
4 知事は、第二項の規定により分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を変更したときは、その旨をその変更後の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。
追加〔平成二七年条例三七号〕
(徴収猶予の申請手続等)
第八条の三 法第十五条の二第一項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があることおよびその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、または納入することができない事情の詳細
二 納付し、または納入すべき徴収金の年度、種類、納期限および金額
三 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 当該猶予を受けようとする期間
五 分割納付または分割納入の方法により納付または納入を行うかどうか(分割納付または分割納入の方法により納付または納入を行う場合にあつては、分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を含む。)
六 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額および所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名および住所または居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
2 法第十五条の二第一項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
二 財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類
三 猶予を受けようとする日前一年間の収入および支出の実績ならびに同日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類
四 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
3 法第十五条の二第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 徴収金を一時に納付し、または納入することができない事情の詳細
二 第一項第二号から第六号までに掲げる事項
4 法第十五条の二第二項および第三項の条例で定める書類は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。
5 法第十五条の二第三項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限および金額
二 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、または納入することができないやむを得ない理由
三 猶予期間の延長を受けようとする期間
四 第一項第五号および第六号に掲げる事項
6 法第十五条の二第四項の条例で定める書類は、第二項第四号に掲げる書類とする。
7 法第十五条の二第八項の条例で定める期間は、二十日とする。
追加〔平成二七年条例三七号〕
(職権による換価の猶予の手続等)
第八条の四 第八条の二の規定は、法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項または第五項の規定により、分割して納付し、または納入させる場合について準用する。
2 法第十五条の五の二第一項および第二項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類
二 分割納付または分割納入させるために必要となる書類
追加〔平成二七年条例三七号〕
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第八条の五 法第十五条の六第一項の条例で定める期間は、六月とする。
2 第八条の二の規定は、法第十五条の六第三項において準用する法第十五条第三項または第五項の規定により、分割して納付し、または納入させる場合について準用する。
3 法第十五条の六の二第一項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 徴収金を一時に納付し、または納入することにより事業の継続または生活の維持が困難となる事情の詳細
二 第八条の三第一項第二号から第四号までおよび第六号に掲げる事項
三 分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額
4 法第十五条の六の二第一項および第二項の条例で定める書類は、第八条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。
5 法第十五条の六の二第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第八条の三第一項第六号に掲げる事項
二 第八条の三第五項第一号から第三号までに掲げる事項
三 第三項第三号に掲げる事項
6 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項の条例で定める期間は、二十日とする。
追加〔平成二七年条例三七号〕
(担保を徴する必要がない場合)
第八条の六 法第十六条の条例で定める場合は、猶予に係る金額が百万円以下である場合、猶予期間が三月以内である場合または担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
追加〔平成二七年条例三七号〕
(災害等による期限の延長)
第九条 知事は、県の全部または一部にわたり災害その他やむを得ない理由により法またはこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認める場合には、その理由がやんだ日から二月以内に限り、地域および期日を指定して当該期限を延長することができる。
2 知事は、災害その他やむを得ない理由により法またはこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認める場合は、前項の規定の適用がある場合を除き、その理由がやんだ日から二月以内に限り、当該行為をすべき者の申請により期日を指定して当該期限を延長することができる。
3 前項の申請は、前項に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。
追加〔昭和三八年条例一四号〕、一部改正〔平成二七年条例四〇号・二九年二〇号・令和元年五号〕
(公示送達)
第十条 法第二十条の二の規定による公示送達は、課税地を管轄する県税事務所等(県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税、自動車税の環境性能割および種別割(法第百七十七条の十第一項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)ならびに第四条第一項第二十二号に掲げる事項に関する書類にあつては福井県福井県税事務所、県たばこ税に関する書類にあつては本庁舎)の掲示場に掲示して行う。
追加〔昭和三四年条例四八号〕、一部改正〔昭和三八年条例一四号・六〇年一六号・平成元年一二号・一五年四五号・一八年三五号・一九年六七号・二〇年三八号・二一年二六号・二九年二号〕
(納税証明書の交付請求等)
第十一条 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)第一条の九第二号の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十二条の十四および第七十二条の二十の規定によつて計算した法人の各事業年度の付加価値額、法第七十二条の二十一の規定によつて計算した法人の各事業年度の資本金等の額、法第七十二条の二十三の規定によつて計算した法人の各事業年度の所得、法第七十二条の二十四の二の規定によつて計算した法人の各事業年度の収入金額ならびに法第七十二条の二十四の五の規定によつて計算した法人の事業税の課税標準とすべき付加価値額および所得
二 法第七十二条の四十九の十二、第七十二条の四十九の十四および第七十二条の四十九の十六の規定によつて計算した個人の事業の所得金額
2 法第二十条の十の証明書(第百五十三条第一項および第百六十三条第一項の証明書を除く。)の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。
一 証明を受けようとする県税の年度および税目
二 証明を受けようとする事項
三 証明書の使用目的
四 証明書の請求枚数
3 知事は、請求に係る前項の証明書の使用目的が県税と競合する債権に係る担保権の設定に関する場合、当該証明書が法令の規定に基づき国または地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合においてその証明書を交付するものとする。
全部改正〔昭和三八年条例一四号〕、一部改正〔昭和三九年条例四号・四一年二一号・四三年一八号・四四年一七号・平成一二年三八号・一五年四五号・一七年五三号・一八年三五号・二〇年三〇号・二二年二一号・二四年三九号〕
(納税証明書の交付手数料)
第十二条 法第二十条の十の証明書の交付を請求する者は、手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付すべき手数料の額は、法第二十条の十の証明書一枚ごとに四百円とする。この場合において、施行令第六条の二十一第一項第一号および第二号に掲げる事項ならびに同項第三号、第五号または第六号に掲げる事項ごとに一枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が二以上の年度に係る県税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
3 第百五十三条第一項および第百六十三条第一項の規定による証明書の交付については、前項の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。
4 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産につき相当な損失を受けた者がその復旧に必要な資金の借入れのために使用する法第二十条の十の証明書については、第一項の手数料の納付を要しないでその交付を請求することができる。
追加〔昭和三四年条例四八号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三六年三八号・三八年一四号・三九年四号・五〇号・五〇年二七号・五三年四号・六二年二九号・平成元年一二号・七年一〇号・八年八号・一二年三八号・二〇年三〇号・二一年二九号・二二年一八号〕
(民事執行規則に基づく証明書の交付請求等)
第十三条 知事は、民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第二十三条第五号(同規則第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する不動産に対して課される租税その他の公課の額を証する文書の交付を請求する者があるときは、これを交付するものとする。
2 第十一条第二項および第三項ならびに前条第一項および第三項の規定は、前項の請求および交付について準用する。
追加〔昭和三八年条例一四号〕、一部改正〔昭和三九年条例四号・五六年三五号・平成一七年五三号〕
第十四条から第十六条まで 削除
削除〔昭和三八年条例一四号〕
第二章 普通税
第一節 県民税
(県民税の納税義務者等)
第十七条 県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額および所得割額の合算額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額および法人税割額の合算額によつて、第二号および第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第六号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。
一 県内に住所を有する個人
二 県内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所または家屋敷を有する市町内に住所を有しない者
三 県内に事務所または事業所を有する法人
四 県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下この節において同じ。)を有する法人で県内に事務所または事業所を有しないもの
四の二 法人課税信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所または事業所を有するもの
五 利子等の支払またはその取扱いをする者の法第二十四条第八項に規定する営業所等(以下「営業所等」という。)で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
六 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの
七 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有するもの
2 法第二十五条第一項第二号に掲げる者で、収益事業(施行令第七条の四に規定する事業をいう。以下この節において同じ。)を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は、前項の規定にかかわらず、県内に当該収益事業または法人課税信託の信託事務を行う事務所または事業所を有するものに課する。
3 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等ならびに防災街区整備事業組合、管理組合法人および団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合および敷地分割組合、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等ならびに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のものおよび次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者のうち県内に収益事業または法人課税信託の信託事務を行う事務所または事業所を有するものに課する。
4 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団または財団で収益事業を廃止したものを含む。以下この節において「人格のない社団等」という。)または法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節および附則第十八条の規定を適用する。
5 第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町ごとに一の納税義務があるものとして県民税を課する。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三一年条例二二号・三二年三〇号・三六年二二号・三八号・四〇年二六号・五一年六号・二四号・五八年二九号・六二年二九号・平成三年二五号・七年一〇号・一〇年三三号・一四年四八号・六二号・一五年三三号・四五号・一六年四三号・一七年六五号・一九年五八号・二〇年二八号・三〇号・二五年三六号・二六年四七号・令和二年三四号〕
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第十七条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産および負債ならびに当該信託財産に帰せられる収益および費用をいう。以下この条において同じ。)および固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産および負債ならびに収益および費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、第三十三条、第三十四条(法第五十三条第三十一項に係る部分に限る。)、第三十七条および第三十八条を除く。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等および固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
追加〔平成一九年条例五八号〕、一部改正〔平成二二年条例二一号・二九年二〇号・令和二年三四号〕
(個人の県民税の非課税の範囲)
第十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、県民税の均等割および所得割(第二号に該当する者にあつては、第三十条の規定により課する所得割(以下この節において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
2 法第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、均等割を課さない。
追加〔昭和三六年条例四八号〕、一部改正〔昭和三七年条例二三号・三九年四号・四〇年二六号・四一年二八号・四七号・四二年一六号・四三年一五号・四四年一七号・四五年二四号・四六年二三号・四七年三一号・四八年三一号・四九年二九号・五〇年二二号・五一年二四号・五二年二九号・五九年三八号・六二年二九号・平成元年一二号・六年二三号・一〇年二五号・一六年四三号・一七年五三号・一九年五八号・令和二年三四号〕
(利子等に係る県民税の非課税の範囲)
第十七条の三 知事は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課さない。
追加〔昭和六二年条例二九号〕、一部改正〔昭和六三年条例二四号・平成一〇年三三号・一二年一〇九号・一五年三三号・四五号・一九年五八号・二〇年三〇号・二五年三六号〕
(所得割の課税標準)
第十八条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額および山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額は、法またはこれに基づく施行令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項または第三項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
全部改正〔昭和三六年条例三八号〕、一部改正〔昭和三六年条例四八号・四一年二八号・四二年一六号・六二年二九号・平成二七年三〇号〕
(所得控除)
第十九条 所得割の納税義務者については、前条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から法第三十四条に規定する雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額および基礎控除額を控除する。
全部改正〔昭和三六年条例三八号〕、一部改正〔昭和三六年条例四八号・四一年二八号・四二年三八号・四三年一五号・四七年三一号・五七年二一号・六二年二九号・平成元年四七号・二年二四号・一六年四五号・一八年三九号・二〇年三〇号・令和二年三四号〕
(所得割の税率)
第二十条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に、百分の四を乗じて得た金額とする。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」または「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額をいう。
全部改正〔昭和三六年条例三八号〕、一部改正〔昭和三七年条例二三号・四一年二八号・六二年二九号・平成元年一二号・三年一八号・七年一〇号・九年三一号・一八年三九号〕
(調整控除)
第二十条の二 知事は、所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、法第三十七条各号に掲げる場合の区分に応じ、同条各号に定める金額を控除するものとする。
追加〔平成一八年条例三九号〕
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第二十条の三 法第三十七条の二第一項第三号に規定する条例で定める寄附金は、所得税法第七十八条第二項第二号および第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)ならびに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるものとする。
一 県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金
二 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第二条の規定により知事または教育委員会の許可を受けた同法第一条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭
三 前二号に掲げるもののほか、県における教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他県における公益の増進に寄与する寄附金として知事が指定した寄附金
2 寄附金を受け入れる者は、当該寄附金について前項第三号の規定による指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。
3 第一項第三号の規定による指定は、その指定がされた日の属する年の一月一日にさかのぼつてその効力を生ずる。
4 知事は、次に掲げる場合には、第一項第三号の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、その指定が取り消されたときは、その指定は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。
一 第一項第三号の規定による指定に係る寄附金が県における教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他県における公益の増進に寄与するものでないと判明したとき。
二 偽りその他不正の手段により第一項第三号の規定による指定を受けたとき。
追加〔平成二〇年条例三〇号〕、一部改正〔平成二〇年条例三八号・二三年二一号・二五年三六号・令和元年五号〕
(配当割額または株式等譲渡所得割額の控除)
第二十一条 所得割の納税義務者が、法第三十二条第十三項の特定配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第四十一条の十一から第四十一条の十八までの規定により配当割額を課された場合または法第三十二条第十五項の特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第四十一条の十九から第四十一条の二十六までの規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額または当該株式等譲渡所得割額に五分の二を乗じて得た金額を、その者の前三条および法第三十七条の三の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
全部改正〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成一八年条例三九号・二〇年三〇号・二九年一八号〕
(個人の均等割の税率)
第二十二条 個人の均等割の税率は、千円とする。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和五一年条例二四号・五五年一六号・六〇年三〇号・平成八年三二号〕
(個人の県民税の賦課期日)
第二十三条 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕
(個人の県民税の賦課徴収)
第二十四条 個人の県民税の賦課徴収は、法第四十八条の規定による場合を除くほか、市町が当該市町の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町の個人の市町村民税の賦課徴収とあわせて行なうものとする。
全部改正〔昭和三六年条例三八号〕、一部改正〔昭和四一年条例四七号・平成一七年六五号〕
(個人の県民税の申告等)
第二十五条 第十七条第一項第一号の者のうち、法第三百十七条の二第一項から第五項までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出する者は、当該申告書とあわせて法第四十五条の二の規定に基づく県民税に関する申告書を、賦課期日現在における住所地の市町長に提出しなければならない。
全部改正〔昭和三六年条例四八号〕、一部改正〔昭和四二年条例一六号・平成一七年六五号・二三年二一号〕
第二十五条の二 第十七条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条および第五十二条の二において「確定申告書」という。)を提出した場合(施行令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(施行規則第二条の三第一項に規定する事項を除く。)のうち法第四十五条の二第一項各号または第三項に規定する事項に相当するものおよび次項の規定による附記された事項は、同条第一項から第五項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行規則第二条の三第二項に規定する事項を附記しなければならない。
追加〔昭和四二年条例一六号〕、一部改正〔昭和四二年条例三八号・四四年一七号・平成二三年二一号〕
(個人の県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
第二十五条の三 法第四十五条の三の二第一項に規定する給与所得者(以下この条において「給与所得者」という。)は、同項に規定する申告書を、同項に定めるところにより、当該給与所得者の住所地の市町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、法第四十五条の三の二第二項に規定する申告書を、同項に定めるところにより、当該給与所得者の住所地の市町長に提出しなければならない。
追加〔平成二二年条例二一号〕、一部改正〔令和五年条例三〇号〕
(個人の県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
第二十五条の四 法第四十五条の三の三第一項に規定する公的年金等受給者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、同項に規定する申告書を、同項に定めるところにより、当該公的年金等受給者の住所地の市町長に提出しなければならない。
追加〔平成二二年条例二一号〕、一部改正〔令和五年条例三〇号〕
(個人の県民税に係る徴収金の払込みの方法)
第二十六条 市町が法第四十二条第三項の規定によつて個人の県民税の徴収金を払い込む場合においては、個人県民税払込書によつて払い込むものとする。
全部改正〔昭和三五年条例七号〕、一部改正〔昭和四三年条例一五号・平成一七年六五号〕
(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)
第二十七条 市町長は、当該年度分として決定した個人の県民税に関し、左の各号に掲げる事項を記載した文書により、当該年度の六月三十日までに知事に報告しなければならない。
一 個人の県民税および市町村民税の均等割および所得割の納税義務者数
二 個人の県民税および市町村民税の均等割の課税額の総額
三 個人の県民税および市町村民税の所得割の課税額の総額
四 個人の県民税の課税額と個人の市町村民税の課税額の合計額に対する個人の県民税の課税額の割合
2 市町長は、前項各号に掲げる事項に関し、当該年度の三月三十一日現在における状況を記載した文書により、当該年度の翌年度の四月三十日までに知事に報告しなければならない。
3 市町長は、個人の県民税の徴収の状況に関し、当該年度の翌年度の五月三十一日現在における状況について、左の各号に掲げる事項を記載した文書により当該年度の翌年度の六月三十日までに知事に報告しなければならない。
一 滞納の件数およびこれに係る税額の合計額
二 差押済の件数およびこれに係る税額の合計額
三 徴収猶予の件数およびこれに係る税額の合計額
四 換価の猶予の件数およびこれに係る税額の合計額
五 滞納処分の執行の停止の件数およびこれに係る税額の合計額
六 不納欠損処分の件数およびこれに係る税額の合計額
4 知事は、必要がある場合においては、前三項に規定するもののほか、市町長に対し、個人の県民税の賦課徴収に関し、必要な事項の報告を求めることができる。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三〇年条例三二号・三五年七号・三六年三八号・三九年四号・平成一七年六五号〕
第二十八条 削除
削除〔昭和三六年条例三八号〕
(個人の県民税の徴収取扱費の交付)
第二十九条 個人の県民税の徴収金を賦課徴収した市町に対しては、徴収取扱費として次に掲げる金額の合計額を交付するものとする。
一 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の県民税の納税義務者の数を三千円に乗じて得た金額
二 市町が徴収した個人の県民税の徴収金を法第十七条または法第十七条の二の規定によつて市町が還付し、または充当した場合における当該徴収金の過誤納金に相当する金額
三 法第十七条の四の規定によつて市町が加算した前号の過誤納金の還付加算金に相当する金額
四 法第三百二十一条第二項の規定によつて市町が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
五 第二十一条の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を法第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定によつて市町が還付し、または充当した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
2 市町長は、六月、九月、十二月および三月中に、次に掲げる額を記載した計算書を知事に送付しなければならない。
一 第二十七条第一項および第二項の規定により報告した納税義務者数に基づき算定した前項第一号の規定による徴収取扱費の額を四で除して得た額
二 前三月間における事実に基づき算定した前項第二号から第五号までの規定による徴収取扱費の額
3 知事は、市町長から前項の規定による計算書の送付があつた場合には、速やかに徴収取扱費を当該市町に交付するものとする。
4 知事は、第二項の徴収取扱費の算定に違法または錯誤があると認める場合においては、その調査によつて、徴収取扱費の額を算定し、これを当該市町へ交付するものとする。ただし、既に当該市町に徴収取扱費を交付した場合においては、その交付額と調査によつて算定した額との差額を、次に当該市町に対し交付すべき徴収取扱費の額に加減して交付することができる。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三〇年条例三一号・三一年二二号・三二年一号・三三年一九号・三四年四八号・三五年七号・三六年二二号・三八号・三七年二七号・三八年一四号・四〇年二六号・四一年二八号・四七号・四五年二四号・五一年二四号・五二年二九号・六二年二九号・平成一七年六五号・一八年三九号・二〇年三〇号〕
(退職所得の課税の特例)
第三十条 退職手当等(所得税法第百九十九条の規定により、その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第十八条、第二十条および第二十三条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第三十条の八までに規定するところによつて課する。
全部改正〔昭和四一年条例四七号〕、一部改正〔昭和五九年条例三八号〕
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第三十条の二 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
追加〔昭和四一年条例四七号〕
(分離課税に係る所得割の税率)
第三十条の三 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。
全部改正〔平成一八年条例三九号〕
(納入申告書の提出)
第三十条の四 法第三百二十八条の五第二項または第三項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書を提出する者は、当該納入申告書とあわせて法第五十条の五の規定に基づく県民税に関する納入申告書を市町長に提出しなければならない。
追加〔昭和四一年条例四七号〕、一部改正〔昭和四二年条例一六号・平成一七年六五号〕
(特別徴収税額)
第三十条の五 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
一 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条の規定による申告書(以下本条において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号および次条において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第三十条の二および第三十条の三の規定を適用して計算した税額
二 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三十条の二および第三十条の三の規定を適用して計算した税額から、支払済みの他の退職手当等につき第二十四条の規定により徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第三十条の二および第三十条の三の規定を適用して計算した税額とする。
追加〔昭和四一年条例四七号〕
(退職所得申告書)
第三十条の六 退職手当等の支払を受ける者は、法第三百二十八条の七第一項の規定に基づいて市町長に提出する市町村民税に関する申告書とあわせて法第五十条の七の規定に基づく申告書を、当該退職手当等の支払者を経由して、当該市町長に提出しなければならない。この場合において、法第五十条の七第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第三十条の八の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
追加〔昭和四一年条例四七号〕、一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
第三十条の七 その年において退職手当等の支払を受けた者が第三十条の五第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収されたまたは徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第三十条の二および第三十条の三の規定を適用して計算した税額が、当該退職手当等につき第二十四条の規定によつてその例によることとされる法第三百二十八条の五第二項の規定により徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第二十四条の規定によつて市町長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
追加〔昭和四一年条例四七号〕、一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(特別徴収票)
第三十条の八 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、施行規則第二条の五の三第一項本文に定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、法第三百二十八条の十四の特別徴収票とあわせて、一通を市町長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、退職手当等の支払を受ける者で施行規則第二条の五の三第一項ただし書または第二項に該当する場合は、この限りでない。
追加〔昭和四一年条例四七号〕、一部改正〔昭和四四年条例一七号・平成一七年六五号・二二年二一号・令和四年二二号〕
(市町に対する補償)
第三十一条 市町が、個人の県民税に係る既収の徴収金を失つた場合において、天災その他避けることができない事由によるものと認めるときは、県は、市町の申請によつて、その徴収金額に相当する金額を補償する。
2 前項の申請は、その事由が発生した日から二十日以内に、左に掲げる事項を記載した申請書に補償を必要とする旨を証明すべき書類を添附して、知事に提出しなければならない。
一 喪失した徴収金の種類、年度および税額
二 徴収金を喪失したときの実情
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・平成一七年六五号〕
(法人税割の税率)
第三十二条 法人税割の税率は、百分の一とする。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三〇年条例三一号・三五年七号・四〇年二六号・四一年二八号・四五年二四号・四九年二九号・五六年四〇号・平成二六年四七号・二九年二号〕
(法人の均等割の税率)
第三十三条 法人の均等割の税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。

法人の区分

税率

一 次に掲げる法人

年額 二万円

イ 法人税法第二条第五号の公共法人および第十七条第三項に規定する公益法人等のうち、法第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

ロ 人格のない社団等

ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 法第二十三条第一項第四号の二に規定する資本金等の額(以下「資本金等の額」という。)を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよびニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの

年額 五万円

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの

年額 十三万円

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの

年額 五十四万円

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの

年額 八十万円

2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第五十二条第二項第一号の法人税額の課税標準の算定期間もしくは同項第二号の期間または同項第三号の期間中において事務所、事業所または寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
3 法第五十二条第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)または第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、施行令第八条の五第一項に規定する日)現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「法第五十二条第二項第一号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)または第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、施行令第八条の五第一項に規定する日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第五十二条第二項第一号に定める日現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額が」とする。
4 法第五十二条第二項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、施行令第八条の五第二項に規定する日現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「施行令第八条の五第二項に規定する日現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額が」とする。
全部改正〔昭和四二年条例一六号〕、一部改正〔昭和五一年条例二四号・五二年二九号・五三年三六号・五六年三五号・五八年二〇号・五九年三八号・平成六年二三号・一〇年三三号・一二年一〇九号・一四年六二号・一八年三五号・一九年五八号・二〇年二八号・三〇号・二二年二一号・二七年二七号・二六年四七号・二七年二七号・令和二年三四号〕
(法人の県民税の申告納付)
第三十四条 県民税の均等割および法人税割を申告納付する義務がある法人は、法第五十三条の規定により同条第一項、第二項、第三十一項、第三十四項および第三十五項の申告書を知事に提出するとともにその申告に係る税金を納付書により納めなければならない。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三六年二二号・四〇年二六号・四三年一五号・六二年二九号・平成一三年三七号・一四年六二号・二〇年二八号・二二年二一号・令和二年三四号〕
(法人の県民税の更正および決定の通知)
第三十五条 法第五十五条第四項の規定による法人の県民税の更正または決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定の通知書を交付するものとする。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・四一年二八号・平成二〇年二八号〕
(法人の県民税の不足税額の納付手続)
第三十六条 県民税の均等割および法人税割の納税義務がある法人は、前条の通知を受けた場合においては、通知書に記載された法人の県民税の不足税額および不足税額に対する延滞金額を当該通知書の納期限までに納付書によつて納めなければならない。
全部改正〔昭和三〇年条例三一号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・六二年二九号・平成二〇年二八号〕
(法人の県民税の納税管理人)
第三十七条 法人の県民税の納税義務者は、県内に事務所、事業所または寮等を有しなくなつた場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域内に住所、居所、事務所もしくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所、居所、事務所もしくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合においても、また、同様とし、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から十日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の十日前までにしなければならない。
2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の県民税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る法人の県民税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、第一項の規定による申告をし、または同項の承認を受けなければならない。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三一年条例二二号・三五年七号・四一年二一号・平成一〇年二五号・二〇年二八号・二九年二〇号〕
(法人の県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第三十八条 前条第三項の認定を受けていない法人の県民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三九年四号・四一年二一号・平成一〇年二五号・二〇年二八号・二三年二一号・二九年二〇号〕
(人格のない社団等に対する県民税の課税免除)
第三十九条 知事は、人格のない社団等のうち次に掲げるものに対しては、県民税の均等割および法人税割を課さない。
一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十条に規定する社会教育関係団体
二 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の後援団体、同窓会および校友会
三 前二号に掲げるもののほか、社会事業または公益事業を行うものであると知事が認めるもの
追加〔昭和三五年条例七号〕、一部改正〔昭和四〇年条例二六号・四一年二一号・六二年二九号・平成一四年四八号・二〇年二八号・二九年二〇号〕
(法人の県民税の減免)
第四十条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち必要があると認めるものに対し、県民税の均等割および法人税割を減免することができる。
一 公益社団法人または公益財団法人
二 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)または一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
三 地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
四 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
2 前項の規定によつて法人の県民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添附して知事に提出しなければならない。
一 法人税額の課税標準の算定期間または均等割額の算定期間、納期限および税額
二 減免を受けようとする事由
3 第一項の規定によつて法人の県民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三二年条例三〇号・三五年七号・三九年五〇号・四四年二〇号・六二年二九号・平成四年二五号・七年一〇号・一〇年三三号・一五年三三号・二〇年二八号・三〇号・二九年二〇号〕
(法人の県民税に係る督促)
第四十一条 法人の県民税の納税者(口座振替の方法(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十五条に規定する口座振替の方法をいう。以下同じ。)による納付を行う者に限る。)が施行令第六条の十八の二に定める日(第五十七条において「口座振替に係る納付期日」という。)までに法人の県民税に係る徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後六十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
追加〔平成二九年条例二〇号〕
(利子割の課税標準)
第四十一条の二 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
追加〔昭和六二年条例二九号〕
(利子割の税率)
第四十一条の三 利子割の税率は、百分の五とする。
2 租税特別措置法第四条の二第九項または第四条の三第十項の規定の適用を受ける利子、収益の分配または差益に対する利子割の税率は、百分の五とする。
追加〔昭和六二年条例二九号〕
(利子割の徴収の方法)
第四十一条の四 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。
追加〔昭和六二年条例二九号〕
(利子割の特別徴収義務者の指定)
第四十一条の五 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払またはその取扱いをする者で県内に営業所等を有するものとする。
追加〔昭和六二年条例二九号〕
(利子割の申告納入)
第四十一条の六 前条の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、法第七十一条の十第二項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出するとともに、その納入金を納入書によつて納めなければならない。
追加〔昭和六二年条例二九号〕
(営業所等設置等の届出)
第四十一条の七 第四十一条の五の規定によつて利子割の特別徴収義務者として指定された者は、県内に営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から十五日以内に次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 当該営業所等の名称および所在地
二 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)または支払の取扱いの事務に係る利子等の種別
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 前項の特別徴収義務者は、同項の営業所等につき同項第一号から第三号までに掲げる事項に変更を生じた場合または当該営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
3 前二項に定めるもののほか、届出について必要な事項は、規則で定める。
追加〔昭和六二年条例二九号〕
(利子割に係る更正および決定の通知)
第四十一条の八 法第七十一条の十一第四項の規定による利子割の更正または決定の通知、法第七十一条の十四第六項の規定による利子割の過少申告加算金額および不申告加算金額の決定の通知ならびに法第七十一条の十五第五項の規定による利子割の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。
追加〔昭和六二年条例二九号〕、一部改正〔平成二二年条例二一号・二九年二号〕
(利子割の不足税額等の納入手続)
第四十一条の九 利子割の特別徴収義務者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された利子割の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、それぞれ当該通知書の納期限までに納入書によつて納めなければならない。
追加〔昭和六二年条例二九号〕
(利子割の市町に対する交付)
第四十一条の十 知事は、県に納入された利子割額に相当する額に施行令第九条の十四に規定する率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、市町に対し利子割交付金(以下この条において「交付金」という。)として、当該市町に係る個人の県民税の額に分して交付する。
2 前項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定める。
追加〔昭和六二年条例二九号〕、一部改正〔昭和六三年条例二四号・平成六年二三号・一三年三七号・一四年六二号・一七年六五号・一九年三九号・二一年二六号・二二年二一号・二四年三九号・二五年三六号〕
(配当割の課税標準)
第四十一条の十一 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
追加〔平成一五年条例四五号〕
(配当割の税率)
第四十一条の十二 配当割の税率は、百分の五とする。
追加〔平成一五年条例四五号〕
(配当割の徴収の方法)
第四十一条の十三 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。
追加〔平成一五年条例四五号〕
(配当割の特別徴収義務者の指定)
第四十一条の十四 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等(法第七十一条の二十九に規定する国外特定配当等をいう。次条において同じ。)、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次条において「上場株式等の配当等」という。)または同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次条において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)とする。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成二〇年条例三〇号・二五年三六号・二七年三〇号〕
(配当割の申告納入)
第四十一条の十五 前条の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等または償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等または償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、法第七十一条の三十一第二項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出するとともに、その納入金を納入書によつて納めなければならない。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成二〇年条例三〇号・二五年三六号〕
(配当割に係る更正および決定の通知)
第四十一条の十六 法第七十一条の三十二第四項の規定による配当割の更正または決定の通知、法第七十一条の三十五第七項の規定による配当割の過少申告加算金額および不申告加算金額の決定の通知ならびに法第七十一条の三十六第五項の規定による配当割の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成二二年条例二一号・二九年二号〕
(配当割の不足税額等の納入手続)
第四十一条の十七 配当割の特別徴収義務者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された配当割の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、それぞれ当該通知書の納期限までに納入書によつて納めなければならない。
追加〔平成一五年条例四五号〕
(配当割の市町に対する交付)
第四十一条の十八 知事は、県に納入された配当割額に相当する額に施行令第九条の十八に規定する率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、市町に対し配当割交付金(以下この条において「交付金」という。)として、当該市町に係る個人の県民税の額にあん分して交付する。
2 前項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成一七年条例六五号・一八年三九号〕
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第四十一条の十九 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成二五年条例三六号〕
(株式等譲渡所得割の税率)
第四十一条の二十 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。
追加〔平成一五年条例四五号〕
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第四十一条の二十一 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。
追加〔平成一五年条例四五号〕
(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者の指定)
第四十一条の二十二 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている同法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成一六年条例四三号・一九年五八号・二五年三六号〕
(株式等譲渡所得割の申告納入)
第四十一条の二十三 前条の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(施行令第九条の二十第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する日)までに、法第七十一条の五十一第二項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出するとともに、その納入金を納入書によつて納めなければならない。
2 前条の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成二〇年条例三〇号・二五年三六号〕
(株式等譲渡所得割に係る更正および決定の通知)
第四十一条の二十四 法第七十一条の五十二第四項の規定による株式等譲渡所得割の更正または決定の通知、法第七十一条の五十五第七項の規定による株式等譲渡所得割の過少申告加算金額および不申告加算金額の決定の通知ならびに法第七十一条の五十六第五項の規定による株式等譲渡所得割の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成二二年条例二一号・二九年二号〕
(株式等譲渡所得割の不足税額等の納入手続)
第四十一条の二十五 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された株式等譲渡所得割の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、それぞれ当該通知書の納期限までに納入書によつて納めなければならない。
追加〔平成一五年条例四五号〕
(株式等譲渡所得割の市町に対する交付)
第四十一条の二十六 知事は、県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に施行令第九条の二十二に規定する率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、市町に対し株式等譲渡所得割交付金(以下この条において「交付金」という。)として、当該市町に係る個人の県民税の額にあん分して交付する。
2 前項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成一七年条例六五号・一八年三九号〕
第二節 事業税
(事業税の納税義務者等)
第四十二条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課する。
一 次号から第四号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額および所得割額の合算額
ロ 法第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第三項の規定により法人とみなされるもの、第四項の規定により法人とみなされる個人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)ならびに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ならびにこれらの法人以外の法人で資本金の額もしくは出資金の額が一億円以下のものまたは資本もしくは出資を有しないもの 所得割額
二 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、導管ガス供給業(法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業をいう。以下この節において同じ。)、保険業および貿易保険業 収入割額
三 電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして施行規則第三条の十四第一項で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同法第二条第一項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして施行規則第三条の十四第二項で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)および同法第二条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額および資本割額の合算額
ロ 第一号ロに掲げる法人 収入割額および所得割額の合算額
四 特定ガス供給業(法第七十二条の二第一項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この節において同じ。) 収入割額、付加価値割額および資本割額の合算額
2 個人の行う事業に対する事業税は、法第七十二条の二に規定する個人の行う第一種事業、第二種事業および第三種事業に対し、所得を課税標準として、その個人に課する。
3 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業(施行令第十五条に規定する事業をいう。以下この節において同じ。)または法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団または財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
4 法人課税信託の引受けを行う個人には、第二項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三〇年条例三一号・三一年二二号・三二年三〇号・三六年三八号・平成一五年四五号・一八年三五号・一九年五八号・二〇年三〇号・二七年三七号・三〇年二九号・三一号・令和二年二九号・三四号・三年三〇号・四年一九号〕
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第四十二条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産および負債ならびに当該信託財産に帰せられる収益および費用をいう。以下この条において同じ。)および固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産および負債ならびに収益および費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第四十三条の二および第五十四条を除く。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等および固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
追加〔平成一九年条例五八号〕
(事業税の納税管理人)
第四十三条 事業税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合においても、また、同様とし、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から十日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の十日前までにしなければならない。
2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、第一項の規定による申告をし、または同項の承認を受けなければならない。
全部改正〔平成一五年条例四五号〕
(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第四十三条の二 前条第三項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなく申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成二三年条例二一号〕
(法人の事業税の課税標準)
第四十三条の三 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。
一 付加価値割 各事業年度の付加価値額
二 資本割 各事業年度の資本金等の額
三 所得割 各事業年度の所得
四 収入割 各事業年度の収入金額
2 前項第一号の各事業年度の付加価値額、同項第二号の各事業年度の資本金等の額、同項第三号の各事業年度の所得および同項第四号の各事業年度の収入金額は、法第七十二条の十四から第七十二条の二十四の六までの規定により算定する。
全部改正〔令和二年条例二九号〕
(法人の事業税の課税標準の区分経理の義務)
第四十三条の四 医療法人で事業税の納税義務があるものは、当該法人の事業から生ずる所得について法第七十二条の二十三第二項の規定により当該法人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額および損金の額をその他の部分と区分して経理しなければならない。
2 電気供給業、ガス供給業および保険業とその他の事業とを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。
3 事業税の納税義務がある法人が非課税事業とその他の事業とを併せて行う場合においては、当該事業から生ずる所得に関する経理を当該事業ごとに区分して行わなければならない。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成一八年条例三五号・二六年四七号・令和二年三四号〕
(法人の事業税の税率)
第四十四条 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業(導管ガス供給業および特定ガス供給業に限る。)、保険業および貿易保険業を除く。第五項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 第四十二条第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に百分の一・二を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の所得に百分の一を乗じて得た金額
二 特別法人(法第七十二条の二十四の七第七項に規定する特別法人をいう。第五項において同じ。) 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の三・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の四・九

三 その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の三・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額

百分の五・三

各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額

百分の七

2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等および特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業および貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一を乗じて得た金額とする。
3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等および特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 第四十二条第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五を乗じて得た金額
二 第四十二条第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の所得に百分の一・八五を乗じて得た金額
4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八を乗じて得た金額
二 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七を乗じて得た金額
三 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二を乗じて得た金額
5 他の道府県においても事務所または事業所を設けて事業を行う法人の第一項の各事業年度の所得は、法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割される前の各事業年度の所得によるものとし、他の二以上の道府県においても事務所または事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額または出資金の額が千万円以上のもの(第四十二条第一項第一号イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九を乗じて得た金額
二 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に百分の七を乗じて得た金額
6 前項の規定を適用する場合において、資本金の額または出資金の額が千万円以上の法人であるかどうかの判定は、各事業年度の所得(清算中の各事業年度の所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日(法第七十二条の二十六第一項ただし書または第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、その事業年度の開始の日から六月の期間の末日)の現況によるものとし、清算中の各事業年度の所得を課税標準とする事業税にあつては、解散の日の現況によるものとする。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三〇年条例三一号・三一年二二号・三二年三〇号・三四年二八号・三五年七号・三六年三八号・三七年二三号・五三号・三九年四号・四〇年二六号・四三年一五号・四九年二九号・平成七年一〇号・一〇年二五号・一二年一〇九号・一三年三七号・一五年四五号・一八年三五号・三九号・一九年五八号・二二年二一号・二七年二七号・三七号・二八年二九号・令和元年五号・二年二九号・三年三〇号・四年一九号〕
(法人の事業税の徴収の方法)
第四十五条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。
全部改正〔平成一五年条例四五号〕
(法人の事業税の申告納付)
第四十六条 事業税の納税義務がある法人は、各事業年度に係る所得割(第四十二条第一項第一号イに掲げる法人にあつては、付加価値割、資本割および所得割とする。)または収入割について次の各号に定める期間内に、施行規則に定める様式による申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る税金を納付書によつて納めなければならない。
一 法第七十二条の二十五第一項または法第七十二条の二十八第一項の規定によつて申告納付すべき法人にあつては、各事業年度の終了の日から二月以内。ただし、法第七十二条の二十五第二項(同条第六項および法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)および第四項(法第七十二条の二十五第七項および法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事(他の道府県においても事務所または事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所または事業所所在地の道府県知事。以下この号において同じ。)の承認を受けた法人にあつては当該知事が指定した日まで、法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事の承認を受けた法人にあつては当該法人の当該事業年度以後の各事業年度の終了の日から三月以内または当該知事が指定した月数の期間内、法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事の承認を受けた法人にあつては当該法人の当該事業年度以後の各事業年度の終了の日から四月以内または当該知事が指定した月数の期間内
二 法第七十二条の二十六第一項の規定によつて申告納付すべき法人にあつては、当該法人の当該事業年度の開始の日から六月を経過した日から二月以内
三 法第七十二条の二十九第一項の規定によつて申告納付すべき法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から二月以内
四 法第七十二条の二十九第三項の規定によつて申告納付すべき法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配または引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)
五 法第七十二条の二十九第五項の規定によつて申告納付すべき法人にあつては、当該法人の事業年度終了の日から二月以内
2 法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人は、前項第二号の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、収入金額に対する事業税を申告納付すべき法人については、この限りでない。
3 法第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書を提出する法人が当該修正申告書を提出すべき期限は、同項に規定する税務官署が更正または決定の通知をした日から一月以内とする。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三三年条例一九号・三五年七号・三六年二二号・三八号・四八号・三八年一四号・三九年四号・四〇年二六号・五〇年二二号・六二年二九号・平成一二年一〇九号・一三年三七号・一四年六二号・一五年四五号・一九年五八号・二〇年二八号・二二年二一号・三〇年三一号・令和五年二六号〕
(法人の事業税の徴収猶予の申請)
第四十六条の二 法第七十二条の三十八の二第一項の規定による事業税の徴収の猶予を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項各号のいずれかに該当する法人であることを証明する書類を添付して、これを当該事業税の申告書と併せて、知事に提出しなければならない。
一 申請者の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、名称および本店または主たる事務所の所在地)
二 事業年度および納付すべき事業税額
三 徴収の猶予を受けようとする事業税額および期間
四 徴収の猶予を必要とする理由
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 法第七十二条の三十八の二第五項の規定による徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその徴収の猶予を受けている期間の終了する日までに知事に提出しなければならない。
一 申請者の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称および本店または主たる事務所の所在地)
二 徴収の猶予を受けている事業税に係る事業年度、事業税額および期間
三 徴収の猶予の延長を受けようとする事業税額および期間
四 徴収の猶予の期間の延長を必要とする理由
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
3 第一項の規定は法第七十二条の三十八の二第六項の規定による徴収の猶予の申請について、前項の規定は同条第七項の規定による徴収の猶予の期間の延長の申請について準用する。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成二七年条例三七号〕
(法人の事業税に係る更正決定に関する通知)
第四十七条 法第七十二条の四十二の規定による法人の事業税額の更正または決定の通知、法第七十二条の四十六第六項の規定による法人の事業税の過少申告加算金額および不申告加算金額の決定の通知ならびに法第七十二条の四十七第五項の規定による法人の事業税の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三〇年条例三一号・三四年二八号・三五年七号・平成一九年五八号・二九年二号〕
(法人の事業税の不足税額の納付手続)
第四十八条 事業税の納税義務がある法人は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された事業税の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納付書によつて納めなければならない。
全部改正〔昭和三〇年条例三一号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号〕
(法人の設立等の届出)
第四十九条 法人(法第七十二条の四第一項各号および第七十二条の五第一項各号に掲げる法人ならびに法第七十二条の四第二項各号に掲げる事業のみを行う法人を除く。)が設立され、もしくは事務所もしくは事業所を設置したとき、同項に掲げる事業のみを行う法人が同項各号に掲げる事業以外の事業を開始したときまたは法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が収益事業を開始したときは、その設立、設置または開始の日から一月以内に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 法人の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称および本店または主たる事務所の所在地)
二 代表者の氏名
三 事業の種類
四 従たる事務所または事業所の名称および所在地
五 法人の設立年月日または従たる事務所もしくは事業所の設置年月日および収益事業開始の年月日
六 資本金の額または出資金の額
七 前各号に定めるもののほか知事が必要と認める事項
2 前項の届出において、他の道府県に主たる事務所または事業所を有する法人で県内に二以上の事務所または事業所を設置する法人にあつては、県内における主たる事務所または事業所を定め、その名称および所在地をあわせて届け出なければならない。
3 前二項の規定によつて届け出た事項に変更を生じた場合においては、その事実が発生した日から十日以内にその変更した事項を知事に届け出なければならない。
追加〔昭和三五年条例七号〕、一部改正〔昭和四二年条例一六号・平成一八年三五号・二〇年三〇号・二七年三七号〕
(法人の事業税の減免)
第四十九条の二 知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
2 前項の規定により事業税の減免を受けようとする法人は、年度、税額その他必要な事項を記載した申請書に災害を受けたことを証明する書類その他減免を必要とする事由を証明する書類を添付して、これを納期限までに知事に提出しなければならない。
追加〔平成一五年条例四五号〕
(個人の事業税の課税標準)
第四十九条の三 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
3 前二項の所得は、法第七十二条の四十九の十二から第七十二条の四十九の十六までの規定により算定する。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成二四年条例三九号〕
(個人の事業税の課税標準の区分経理の義務)
第四十九条の四 法第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該個人の事業から生ずる所得について法第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定によつて当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額および必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成一九年条例五八号・二四年三九号〕
(個人の事業税の税率)
第四十九条の五 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 第一種事業を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額
二 第二種事業を行う個人 所得に百分の四を乗じて得た金額
三 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額
四 第三種事業のうち法第七十二条の二第十項第五号および第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三を乗じて得た金額
追加〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成一九年条例三九号・五八号〕
(個人の事業税の徴収の方法)
第四十九条の六 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。
追加〔平成一五年条例四五号〕
(個人の事業税の納期)
第五十条 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとする。ただし、当該年の一月一日から十二月三十一日までの間において事業を廃止した場合における事業に対する事業税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
第一期 八月十五日から同月三十一日まで
第二期 十一月十五日から同月三十日まで
2 事業税の税額が一万円未満の場合の納期は、前項本文の規定にかかわらず八月十五日から同月三十一日までとする。
3 知事は、第一項本文および前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三四年条例四八号・三八年一四号・四一年二一号・四二年三八号・五八年二〇号〕
(個人の事業税の納付手続)
第五十一条 個人の行なう事業に対する事業税は、知事の発行する納税通知書によつて納めなければならない。
全部改正〔昭和三五年条例七号〕、一部改正〔昭和二八年条例一四号〕
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告または報告の義務)
第五十二条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第七十二条の四十九の十二第一項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が法第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超えるものは、当該年度の初日の属する年(以下次項において「当該年」という。)の三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、施行規則第六条の七に定める申告書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において法第七十二条の四十九の十二第六項、第七項または第十四項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに、施行規則第六条の七に定める申告書を知事に提出することができる。
3 知事は、前二項の規定により申告すべき事項のほか、個人の事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
全部改正〔昭和三六年条例三八号〕、一部改正〔昭和三六年条例四八号・三九年四号・四〇年二六号・四一年四七号・四二年一六号・三八号・四三年一五号・四四年一七号・六二年二九号・平成一五年四五号・二四年三九号・三〇年二九号・令和五年二六号・三〇号〕
第五十二条の二 個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき確定申告書を提出し、または県民税につき第二十五条の規定による申告書を提出した場合(施行令第三十五条の四に規定する場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に前条第一項または第二項の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に前条第一項または第二項の規定による申告書の提出がされた場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該申告書に記載された事項のうち法第七十二条の五十五第一項から第三項までに規定する事項に相当するものおよび次項の規定により附記された事項は、前条第一項または第二項の規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第一項本文の場合には、同項に規定する申告書を提出する者は、当該申告書に、施行規則第六条の八に規定する事項を附記しなければならない。
追加〔昭和四二年条例一六号〕、一部改正〔昭和四二年条例三八号・四三年一五号・四四年一七号・四七年三三号・平成三〇年二九号〕
第五十三条 法第七十二条の二の個人の事業を行う者は、事業を開始し、または事務所もしくは事業所を設けた場合は、その事業を開始し、または事務所もしくは事業所を設けた日から十日以内に左に掲げる事項を知事に申告しなければならない。
一 事務所または事業所の名称およびその所在地
二 事業者の氏名、住所および個人番号(番号法第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名および住所)
三 事業の種類
四 事務所または事業所の新設にあつては、主たる事務所または事業所の名称およびその所在地
五 事業の開始年月日または事務所もしくは事業所の新設年月日
2 前項の申告において県内に二以上の事務所または事業所を設ける場合にあつては、主たる事務所または事業所を定め、その名称および所在地をあわせて申告しなければならない。
3 前二項の規定によつて申告した事項に変更を生じた場合には、その事実が発生した日から十日以内にその変更した事項を知事に申告しなければならない。
追加〔昭和二九年条例五五号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・平成一五年四五号・二七年三七号〕
(個人の事業税に係る不申告に関する過料等)
第五十四条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第五十二条および前条の規定によつて申告し、または報告すべき事項について正当な理由がなくて申告または報告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三一年条例一五号・三五年七号・三九年四号・四一年二一号・五三年三六号・平成二三年二一号〕
(個人の事業税の減免)
第五十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要があると認める場合においては、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
一 天災その他の災害を受けた者
二 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
2 前項に規定する事業税の減免の範囲は、規則で定める。
3 第一項第一号に該当する者で事業税の減免を受けようとする者は、年度、税額その他必要な事項を記載した申請書に災害を受けたことを証明する書類を添付して、災害を受けた日から三十日以内に知事に提出しなければならない。
4 第一項第二号に該当する者で事業税の減免を受けようとする者は、年度および税額ならびに減免を必要とする事由を記載した申請書に、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者であることを証明する書類を添付して、納期限までに知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕
(法人の事業税に係る督促)
第五十六条 法人の事業税の納税者(口座振替の方法による納付を行う者に限る。)が口座振替に係る納付期日までに法人の事業税に係る徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後六十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕
(法人の事業税の市町に対する交付)
第五十七条 知事は、市町に対し、県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額に百分の七・七を乗じて得た額を法人事業税交付金(次項において「交付金」という。)として交付する。
2 前項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成二九年条例二号〕、一部改正〔令和元年条例五号〕
第三節 地方消費税
追加〔平成七年条例一〇号〕
(地方消費税の納税義務者等)
第五十七条の二 地方消費税は、法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者(以下この節において「事業者」という。)の行つた法第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等および同項に規定する特定課税仕入れについては、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者および同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割によつて、法第七十二条の七十八第一項に規定する課税貨物については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、貨物割によつて課する。
2 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節および附則第七条の三から第七条の六までの規定を適用する。
3 消費税法第六十条第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国もしくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業または国もしくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計または特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節および附則第七条の三から第七条の六までの規定を適用する。
4 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他施行令第三十五条の六各号に掲げる規定に基づき税務署長または税関長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第一項およびこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
5 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他施行令第三十五条の七各号に掲げる規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第一項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。この場合において、第六条第二項第三号ハ中「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第二号に規定する保税地域の所在地」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項の規定その他施行令第三十五条の七各号に掲げる規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関の所在地」とする。
追加〔平成七年条例一〇号〕、一部改正〔平成九年条例三一号・一九年五八号・二七年三〇号・二九年二号〕
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第五十七条の二の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産ならびに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等および特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)および固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等および特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、第五十七条の十および第五十七条の十一を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等および固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
追加〔平成一九年条例五八号〕、一部改正〔平成二七年条例三〇号〕
(譲渡割および貨物割の課税標準)
第五十七条の三 譲渡割の課税標準は、消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額とする。
2 貨物割の課税標準は、消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額または同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)とする。
追加〔平成七年条例一〇号〕
(地方消費税の税率)
第五十七条の四 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。
追加〔平成七年条例一〇号〕、一部改正〔平成二五年条例二号〕
(譲渡割の徴収の方法)
第五十七条の五 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。
追加〔平成七年条例一〇号〕
(譲渡割の申告納付)
第五十七条の六 譲渡割の納税義務がある事業者は、法第七十二条の八十七第一項から第三項まで、法第七十二条の八十八第一項ならびに法第七十二条の八十九第一項および第二項の申告書(同条第三項の規定により申告する場合の申告書を含む。)を知事に提出するとともにその申告に係る税金を納付書によつて納めなければならない。
追加〔平成七年条例一〇号〕、一部改正〔平成一五年条例四五号〕
(譲渡割の更正および決定の通知)
第五十七条の七 法第七十二条の九十三第五項の規定による譲渡割の更正または決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定の通知書を交付するものとする。
追加〔平成七年条例一〇号〕
(譲渡割の不足税額の納付手続)
第五十七条の八 譲渡割の納税義務がある事業者は、前条の通知を受けた場合においては、通知書に記載された譲渡割の不足税額および不足税額に対する延滞金額を当該通知書の納期限までに納付書によつて納めなければならない。
追加〔平成七年条例一〇号〕
(貨物割の賦課徴収)
第五十七条の九 貨物割の賦課徴収は、法第七十二条の百七の規定を除くほか、第五十七条の二の規定にかかわらず、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて、国が行う。
追加〔平成七年条例一〇号〕
(貨物割の申告)
第五十七条の十 消費税法第四十七条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、第五十七条の六の規定にかかわらず、法第七十二条の百一に規定する事項を記載した申告書を消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。
追加〔平成七年条例一〇号〕
(貨物割の納付)
第五十七条の十一 貨物割の納税義務者は、第五十七条の六の規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
追加〔平成七年条例一〇号〕
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第五十七条の十二 国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法第七十二条の百十三で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。
追加〔平成七年条例一〇号〕
(地方消費税の市町に対する交付)
第五十七条の十三 知事は、納付された譲渡割に相当する額および法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額から前条の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、法第七十二条の百十四第一項の規定により、他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、地方消費税交付金(以下この条において「交付金」という。)として、施行令第三十五条の二十一第一項および第三項から第六項までの規定により、市町に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町の人口および統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町の従業者数に按分して交付するものとする。
2 知事は、前項に規定する合算額の二十二分の十二に相当する額に、法第七十二条の百十四第二項の規定により、他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、交付金として、施行令第三十五条の二十一第二項から第六項までの規定により、市町に対し、前項の人口に按分して交付するものとする。
3 第一項の場合においては、市町に対して交付すべき額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分するものとする。
4 前三項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は規則で定める。
追加〔平成七年条例一〇号〕、一部改正〔平成九年条例三一号・一五年四五号・一七年六五号・二〇年四九号・二五年二号・三六号〕
第四節 不動産取得税
一部改正〔平成七年条例一〇号〕
(不動産取得税の納税義務者等)
第五十八条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の取得者に課する。
2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用または譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令第三十六条の二の二に規定するものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用または譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者または譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用または譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。
4 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項に規定する専有部分(以下この項から第六項までにおいて「専有部分」という。)の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(次項および第六項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他施行規則第七条の三第一項で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第二項および第三項で定めるところにより当該割合を補正した割合。第六項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
5 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項および次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他施行規則第七条の三の二第一項で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第二項で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者(次項において「区分所有者」という。)が同法第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項および第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して施行規則第七条の三の二第三項で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積
二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積
6 共用部分のみの建築があつた場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。
7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項および次項において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課する。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。
8 知事は、前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定により減額すべき額に相当する税額およびこれに係る徴収金を還付する。
9 知事は、前項の規定により、不動産取得税額およびこれに係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。
10 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業および密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業ならびに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業を含む。次項および第七十六条の二において同じ。)または土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地または一時利用地(以下この項および第七十六条の二(同条において読み替える第六十二条第二項、第七十一条および第七十六条第一項を含む。)において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、または収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
11 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項および密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合ならびに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、もしくは収益することができることおよび同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、または同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、もしくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として施行令第三十六条の二の三で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三〇年条例三一号・三五年七号・三六年二二号・三八年一四号・三九年四号・四一年二一号・二八号・四三年一五号・四四年一七号・四八年三一号・五三年三六号・五四年一八号・五七年二一号・五八年二九号・平成元年一二号・四七号・二年二四号・一二年九九号・一五年四五号・一六年四三号・一九年三九号・五八号・二〇年二八号・二五年三三号・二九年二〇号〕
(主体構造部の取得者の申出等)
第五十九条 前条第七項後段の規定の適用を受けようとする者は、附帯設備に属する部分の取得者と連名で、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。
一 納税者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 附帯設備に属する部分の取得者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積ならびにその用途
四 家屋の取得年月日
五 当該不動産取得税の課税標準となつた価額および税額
六 前号の価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額
2 前条第八項の規定により還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、前項の申出書を提出する際、あわせて知事に提出しなければならない。
一 納税者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積
三 家屋の取得年月日
四 納付した税額およびこれに係る徴収金の額ならびに納付年月日
五 還付を受くべき金額
追加〔昭和三五年条例七号〕、一部改正〔昭和三八年条例一四号・四一年二一号・四八年三一号・平成二〇年二八号・二七年三七号・令和三年三〇号〕
(不動産取得税の課税標準)
第六十条 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得したときにおける当該不動産の価格とする。
2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築により増加した価格とする。
全部改正〔昭和三五年条例七号〕
(不動産取得税の課税標準の特例)
第六十条の二 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、施行令第三十七条の十六に規定するものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で施行令第三十七条の十七に規定するもの)について千二百万円を価格から控除する。
2 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項および第四項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。
3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で施行令第三十七条の十八第一項に規定するものをいう。第七十一条第三項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として施行令第三十七条の十八第二項に規定する基準に適合するものとして同条第三項に規定するものをいう。第七十一条第二項および第三項、第七十二条第二項ならびに第七十四条第二項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸について、当該住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。
4 第一項および前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、またはその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第一項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。
5 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
一 当該住宅を取得した者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 当該住宅(当該住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とし、当該住宅が増築または改築により取得された住宅である場合には、当該増築または改築がされた後の住宅とする。)の所在地、家屋番号、構造および床面積
三 当該住宅を取得した年月日およびその取得の原因
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
6 第三項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 当該住宅につき租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十二条第一項の規定による証明書の交付を受けている場合 次に掲げる書類
イ 当該証明書の写し
ロ その他知事が必要と認める書類
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
イ 当該住宅が施行令第三十七条の十八第三項の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類
ロ その他知事が必要と認める書類
7 第六十六条第一項本文の規定による申告をする者で第一項または第三項の規定の適用を受けようとするものは、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨および第五項各号に掲げる事項を付記した同条第一項の申告書を提出することにより、第四項の申告に代えることができる。この場合において、第三項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に前項の書類を添付しなければならない。
8 前項の規定により第四項の申告に代わるものとして第六十六条第一項本文の申告書が提出された場合には、当該申告書が市町長に提出された日に第四項の申告がなされたものとみなす。
9 知事は、第四項前段または同項後段の申告がなかつた場合においても、当該住宅の取得が第一項または第三項に規定する要件に該当すると認められるときは、第四項の規定にかかわらず、第一項または第三項の規定を適用することができる。
10 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
11 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
12 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
追加〔昭和五五年条例一六号〕、一部改正〔昭和五六年条例三五号・五七年二四号・五八年二〇号・六〇年三〇号・六二年一二号・平成元年一二号・九年三一号・一一年二九号・一七年五三号・六五号・二六年四六号・二七年三七号・二九年二〇号・三〇年二九号・令和四年一九号・五年二六号〕
(不動産取得税の税率)
第六十一条 不動産取得税の税率は、百分の四とする。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和五六年条例三五号〕
(不動産取得税の免税点)
第六十二条 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合または家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地または家屋の取得をもつて一つの土地の取得または一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。
追加〔昭和三〇年条例三一号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三九年四号・四八年三一号・五五年一六号〕
(不動産取得税の納期)
第六十三条 不動産取得税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三九年条例七号・三八年一四号〕
(不動産取得税の徴収の方法)
第六十四条 不動産取得税の徴収金については、普通徴収の方法による。
追加〔昭和三五年条例七号〕
(不動産取得税の納付手続)
第六十五条 不動産取得税は、知事の発行する納税通知書によつて納めなければならない。
全部改正〔昭和三五年条例七号〕、一部改正〔昭和三八年条例一四号〕
(不動産取得税の賦課徴収に関する申告または報告の義務)
第六十六条 不動産取得税の納税義務者は、不動産を取得した日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の規定により表示に関する登記または所有権の登記を申請した場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。
一 納税義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 当該不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目および地積ならびにその用途
三 当該不動産が家屋である場合には家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積ならびにその用途
四 納税義務の発生年月日およびその事由
2 法第七十三条の四から法第七十三条の七までの規定または法第七十三条の十四第六項から第十五項までの規定の適用を受ける不動産を取得した者は、前項の申告書に、それぞれ当該事実を証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添付しなければならない。
3 知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。
4 前項の規定によつて報告を求められた者は、その指定する期限までに、報告書を当該不動産の所在地の市町長を経由して提出しなければならない。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三三年条例一九号・三五年七号・四〇年二六号・四一年二一号・五五年一六号・平成一七年六五号・二〇年二八号・二三年二一号・二七年二七号・三七号・令和五年二六号〕
(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)
第六十七条 不動産の取得者が前条の規定によつて申告し、または報告すべき事項について正当な事由がなくて申告または報告しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三九年四号・四一年二一号・平成二三年二一号〕
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第六十八条 市町長は、第六十六条の規定による申告書または報告書を受け取つた場合には、左に掲げる事項を記載した不動産の価格等の通知書をあわせて知事に提出するものとする。
一 当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格
二 固定資産課税台帳登録後における当該不動産の状況の変化
三 その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項
2 市町長は、みずから不動産の取得の事実を発見した場合には、第六十六条第一項各号に掲げる事項および前項に掲げる事項を記載した通知書を知事に提出するものとする。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・平成一七年六五号・令和五年二六号〕
(不動産取得税の納税管理人)
第六十九条 不動産取得税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事業所等の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合においても、また、同様とし、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から十日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の十日前までにしなければならない。
2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、第一項の規定による申告をし、または同項の承認を受けなければならない。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・四一年二一号・平成一〇年二五号〕
(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七十条 前条第三項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三九年四号・四一年二一号・平成一〇年二五号・二三年二一号〕
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
第七十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(施行令第三十九条の二の四第一項に規定する住宅に限る。以下この条、次条第二項および第七十四条第二項において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で施行令第三十九条の二の四第二項に規定するもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。
一 土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合または当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
三 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものおよび当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅および新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。
一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合
3 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から第七十四条の四までにおいて同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十四条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十四条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)
4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前三項の規定を適用する。
5 第一項から第三項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第一項の規定により徴収猶予がなされた場合その他施行令第三十九条の三の二に規定する場合を除き、当該土地の取得者から、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。
6 知事は、前項前段または同項後段の申告がなかつた場合においても、当該土地の取得が第一項から第三項までに規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用することができる。
7 前三項に定めるもののほか、特例適用住宅に第六十条の二第二項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用その他の同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、施行令第三十九条の三に規定するところによる。
8 第五項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
一 当該土地を取得した者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 当該土地の地番、地目および地積
三 当該土地を取得した年月日およびその取得の原因
四 当該土地に係る住宅の取得年月日または取得予定年月日およびその床面積
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
9 第二項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(第六十条の二第六項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。
一 当該土地の上にある住宅につき租税特別措置法施行令第四十二条第一項の規定による証明書の交付を受けている場合 次に掲げる書類
イ 当該証明書の写し
ロ その他知事が必要と認める書類
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
イ 当該土地の上にある住宅が施行令第三十七条の十八第三項の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類
ロ その他知事が必要と認める書類
10 第六十六条第一項本文の規定による申告をする者で第一項または第二項の規定の適用を受けようとするものは、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨および第八項各号に掲げる事項を付記した同条第一項の申告書を提出することにより、第五項の申告に代えることができる。この場合において、第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に前項の書類(第六十条の二第六項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。
11 前項の規定により第五項の申告に代わるものとして第六十六条第一項本文の申告書が提出された場合には、当該申告書が市町長に提出された日に第五項の申告がなされたものとみなす。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三六年二二号・三七年二三号・三九年四号・四〇年二六号・四一年二一号・二八号・四二年三八号・四四年三六号・四八年三一号・五一年二四号・五二年二九号・五四年一八号・五五年一六号・五七年二四号・五八年二〇号・六〇年三〇号・六二年一二号・平成一一年二九号・一四年四八号・一七年六五号・二〇年二八号・二三年二一号・二六年四六号・二七年二七号・三〇号・三七号・三〇年二九号・令和四年一九号・五年二六号〕
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第七十二条 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から当該不動産取得税について前条第一項第一号、第二項第一号または第三項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十四条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。
2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、前条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の上に二年以内に住宅を新築すること、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅を一年以内に取得すること、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を一年以内に取得すること、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を六月以内に取得していたことを証明するに足る書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 土地の所在、地番、地目および地積
二 土地の取得年月日
三 前条第一項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該特例適用住宅の完成予定年月日、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準適合既存住宅の取得予定年月日、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準不適合既存住宅の取得予定年月日、同項第二号の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準不適合既存住宅の取得年月日
3 知事は、第一項の規定により徴収猶予をした場合には、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三六年二二号・四一年二八号・五五年一六号・平成一四年四八号・二六年四六号・二七年二七号・二九年二号・三〇年二九号・令和五年二六号〕
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
第七十三条 知事は、前条第一項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第七十一条第一項第一号、第二項第一号もしくは第三項の規定の適用がないことが明らかになつたとき、または徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部または一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収する。
全部改正〔昭和三五年条例七号〕、一部改正〔昭和四一年条例二八号・五五年一六号・平成二七年二七号・三〇年二九号〕
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
第七十四条 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十一条第一項第一号、第二項第一号または第三項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額およびこれに係る徴収金を還付する。
2 前項の還付の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 土地の所在、地番、地目および地積
二 土地の取得年月日
三 土地に対する不動産取得税の税額および納付年月日
四 第七十一条第一項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該特例適用住宅の完成年月日、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準適合既存住宅の取得年月日、同条第三項の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準不適合既存住宅の取得年月日
五 還付を受くべき金額
3 第五十八条第八項の規定は、第一項の規定による還付をする場合について準用する。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三六年二二号・三八年一四号・四一年二八号・四八年三一号・五五年一六号・平成二〇年二八号・二六年四六号・二九年二号・三〇年二九号〕
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額)
第七十四条の二 知事は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却および敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき施行規則第七条の七で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた第六十条の二第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2 前項の規定による減額を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 納税義務者の氏名、住所および個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名および住所)
二 当該耐震基準不適合既存住宅(当該耐震基準不適合既存住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とする。)の所在地、家屋番号、構造および床面積
三 当該耐震基準不適合既存住宅を取得した年月日
四 当該耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の完成年月日
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
3 第一項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該耐震基準不適合既存住宅が耐震基準に適合することにつき施行規則第七条の七で定めるところにより証明を受けたことを証する書類の写し
二 当該耐震基準不適合既存住宅をその者の居住の用に供したことを明らかにする書類
三 その他知事が必要と認める書類
追加〔平成二六年条例四六号〕、一部改正〔平成二七年条例三七号・二九年二号・三〇年二九号〕
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第七十四条の三 知事は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当該不動産取得税について前条第一項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
一 納税義務者の氏名、住所および個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名および住所)
二 当該耐震基準不適合既存住宅(当該耐震基準不適合既存住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とする。)の所在地、家屋番号、構造および床面積
三 当該耐震基準不適合既存住宅を取得した年月日
四 当該耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の完成予定年月日
3 第七十二条第三項および第七十三条の規定は、第一項の規定による徴収猶予について準用する。
追加〔平成二六年条例四六号〕、一部改正〔平成二七年条例三七号・二九年二号・令和五年二六号〕
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の還付等)
第七十四条の四 知事は、住宅の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該住宅について第七十四条の二第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、同項の規定によつて減額すべき額に相当する税額およびこれに係る徴収金を還付する。
2 前項の還付の申請をする者は、第七十四条の二第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 不動産取得税の税額および納付年月日
二 還付を受くべき金額
3 第五十八条第八項の規定は、第一項の規定による還付をする場合について準用する。
追加〔平成二六年条例四六号〕
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額)
第七十四条の五 知事は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、土地または家屋を収用することができる事業(以下本条および次条において「公共事業」という。)の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、もしくは公共事業の用に供するため収用され、もしくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合または施行令第三十九条の四に規定する不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、もしくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、または移転補償金を受けた不動産(以下この条から第七十四条の七までにおいて「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、施行令第三十九条に規定するところにより、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。
2 前項の規定による減額を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 納税義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 取得した不動産
イ 土地にあつては、その所在、地番、地目、地積および価格
ロ 建物にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積および価格
三 取得した不動産の取得年月日
四 収用され、または譲渡した不動産もしくはこれらの土地の上に建築されていた家屋
イ 土地にあつては、その所在、地番、地目および地積
ロ 建物にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造および床面積
ハ 固定資産課税台帳に登録された価格
五 収用され、または譲渡した年月日
六 収用され、または譲渡した相手方の住所および氏名または名称
七 収用され、または譲渡の目的となつた公共事業
追加〔昭和三七年条例二三号〕、一部改正〔昭和三九年条例四号・五一年二四号・平成二六年四六号・二七年三七号〕
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第七十四条の六 知事は、不動産取得税の納税義務者から当該不動産取得税について前条第一項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。
2 前項の申告をする者は、不動産取得の日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該不動産が被収用不動産等の代替不動産の取得であることを証明するに足る書類を添付して、知事に提出しなければならない。この場合においては、第六十六条第一項本文の規定による不動産取得の事実の申告は要しないものとする。
一 納税義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 取得した不動産
イ 土地にあつては、その所在、地番、地目、地積および価格
ロ 建物にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積および価格
三 取得した不動産の取得年月日
四 収用され、または譲渡する予定の不動産もしくはこれらの土地の上に建築されていた家屋
イ 土地にあつては、その所在、地番、地目および地積
ロ 建物にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造および床面積
ハ 固定資産課税台帳に登録された価格
五 収用され、または譲渡する予定年月日
六 収用予定者または譲渡予定者の住所および氏名または名称
七 収用され、または譲渡の目的となる公共事業
3 第七十二条第三項および第七十三条の規定は、第一項の場合における徴収猶予について準用する。
追加〔昭和三七年条例二三号〕、一部改正〔昭和三九年条例四号・四一年四七号・五五年一六号・平成二六年四六号・二七年三七号・令和五年二六号〕
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の還付)
第七十四条の七 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産について第七十四条の五第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該代替不動産の取得者の申請に基づいて当該徴収金を還付する。
2 前項の還付の申請をする者は、第七十四条の五第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 不動産取得税の税額および納付年月日
二 還付を受くべき金額
3 第五十八条第八項の規定は、第一項の規定による還付をする場合について準用する。
追加〔昭和三七年条例二三号〕、一部改正〔昭和三八年条例一四号・三九年四号・四八年三一号・平成二〇年二八号・二六年四六号〕
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除)
第七十四条の八 知事は、譲渡により担保の目的となつている財産(以下本節において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下本節において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産の取得(第五十八条第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。以下本節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者の申請に基づいて、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の徴収金に係る納税義務を免除する。
2 前項の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 譲渡担保財産の設定者の住所および氏名または名称
三 譲渡担保財産の表示
四 譲渡担保財産の設定年月日
五 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転した年月日
追加〔昭和三六年条例二二号〕、一部改正〔昭和三七年条例二三号・四〇年二六号・平成二六年四六号・二七年三七号〕
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予)
第七十四条の九 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前条の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該不動産の取得が前条第一項に規定する譲渡担保財産の取得であることを証明するに足る書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 譲渡担保財産の設定者の住所および氏名または名称
三 譲渡担保財産の表示
四 譲渡担保財産の設定年月日
五 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転する予定年月日
3 第七十二条第三項および第七十三条の規定は、第一項の規定による徴収猶予について準用する。
追加〔昭和三六年条例二二号〕、一部改正〔昭和三七年条例二三号・平成二六年四六号・二七年三七号・令和五年二六号〕
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の還付等)
第七十四条の十 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十四条の八第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。
2 前項の還付を申請する者は、第七十四条の八第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の税額および納付年月日
二 還付を受くべき金額
3 第五十八条第八項の規定は、第一項の規定による還付をする場合について準用する。
追加〔昭和三六年条例二二号〕、一部改正〔昭和三六年条例三八号・三七年二三号・三八年一四号・三九年四号・四八年三一号・平成二〇年二八号・二六年四六号〕
(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除)
第七十四条の十一 知事は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この条において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分(以下この条および次条第一項において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したときまたは再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第二条第四号に規定する公共施設(以下この条および次条第一項において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国または地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社の申請に基づいて、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税の徴収金に係る納税義務を免除する。
2 前項の規定による免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、建築施設の部分を取得した場合において都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したことまたは公共施設の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国または地方公共団体が当該不動産を取得したことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 再開発会社の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称および本店または主たる事務所の所在地)
二 取得した者の住所および氏名(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)
三 土地の所在、地番、地目および地積
四 家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積
五 再開発会社が当該不動産を取得した年月日
追加〔昭和三六年条例三八号〕、一部改正〔昭和三七年条例二三号・二七号・四四年三六号・平成六年二三号・一四年四八号・二二年二一号・二三年二一号・二六年四六号・二七年三〇号・三七号〕
(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予)
第七十四条の十二 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前条第一項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該不動産の取得が前条第一項に規定する再開発会社の取得であることを証明するに足る書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 再開発会社の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称および本店または主たる事務所の所在地)
二 譲渡を受ける者の住所および氏名(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)
三 土地の所在、地番、地目および地積
四 家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積
五 再開発会社が当該不動産を取得した年月日
六 再開発会社が当該不動産を譲渡する予定年月日
3 第七十二条第三項および第七十三条の規定は、第一項の規定による徴収猶予について準用する。
追加〔昭和三六年条例三八号〕、一部改正〔昭和三七年条例二三号・四四年三六号・平成六年二三号・一四年四八号・二三年二一号・二六年四六号・二七年三七号・令和五年二六号〕
(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の還付等)
第七十四条の十三 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十四条の十一第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該再開発会社の申請に基づいて当該徴収金を還付する。
2 前項の還付を申請する者は、第七十四条の十一第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 再開発会社の取得に対して課した不動産取得税の税額および納付年月日
二 還付を受くべき金額
3 第五十八条第八項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。
追加〔昭和三六年条例三八号〕、一部改正〔昭和三七年条例二三号・三八年一四号・四八年三一号・平成一四年四八号・二〇年二八号・二三年二一号・二六年四六号〕
(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除)
第七十四条の十四 知事は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号に掲げる事業(同法第四条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により施行令第三十九条の五に規定する区域内の農地、採草放牧地または開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から五年以内(同日から五年以内に、これらの土地について土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で同項第二号、第三号、第五号または第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として施行令第三十九条の六に規定する日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、もしくは交換し、または農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税の徴収金に係る納税義務を免除する。
2 前項の規定による免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の取得の日から五年以内(当該土地が前項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する一年を経過する日までの間)に当該事業の実施による当該土地の売渡し、交換または現物出資(以下この項および次条において「売渡し等」という。)をしたことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 農地中間管理機構の名称、主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称および主たる事務所の所在地)
二 売渡し等を受けた者の住所および氏名または名称
三 土地の所在、地番、地目および地積
四 農地中間管理機構が当該土地を取得した年月日
五 農地中間管理機構が当該土地の売渡し等をした年月日
追加〔昭和四六年条例二三号〕、一部改正〔昭和五三年条例三六号・平成六年二三号・一〇年二五号・二一年二九号・二三年二一号・二六年四六号・二七年三七号・令和元年五号〕
(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予)
第七十四条の十五 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から当該不動産取得税について前条第一項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から五年以内の期間(当該土地が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、当該取得の日から同項に規定する一年を経過する日までの期間)を限つて、当該土地に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該土地の取得が農地中間管理機構の取得であることを証明するに足る書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 農地中間管理機構の名称、主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称および主たる事務所の所在地)
二 売渡し等を受ける者の住所および氏名または名称
三 土地の所在、地番、地目および地積
四 農地中間管理機構が当該土地を取得した年月日
五 農地中間管理機構が当該土地の売渡し等をする予定年月日
3 第七十二条第三項および第七十三条の規定は、第一項の規定による徴収猶予について準用する。
追加〔昭和四六年条例二三号〕、一部改正〔昭和五三年条例三六号・平成六年二三号・一〇年二五号・二一年二九号・二六年四六号・二七年三七号・令和元年五号・五年二六号〕
(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の還付等)
第七十四条の十六 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十四条の十四第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該農地中間管理機構の申請に基づいて当該徴収金を還付する。
2 前項の規定による還付を申請する者は、第七十四条の十四第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 農地中間管理機構の取得に対して課した不動産取得税の税額および納付年月日
二 還付を受けようとする金額
3 第五十八条第八項の規定は、第一項の規定による還付をする場合について準用する。
追加〔昭和四六年条例二三号〕、一部改正〔昭和四八年条例三一号・五三年三六号・平成六年二三号・二〇年二八号・二一年二九号・二六年四六号・令和元年五号〕
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除)
第七十四条の十七 知事は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項または第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地(施行令第三十九条の七に規定するものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税の徴収金に係る納税義務を免除する。
2 前項の規定による免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該不動産の取得の日から二年以内に当該不動産を譲渡したことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 土地改良区の名称、主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称および主たる事務所の所在地)
二 譲渡を受けた者の住所および氏名または名称
三 土地の所在、地番、地目および地積
四 土地改良区が当該不動産を取得した年月日
五 土地改良区が当該不動産を譲渡した年月日
追加〔昭和四八年条例三一号〕、一部改正〔昭和五三年条例三六号・六〇年一六号・平成元年四七号・四年二五号・六年二三号・一〇年二五号・一二年九九号・一六年四三号・二〇年二八号・二一年二九号・二三年二一号・二七年三七号〕
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予)
第七十四条の十八 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前条第一項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該不動産の取得が前条第一項に規定する土地改良区の取得であることを証明するに足る書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 土地改良区の名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名
二 譲渡を受ける者の住所および氏名または名称
三 土地の所在、地番、地目および地積
四 土地改良区が当該不動産を取得した年月日
五 土地改良区が当該不動産を譲渡する予定年月日
3 第七十二条第三項および第七十三条の規定は、第一項の規定による徴収猶予について準用する。
追加〔昭和四八年条例三一号〕、一部改正〔平成元年条例四七号・四年二五号・二〇年二八号・二一年二九号・二三年二一号・令和五年二六号〕
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の還付等)
第七十四条の十九 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十四条の十七第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該土地改良区の申請に基づいて当該徴収金を還付する。
2 前項の規定による還付を申請する者は、第七十四条の十七第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 土地改良区の取得に対して課した不動産取得税の税額および納付年月日
二 還付を受けようとする金額
3 第五十八条第八項の規定は、第一項の規定による還付をする場合について準用する。
追加〔昭和四八年条例三一号〕、一部改正〔平成元年条例四七号・四年二五号・二〇年二八号・二一年二九号・二三年二一号・二七年三〇号〕
第七十五条 削除
削除〔平成二三年条例二一号〕
(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地または住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
第七十六条 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第五十八条第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、法第七十三条の四第一項第十一号の規定は、適用がないものとする。
2 知事は、前項の規定の適用を受ける土地および同項に規定する第五十八条第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。
全部改正〔昭和四〇年条例二六号〕、一部改正〔昭和四一年条例二八号・五一年二四号・五七年二一号・六〇年三〇号・平成一二年九九号・一四年四八号・一六年四三号〕
(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
第七十六条の二 土地区画整理法による土地区画整理事業または土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、または収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得について、第六十二条第二項、第七十一条または第七十六条第一項の規定を適用するときは、第六十二条第二項中「当該土地に隣接する土地」とあるのは「当該土地に対応する第五十八条第九項に規定する仮換地等に隣接する土地」と、第七十一条第一項各号列記以外の部分および同項第一号中「当該土地の上」とあるのは「当該土地に対応する仮換地等の上」と、同条第三項中「当該土地に隣接する土地」とあるのは「当該土地に対応する仮換地等に隣接する土地」と、第七十六条第一項中「当該土地の上」とあるのは「当該土地に対応する仮換地等の上」と読み替えるものとする。
追加〔昭和五三年条例三六号〕、一部改正〔平成二〇年条例二八号・二六年四七号〕
(不動産取得税の減免)
第七十七条 知事は、次の各号の一に該当する不動産の取得に対し、必要があると認める場合においては、不動産取得税を減免することができる。ただし、第六号に該当する場合において、第七十一条第一項または第二項の規定が適用されるときは、この限りでない。
一 不動産を取得した直後に天災その他の災害により滅失し、または損壊した場合における当該不動産
二 天災その他の災害により滅失し、または損壊した不動産に代わるものと知事が認める不動産を災害を受けた日から三年以内に取得した場合における当該不動産
三 国または地方公共団体から補助金の交付を受けて取得した場合における当該不動産
四 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が住宅を無償で取得した場合における当該家屋
五 土地を取得した者が当該土地を取得した後、他の者と契約して当該土地の上に住宅を新築させ当該土地を取得した日から二年以内に当該住宅(まだ人の居住の用に供されたことのないものに限る。)を譲り受けた場合における当該土地
六 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により減免することが適当と認められるもので規則で定めるもの。
2 前項に規定する不動産取得税の減免の範囲は、規則で定める。
3 第一項の規定によつて不動産取得税の減免を受けようとする者は、第一項第一号の場合にあつては災害を受けた日から一月以内に、第一項第二号から第六号までの場合にあつては納期限までに左に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 納税義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 土地にあつては、その所在、地番、地目、地積および価格
三 家屋にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積および価格
四 減免を受けようとする事由および第一項第一号の不動産にあつてはその被害の状況、同項第二号の不動産にあつては滅失または損壊前の不動産についての第二号または第三号に掲げる事項
五 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認める事項
全部改正〔昭和三三年条例一九号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三六年二二号・三七年二七号・四一年二一号・二八号・四四年二〇号・五四年一八号・五五年一六号・平成二七年三〇号・三七号〕
第五節 県たばこ税
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成元年条例一二号・七年一〇号〕
(県たばこ税の納税義務者等)
第七十八条 県たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 県たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等および小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、または消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡しまたは消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。
3 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
一 喫煙用の製造たばこ
イ 紙巻たばこ
ロ 葉巻たばこ
ハ パイプたばこ
ニ 刻みたばこ
ホ 加熱式たばこ
二 かみ用の製造たばこ
三 かぎ用の製造たばこ
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成元年条例一二号・三〇年三一号〕
(卸売販売業者等の売渡しまたは消費等とみなす場合)
第七十九条 卸売販売業者等が、小売販売業者または消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項または第二項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が、小売販売業者または消費者等に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百八十二条に規定する他の給付または同法第五百四十九条もしくは第五百五十三条に規定する贈与もしくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項または第二項の規定を適用する。
3 特定販売業者または卸売販売業者がその営業を廃止し、またはたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項もしくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止または取消しの時に当該特定販売業者または卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡しまたは消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡しまたは消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡しまたは消費等をしたものとみなして、前条第一項または第二項の規定を適用する。ただし、その売渡しまたは消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡しまたは消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項または第二項の規定を適用する。
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成二七年条例三〇号・三〇年三一号〕
(製造たばことみなす場合)
第七十九条の二 特定加熱式たばこ喫煙用具(法第七十四条の三の二に規定する特定加熱式たばこ喫煙用具をいう。以下この条において同じ。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
追加〔平成三〇年条例三一号〕
(県たばこ税の課税標準)
第八十条 県たばこ税の課税標準は、第七十八条第一項の売渡しまたは同条第二項の売渡しもしくは消費等(以下この節において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

区分

重量

一 喫煙用の製造たばこ


イ 葉巻たばこ

一グラム

ロ パイプたばこ

一グラム

ハ 刻みたばこ

二グラム

二 かみ用の製造たばこ

二グラム

三 かぎ用の製造たばこ

二グラム

3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
一 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第八条の二の三に定めるものに係る部分の重量を除く。)の○・四グラムをもつて紙巻たばこの○・五本に換算する方法
二 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として施行令第三十九条の九の二第四項に定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの○・五本に換算する方法
イ 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項または第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額および第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第三項第二号ロおよび第四項の規定の例により算定した金額
4 前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量または金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行令第三十九条の九の二に定めるところによる。
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成元年条例一二号・三〇年三一号・令和二年三四号〕
(県たばこ税の税率)
第八十一条 県たばこ税の税率は、千本につき千七十円とする。
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成元年条例一二号・九年三一号・一五年三三号・一八年三五号・一九年三九号・二二年二一号・二四年三九号・三〇年三一号〕
(県たばこ税の課税免除)
第八十一条の二 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡しまたは消費等をする場合には、当該売渡しまたは消費等に係る製造たばこに対しては、県たばこ税を免除する。
一 製造たばこの本邦からの輸出または輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
二 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で施行規則第八条の三で定めるものを含む。)または航空機に船用品または機用品(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号または第十号に規定する船用品または機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
三 品質が悪変し、または包装が破損し、もしくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
四 既に道府県たばこ税を課された製造たばこ(第八十一条の五第一項または第二項の規定による控除または還付を行われた、または行われるべき製造たばこを除く。)の売渡しまたは消費等
2 前項(第一号または第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、第八十一条の四第一項または第三項の規定による申告書に前項(第一号または第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第八条の四第一項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。
3 第一項(第三号または第四号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、知事に施行規則第八条の四第二項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。
4 第一項第一号の規定により県たばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者もしくは消費者等に売渡しをし、または消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第七十八条の規定を適用する。
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成元年条例一二号・令和二年二九号・三四号〕
(県たばこ税の徴収の方法)
第八十一条の三 県たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第七十九条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して課する県たばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成元年条例一二号〕
(県たばこ税の申告納付の手続)
第八十一条の四 前条の規定によつて県たばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)および当該課税標準数量に対する県たばこ税額、第八十一条の二第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係る県たばこ税額ならびに次条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする県たばこ税額その他必要な事項を記載した法第七十四条の十第一項の申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付書によつて納めなければならない。この場合において、当該申告書には、第八十一条の二第三項に規定する書類および次条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類ならびに県内に主たる事務所または事業所を有する申告納税者にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入および販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。
2 県内に主たる事務所または事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における申告納付すべき県たばこ税額およびその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、申告書を知事に提出しなければならない。
3 法第七十四条の十第三項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前二項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。

一月および二月

三月

四月および五月

六月

七月および八月

九月

十月および十一月

十二月

4 次条第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項から前項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成元年条例一二号・一二年一一二号・令和二年二九号〕
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第八十一条の五 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき前条第一項または第三項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対する県たばこ税額(第八十一条の二第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係る県たばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額(当該県たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において、知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準額に対する県たばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、または同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準額に対する県たばこ税額がないときは、それぞれ、前条第一項から第三項までまたは第四項の規定による申告書に記載された当該不足額または前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、または還付する。
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成元年条例一二号〕
(県たばこ税の納期限の延長の申請)
第八十一条の六 法第七十四条の十一第一項の規定による県たばこ税の納期限の延長を受けようとする卸売販売業者等は、規則で定める申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを知事に提出し、かつ、同項に定めるところにより担保を提供しなければならない。
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成元年条例一二号〕
(県たばこ税の普通徴収の手続)
第八十一条の七 第八十一条の三ただし書の規定によつて県たばこ税を徴収する場合には、第七十九条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して、県たばこ税の納税通知書を交付する。
2 前項の場合における県たばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成元年条例一二号〕
(県たばこ税の更正または決定等に関する通知)
第八十一条の八 法第七十四条の二十第四項の規定による県たばこ税の更正または決定の通知、法第七十四条の二十三第六項の規定による県たばこ税の過少申告加算金額の決定の通知および県たばこ税の不申告加算金額の決定の通知ならびに法第七十四条の二十四第五項の規定による県たばこ税の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成元年条例一二号・二一年二九号・二九年二号〕
(県たばこ税の不足税額の納付手続)
第八十一条の九 県たばこ税の申告納税者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された県たばこ税の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納付書によつて納めなければならない。
全部改正〔昭和六〇年条例一六号〕、一部改正〔平成元年条例一二号〕
(たばこ税に係る不申告に関する過料)
第八十一条の十 県たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第八十一条の四第一項から第三項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
追加〔平成二三年条例二一号〕
第六節 ゴルフ場利用税
一部改正〔平成元年条例一二号・七年一〇号〕
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第八十二条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、その利用者に課する。
全部改正〔平成元年条例一二号〕
(ゴルフ場利用税の税率)
第八十三条 ゴルフ場利用税の税率は、次の表の上欄に掲げるゴルフ場の等級に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる額とする。

等級

税率

一級

一人一日につき 千二百円

二級

同       千百五十円

三級

同       千八十円

四級

同       千十円

五級

同       九百四十円

六級

同       八百七十円

七級

同       八百円

八級

同       七百三十円

九級

同       六百六十円

十級

同       五百九十円

2 前項の等級は、当該ゴルフ場のホール数、利用料金、一ホールの平均距離その他の状況を基準として規則で定める。
全部改正〔平成元年条例一二号〕
(ゴルフ場利用税の課税の特例)
第八十四条 次に掲げるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は、これらの利用について支払われるべき利用料金の額が、当該ゴルフ場における定めにより、通常支払われるべき利用料金の額の十分の八以内(第一号に掲げる場合にあつては、二分の一以下)である場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同項に定める税率の二分の一とする。
一 早朝または薄暮における利用(利用時間に制約が設けられている場合における利用に限る。)
二 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項の国民スポーツ大会に準じて取り扱うことが適当である競技会で規則で定めるもの(第九十三条において「競技会等」という。)に参加する選手(プロゴルファーを除く。)の規則で定める利用
2 前項第二号に掲げる利用をする者は、当該利用の際、当該利用に該当する旨の証明書を特別徴収義務者に提出しなければならない。
3 特別徴収義務者は、前項の証明書を第九十一条の納入申告書に添付して知事に提出しなければならない。
全部改正〔平成元年条例一二号〕、一部改正〔平成八年条例三四号・一一年七号・一五年三三号・一六年四三号・二〇年三〇号・二四年三九号・令和元年五号・二年二九号〕
(ゴルフ場利用税の納税管理人)
第八十五条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納入に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合においても、また、同様とし、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から十日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の十日前までにしなければならない。
2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該特別徴収義務者は、第一項の規定による申告をし、または同項の承認を受けなければならない。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・四〇年三八号・四一年二一号・平成元年一二号・一〇年二五号〕
(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第八十六条 前条第三項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発布の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三九年四号・四〇年三八号・四一年二一号・平成元年一二号・一〇年二五号・二三年二一号〕
(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
第八十七条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三二年条例三〇号・平成元年一二号〕
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)
第八十八条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者とする。
2 知事が必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、ゴルフ場利用税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。
3 知事は、前項の指定によつて特別徴収義務者を指定した場合は、その旨を指定した者に対して通知しなければならない。
4 第一項または第二項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場における利用に対するゴルフ場利用税を徴収しなければならない。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・四一年二一号・平成元年一二号〕
(ゴルフ場利用税額の掲示義務)
第八十九条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その特別徴収すべきゴルフ場利用税額を、当該ゴルフ場の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
全部改正〔平成元年条例一二号〕
第九十条 削除
削除〔平成四年条例二五号〕
(ゴルフ場利用税の申告納入)
第九十一条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月十五日までに前月初日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他規則で定める事項を記載した納入申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る納入金を納入書によつて納めなければならない。ただし、ゴルフ場の経営を廃止した場合には、廃止した日から五日以内に、廃止した日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税についてこれを申告納入しなければならない。
2 知事は、前項の期間および申告納入すべき納期限について必要があると認める場合には、同項の規定にかかわらず、別にその期間および納期限を指定することができる。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和二九年条例二八号・三四年四八号・三五年七号・三九年四号・四〇年三八号・平成元年一二号〕
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録)
第九十二条 第八十八条第一項の規定によるゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日前五日までに、同条第二項の規定により指定を受けた特別徴収義務者は、当該指定を受けた日から五日以内に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。
2 前項の登録をした事項に変更を生じた場合には、変更した事項についてその変更を生じた日から五日以内に登録の変更を申請しなければならない。
3 前二項の登録を申請する場合において提出すべき申請書(以下この節において「登録申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 ゴルフ場の所在地および名称
三 利用料金および入会金
四 ゴルフ場の施設の概要
五 営業時間
六 経営開始の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
4 ゴルフ場の経営を継承したゴルフ場利用税の特別徴収義務者が提出すべき登録申請書には、被継承者の連署を必要とする。この場合において、前の経営者については、第二項の規定にかかわらず、同項の登録の変更を申請したものとみなす。
5 知事は、第一項の規定によつて登録の申請を受理した場合においては、ゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を特別徴収義務者に交付するものとする。
6 前項の規定によつて交付を受けた証票が損し、磨滅し、または亡失した場合においては、再交付の申請をしなければならない。ただし、損または磨滅による再交付の申請の場合においては、旧証票を添付しなければならない。
7 第一項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場の経営を一月以上休止し、または再開しようとするときは、その休止し、または再開しようとする日の前日までに、当該ゴルフ場の経営を廃止したときは、直ちに、その旨その他規則で定める事項を知事に申告しなければならない。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・四〇年三八号・四一年二一号・平成元年一二号・二七年三七号〕
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)
第九十三条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎日、次に掲げる事項を帳簿に記載し、かつ、ゴルフ場の利用が行われた日の属する月の末日の翌日から十五日を経過した日から五年間これを保存しなければならない。
一 利用者の数および利用料金の総額
二 ゴルフ場利用税額
2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第八十四条第一項各号に掲げる利用が行われた場合には、次に掲げる事項を前項の帳簿に記載しなければならない。
一 第八十四条第一項第一号に掲げる利用にあつては、利用年月日、利用時間ならびに利用者の住所および氏名
二 第八十四条第一項第二号に掲げる利用にあつては、利用年月日、主催者名、競技会等の名称および利用者の氏名
3 第一項の帳簿について、当該特別徴収義務者が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であつて、知事の承認を受けたときは、規則で定めるところにより、当該承認を受けた帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)への記録および当該電磁的記録または当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)(以下この節において「電磁的記録等」という。)の保存をもつて当該承認を受けた帳簿への記載およびその保存に代えることができる。
4 前項の承認を受けている者のうち、同項の承認を受けている帳簿であつて電磁的記録に係るもの(以下この項において「電磁的記録に係る承認済帳簿」という。)に係る電磁的記録を保存している者は、規則で定める場合において、電磁的記録に係る承認済帳簿について知事の承認を受けたときは、規則で定めるところにより、当該承認を受けた電磁的記録に係る承認済帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をもつて当該承認を受けた電磁的記録に係る承認済帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
5 第三項の承認を受けている帳簿(第九十三条の三および第九十三条の四において「電磁的記録等に係る承認済帳簿」という。)に係る電磁的記録等に対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録等を第一項の帳簿とみなす。
追加〔平成元年条例一二号〕、一部改正〔平成八年条例三四号・一〇年二九号・一五年三三号〕
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等の承認の申請等)
第九十三条の二 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前条第一項の帳簿について同条第三項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする帳簿に係る電磁的記録への記録をもつて当該帳簿への記載に代える日の三月前の日までに、当該帳簿の作成に使用する電子計算機およびプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の概要その他規則で定める事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする帳簿について、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に当該帳簿に係る電磁的記録への記録をもつて当該帳簿への記載に代えるものであるときは、その設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を知事に提出することができる。
2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る帳簿につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一 次条第一項の規定による届出書が提出され、または第九十三条の四第二項の規定による通知を受けた帳簿であつて、当該届出書が提出され、または当該通知を受けた日以後一年以内にその申請書が提出されたこと。
二 その電磁的記録への記録または電磁的記録等の保存が、前条第三項に規定する規則で定めるところに従つて行われないと認められる相当の理由があること。
3 知事は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認または却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を記載しなければならない。
4 第一項の申請書の提出があつた場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までにその申請につき承認または却下の処分がなかつたときは、当該各号に定める日においてその承認があつたものとみなす。
一 当該申請書が第一項本文の規定により提出されたものである場合 当該帳簿に係る電磁的記録への記録をもつて当該帳簿への記載に代える日の前日
二 当該申請書が第一項ただし書の規定により提出されたものである場合 その提出の日から三月を経過する日
追加〔平成一〇年条例二九号〕
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等の廃止に係る届出等)
第九十三条の三 第九十三条第三項の承認を受けている者は、電磁的記録等に係る承認済帳簿について、同項に規定する電磁的記録への記録および電磁的記録等の保存をやめようとする場合には、規則で定めるところにより、そのやめようとする理由その他必要な事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後は、同項の承認は、その効力を失うものとする。
2 第九十三条第三項の承認を受けている者は、電磁的記録等に係る承認済帳簿に係る前条第一項の申請書(当該申請書に添付した書類を含む。)に記載した事項の変更をしようとする場合には、規則で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
追加〔平成一〇年条例二九号〕
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等の承認の取消し)
第九十三条の四 知事は、電磁的記録等に係る承認済帳簿につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その承認を取り消すことができる。
一 その電磁的記録への記録または電磁的記録等の保存が行われていないこと。
二 その電磁的記録への記録または電磁的記録等の保存が第九十三条第三項に規定する規則で定めるところに従つて行われていないこと。
2 知事は、前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その承認を受けている者に対し、その旨およびその理由を記載した書面により、これを通知するものとする。
追加〔平成一〇年条例二九号〕
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認に対する準用)
第九十三条の五 第九十三条の二第一項本文および第二項から第四項まで、第九十三条の三ならびに前条の規定は、第九十三条第四項の承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九十三条の二第一項本文

同条第三項

、同条第四項

当該承認を受けようとする帳簿に係る電磁的記録への記録をもつて当該帳簿への記載に代える日

当該承認を受けようとする同条第三項の承認を受けている帳簿について電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日

第九十三条の二第二項第二号

電磁的記録への記録または電磁的記録等の

電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる

前条第三項

前条第四項

第九十三条の二第四項第一号

当該帳簿に係る電磁的記録への記録をもつて当該帳簿への記載に代える日

電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日

第九十三条の三第一項

第九十三条第三項

第九十三条第四項

電磁的記録等に係る承認済帳簿

電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済帳簿(当該承認を受けている帳簿をいう。以下この節において同じ。)

電磁的記録への記録および電磁的記録等の

電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる

第九十三条の三第二項

第九十三条第三項

第九十三条第四項

電磁的記録等に係る承認済帳簿

電計算機出力マイクロフィルムに係る承認済帳簿

第九十三条の四第一項

電磁的記録等に係る承認済帳簿

電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済帳簿

電磁的記録への記録または電磁的記録等の

電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる

第九十三条の四第一項第二号

第九十三条第三項

第九十三条第四項

追加〔平成一〇年条例二九号〕、一部改正〔平成二五年条例三六号〕
(ゴルフ場利用税の更正または決定等に関する通知)
第九十四条 法第八十七条第四項の規定によるゴルフ場利用税の更正または決定の通知、法第九十条第六項の規定によるゴルフ場利用税の過少申告加算金額の決定の通知およびゴルフ場利用税の不申告加算金額の決定の通知ならびに法第九十一条第五項の規定によるゴルフ場利用税の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三〇年条例三一号・三五年七号・平成元年一二号・二〇年三〇号・二九年二号〕
(ゴルフ場利用税の不足税額等の納入手続)
第九十五条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載されたゴルフ場利用税の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納入書によつて納めなければならない。
全部改正〔昭和三〇年条例三一号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・平成元年一二号〕
(ゴルフ場利用税のゴルフ場所在市町に対する交付)
第九十六条 知事は、ゴルフ場所在の市町に対し、県に納入された当該市町に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額を、ゴルフ場利用税交付金(以下この条において「交付金」という。)として交付する。
2 知事は、前項の規定による交付金を交付する場合は、毎年度八月、十二月および三月中に、施行規則第八条の十三に規定するところによつて算定した額について交付金交付決定通知書を交付してするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定める。
追加〔昭和四一年条例二八号〕、一部改正〔昭和四三年条例一五号・四六年二三号・四八年三一号・平成元年一二号・二年二四号・一七年六五号・二〇年三〇号〕
第九十七条から第百十五条まで 削除
削除〔平成二九年条例二号〕
第七節 軽油引取税
追加〔平成二一年条例二六号〕、一部改正〔平成二九年条例二号〕
(軽油引取税の納税義務者等)
第百十六条 軽油引取税は、特約業者または元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取りおよび元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準としてその引取りを行う者に課する。
2 前項の場合において、特約業者または元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者または元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者または元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物または単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油または揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第十六条または第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百三十三条の六第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税または揮発油税が課され、または課されるべき軽油または揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油または揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者または元売業者に課する。
4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者または元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し、もしくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合または燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百三十三条の六第一項第一号もしくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油または同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税または揮発油税が課され、または課されるべき軽油または揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油または揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、県内に主たる定置場が所在する自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第百三十三条の六第一項第四号の規定により消費の承認を受け、または同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税または揮発油税が課され、または課されるべき軽油もしくは燃料炭化水素油または揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油もしくは燃料炭化水素油または揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。
6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項および第百三十三条の十一において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、または課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で施行令第四十三条の二の規定によつて算定したものを課税標準として、その者に課する。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税のみなす課税)
第百十七条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡または輸入に対し、当該消費、譲渡または輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡または輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡または輸入をする者に課する。
一 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三 第百二十条に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
四 第百二十条に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
五 特約業者および元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、または他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費または譲渡
六 特約業者および元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
2 特約業者または元売業者が軽油を使用して軽油以外の法第百四十四条の三第二項に規定する炭化水素油を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号または第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、あらかじめその譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した施行令第四十三条の四第一項の届出書を知事に提出して同項の承認書の交付を受けなければならない。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の補完的納税義務)
第百十八条 第百三十三条の六第一項第一号または第二号の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について、第百十六条第四項または前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないときまたはその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者または当該軽油の製造の用に供した施設もしくは設備を所有する者で施行令第四十三条の五に規定するものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。
2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、または納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の法第百四十四条の二第四項に規定する事業所もしくは前条第一項第五号に規定する軽油の消費もしくは譲渡について直接関係を有する事務所もしくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の課税免除)
第百十九条 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百二十六条第三項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。
一 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
二 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
追加〔平成二一年条例二六号〕
第百二十条 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場において施行令第四十三条の六に規定する石油化学製品を製造するために同条に規定する用途に供する軽油の引取りに対しては、第百三十条第四項の規定による免税証の交付があつた場合または法第百四十四条の三十一第四項もしくは第五項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(特約業者の指定等)
第百二十一条 知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(施行令第四十三条の九で定める要件に該当する者を除く。)で、県内に主たる事務所または事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。
2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。
3 知事は、仮特約業者が施行令第四十三条の九で定める要件に該当することとなつたときその他施行令第四十三条の十で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
追加〔平成二一年条例二六号〕
第百二十二条 知事は、県内に主たる事務所または事業所を有する仮特約業者のうち、施行令第四十三条の十一で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。
2 知事は、特約業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他施行令第四十三条の十二で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
3 知事は、特約業者について法第百四十四条の九第四項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消すものとする。
4 知事は、法第百四十四条の九第六項の規定による総務大臣の特約業者の指定の取消しの指示があつたときは、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消すものとする。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の税率)
第百二十三条 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の徴収の方法)
第百二十四条 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第百十六条第三項から第六項までまたは第百十七条の規定によつて軽油引取税を課する場合および特別の必要があつて知事が指定する場合における徴収については、申告納付の方法による。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の特別徴収義務者)
第百二十五条 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者または特約業者とする。
2 知事が必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず軽油引取税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。
3 知事は、前項の規定によつて特別徴収義務者を指定した場合は、その旨を指定した者に対して通知しなければならない。
4 第一項または第二項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者からの現実の納入を伴う軽油の引取りに対して課する軽油引取税を徴収しなければならない。
5 第一項の特別徴収義務者が元売業者または特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
追加〔平成二一年条例二六号〕、一部改正〔平成二四年条例三九号〕
(軽油引取税の申告納入)
第百二十六条 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)および税額ならびに第百十九条または第百二十条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した法第百四十四条の十四第二項の納入申告書を知事に提出し、およびその納入金を納入書によつて納めなければならない。
2 前項の課税標準量は、特約業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量を控除して得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量を控除して得た数量とする。
3 第一項の場合においては、第百十九条または第百二十条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、施行規則第八条の三十七の規定により、次条第四項に規定する登録特別徴収義務者は、第百二十九条第二項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して知事の承認を受けなければならない。
4 次条第四項に規定する登録特別徴収義務者は、第一項の期間について納入すべき軽油引取税額がない場合においても同項および前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第百二十七条 第百二十五条第一項または第二項の規定によつて軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は、事務所または事業所の営業を開始しようとする場合にはその五日前までに、事務所または事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日の五日後までに、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合にはその納入の日の属する月の翌月末日までに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。
2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事務所または事業所の営業を開始しようとする場合
イ 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
ロ 事務所または事業所の名称および所在地ならびに事務所または事業所の代表者の氏名
ハ 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要
ニ 事務所または事業所の営業開始年月日
ホ イからニまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項
二 事務所または事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合
イ 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
ロ 事務所または事業所の名称および所在地ならびに事務所または事業所の代表者の氏名
ハ 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要
ニ 特別徴収義務者として指定された日
ホ イからニまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項
三 その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合
イ 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
ロ 軽油の納入地
ハ 当該納入を受ける者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項
3 知事は、第一項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知するものとする。
4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)は、登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更の申請をしなければならない。
5 知事は、登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があつたときまたは当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときには、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。
6 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。
一 当該登録特別徴収義務者の事務所または事業所が県内に所在しなくなつたこと。
二 県内において一年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。
7 知事は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
追加〔平成二一年条例二六号〕、一部改正〔平成二七年条例三七号〕
(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
第百二十八条 知事は、前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち県内に事務所または事業所を有するものに対し、当該事務所または事業所ごとに、法第百四十四条の十六第一項に規定する証票を特別徴収義務者に交付するものとする。
2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所または事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 第一項の証票は、他人に貸し付け、または譲り渡してはならない。
4 第一項の規定によつて交付を受けた証票が、き損し、磨滅し、または亡失した場合においては、再交付の申請をしなければならない。ただし、き損または磨滅による再交付申請の場合においては、旧証票を添付しなければならない。
5 第一項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合または事務所もしくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、または廃止した日から十日以内にその証票を知事に返納しなければならない。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の免税の手続)
第百二十九条 第百二十条に規定する用途に供するため同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、知事に施行令第四十三条の十五第一項の申請書を提出して免税軽油使用者証の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者は、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
2 前項の場合において法第百四十四条の二十一第一項ただし書の規定により免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けようとする者は、施行令第四十三条の十五第十三項に規定する届出書の写しを知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項の規定による申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第百二十条に規定する用途に該当しないときその他施行令第四十三条の十五第十五項に規定するときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。
4 免税軽油使用者証の有効期間は、当該免税軽油使用者証を交付した日から三年とする。
5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
6 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、または当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。
7 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第一項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締りまたは保全上特に必要があると認めるときは、知事は、当該免税軽油使用者証の返納を命ずることができる。
追加〔平成二一年条例二六号〕
第百三十条 免税軽油使用者が、免税証の交付を受けようとする場合においては、その都度前条の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して、法第百四十四条の二十一第一項の規定による申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。
3 第一項の規定による申請は、二人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量をとりまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証または前条第一項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第一項の申請書に免税軽油使用者ごとにその氏名または名称を記載した施行令第四十三条の十五第九項の明細書を添付しなければならない。
4 知事は、第一項の申請書の提出があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途および使用期間に照らし適当なものであると認めるときは、当該免税軽油使用者に対し、当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付する。この場合、当該免税証および免税軽油使用者証に交付印を押なつするものとする。
5 免税軽油使用者は、前項の免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所または事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
6 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証にその氏名または名称を記載しなければならない。
7 免税軽油使用者が免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者(法第百四十四条の二十一第一項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。
8 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から一年以内において知事が免税証に記入した期間とする。
9 前条第六項の規定は、免税証について準用する。
10 前条第七項の規定に該当する場合においては、知事は、当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。
追加〔平成二一年条例二六号〕、一部改正〔令和三年条例二六号〕
(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
第百三十一条 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第百二十九条第一項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項および次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、法第百四十四条の二十七第一項に規定する報告書を知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。次項において同じ。)を保有していない場合は、この限りでない。
2 免税軽油使用者証の交付を受けた者のうち、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であること、業務の特殊性により毎月の報告を求めることが適当でないことその他の規則で定める特別の事情がある者については、前項の報告書の提出期限を、同項に規定する期限にかかわらず、毎期限に係る報告期間が十二月を超えない範囲内の規則で定める期限とする。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(施行令第四十三条の十五第十三項の届出)
第百三十二条 県内に免税軽油の使用に係る事務所または事業所が所在する免税軽油使用者は、法第百四十四条の二十一第一項ただし書および施行令第四十三条の十五第十三項の規定により、他の道府県知事に免税証の交付を申請する場合においては、同項の届出書を知事に提出しなければならない。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(免税証の不正受給等による免税軽油の引取りに対する課税)
第百三十三条 偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた場合においては、当該軽油の引取りを第百十六条第一項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。
2 前項の規定は、法第百四十四条の二十四の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた場合について準用する。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の徴収猶予の申請)
第百三十三条の二 法第百四十四条の二十九第一項の規定による徴収猶予の申請をする軽油引取税の特別徴収義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明すべき書類を添付して知事に提出しなければならない。この場合において、当該特別徴収義務者は、施行令第四十三条の十六第一項に規定する要件に該当して担保を徴する必要がないと知事が認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で法第十六条第一項各号に掲げるものを知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 申請者の事務所または事業所の名称および所在地ならびに事務所または事業所の代表者の氏名
三 軽油の代金および軽油引取税の全部または一部を第百二十六条の納期限までに受け取ることができなかつた理由およびその受け取ることができなかつた金額
四 担保の種類およびその内容
五 徴収猶予を受けようとする税額
六 徴収猶予を受けようとする期間
追加〔平成二一年条例二六号〕、一部改正〔平成二七年条例三七号〕
(軽油を返還した場合における措置)
第百三十三条の三 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部または一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該特別徴収義務者は、当該軽油が返還された日から一月以内に次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。
一 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 営業所所在地および営業所の代表者の氏名
三 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日および引取りに係る軽油の数量
四 販売契約の解除の理由および解除のあつた年月日
五 返還に係る軽油の数量および返還があつた年月日
六 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
2 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第一項の規定により、納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額およびこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、還付を受けようとする税額等を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
3 前二項の場合においては、当該特別徴収義務者はその返還があつたことおよびその数量を証するに足りる書類を添付しなければならない。
追加〔平成二一年条例二六号〕、一部改正〔平成二七年条例三七号〕
(免税軽油以外の軽油の引取りを行つた後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)
第百三十三条の四 免税取扱特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第四項または第五項の規定により、軽油引取税額の納入の免除または納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額およびこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、還付または免除を受けようとする税額等を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、免税証を交付した道府県知事の承認書を添付しなければならない。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(法第百四十四条の三十一第四項または第五項の知事の承認)
第百三十三条の五 免税軽油使用者は、法第百四十四条の三十一第四項または第五項の規定により知事の承認を受けようとする場合においては、免税証の交付を申請することができなかつた事由を記載した承認申請書に次に掲げる事項についてその事実を証するに足りる書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 免税軽油使用者が第百三十条の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量
二 前号に掲げる軽油の数量のうち、知事が交付した免税証に係る軽油の数量
三 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由
四 前号に掲げる軽油を免税用途に供した年月日およびその数量
五 第三号に掲げる軽油の引渡しを行つた軽油の販売業者の事務所または事業所所在地および氏名または名称
六 第三号に掲げる軽油について免税証の交付を申請することができなかつた理由
七 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
2 知事は、前項の承認をした場合においては、承認書を同項の免税軽油使用者に交付する。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(製造等の承認を受ける義務等)
第百三十三条の六 元売業者(第一号および第二号に掲げる場合にあつては、法第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造または輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)および自動車の保有者は、次に掲げる場合には、施行規則第八条の四十一に規定する事項を定めて、知事の承認を受けなければならない。
一 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
二 前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。
三 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
四 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
2 前項の場合において、知事は、軽油引取税の取締りまたは保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。
3 第一項の承認を受けた者は、法第百四十四条の三十二第三項の帳簿を備え、製造、譲渡または消費(以下この条において「製造等」という。)を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
4 第一項の承認は、製造等承認証を交付して行う。
5 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うときまたは当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。
6 第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証およびその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
7 自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
8 製造等承認証および自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、または他人から譲り受けてはならない。
追加〔平成二一年条例二六号〕、一部改正〔令和五年条例三〇号〕
(事業の開廃等の届出)
第百三十三条の七 県内に主たる事務所または事業所を有する特約業者、石油製品販売業者および軽油製造業者等(軽油の製造または輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所または事業所ごとに、知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、または休止しようとするときも同様とする。
2 元売業者または軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者または軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者(元売業者を除く。)で県内に主たる事務所または事業所を有するものは、その旨を、知事に届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも同様とする。
3 特約業者、石油製品販売業者および軽油製造業者等は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて知事に届け出なければならない。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油の引取りの報告等)
第百三十三条の八 元売業者、特約業者および軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造および輸入に関する事実ならびにその数量、前月の末日における施行規則第八条の四十七に規定する事項を知事に報告しなければならない。
2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から三十日以内に、施行規則第八条の四十八に規定する事項を知事に報告しなければならない。
3 前二項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を知事に報告しなければならない。
4 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、施行規則第八条の四十九各号に掲げる事項を当該特約業者に通知しなければならない。
5 第百十六条第一項または第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所または事業所ごとに施行規則第八条の五十各号に掲げる事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。
6 前項の特別徴収義務者は、施行規則第八条の五十二の規定により、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(帳簿の記載義務)
第百三十三条の九 元売業者、特約業者、石油製品販売業者および軽油製造業者等は、法第百四十四条の三十六の帳簿を備え、施行規則第八条の五十三の規定により、軽油または燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵および消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の特別徴収義務者の帳簿の保存義務)
第百三十三条の十 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十六の帳簿を備えるべき日から五年間保存しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合には、この限りでない。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の申告納付の手続)
第百三十三条の十一 第百二十四条ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者は、第百十六条第三項から第五項までまたは第百十七条第一項第一号、第二号もしくは第五号に掲げるものにあつては、毎月末日までに前月の初日から末日までの間における当該販売もしくは消費または譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を、第百十六条第六項に掲げる者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を、第百十七条第一項第三号または第四号に掲げる者にあつては、当該消費または譲渡をした日から三十日以内に当該消費または譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を、同項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出し、その申告した税額を納付書によつて納めなければならない。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の普通徴収の手続)
第百三十三条の十二 第百三十三条の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては、次に掲げる者に対して納税通知書を交付する。
一 法第百四十四条の二十二第一項の者または同条第二項の法人もしくは人
二 法第百四十四条の二十五第二項の者または同条第三項の法人もしくは人
2 前項の場合における軽油引取税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の減免)
第百三十三条の十三 知事は、天災その他特別の事情があると認める場合においては、当該納税者の申請によつて軽油引取税を減免することができる。
2 前項の申請をする者は、天災その他の災害により減免を受けようとする場合にあつては災害を受けた日から三十日以内に、その他の場合にあつては納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書面を添付してこれを知事に提出しなければならない。
一 年度および税額
二 減免を必要とする事由
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税に係る更正または決定等に関する通知)
第百三十三条の十四 法第百四十四条の四十四第四項の規定による軽油引取税の更正または決定の通知、法第百四十四条の四十七第六項の規定による軽油引取税の過少申告加算金額の決定の通知および軽油引取税の不申告加算金額の決定の通知ならびに法第百四十四条の四十八第五項の規定による軽油引取税の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。
追加〔平成二一年条例二六号〕、一部改正〔平成二九年条例二号〕
(軽油引取税の不足税額の納入手続)
第百三十三条の十五 軽油引取税の特別徴収義務者または申告納付すべき納税者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された軽油引取税の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納入書または納付書によつて納めなければならない。
追加〔平成二一年条例二六号〕
第八節 自動車税
一部改正〔平成七年条例一〇号〕
(自動車税の納税義務者等)
第百三十四条 自動車税は、法第百四十五条第三号に規定する自動車(以下この節において「自動車」という。)に対し、当該自動車の取得者に環境性能割を、当該自動車の所有者に種別割を課する。
2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項および第四項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として施行令第四十四条の二で定めるものを含まないものとする。
3 自動車の所有者が法第百四十八条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用または公共の用に供する自動車については、この限りでない。
全部改正〔平成二九年条例二号〕
(自動車税のみなす課税)
第百三十四条の二 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)および自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者および自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
3 法第百四十七条第三項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車またはその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
追加〔平成二九年条例二号〕
(自動車税の課税免除)
第百三十四条の三 次に掲げる自動車に対しては、種別割を課さない。ただし、第四号の自動車にあつては、知事の承認を受けたものに限る。
一 商品であつて使用しない自動車
二 消防専用自動車および救急専用自動車
三 私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供し、かつ、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けた自動車以外の自動車
四 前各号に掲げるもののほか、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けた自動車以外の自動車
2 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次に掲げるものに対しては、自動車税(環境性能割にあつては第一号から第三号までに限る。)を課さない。ただし、第四号および第五号の自動車にあつては、知事の承認を受けたものに限る。
一 救急自動車
二 巡回診療または患者の輸送の用に供する自動車
三 血液事業の用に供する自動車
四 血液事業の器材運搬の用に供する自動車
五 救護資材の運搬の用に供する自動車
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・四〇年二六号・四一年二一号・平成七年一〇号・二九年二号・令和元年五号〕
(種別割の納税管理人)
第百三十四条の四 種別割の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合も、同様とする。この場合において、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から十日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の十日前までにしなければならない。
2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、第一項の規定による申告をし、同項の承認を受けなければならない。
追加〔平成二九年条例二号〕
(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第百三十四条の五 前条第三項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
追加〔平成二九年条例二号〕
(環境性能割の課税標準)
第百三十五条 環境性能割の課税標準は、法第百五十六条に規定する通常の取得価額(以下この節において「通常の取得価額」という。)とする。
追加〔平成二九年条例二号〕
(環境性能割の税率)
第百三十五条の二 環境性能割の税率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 法第百五十七条第一項(同条第四項または第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車 百分の一
二 法第百五十七条第二項(同条第四項または第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車 百分の二
三 法第百五十七条第三項の規定の適用を受ける自動車 百分の三
追加〔平成二九年条例二号〕、一部改正〔令和三年条例二六号〕
(環境性能割の免税点)
第百三十五条の三 通常の取得価額が五十万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課さない。
追加〔平成二九年条例二号〕
(環境性能割の徴収の方法)
第百三十五条の四 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。
追加〔平成二九年条例二号〕
(環境性能割の申告納付)
第百三十五条の五 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時または日までに、法第百六十条第一項の申告書(次条および第百三十五条の七において「環境性能割の申告書」という。)を知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を次条に定めるところにより納付しなければならない。
一 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時
二 道路運送車両法第十三条第一項の規定による移転登録(以下この号および第百四十四条において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)
三 前二号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時)
四 前三号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日
2 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時または日までに、法第百六十条第二項の報告書(第百三十五条の七において「環境性能割の報告書」という。)を知事に提出しなければならない。
追加〔平成二九年条例二号〕、一部改正〔令和元年条例五号〕
(環境性能割の納付の方法)
第百三十五条の六 環境性能割の納税義務者は、前条第一項または法第百六十一条の規定により環境性能割額を納付する場合(法第百七十条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。以下この項および次項において同じ。)に相当する金額を県が指定する証紙代金収納計器取扱者に支払い、環境性能割の申告書または法第百六十一条第二項の修正申告書(次項において「環境性能割の修正申告書」という。)に証紙代金収納計器(規則で定める形式の印影を生ずべき印を付したものをいう。以下同じ。)で当該環境性能割額に相当する金額の表示を受けることによりしなければならない。
2 環境性能割の納税義務者は、前条第一項第四号または法第百六十一条の規定によつて環境性能割額を納付する場合には、証紙代金収納計器で表示を受けることに代えて当該環境性能割額に相当する現金を納付することができる。この場合においては、知事は、環境性能割の申告書または環境性能割の修正申告書に納税済印を押さなければならない。
3 前二項に規定する証紙代金収納計器取扱者、証紙代金収納計器により表示される印影の形式、証紙代金収納計器の取扱いの方法および納税済印の印影の形式その他証紙徴収について必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成二九年条例二号〕
(環境性能割に係る不申告に関する過料)
第百三十五条の七 環境性能割の納税義務者が正当な事由がなくて環境性能割の申告書または環境性能割の報告書を第百三十五条の五第一項各号に規定する提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
追加〔平成二九年条例二号〕
(譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の納税義務の免除)
第百三十五条の八 知事は、譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 前項の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に自動車の取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したことを証明するに足りる書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 譲渡担保財産の設定者の住所および氏名または名称
三 譲渡担保財産の表示(車名、型式および登録番号)
四 譲渡担保財産の設定年月日
五 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転した年月日
追加〔平成二九年条例二号〕
(譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の徴収猶予)
第百三十五条の九 知事は、環境性能割を賦課徴収する場合において、自動車の取得者から環境性能割について前条第一項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割額に係る徴収金の徴収を猶予する。
2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該自動車の取得が前条第一項に規定する譲渡担保財産の取得であることを証明するに足りる書類を添付して、第百三十五条の五第一項の規定により当該自動車の取得の事実を申告する際に、あわせてこれを知事に提出しなければならない。
一 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 譲渡担保財産の設定者の住所および氏名または名称
三 譲渡担保財産の表示(車名、型式および登録番号)
四 譲渡担保財産の設定年月日
五 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転する予定年月日
3 知事は、第一項の規定による徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。
追加〔平成二九年条例二号〕
(譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の徴収猶予の取消し)
第百三十五条の十 知事は、前条第一項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第百三十五条の八第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る徴収金を納付しなければならない。
追加〔平成二九年条例二号〕
(譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の還付等)
第百三十五条の十一 知事は、環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第百三十五条の八第一項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。
2 前項の規定による還付を申請する者は、第百三十五条の八第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得に対する環境性能割の税額および納付年月日
二 還付を受けようとする金額
3 知事は、第一項の規定により環境性能割に係る徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
追加〔平成二九年条例二号〕
(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除または還付)
第百三十五条の十二 知事は、自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項および次項において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことまたは当該自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除する。
2 知事は、環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付する。
3 第一項の規定による免除または前項の規定による還付を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所および氏名または名称
二 自動車販売業者の住所および氏名または名称
三 自動車の車名、型式および登録番号
四 自動車の取得年月日
五 自動車の返還年月日
六 自動車の返還理由
七 環境性能割の税額および納付年月日
八 還付または免除を受けようとする金額
九 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
4 前条第三項の規定は、第二項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。
追加〔平成二九年条例二号〕
(環境性能割の減免)
第百三十五条の十三 知事は、次の各号のいずれかに掲げる自動車に係る自動車の取得に対しては、当該自動車の取得をした者の申請により、規則で定める範囲の環境性能割を減免することができる。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する厚生労働大臣の定める者の開設する病院または診療所の救急自動車またはへき地巡回診療の用に供する自動車
二 構造上身体障害者(身体に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものをいう。以下この条および次条において同じ。)または精神障害者(精神に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものをいう。次条において同じ。)の利用に専ら供するためのものと認められる自動車(次条第一項各号に該当するものを除く。)
三 専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた自動車(次条第一項第一号に該当するものを除く。)
四 自動車を取得した後知事が定める期間内に天災その他の災害により滅失し、または損壊した場合における当該自動車
五 天災その他の災害により滅失し、または損壊した自動車(前号の規定により環境性能割の減免を受けた自動車を除く。)に代わるものと知事が認める自動車を災害のやんだ日から六月以内に取得した場合における当該自動車
2 前項の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、同項各号(第四号を除く。)に規定する自動車に係る環境性能割の減免にあつては第百三十五条の五第一項の規定により当該自動車の取得の事実を申告する際に、前項第四号に規定する自動車に係る環境性能割の減免にあつては災害のやんだ日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所および氏名または名称
二 減免を受けようとする税額
三 自動車の車名、型式および登録番号
四 減免を受けようとする事由
追加〔平成二九年条例二号〕、一部改正〔令和元年条例五号〕
第百三十五条の十四 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に係る身体障害者または精神障害者(以下この条において「身体障害者等」という。)の自動車の取得(当該身体障害者等が年齢十八歳未満の身体障害者である場合または精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者の自動車の取得を含む。)に対しては、当該身体障害者等がこの条の規定により環境性能割の減免を受けた自動車を現に所有している場合を除き、規則で定める範囲の環境性能割を減免することができる。
一 専ら身体障害者等が運転する自動車
二 専ら身体障害者等の通学、通院、通所または生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者または当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者(次項においてこれらの者を「生計同一者等」という。)が運転する自動車
2 前項の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、第百三十五条の五第一項の規定により当該自動車の取得の事実を申告する日から一月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、知事に提出するとともに、規則で定める書類および道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条の規定により交付された身体障害者等または生計同一者等の運転免許証(以下この条において「運転免許証」という。)を提示しなければならない。ただし、前項第一号に該当する自動車を取得した身体障害者等については、減免を必要とする理由を証明する書類の提出を要しないものとする。
一 減免を受ける者の氏名および住所ならびに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係
二 身体障害者等の氏名、住所および年齢
三 減免を受けようとする税額
四 自動車を運転する者の氏名および住所ならびに身体障害者等との関係
五 運転免許証の番号、交付年月日および有効期限ならびに運転免許の種類および条件が付されている場合にはその条件
六 自動車の登録番号、車名、型式、主たる定置場、種別、用途および使用目的
七 その他知事が必要と認める事項
追加〔平成二九年条例二号〕
(環境性能割の更正または決定等に関する通知)
第百三十五条の十五 法第百六十八条第四項の規定による環境性能割の更正または決定の通知、法第百七十一条第六項の規定による環境性能割の過少申告加算金額および不申告加算金額の決定の通知ならびに法第百七十二条第五項の規定による環境性能割の重加算金額の決定の通知をしようとする場合には、更正または決定通知書を交付するものとする。
追加〔平成二九年条例二号〕
(環境性能割の不足税額の納付手続)
第百三十五条の十六 環境性能割の納税者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された環境性能割の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、それぞれ当該通知書の納期限までに納付書によつて納めなければならない。
追加〔平成二九年条例二号〕
(環境性能割の市町に対する交付)
第百三十五条の十七 知事は、県に納付された環境性能割額に相当する額に百分の四十・八五を乗じて得た額を、環境性能割交付金(以下この条において「交付金」という。)として、市町に対し交付する。
2 知事は、前項の規定による交付金を交付する場合は、毎年度八月、十二月および三月中に、施行令第四十四条の八に規定するところにより算定した額について交付金交付決定通知書を交付してするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成二九年条例二号〕、一部改正〔令和元年条例五号〕
(種別割の税率)
第百三十六条 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
(1) レシプロ・エンジンを原動機とするもの
総排気量が一リットル以下のもの 年額 七千五百円
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 八千五百円
総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 九千五百円
総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 一万三千八百円
総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 一万五千七百円
総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 一万七千九百円
総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 二万五百円
総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 二万三千六百円
総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万七千二百円
総排気量が六リットルを超えるもの 年額 四万七百円
(2) ロータリー・エンジンを原動機とするもの
総容積(単室容積にローター数を乗じて得た容積をいう。以下同じ。)が〇・六六六リットル以下のもの 年額 七千五百円
総容積が〇・六六六リットルを超え、一リットル以下のもの 年額 八千五百円
総容積が一リットルを超え、一・三三三リットル以下のもの 年額 九千五百円
総容積が一・三三三リットルを超え、一・六六六リットル以下のもの 年額 一万三千八百円
総容積が一・六六六リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 一万五千七百円
総容積が二リットルを超え、二・三三三リットル以下のもの 年額 一万七千九百円
総容積が二・三三三リットルを超え、二・六六六リットル以下のもの 年額 二万五百円
総容積が二・六六六リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 二万三千六百円
総容積が三リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 二万七千二百円
総容積が四リットルを超えるもの 年額 四万七百円
(3) 電動機を原動機とするもの(法第百四十九条第一項第一号に規定するものをいう。以下この条において同じ。) 年額 七千五百円
ロ 自家用
(1) レシプロ・エンジンを原動機とするもの
総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万五千円
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万五百円
総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万六千円
総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万三千五百円
総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万円
総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万七千円
総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万五千五百円
総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万五千五百円
総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万七千円
総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万円
(2) ロータリー・エンジンを原動機とするもの
総容積が〇・六六六リットル以下のもの 年額 二万五千円
総容積が〇・六六六リットルを超え、一リットル以下のもの 年額 三万五百円
総容積が一リットルを超え、一・三三三リットル以下のもの 年額 三万六千円
総容積が一・三三三リットルを超え、一・六六六リットル以下のもの 年額 四万三千五百円
総容積が一・六六六リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 五万円
総容積が二リットルを超え、二・三三三リットル以下のもの 年額 五万七千円
総容積が二・三三三リットルを超え、二・六六六リットル以下のもの 年額 六万五千五百円
総容積が二・六六六リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 七万五千五百円
総容積が三リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 八万七千円
総容積が四リットルを超えるもの 年額 十一万円
(3) 電動機を原動機とするもの 年額 二万五千円
二 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
最大積載量が一トン以下のもの 年額 六千五百円
最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 九千円
最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万二千円
最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 一万五千円
最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 一万八千五百円
最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 二万二千円
最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 二万五千五百円
最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 二万九千五百円
最大積載量が八トンを超えるもの 年額 二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える一トンまでごとに四千七百円を加算した額
小型自動車に属するけん引車 年額 七千五百円
普通自動車に属するけん引車 年額 一万五千百円
小型自動車に属する被けん引車 年額 三千九百円
普通自動車に属する最大積載量が八トン以下の被けん引車 年額 七千五百円
最大積載量が八トンを超える被けん引車 年額 七千五百円に最大積載量が八トンを超える一トンまでごとに三千八百円を加算した額
ロ 自家用
最大積載量が一トン以下のもの 年額 八千円
最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 一万千五百円
最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万六千円
最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 二万五百円
最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 二万五千五百円
最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 三万円
最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 三万五千円
最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 四万五百円
最大積載量が八トンを超えるもの 年額 四万五百円に最大積載量が八トンを超える一トンまでごとに六千三百円を加算した額
小型自動車に属するけん引車 年額 一万二百円
普通自動車に属するけん引車 年額 二万六百円
小型自動車に属する被けん引車 年額 五千三百円
普通自動車に属する最大積載量が八トン以下の被けん引車 年額 一万二百円
最大積載量が八トンを超える被けん引車 年額 一万二百円に最大積載量が八トンを超える一トンまでごとに五千百円を加算した額
三 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)
イ 営業用
(1) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(2)において同じ。)
乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円
乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円
乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円
乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円
乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円
乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円
乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円
(2) 一般乗合用バス以外のバス
乗車定員が三十人以下のもの 年額 二万六千五百円
乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 三万二千円
乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 三万八千円
乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 四万四千円
乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 五万五百円
乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 五万七千円
乗車定員が八十人を超えるもの 年額 六万四千円
ロ 自家用
(1) 通学用バス(学校が所有するバスで、専ら学生、生徒、児童または幼児の通学の用に供するものに限る。(2)において同じ。)
乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円
乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円
乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円
乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円
乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円
乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円
乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円
(2) 通学用バス以外のバス
乗車定員が三十人以下のもの 年額 三万三千円
乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 四万千円
乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 四万九千円
乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 五万七千円
乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 六万五千五百円
乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 七万四千円
乗車定員が八十人を超えるもの 年額 八万三千円
四 特種用途自動車
イ 霊きゆう車
(1) 普通自動車に属するもの
営業用 年額 一万二千五百円
自家用 年額 一万七千円
(2) 小型自動車に属するもの
営業用 年額 七千五百円
自家用 年額 一万円
ロ タンク車、コンクリートミキサー車、冷蔵庫車その他貨物の輸送を目的とし、かつ、積載量の定めのある自動車
(1) 普通自動車に属するもの 第二号に掲げるトラツクの区分に従い、それぞれ当該区分ごとに定める額
(2) 小型自動車に属するもの 第二号に掲げるトラツクの区分に従い、それぞれ当該区分ごとに定める額
ハ キヤンピング車(自家用のものに限る。)
(1) レシプロ・エンジンを原動機とするもの
総排気量が一リツトル以下のもの 年額 二万円
総排気量が一リツトルを超え、一・五リツトル以下のもの 年額 二万四千四百円
総排気量が一・五リツトルを超え、二リツトル以下のもの 年額 二万八千八百円
総排気量が二リツトルを超え、二・五リツトル以下のもの 年額 三万四千八百円
総排気量が二・五リツトルを超え、三リツトル以下のもの 年額 四万円
総排気量が三リツトルを超え、三・五リツトル以下のもの 年額 四万五千六百円
総排気量が三・五リツトルを超え、四リツトル以下のもの 年額 五万二千四百円
総排気量が四リツトルを超え、四・五リツトル以下のもの 年額 六万四百円
総排気量が四・五リツトルを超え、六リツトル以下のもの 年額 六万九千六百円
総排気量が六リツトルを超えるもの 年額 八万八千円
(2) ロータリー・エンジンを原動機とするもの
総容積が〇・六六六リツトル以下のもの 年額 二万円
総容積が〇・六六六リツトルを超え、一リツトル以下のもの 年額 二万四千四百円
総容積が一リツトルを超え、一・三三三リツトル以下のもの 年額 二万八千八百円
総容積が一・三三三リツトルを超え、一・六六六リツトル以下のもの 年額 三万四千八百円
総容積が一・六六六リツトルを超え、二リツトル以下のもの 年額 四万円
総容積が二リツトルを超え、二・三三三リツトル以下のもの 年額 四万五千六百円
総容積が二・三三三リツトルを超え、二・六六六リツトル以下のもの 年額 五万二千四百円
総容積が二・六六六リツトルを超え、三リツトル以下のもの 年額 六万四百円
総容積が三リツトルを超え、四リツトル以下のもの 年額 六万九千六百円
総容積が四リツトルを超えるもの 年額 八万八千円
(3) 電動機を原動機とするもの 年額 二万円
ニ その他
(1) 普通自動車に属するもの
営業用 年額 一万八千五百円
自家用 年額 二万五千五百円
(2) 小型自動車に属するもの
営業用 年額 九千円
自家用 年額 一万二千円
五 三輪の小型自動車
イ 営業用
三輪の小型自動車 年額 四千五百円
三輪の小型自動車に属するけん引車 年額 三千九百円
ロ 自家用
三輪の小型自動車 年額 六千円
三輪の小型自動車に属するけん引車 年額 五千三百円
2 前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上で乗用車に準ずるものに対して課する種別割の税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を、加算した額とする。
一 営業用
イ レシプロ・エンジンを原動機とするもの
総排気量が一リットル以下のもの 年額 三千七百円
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 四千七百円
総排気量が一・五リットルを超えるもの 年額 六千三百円
ロ ロータリー・エンジンを原動機とするもの
単位容積が〇・五七二リットル以下のローター二個を有するもの 年額 四千七百円
単位容積が〇・五七二リットルを超えるローター二個を有するもの 年額 六千三百円
ハ 電動機を原動機とするもの 年額 三千七百円
二 自家用
イ レシプロ・エンジンを原動機とするもの
総排気量が一リットル以下のもの 年額 五千二百円
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 六千三百円
総排気量が一・五リットルを超えるもの 年額 八千円
ロ ロータリー・エンジンを原動機とするもの
単位容積が〇・五七二リットル以下のローター二個を有するもの 年額 六千三百円
単位容積が〇・五七二リットルを超えるローター二個を有するもの 年額 八千円
ハ 電動機を原動機とするもの 年額 五千二百円
全部改正〔昭和五九年条例三八号〕、一部改正〔昭和六〇年条例三〇号・六一年二四号・平成元年四七号・一三年四〇号・一八年三九号・二二年二一号・二九年二号・令和元年五号・三年三〇号〕
(種別割の税率の特例)
第百三十七条 法第百七十七条の七第三項に規定する種別割の税率は、前条の規定にかかわらず、同条の税率に、十分の十から、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める月数に十分の〇・七五を乗じた数を控除した割合を乗じたものとする。
一 積雪により自動車を運行の用に供することができない期間(以下この頃において「運行できない期間」という。)が四月以上の地区に主たる定置場を有する自動車四月
二 運行できない期間が三月以上四月未満の地区に主たる定置場を有する自動車三月
三 運行できない期間が二月以上三月未満の地区に主たる定置場を有する自動車二月
四 運行できない期間が一月以上二月未満の地区に主たる定置場を有する自動車一月
2 前項各号の地区は、規則で定める。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・五一年二四号・六三年二四号・平成一三年四〇号・二九年二号〕
第百三十八条 削除
削除〔昭和五〇年条例二二号〕
(種別割の賦課期日)
第百三十九条 種別割の賦課期日は、四月一日とする。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔平成二九年条例二号〕
(種別割の納期)
第百四十条 種別割の納期は、五月十五日から同月三十一日までとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。
3 賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するものの納期は、納税通知書の定めるところによる。
全部改正〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三一年条例一五号・三二年三〇号・三三年一九号・三八年一四号・四〇年二六号・四一年二一号・四八年三八号・平成二九年二号〕
第百四十一条 削除
削除〔昭和五〇年条例二二号〕
(種別割の徴収の方法)
第百四十二条 種別割の徴収については、普通徴収の方法による。
2 新規登録の申請があつた自動車について法第百七十七条の十第一項の規定により課する種別割の徴収については、賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。
3 知事は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をした際に、当該種別割の額に相当する金額を県が指定する証紙代金収納計器取扱者に支払い、第百四十四条の規定により提出すべき申告書または報告書に証紙代金収納計器で当該種別割の額に相当する金額の表示を受けさせることにより、または当該種別割の額に相当する現金を納付させた後納税済印を押すことにより、その税金を払い込ませなければならない。
4 前項の申告書または報告書の提出がなかつたことにより、第二項の規定により種別割を証紙徴収の方法により徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法による。
全部改正〔昭和三五年条例七号〕、一部改正〔昭和四〇年条例二六号・四一年二一号・四二年一六号・四五年二四号・四六年三二号・四八年三八号・平成一八年三五号・二一年二六号・二七年三〇号・二九年二号・二〇号・令和元年五号〕
(種別割の徴収の方法の特例)
第百四十二条の二 知事は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、または法第七百四十七条の二第一項の規定により法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、第百四十四条第一項の規定による申告書または報告書の提出を行うときは、前条第二項および第三項の規定によるほか、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る種別割を施行規則第九条の十六で定める方法により徴収することができる。
追加〔平成二九年条例二〇号〕、一部改正〔平成二九年条例二号・三一年一五号・令和元年五号・一〇号〕
(種別割の納付手続)
第百四十三条 第百四十二条第一項または第四項の規定により徴収される種別割は、知事が発行する納税通知書によつて納めなければならない。
2 第百四十二条第三項に規定する証紙代金収納計器取扱者、証紙代金収納計器により表示される印影の形式、証紙代金収納計器の取扱いの方法および納税済印の印影の形式その他証紙徴収について必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔昭和三五年条例七号〕、一部改正〔昭和三八年条例一四号・四〇年二六号・四二年一六号・四六年三二号・五〇年二二号・平成二九年二号・二〇号〕
(種別割の賦課徴収に関する申告または報告の義務)
第百四十四条 種別割の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する事実が発生した日から十五日を経過する日まで(十五日を経過する日までの間に新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録(次項において「変更登録」という。)または移転登録の申請をするときは、その申請をした際)に、法第百七十七条の十三第一項の申告書または報告書(以下この条において「申告書または報告書」という。)を知事に提出しなければならない。
一 自動車(商品であつて使用しないものを除く。)を取得したとき。
二 自動車が第百三十四条の三の規定の適用を受けることとなつたときまたは受けなくなつたとき。
三 自動車の運行の用に供することをやめたとき。
四 自動車を滅失し、解体し(整備または改造のため解体した場合を除く。)または自動車としての用途を廃止したとき。
五 法第百四十六条第三項に規定する使用者となつたときまたは使用者でなくなつたとき。
六 自動車の定置場が県内に所在することとなつたときまたは所在しないこととなつたとき。
2 前項の規定により申告書または報告書を提出した者が、その申告書または報告書を提出した後に新規登録、変更登録または移転登録の申請をするときは、その申請をした際に申告書または報告書を改めて知事に提出しなければならない。
3 種別割の納税義務者が前二項の規定により申告書または報告書を提出した後において、その申告し、または報告した事項に異動を生じたときは、第一項の例により申告書または報告書を知事に提出しなければならない。
全部改正〔昭和四〇年条例二六号〕、一部改正〔昭和四三年条例一八号・四五年二四号・平成一三年四〇号・二九年二号〕
(所有権留保付自動車の賦課徴収に関する報告義務)
第百四十四条の二 第百三十四条の二第一項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所または居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該請求があつた日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
一 当該自動車の買主の氏名または名称および住所もしくは居所または所在地
二 当該自動車の買主の勤務先または事務所もしくは事業所の名称および所在地
三 当該自動車に係る賦払金の支払場所
四 当該自動車の所有権を当該自動車の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
五 当該自動車の占有の有無
六 その他知事が必要と認める事項
追加〔昭和五一年条例二四号〕、一部改正〔平成二九年条例二号〕
(種別割の不申告等に関する過料)
第百四十五条 種別割の納税義務者または第百三十四条の二第一項に規定する自動車の売主が、前二条の規定により申告し、または報告すべき事項について正当な事由がなくて申告または報告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
追加〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三九年四号・五一年二四号・平成二三年二一号・二九年二号〕
(自動車の売主の第二次納税義務の免除)
第百四十六条 知事は、第百三十四条の二第一項に規定する自動車の所在および買主の住所または居所が不明である場合において、当該自動車の売主が当該自動車の売買に係る代金の全部または一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該自動車の売主の法第十一条の九第一項の規定による第二次納税義務に係る徴収金の納付の義務を免除するものとする。
2 前項の規定は、第百三十四条の二第一項に規定する自動車の売主から前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。
3 前項の申告をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に、第一項の規定の適用があることを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 買主の従来の住所(居所)または所在地および氏名または名称
二 自動車の登録番号、車名、型式および車台番号
三 納付義務の免除を受けようとする税額
四 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
追加〔昭和四七年条例三一号〕、一部改正〔昭和四八年条例三一号・五一年二四号・平成二九年二号〕
第百四十七条および第百四十八条 削除
削除〔平成二九年条例二号〕
(種別割の減免)
第百四十九条 知事は、次の各号のいずれかに掲げる自動車に対し、必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によつて規則で定める範囲の種別割を減免することができる。
一 天災その他の災害により相当の損害を生じた自動車
二 公益のため直接専用する自動車
三 構造上身体障害者(身体に障害を有し歩行が困難の者で規則で定めるものをいう。次条において同じ。)または精神障害者(精神に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものをいう。次条において同じ。)の利用に専ら供するためのものと認められる自動車(次条第一項各号に該当するものを除く。)
2 前項第一号の規定により、種別割の減免を受けようとする者は、災害を受けた日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した申請書に損害を受けたことを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 年度および税額
二 自動車の種類、用途および登録番号
三 減免を受けようとする事由
3 第一項第二号または第三号の規定により、種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により徴収されるものにあつては納期限までに(賦課期日から当該賦課期日の属する年度の末日までの間において同項第二号または第三号のいずれかに該当することとなつた自動車に係るものにあつては、その都度)、証紙徴収の方法により徴収されるものにあつては県が発行する自動車税証紙をもつてその税金を払い込むこととされている際に(当該税金の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日までの間において同項第二号または第三号のいずれかに該当することとなつた自動車に係るものにあつては、その都度)前項各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
4 第一項第二号または第三号の規定により、種別割の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合は、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。
追加〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三九年五〇号・四一年二一号・二八号・四四年二〇号・四八年三八号・五三年四八号・平成二年二四号・一七年六号・二九年二号〕
第百五十条 知事は、身体障害者または精神障害者(以下この条において「身体障害者等」という。)が所有する自動車(当該身体障害者等が年齢十八歳未満の身体障害者である場合または精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が所有する自動車を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、身体障害者等一人につき一台に限り、規則で定める範囲の種別割を減免することができる。
一 専ら身体障害者等が運転する自動車
二 専ら身体障害者等の通学、通院、通所または生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者または当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者(次項においてこれらの者を「生計同一者等」という。)が運転する自動車
2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により徴収されるものにあつては納期限までに(賦課期日から当該賦課期日の属する年度の末日までの間において同項各号のいずれかに該当することとなつた自動車に係るものにあつては、その都度)、証紙徴収の方法により徴収されるものにあつては県が発行する自動車税証紙をもつてその税金を払い込むこととされている日から一月以内に(当該税金の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日までの間において同項各号のいずれかに該当することとなつた自動車に係るものにあつては、その都度)、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、知事に提出するとともに、規則で定める書類および道路交通法第九十二条の規定により交付された身体障害者等または生計同一者等の運転免許証(以下この条において「運転免許証」という。)を提示しなければならない。ただし、同項第一号に該当する自動車を所有する身体障害者等については、減免を必要とする理由を証明する書類の提出を要しないものとする。
一 減免を受ける者の氏名、住所および個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名および住所)ならびに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係
二 身体障害者等の氏名、住所および年齢
三 自動車を運転する者の氏名および住所ならびに身体障害者等との関係
四 運転免許証の番号、交付年月日および有効期限ならびに運転免許の種類および条件が付されている場合にはその条件
五 自動車の登録番号、主たる定置場、種別、用途および使用目的
六 その他知事が必要と認める事項
3 前項の場合において、種別割の減免を受けようとする者が、当該自動車につき、前年度に第一項の規定により種別割の減免を受けたときまたは第百三十五条の十四第一項の規定により環境性能割の減免を受けたときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する規則で定める書類および運転免許証の提示を要しないものとする。
4 前条第四項の規定は、第一項の規定により種別割の減免を受けた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項第二号または第三号」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。
全部改正〔昭和四一年条例二八号〕、一部改正〔昭和四二年条例一六号・四四年二〇号・四五年二四号・四九年二九号・五三年三六号・四八号・五八年二〇号・五九年四号・平成二年二四号・九年三一号・一一年二九号・一五年三三号・一七年六号・一九年一号・二一年二六号・二七年三七号・二九年二号〕
第百五十一条 知事は、種別割の賦課期日において、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物である自動車を販売することを業とする者で、同法第三条に規定する古物営業の許可(第三項第一号において「古物営業の許可」という。)を受け、古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第二条第四号に規定する自動車を取り扱うものが商品として所有している自動車で規則で定めるものに対しては、次に掲げる要件に該当する場合に限り、規則で定める範囲の種別割を減免することができる。
一 減免を受けようとする者に係る種別割について次項の規定により申請書を知事に提出する時において滞納がないこと。
二 減免を受けようとする者に係る当該年度の種別割について納期限までに納付されていること。
三 減免を受けようとする者が、地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、または法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者である場合は、それぞれ、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなつた日またはその通告の旨を履行した日から三年を経過していること。
四 減免を受けようとする者が、地方税の滞納処分を受けた者である場合は、当該滞納処分の日から二年を経過していること。
2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 減免を受けようとする者の住所および氏名ならびに古物営業の許可に係る古物営業法第五条第二項に規定する許可証の番号
二 減免を受けようとする自動車の登録番号、登録年月日および車台番号ならびに自動車税の賦課期日において、道路運送車両法第四条の自動車登録フアイルに登録または記載されている、所有者および使用者の氏名
三 減免を受けようとする自動車について自動車税の賦課期日後この項の規定によつて申請書を知事に提出するまでの間に売却等がなされたことの有無
四 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認める事項
全部改正〔昭和六一年条例二四号〕、一部改正〔平成七年条例四〇号・二七年三〇号・二九年二号・三〇年二九号・令和二年二九号〕
(種別割に係る督促)
第百五十二条 納税者が納期限までに種別割に係る徴収金を完納しない場合には、徴税吏員は納期限後五十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
全部改正〔平成二九年条例二号〕
(種別割の証明書の交付)
第百五十三条 知事は、道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする自動車に係る所有者が同法第九十七条の二第一項に規定する種別割の滞納がないことを証する書面の交付を請求する場合において、当該自動車について現に種別割に係る徴収金の滞納がないとき、またはその滞納があることが天災その他やむを得ない事由によるものであるときは、その旨の証明書を交付するものとする。
2 前項の証明書の交付を請求しようとする者は、証明を受けようとする自動車の登録番号その他必要な事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第百四十三条第一項の納税通知書(第百三十九条の賦課期日に納税義務が発生した種別割に係るものに限る。)により徴収金の納付があつた場合その他規則で定める場合であつて、当該自動車について種別割に係る徴収金の滞納がないときは、前二項の規定による交付の請求がない場合であつても、第一項の証明書を交付することができる。
追加〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三四年条例四八号・三六年三八号・平成二〇年三〇号・二九年二号〕
第九節 鉱区税
一部改正〔平成七年条例一〇号〕
(鉱区税の納税義務者等)
第百五十四条 鉱区税は、鉱区に対し、その面積を課税基準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条または第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
追加〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和四〇年条例二六号・平成二六年四六号〕
(鉱区税の税率)
第百五十五条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 二百円
採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 四百円
二 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
面積百アールごとに 年額 二百円
2 石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する税率の三分の二とする。
3 第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。
追加〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三四年条例二八号・三九年四号・四〇年二六号・四一年二一号・二八号・五二年二九号・五八年二〇号・平成一三年三七号〕
(鉱区税の賦課期日)
第百五十六条 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。
追加〔昭和二九年条例二〇号〕
(鉱区税の納期)
第百五十七条 鉱区税の納期は、五月十五日から同月三十一日までとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。
3 賦課期日後に納税義務が発生した鉱区税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
追加〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三八年条例一四号・四一年二一号〕
(鉱区税の徴収の方法)
第百五十七条の二 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法による。
追加〔昭和三五年条例七号〕
(鉱区税の納付手続)
第百五十八条 鉱区税は、知事の発行する納税通知書によつて納めなければならない。
全部改正〔昭和三五年条例七号〕、一部改正〔昭和三八年条例一四号〕
(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)
第百五十九条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、または消滅した場合には、その発生し、または消滅した日から七日以内に、左に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、提出期限は、異動が生じた日から七日以内とする。
一 納税義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 鉱区の所在地、種類、登録番号、存続期間および面積または延長
三 県内の主たる事務所または事業所(主たる事務所または事業所を有しないときは、県内において納税の便宜を有する場所)の所在地および名称
四 納税義務の発生、消滅または異動の年月日および事由
追加〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和四一年条例二一号・平成二七年三七号〕
(鉱区税に係る不申告に関する過料)
第百六十条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
追加〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三九年四号・四一年二一号・平成二三年二一号〕
(鉱区税の納税管理人)
第百六十一条 鉱区税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合においても、また、同様とし、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から十日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の十日前までにしなければならない。
2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、第一項の規定による申告をし、または同項の承認を受けなければならない。
追加〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・四一年二一号・平成一〇年二五号〕
(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第百六十二条 前条第三項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
全部改正〔平成一〇年条例二五号〕、一部改正〔平成二三年条例二一号〕
(鉱区税に関する証明書の交付)
第百六十三条 知事は、試掘権者が鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四条の二および同第二十条第四項の規定によつて鉱区税を滞納していないことまたは鉱区税を滞納していることが災害その他やむを得ない事由によるものであることを証する証明書の交付を請求したときは、当該証明書を交付するものとする。
2 前項の証明書の交付を請求しようとする者は、第十一条第二項各号に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。
追加〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・平成二〇年三〇号〕
(鉱区税の減免)
第百六十四条 知事は、災害があつた場合において特に必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によつて鉱区税を減免することができる。
2 前項の申請をする者は、災害を受けた日から三十日以内に、左に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添附してこれを知事に提出しなければならない。
一 年度または税額
二 減免を必要とする事由
追加〔昭和二九年条例二〇号〕、一部改正〔昭和四四年条例二〇号〕
第十節 削除
削除〔平成一六年条例四三号〕
第百六十五条から第百六十九条まで 削除
削除〔平成二七年条例三〇号〕
第十一節 固定資産税
一部改正〔平成七年条例一〇号〕
(納税義務者等)
第百七十条 固定資産税は、大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。第百七十三条、第百七十七条第二項および第百八十条第一項において同じ。)に対し、その所有者に課する。
追加〔昭和二九年条例五五号〕、一部改正〔昭和三二年条例三〇号・三五年七号〕
(固定資産税の納税管理人)
第百七十一条 固定資産税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合においても、また、同様とし、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から十日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の十日前までにしなければならない。
2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、第一項の規定による申告をし、または同項の承認を受けなければならない。
追加〔昭和二九年条例五五号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・四一年二一号・平成一〇年二五号〕
(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第百七十二条 前条第三項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
追加〔昭和二九年条例五五号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三九年四号・四一年二一号・平成一〇年二五号・二三年二一号〕
(課税標準)
第百七十三条 固定資産税の課税標準は、賦課期日現在における大規模の償却資産の価格(法第三百四十九条の二または法第三百四十九条の三の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち、法第三百四十九条の四および第三百四十九条の五の規定によつて当該大規模の償却資産が所在する市町が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額をこえる部分の金額とする。
追加〔昭和二九年条例五五号〕、一部改正〔昭和三〇年条例三一号・三二年三〇号・三五年七号・平成一七年六五号〕
(税率)
第百七十四条 固定資産税の税率は、百分の一・四とする。
追加〔昭和二九年条例五五号〕
(固定資産税の賦課期日)
第百七十五条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
追加〔昭和二九年条例五四号〕、一部改正〔昭和四一年条例二一号〕
(固定資産税の納期)
第百七十六条 固定資産税の納期は、左のとおりとする。
第一期 四月十五日から同月三十日まで
第二期 七月十五日から同月三十一日まで
第三期 十二月十五日から同月二十五日まで
第四期 翌年二月十五日から同月末日まで
2 固定資産税の税額が千円未満の場合の納期は、前項の規定にかかわらず四月十五日から同月三十日までとする。
3 知事は、第一項および前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。
追加〔昭和二九年条例五五号〕、一部改正〔昭和三八年条例一五号・四一年二一号・平成二七年三〇号〕
(固定資産税の徴収の方法等)
第百七十七条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。
2 法第七百四十五条第一項の規定において準用する法第三百六十四条第五項の規定に該当する大規模の償却資産にあつては、法第三百八十九条第一項に規定する通知が行なわれる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について、当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を前条第一項の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし、当該徴収することができる総額は、仮に算定した額の二分の一に相当する額を超えることができない。
追加〔昭和三五年条例七号〕、一部改正〔平成一四年条例四八号〕
(固定資産税の納付手続等)
第百七十七条の二 固定資産税は、知事の発行する納税通知書によつて納めなければならない。
追加〔昭和二九年条例五五号〕、一部改正〔昭和三二年条例三〇号・三三年一九号・三五年七号・三八年一四号〕
(固定資産税の納期前の納付)
第百七十八条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち、納期の到来した納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該期日の後の納期の納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によつて固定資産税の納税者が当該納期の後の納期の納付額に相当する金額の税額を納付した場合においては、同項の規定によつて納期限前に納付した税額の百分の一に納期前の月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)を乗じて得た額の報奨金を申請により交付する。ただし、当該納税者の未納の徴収金がある場合においては、これを交付しない。
追加〔昭和二九年条例五五号〕、一部改正〔昭和三八年条例一四号〕
(固定資産税の減免)
第百七十九条 知事は、天災その他の災害により、著しく価値を減じた大規模の償却資産のうち、知事において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
2 前項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、災害を受けた日から三十日以内に、左に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添附して知事に提出しなければならない。
一 納税義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)
二 償却資産の所在、種類、数量および価格
三 減免を受けようとする事由および被害の状況
追加〔昭和二九年条例五五号〕、一部改正〔昭和三七年条例二七号・四三年一八号・四四年二〇号・平成二七年三七号〕
(固定資産税の不申告に関する過料)
第百八十条 法第七百四十二条第一項または第三項の規定によつて知事が指定した償却資産の所有者が法第七百四十五条第一項の規定によつて準用する法第三百八十三条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなく申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
追加〔昭和二九年条例五五号〕、一部改正〔昭和三五年条例七号・三九年四号・四三年一八号・平成二三年二一号〕
第三章 目的税
第一節 および第二節 削除
削除〔平成二一年条例二六号〕
第百八十一条から第二百五条まで 削除
削除〔平成二一年条例二六号〕
第三節 狩猟税
一部改正〔平成一六年条例四三号〕
(狩猟税の納税義務者)
第二百六条 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける者に対して課する。
追加〔昭和三八年条例一四号〕、一部改正〔昭和五四年条例一八号・平成一六年四三号〕
(狩猟税の税率)
第二百七条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 一万六千五百円
二 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者または同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業または林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円
三 網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円
四 網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者または同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業または林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円
五 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円
2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。
一 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一
二 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区および放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三
全部改正〔平成一六年条例四三号〕、一部改正〔平成一九年条例三九号・二七年六号・二九年二〇号〕
(狩猟税の賦課期日)
第二百八条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。
追加〔昭和三八年条例一四号〕、一部改正〔昭和五四年条例一八号・平成一六年四三号〕
(狩猟税の徴収の方法)
第二百九条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。
2 狩猟税の納税義務者が次条第一項または第四項の規定により納付した狩猟税の税額について不足額がある場合における当該不足税額の徴収については、前項の規定にかかわらず、普通徴収の方法による。
全部改正〔平成一六年条例四三号〕
(狩猟税の納付手続)
第二百十条 狩猟税の納税義務者は、狩猟者の登録を受ける際に、次条の規定による申告書に県の発行する狩猟税証紙をはつて、その税金を納めなければならない。
2 知事は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて福井県証紙まつ消印で判明にこれをまつ消しなければならない。
3 前条第二項の規定により徴収される狩猟税は、知事が発行する納税通知書によつて納めなければならない。
4 狩猟税の納税義務者が、特別の理由により狩猟税を証紙により納めることが困難な場合において、証紙の額面金額に相当する現金を納付したときは、領収証書を第一項の申告書に添付することによつて、証紙に代えることができる。
5 証紙およびその売りさばきその他証紙徴収について必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成一六年条例四三号〕
(狩猟税の賦課徴収に関する申告義務)
第二百十一条 狩猟税の納税義務者は、狩猟者の登録を受ける際に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
一 住所および氏名
二 狩猟免許の種類および狩猟をする場所
三 その他知事が必要と認める事項
2 前項の納税義務者が第二百七条第一項第二号または第四号に掲げる者であるときは、前項の申告書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
追加〔平成一六年条例四三号〕、一部改正〔平成二一年条例二九号〕
(狩猟税に係る不申告に関する過料)
第二百十二条 狩猟税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料は、納入通知書により、発付の日から十日以内の納期限を指定して徴収する。
追加〔平成一六年条例四三号〕、一部改正〔平成二三年条例二一号〕
(狩猟税の減免)
第二百十三条 知事は、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者で特に必要があると認めるものについては、当該納税者の申請によつて狩猟税を減免することができる。
2 前項の申請をする者は、賦課期日または納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 年度または税額
二 減免を必要とする事由
追加〔平成一六年条例四三号〕
附 則
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、自動車税、鉱区税、漁業権税、狩猟者税、特別漁業権税、事業税および特別所得税については、昭和二十五年分からそれぞれ適用する。
全部改正〔昭和四四年条例一七号〕
(福井県県税条例の廃止)
第二条 福井県県税条例(昭和二十五年福井県条例第五十二号)は廃止する。
全部改正〔昭和四四年条例一七号〕
(旧福井県県税賦課徴収条例または福井県県税条例の規定に基づいて課しまたは課すべきであつた県税の取扱い)
第三条 旧福井県県税賦課徴収条例(昭和二十三年福井県条例第三十一号)の規定によつて課し、または課すべきであつた県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税および入湯税にあつては、昭和二十五年八月三十一日以前の分(特別徴収の電気ガス税にあつては、同日以前において収納した料金分)については、旧福井県県税賦課徴収条例の例による。
2 福井県県税条例(昭和二十五年福井県条例第五十二号)の規定によつて課し、または課すべきであつた県税については、この条例によつて課しまたは課すべきものとみなす。
3 この条例施行前にした行為に対し、旧福井県県税賦課徴収条例または福井県県税条例(昭和二十五年福井県条例第五十二号)によつて科すべき罰則の適用については、なお、それぞれの規定の例による。
全部改正〔昭和四四年条例一七号〕
(個人の県民税の所得割の非課税の範囲等)
第三条の二 知事は、当分の間、法附則第三条の三第一項に規定する者に対しては、第十七条第一項の規定にかかわらず、個人の県民税の所得割(第三十条の規定によつて課する所得割を除く。)を課さない。
2 知事は、当分の間、法附則第三条の三第二項に規定する場合に該当するときは、同項に規定する金額を、当該納税義務者の第二十条および第二十条の二の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
3 前項の規定の適用がある場合における第二十一条の規定の適用については、同条中「前三条および」とあるのは、「前三条および附則第三条の二第二項ならびに」とする。
追加〔昭和五六年条例三五号〕、一部改正〔昭和五七年条例二一号・五八年二〇号・五九年三八号・六一年二四号・平成元年一二号・四七号・二年二四号・三年一八号・四年二五号・五年三一号・六年二三号・一〇年七号・二五号・一一年二九号・一二年九九号・一三年三七号・一四年四八号・一五年四五号・一六年四三号・一八年三九号・二〇年三〇号〕
(公益信託に係る県民税の課税の特例)
第三条の二の二 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について生ずる所得については、公益信託の委託者またはその相続人その他の一般承継人が当該公益信託の信託財産に属する資産および負債を有するものとみなして、第二章第一節の規定を適用する。
2 公益信託は、第十七条第一項第四号の二に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
追加〔平成一九年条例五八号〕、一部改正〔平成二〇年条例三八号〕
(公益法人等に係る県民税の課税の特例)
第三条の二の三 知事は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項までおよび第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第三項に規定する贈与または遺贈を行つた個人とみなして、施行令附則第三条の二の三第一項で定めるところにより、これに同法第四十条第三項に規定する財産(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額に係る県民税の所得割を課する。
追加〔平成二〇年条例三〇号〕、一部改正〔平成二五年条例三六号・二六年四七号〕
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除)
第四条 県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額(法附則第四条第一項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額をいう。)がある場合には、同条第二項に定めるところによる。
2 前項の規定は、法附則第四条第三項に規定するときに限り、適用する。
3 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額をいう。)(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、同条第四項に規定するときに限り、附則第十一条の四第一項後段の規定にかかわらず、法附則第四条第四項に定めるところによる。
4 前項の規定の適用がある場合には、法附則第四条第七項各号に定めるところによる。
全部改正〔平成一六年条例四三号〕、一部改正〔平成二二年条例一八号〕
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除)
第四条の二 県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額(法附則第四条の二第一項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額をいう。)がある場合には、同条第二項に定めるところによる。
2 前項の規定は、法附則第四条の二第三項に規定するときに限り、適用する。
3 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額をいう。)(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、同条第四項に規定するときに限り、附則第十一条の四第一項後段の規定にかかわらず、法附則第四条の二第四項に定めるところによる。
4 前項の規定の適用がある場合には、法附則第四条の二第七項に定めるところによる。
全部改正〔平成一六年条例四三号〕、一部改正〔平成二二年条例一八号〕
(個人の県民税の配当控除)
第五条 知事は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)または証券投資信託(同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第九条第一項第十一号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第二十四条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所または事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第二十条および第二十条の二の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配または特定株式投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・二(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配または特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・六)に相当する金額
二 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第九条第四項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・六(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・三)に相当する金額
三 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・三(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・一五)に相当する金額
2 前項の規定の適用がある場合における第二十一条の規定の適用については、同条中「前三条および」とあるのは、「前三条および附則第五条第一項ならびに」とする。
全部改正〔昭和四四年条例一七号〕、一部改正〔昭和四六年条例二三号・四九年二九号・五〇年二二号・五五年一六号・五九年三八号・六〇年三二号・平成七年三五号・一〇年三三号・一二年一〇九号・一三年三七号・一五年四五号・一八年三九号・一九年五八号・二〇年三〇号・二七年三〇号〕
第五条の二から第五条の四まで 削除
削除〔平成二〇年条例三〇号〕
(個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除)
第五条の五 知事は、平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条または第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この条および次条において「居住年」という。)が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において、法附則第五条の四第一項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から同項第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額を、当該納税義務者の第二十条および第二十条の二の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2 前項の規定の適用がある場合における第二十一条の規定の適用については、同条中「前三条および」とあるのは、「前三条および附則第五条の五第一項ならびに」とする。
3 第一項の規定は、法附則第五条の四第三項に規定する場合に限り、適用する。
4 県民税の所得割の納税義務者が第二十五条の二第一項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、法附則第五条の四第三項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町長に提出することができる。
5 前項の場合において、法附則第五条の四第三項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町長に提出されたものとみなす。
追加〔平成一八年条例三九号〕、一部改正〔平成二〇年条例三〇号・二一年二九号〕
第五条の六 知事は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条または第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年までまたは平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、法附則第五条の四の二第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第二十条および第二十条の二の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の百分の二に相当する金額(当該金額が三万九千円を超える場合には、三万九千円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第二十一条の規定の適用については、同条中「前三条および」とあるのは「前三条および附則第五条の六第一項ならびに」とする。
3 県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得または同条第十四項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」とする。
追加〔平成二一年条例二九号〕、一部改正〔平成二五年条例三六号・二七年二七号・二九年二号・令和元年五号・二年三四号・四年二二号〕
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例)
第五条の七 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における前二条の規定の適用については、附則第五条の五第一項中「租税特別措置法第四十一条または第四十一条の二の二」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条または同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二」と、「法附則第五条の四第一項第一号」とあるのは「法附則第四十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四第一項第一号」と、「同項第三号」とあるのは「法附則第四十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四第一項第三号」と、前条第一項中「租税特別措置法第四十一条または第四十一条の二の二」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条または同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二」と、「法附則第五条の四の二第一項第一号」とあるのは「法附則第四十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四の二第一項第一号」と、「同項第二号」とあるのは「法附則第四十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四の二第一項第二号」とする。
追加〔平成二三年条例二一号〕、一部改正〔平成二四年条例三九号〕
(肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例)
第六条 知事は、昭和五十七年度から令和九年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第二十五条の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された第二十五条の二第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として施行令附則第五条第一項に規定する額を免除するものとする。
2 知事は、前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないものまたは免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第二十五条の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は、第十八条から第二十条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の五第一項および附則第五条の六第一項ならびに法第三十二条第三項から第十六項まで、第三十七条の三および法附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六を乗じて計算した金額
二 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第十八条から第二十条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の五第一項および附則第五条の六第一項ならびに法第三十二条第三項から第十六項まで、第三十七条の三および法附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
3 前項の規定の適用がある場合における第二十一条の規定の適用については、同条中「前三条および」とあるのは、「前三条および附則第六条第二項ならびに」とする。
全部改正〔昭和四四年条例一七号〕、一部改正〔昭和四六年条例三二号・四八年三一号・五三年三八号・五七年二一号・五九年三八号・六一年二四号・六二年二九号・平成元年一二号・三年一八号・四年二五号・六年二三号・八年三二号・九年三一号・一〇年七号・一一年二九号・一二年九九号・一五年四五号・一七年五三号・六五号・一八年三九号・二〇年三〇号・二一年二九号・二三年二一号・二六年四七号・二九年二〇号・令和元年五号・二年三四号・五年三〇号〕
第七条 削除
削除〔令和元年条例五号〕
(法人の事業税の税率の特例)
第七条の二 租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第四十四条第一項第二号中「

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の四・九

」とあるのは「

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額

百分の四・九

各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額

百分の五・七

」と、同条第五項第一号中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」とする。
全部改正〔平成一五年条例四五号〕、一部改正〔平成一九年条例三九号・五八号・二二年二一号・令和元年五号・二年二九号・四年一九号〕
(譲渡割の賦課徴収の特例)
第七条の三 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、法附則第九条の十の規定を除くほか、第五十七条の二の規定にかかわらず、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて、国が行う。
追加〔平成七年条例一〇号〕
(譲渡割の申告の特例)
第七条の四 譲渡割の申告は、当分の間、第五十七条の六の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第五十七条の六において「知事」とあるのは、「税務署長」とする。
追加〔平成七年条例一〇号〕
(譲渡割の納付の特例)
第七条の五 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第五十七条の六の規定にかかわらず、譲渡割を消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第五十七条の六において「納付書によつて納めなければならない」とあるのは、「国に納付しなければならない」とする。
追加〔平成七年条例一〇号〕
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第七条の六 国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第九条の十四第一項で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。
追加〔平成七年条例一〇号〕
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第八条 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または法附則第十条の三第一項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第六条の十七第一項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第五十八条第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。
2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十一条第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項および第七十二条第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十一条第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として施行令附則第六条の十七第二項に規定する場合には、四年)」と、第七十二条第一項中「二年」とあるのは「三年(施行令附則第六条の十七第二項に規定する場合には、四年)」とする。
追加〔平成一一年条例二九号〕、一部改正〔平成一二年条例九九号・一三年三七号・一四年四八号・一五年四五号・一六年四三号・一八年三五号・二〇年二八号・二二年一八号・二四年三七号・二六年四六号・二八年二九号・三〇年二九号・令和元年五号・二年二九号・四年一九号・五年二六号〕
(都市再生緊急整備地域における不動産取得税の課税標準の特例措置)
第八条の二 法附則第十一条第七項本文に規定する条例で定める割合は、五分の一とする。
追加〔令和元年条例五号〕
(住宅の取得および土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第八条の二の二 平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に住宅または土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第六十一条の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 前項に規定する住宅または土地の取得が第七十一条第一項から第三項まで、第七十四条の二第一項、第七十四条の五第一項または次条第一項、第四項もしくは第六項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
全部改正〔平成一五年条例三三号〕、一部改正〔平成一八年条例三五号・二一年二六号・二四年三七号・二六年四六号・二七年二七号・三〇年二九号・令和元年五号・三年二六号〕
(不動産取得税の減額等)
第八条の三 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部または一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で施行令附則第九条の二第一項に規定する貸家住宅の用に供する土地の取得を令和七年三月三十一日までにした場合における第七十一条第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「住宅(施行令第三十九条の二の四第一項に規定する住宅に限る。以下この条、次条第二項および第七十四条第二項において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で施行令第三十九条の二の四第二項に規定するもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部または一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で施行令附則第九条の二第一項に規定する貸家住宅(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で施行令附則第九条の二第二項に規定するもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。
2 知事は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が法附則第十一条の四第二項に規定する改修工事対象住宅(以下この条において「改修工事対象住宅」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について同項に規定する改修工事(以下この項および第六項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で施行令附則第九条の三第二項に規定するもの(以下この項および第四項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
3 第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予およびその取消しならびに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十二条第一項中「、土地」とあるのは「、附則第八条の三第二項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この条および第七十四条において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号または第三項」とあるのは「附則第八条の三第二項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十四条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項第一号」とあるのは「附則第八条の三第二項」と、「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「の上に二年以内に住宅を新築すること、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅を一年以内に取得すること、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を一年以内に取得すること、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を六月以内に取得していたこと」とあるのは「を取得した日から二年以内に、同項に規定する住宅性能向上改修住宅を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したこと」と、「地番、地目および地積」とあるのは「家屋番号、種類、構造および床面積」と、「前条第一項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該特例適用住宅の完成予定年月日、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準適合既存住宅の取得予定年月日、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準不適合既存住宅の取得予定年月日、同項第二号の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準不適合既存住宅の取得年月日」とあるのは「住宅性能向上改修住宅の譲渡年月日」と、第七十三条中「第七十一条第一項第一号、第二項第一号もしくは第三項」とあるのは「附則第八条の三第二項」と、第七十四条第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十一条第一項第一号、第二項第一号または第三項」とあるのは「附則第八条の三第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「地番、地目および地積」とあるのは「家屋番号、種類、構造および床面積」と、「第七十一条第一項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該特例適用住宅の完成年月日、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準適合既存住宅の取得年月日、同条第三項の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準不適合既存住宅の取得年月日」とあるのは「住宅性能向上改修住宅の譲渡年月日」と読み替えるものとする。
4 知事は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、法附則第十一条の四第四項に規定する特定住宅性能向上改修住宅の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
5 第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予およびその取消しならびに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十二条第一項中「、土地」とあるのは「、附則第八条の三第二項に規定する宅地建物取引業者による同条第四項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この条および第七十四条において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号または第三項」とあるのは「附則第八条の三第四項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十四条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項第一号」とあるのは「附則第八条の三第四項」と、「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「の上に二年以内に住宅を新築すること、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅を一年以内に取得すること、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を一年以内に取得すること、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を六月以内に取得していたこと」とあるのは「を取得した日から二年以内に、同項に規定する特定住宅性能向上改修住宅の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したこと」と、「前条第一項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該特例適用住宅の完成予定年月日、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準適合既存住宅の取得予定年月日、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準不適合既存住宅の取得予定年月日、同項第二号の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準不適合既存住宅の取得年月日」とあるのは「特定住宅性能向上改修住宅の譲渡年月日」と、第七十三条中「第七十一条第一項第一号、第二項第一号もしくは第三項」とあるのは「附則第八条の三第四項」と、第七十四条第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十一条第一項第一号、第二項第一号または第三項」とあるのは「附則第八条の三第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十一条第一項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該特例適用住宅の完成年月日、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準適合既存住宅の取得年月日、同条第三項の規定の適用を受ける土地にあつては当該耐震基準不適合既存住宅の取得年月日」とあるのは「特定住宅性能向上改修住宅の譲渡年月日」と読み替えるものとする。
追加〔昭和四七年条例三一号〕、一部改正〔昭和四九年条例二九号・五一年二四号・五二年二九号・五四年一八号・五五年一六号・五六年三五号・五七年二一号・五八年二〇号・二九号・五九年三八号・六〇年三〇号・六二年一二号・二九号・六三年二四号・平成元年一二号・四七号・三年一八号・五年三一号・六年二三号・七年二九号・九年三一号・一〇年二七号・一一年二九号・一二年九九号・一三年三七号・一五年三三号・一六年四三号・一七年五三号・一九年三九号・二一年二六号・二二年一八号・二三年一七号・二一号・二四年三七号・二五年三三号・四三号・二六年四六号・二七年二七号・三〇号・二九年二号・一八号・三〇年二九号・三一年一五号・令和元年五号・三年二六号・五年二六号〕
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第八条の四 宅地評価土地(宅地および宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第六十条第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
2 前項の規定の適用がある土地の取得について第七十一条第一項から第三項までおよび附則第八条の三第四項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。
3 平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、第七十四条の五第一項に規定する被収用不動産等を収用されまたは譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十四条の五第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と読み替えるものとする。
追加〔平成六年条例二三号〕、一部改正〔平成八年条例三二号・九年三一号・一〇年二七号・一二年九九号・一五年三三号・一八年三五号・二一年二六号・二三年二一号・二四年三七号・二六年四六号・二七年二七号・三〇年二九号・令和元年五号・三年二六号・五年二六号〕
(不動産の価格の決定の特例)
第八条の四の二 第七十四条の五第一項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が法附則第十七条の二第一項または第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第七十四条の五第一項または附則第八条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準および法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成二三年条例二一号・二六年四六号〕
第八条の五および第八条の六 削除
削除〔平成二九年条例二号〕
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第八条の七 当分の間、第百十六条第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
追加〔平成二一年条例二六号〕
(軽油引取税の課税免除の特例)
第八条の八 知事は、令和六年三月三十一日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百十六条第一項および第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百三十条第四項の規定による免税証の交付があつた場合または法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する法第百四十四条の三十一第四項もしくは第五項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
二 自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(施行令附則第十条の二の二第一項に規定するものを除く。)その他これらに類するものとして同条第二項に規定するものの電源または動力源に供する軽油の引取り
三 鉄道事業または軌道事業を営む者その他施行令附則第十条の二の二第三項に規定する者が鉄道用車両または軌道用車両(日本貨物鉄道株式会社にあつては、同条第四項に規定する機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
四 農業または林業を営む者その他施行令附則第十条の二の二第五項に規定する者が動力耕うん機その他の同条第六項に規定する機械の動力源に供する軽油の引取り
五 木材加工業その他の施行令附則第十条の二の二第七項に規定する事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の同項に規定する用途に供する軽油の引取り
2 第百二十九条から第百三十二条まで、第百三十三条の四および第百三十三条の五の規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百二十九条第一項中「第百二十条に規定する」とあるのは「附則第八条の八第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百二十条に規定する」とあるのは「附則第八条の八第一項各号に掲げる」と、同条第四項中「三年」とあるのは「三年(三年を経過する日が令和六年三月三十一日以後に到来する場合には、同日まで)」と読み替えるものとする。
3 前項において読み替えて準用する第百二十九条第一項に規定する免税軽油または同条第二項に規定する免税証は、それぞれ第百二十九条第一項に規定する免税軽油または同条第二項に規定する免税証とみなして、第百三十三条の規定を適用する。
4 前三項の場合における第六条、第百十七条、第百二十四条、第百二十六条および第百三十三条の十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第二項第七号ヘ

第百三十条第四項

第百三十条第四項(附則第八条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)

第百十七条第一項第三号および第四号

第百二十条

第百二十条または附則第八条の八第一項

第百十七条第一項第四号

同条

これらの規定

第百二十四条

第百十七条

第百十七条(附則第八条の八第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

第百二十六条第一項および第三項

または第百二十条

もしくは第百二十条または附則第八条の八第一項

第百二十六条第三項

第百二十九条第二項

第百二十九条第二項(附則第八条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)

第百三十三条の十一

第百十七条第一項第三号または第四号

第百十七条第一項第三号または第四号(附則第八条の八第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

追加〔平成二一年条例二六号〕、一部改正〔平成二二年条例一八号・二四年三七号・二七年二七号・三〇年二九号・令和元年五号・二年二九号・三年二六号〕
(軽油引取税の税率の特例)
第八条の九 軽油引取税の税率は、第百二十三条の規定にかかわらず、当分の間、一キロリットルにつき、三万二千百円とする。
追加〔平成二一年条例二六号〕、一部改正〔平成二二年条例一八号〕
(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)
第八条の十 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第八十九条第一項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第百十六条第一項もしくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費もしくは第百十七条第一項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百十六条第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前条の規定の適用を停止する。
2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第八十九条第二項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第百十六条第一項もしくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費もしくは第百十七条第一項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百十六条第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。
追加〔平成二二年条例一八号〕
(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)
第八条の十一 前条の規定は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十四条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。
追加〔平成二三年条例二一号〕
(自動車税の環境性能割の非課税)
第八条の十二 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているもの(国が交付する車両の購入に係る補助金を受けて取得した一般乗合用のバスを運行の用に供するものに限る。)の運行の用に供するバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、第百三十四条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課さない。
追加〔令和元年条例五号〕、一部改正〔令和三年条例二六号・五年二六号〕
(自動車税の環境性能割の税率の特例)
第八条の十三 営業用の自動車に対する第百三十五条の二各号の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号

百分の一

百分の〇・五

第二号

百分の二

百分の一

第三号

百分の三

百分の二

追加〔平成二九年条例二号〕、一部改正〔令和元年条例五号・二年三四号・三年二六号・五年二六号〕
(自動車税の種別割の課税免除の特例)
第九条 知事は、当分の間、私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供し、かつ、知事の承認を受けたものに対しては、第百三十四条の三第一項第三号の規定にかかわらず、自動車税の種別割の課税を免除する。
全部改正〔昭和四四年条例一七号〕、一部改正〔平成二九年条例二号〕
(自動車税の種別割の税率の特例)
第九条の二 次の各号に掲げる自動車(法附則第十二条の三第一項に規定する電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車および自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。次条において同じ。)ならびに第百三十六条第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス、同項第四号ハに規定する自家用のキヤンピング車および被けん引車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第百三十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 法第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車または同項第五号に規定する石油ガス自動車で平成二十五年三月三十一日までに最初の第百三十四条の二第三項に規定する新規登録(以下この条において「初回新規登録」という。)を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
二 法第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十七年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度

第一項第一号イ(1)および(2)

七千五百円

八千六百円

八千五百円

九千七百円

九千五百円

一万九百円

一万三千八百円

一万五千八百円

一万五千七百円

一万八千円

一万七千九百円

二万五百円

二万五百円

二万三千五百円

二万三千六百円

二万七千百円

二万七千二百円

三万千二百円

四万七百円

四万六千八百円

第一項第二号イ

六千五百円

七千百円

九千円

九千九百円

一万二千円

一万三千二百円

一万五千円

一万六千五百円

一万八千五百円

二万三百円

二万二千円

二万四千二百円

二万五千五百円

二万八千円

二万九千五百円

三万二千四百円

四千七百円

五千百円

小型自動車に属するけん引車 年額 七千五百円

小型自動車に属するけん引車 年額 八千二百円

普通自動車に属するけん引車 年額 一万五千百円

普通自動車に属するけん引車 年額 一万六千六百円

第一項第二号ロ

八千円

八千八百円

一万千五百円

一万二千六百円

一万六千円

一万七千六百円

二万五百円

二万二千五百円

二万五千五百円

二万八千円

三万円

三万三千円

三万五千円

三万八千五百円

四万五百円

四万四千五百円

六千三百円

六千九百円

小型自動車に属するけん引車 年額 一万二百円

小型自動車に属するけん引車 年額 一万千二百円

普通自動車に属するけん引車 年額 二万六百円

普通自動車に属するけん引車 年額 二万二千六百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

二万九千百円

三万二千円

三万五千二百円

三万八千円

四万千八百円

四万四千円

四万八千四百円

五万五百円

五万五千五百円

五万七千円

六万二千七百円

六万四千円

七万四百円

第一項第三号ロ(1)

一万二千円

一万三千二百円

一万四千五百円

一万五千九百円

一万七千五百円

一万九千二百円

二万円

二万二千円

二万二干五百円

二万四千七百円

二万五千五百円

二万八千円

二万九千円

三万千九百円

第一項第三号ロ(2)

三万三千円

三万六千三百円

四万千円

四万五千百円

四万九千円

五万三千九百円

五万七千円

六万二千七百円

六万五千五百円

七万二千円

七万四千円

八万千四百円

八万三千円

九万千三百円

第一項第四号イ

一万二千五百円

一万四千三百円

一万七千円

一万九千五百円

七千五百円

八千六百円

一万円

一万千五百円

第一項第四号ロ

第二号

附則第九条の二第一項の規定により読み替えられた第二号

第一項第四号ニ

一万八千五百円

二万千二百円

二万五千五百円

二万九千三百円

九千円

一万三百円

一万二千円

一万三千八百円

第一項第五号

四千五百円

五千百円

三千九百円

四千二百円

六千円

六千九百円

五千三百円

五千八百円

第二項第一号イおよびロ

三千七百円

四千百円

四千七百円

五千二百円

六千三百円

六千九百円

第二項第二号イおよびロ

五千二百円

五千七百円

六千三百円

六千九百円

八千円

八千八百円

2 自動車(法附則第十二条の三第二項各号の規定に適合する電気自動車、天然ガス自動車、充電機能付電力併用自動車、ガソリン自動車、石油ガス自動車および軽油自動車に限る。)に対する第百三十六条の規定の適用については、当該自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第一号イ

七千五百円

二千円

八千五百円

二千五百円

九千五百円

二千五百円

一万三千八百円

三千五百円

一万五千七百円

四千円

一万七千九百円

四千五百円

二万五百円

五千五百円

二万三千六百円

六千円

二万七千二百円

七千円

四万七百円

一万五百円

第一項第一号ロ

二万五千円

六千五百円

三万五百円

八千円

三万六千円

九千円

四万三千五百円

一万千円

五万円

一万二千五百円

五万七千円

一万四千五百円

六万五千五百円

一万六千五百円

七万五千五百円

一万九千円

八万七千円

二万二千円

十一万円

二万七千五百円

第一項第二号イ

六千五百円

二千円

九千円

二千五百円

一万二千円

三千円

一万五千円

四千円

一万八千五百円

五千円

二万二千円

五千五百円

二万五千五百円

六千五百円

二万九千五百円

七千五百円

四千七百円

千二百円

小型自動車に属するけん引車 年額 七千五百円

小型自動車に属するけん引車 年額 二千円

普通自動車に属するけん引車 年額 一万五千百円

普通自動車に属するけん引車 年額 四千円

第一項第二号ロ

八千円

二千円

一万千五百円

三千円

一万六千円

四千円

二万五百円

五千五百円

二万五千五百円

六千五百円

三万円

七千五百円

三万五千円

九千円

四万五百円

一万五百円

六千三百円

千六百円

小型自動車に属するけん引車 年額 一万二百円

小型自動車に属するけん引車 年額 三千円

普通自動車に属するけん引車 年額 二万六百円

普通自動車に属するけん引車 年額 五千五百円

第一項第三号イ(1)

一万二千円

三千円

一万四千五百円

四千円

一万七千五百円

四千五百円

二万円

五千円

二万二千五百円

六千円

二万五千五百円

六千五百円

二万九千円

七千五百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

七千円

三万二千円

八千円

三万八千円

九千五百円

四万四千円

一万千円

五万五百円

一万三千円

五万七千円

一万四千五百円

六万四千円

一万六千円

第一項第三号ロ(1)

一万二千円

三千円

一万四千五百円

四千円

一万七千五百円

四千五百円

二万円

五千円

二万二千五百円

六千円

二万五千五百円

六千五百円

二万九千円

七千五百円

第一項第三号ロ(2)

三万三千円

八千五百円

四万千円

一万五百円

四万九千円

一万二千五百円

五万七千円

一万四千五百円

六万五千五百円

一万六千五百円

七万四千円

一万八千五百円

八万三千円

二万千円

第一項第四号イ

一万二千五百円

三千五百円

一万七千円

四千五百円

七千五百円

二千円

一万円

二千五百円

第一項第四号ロ

第二号

附則第九条の二第二項の規定により読み替えられた第二号

第一項第四号ハ

二万円

五千円

二万四千四百円

六千五百円

二万八千八百円

七千五百円

三万四千八百円

九千円

四万円

一万円

四万五千六百円

一万千五百円

五万二千四百円

一万三千五百円

六万四百円

一万五千五百円

六万九千六百円

一万七千五百円

八万八千円

二万二千円

第一項第四号ニ

一万八千五百円

五千円

二万五千五百円

六千五百円

九千円

二千五百円

一万二千円

三千円

第一項第五号

四千五百円

千五百円

三千九百円

千円

六千円

千五百円

五千三百円

千五百円

第二項第一号

三千七百円

千円

四千七百円

千二百円

六千三百円

千六百円

第二項第二号

五千二百円

千三百円

六千三百円

千六百円

八千円

二千円

3 営業用の乗用車(法附則第十二条の三第三項各号の規定に適合するガソリン自動車、石油ガス自動車および軽油自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に対する第百三十六条第一項第一号イおよび第五号イの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第一号イ(1)および(2)

七千五百円

四千円

八千五百円

四千五百円

九千五百円

五千円

一万三千八百円

七千円

一万五千七百円

八千円

一万七千九百円

九千円

二万五百円

一万五百円

二万三千六百円

一万二千円

二万七千二百円

一万四千円

四万七百円

二万五百円

第一項第五号イ

四千五百円

二千五百円

三千九百円

二千円

追加〔平成一三年条例四〇号〕、一部改正〔平成一五年条例四五号・一六年四三号・四五号・一八年三五号・三九号・二〇年二八号・二一年二六号・二二年一八号・二四年三七号・二五年四三号・二六年四六号・二八年二九号・二九年二号・二〇号・三一年一五号・令和元年五号・三年二六号・三〇号・五年二六号〕
第九条の三 福井県県税条例等の一部を改正する条例(令和元年福井県条例第五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であつて福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十九年福井県条例第二号)第三条の規定による改正前の福井県県税条例(以下この項において「平成二十九年改正前の福井県県税条例」という。)第百三十四条第一項もしくは第三項の規定により平成二十九年改正前の福井県県税条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であつて、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法第百四十六条その他地方税に関する法律およびこの条例の規定により平成二十九年改正前の福井県県税条例に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)または同日までに法の施行地外において法第百四十六条第二項に規定する運行に相当するものとして施行規則附則第五条の二の二で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車等であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第百三十六条第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 自家用の乗用車
イ レシプロ・エンジンを原動機とするもの
総排気量が一リツトル以下のもの
年額 二万九千五百円
総排気量が一リツトルを超え、一・五リツトル以下のもの
年額 三万四千五百円
総排気量が一・五リツトルを超え、二リツトル以下のもの
年額 三万九千五百円
総排気量が二リツトルを超え、二・五リツトル以下のもの
年額 四万五千円
総排気量が二・五リツトルを超え、三リツトル以下のもの
年額 五万千円
総排気量が三リツトルを超え、三・五リツトル以下のもの
年額 五万八千円
総排気量が三・五リツトルを超え、四リツトル以下のもの
年額 六万六千五百円
総排気量が四リツトルを超え、四・五リツトル以下のもの
年額 七万六千五百円
総排気量が四・五リツトルを超え、六リツトル以下のもの
年額 八万八千円
総排気量が六リツトルを超えるもの
年額 十一万千円
ロ ロータリー・エンジンを原動機とするもの
総容積が〇・六六六リツトル以下のもの
年額 二万九千五百円
総容積が〇・六六六リツトルを超え、一リツトル以下のもの
年額 三万四千五百円
総容積が一リツトルを超え、一・三三三リツトル以下のもの
年額 三万九千五百円
総容積が一・三三三リツトルを超え、一・六六六リツトル以下のもの
年額 四万五千円
総容積が一・六六六リツトルを超え、二リツトル以下のもの
年額 五万千円
総容積が二リツトルを超え、二・三三三リツトル以下のもの
年額 五万八千円
総容積が二・三三三リツトルを超え、二・六六六リツトル以下のもの
年額 六万六千五百円
総容積が二・六六六リツトルを超え、三リツトル以下のもの
年額 七万六千五百円
総容積が三リツトルを超え、四リツトル以下のもの
年額 八万八千円
総容積が四リツトルを超えるもの
年額 十一万千円
ハ 電動機を原動機とするもの
年額 二万九千五百円
二 特種用途自動車のうちキヤンピング車(自家用のものに限る。)
イ レシプロ・エンジンを原動機とするもの
総排気量が一リツトル以下のもの
年額 二万三千六百円
総排気量が一リツトルを超え、一・五リツトル以下のもの
年額 二万七千六百円
総排気量が一・五リツトルを超え、二リツトル以下のもの
年額 三万千六百円
総排気量が二リツトルを超え、二・五リツトル以下のもの
年額 三万六千円
総排気量が二・五リツトルを超え、三リツトル以下のもの
年額 四万八百円
総排気量が三リツトルを超え、三・五リツトル以下のもの
年額 四万六千四百円
総排気量が三・五リツトルを超え、四リツトル以下のもの
年額 五万三千二百円
総排気量が四リツトルを超え、四・五リツトル以下のもの
年額 六万千二百円
総排気量が四・五リツトルを超え、六リツトル以下のもの
年額 七万四百円
総排気量が六リツトルを超えるもの
年額 八万八千八百円
ロ ロータリー・エンジンを原動機とするもの
総容積が〇・六六六リツトル以下のもの
年額 二万三千六百円
総容積が〇・六六六リツトルを超え、一リツトル以下のもの
年額 二万七千六百円
総容積が一リツトルを超え、一・三三三リツトル以下のもの
年額 三万千六百円
総容積が一・三三三リツトルを超え、一・六六六リツトル以下のもの
年額 三万六千円
総容積が一・六六六リツトルを超え、二リツトル以下のもの
年額 四万八百円
総容積が二リツトルを超え、二・三三三リツトル以下のもの
年額 四万六千四百円
総容積が二・三三三リツトルを超え、二・六六六リツトル以下のもの
年額 五万三千二百円
総容積が二・六六六リツトルを超え、三リツトル以下のもの
年額 六万千二百円
総容積が三リツトルを超え、四リツトル以下のもの
年額 七万四百円
総容積が四リツトルを超えるもの
年額 八万八千八百円
ハ 電動機を原動機とするもの
年額 二万九千五百円
2 第百三十七条の規定は、前項の規定の適用を受ける自家用の乗用車等について準用する。
3 第一項第一号の規定の適用を受ける自家用の乗用車(法附則第十二条の三第一項に規定する電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)および同項第二号の規定の適用を受ける自家用のキヤンピング車のうち、前条第一項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号イおよびロ

二万九千五百円

三万三千九百円

三万四千五百円

三万九千六百円

三万九千五百円

四万五千四百円

四万五千円

五万千七百円

五万千円

五万八千六百円

五万八千円

六万六千七百円

六万六千五百円

七万六千四百円

七万六千五百円

八万七千九百円

八万八千円

十万千二百円

十一万千円

十二万七千六百円

第二号イおよびロ

二万三千六百円

二万七千百円

二万七千六百円

三万千七百円

三万千六百円

三万六千三百円

三万六千円

四万千四百円

四万八百円

四万六千九百円

四万六千四百円

五万三千三百円

五万三千二百円

六万千百円

六万千二百円

七万三百円

七万四百円

八万九百円

八万八千八百円

十万二千百円

追加・一部改正〔令和元年条例五号〕
(鉱区税の課税標準等の特例)
第十条 鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条第二項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ、または鉱業法施行法第十七条第一項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百五十四条および第百五十五条の規定の適用については、第百五十四条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第百五十五条第一項第二号中「面積百アールごとに年額二百円」とあるのは「延長千メートルごとに年額六百円」と、同条第三項中「百アール」とあるのは「千メートル」とする。
全部改正〔昭和四四年条例一七号〕、一部改正〔昭和五二年条例二九号・五八年二〇号・平成元年一二号・二七年三〇号〕
(上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例)
第十一条 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得および配当所得については、第十八条および第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額として施行令附則第十六条の二の十一第一項の規定により計算した金額(附則第十二条の二の六において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、県民税の所得割の納税義務者が法附則第三十三条の二第二項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(同項各号に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について第十八条および第二十条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
3 第一項の規定の適用がある場合には、法附則第三十三条の二第三項各号および同条第四項に定めるところによる。
全部改正〔平成二〇年条例三〇号〕、一部改正〔平成二五年条例三六号・四三号・二九年一八号〕
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例)
第十一条の二 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得または雑所得を有する場合には、当該事業所得および雑所得については、第十八条および第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得および雑所得の金額として施行令附則第十六条の三第一項の規定により計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する県民税の所得割を課する。
一 土地等に係る事業所得等の金額(法附則第三十三条の三第三項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八に相当する金額
二 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される県民税の所得割の額として施行令附則第十六条の三第二項の規定により計算した金額の百分の百十に相当する金額
2 前項の規定は、同項に規定する事業所得または雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。第四項において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則附則第十三条第一項の規定により証明がされたものについては、適用しない。
3 第一項の規定の適用がある場合には、法附則第三十三条の三第三項各号に定めるところによる。
4 第一項の規定は、同項に規定する事業所得または雑所得で、その起因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
追加〔昭和四九年条例二九号〕、一部改正〔昭和五二年条例二九号・五四年二〇号・五七年二四号・五九年三八号・六二年二九号・平成八年三四号・九年三一号・一〇年二九号・一六年四三号・一八年三九号・二一年二六号・二六年四六号・令和二年二九号・五年二六号〕
第十一条の三 削除
削除〔平成一〇年条例二九号〕
(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)
第十一条の四 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第十八条および第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額(法附則第三十四条第二項に規定する長期譲渡所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、課税長期譲渡所得金額(法附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額をいう。次条において同じ。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、法附則第三十四条第三項各号に定めるところによる。
追加〔昭和四四年条例一七号〕、一部改正〔昭和四四年条例二〇号・四六年二三号・四九年二九号・五〇年二二号・五四年二〇号・五五年一八号・五七年二四号・五九年三八号・六二年二九号・平成元年一二号・二年二四号・三年一八号・六年二三号・七年三五号・八年三四号・一〇年二九号・一一年三四号・一三年三七号・一四年四八号・一五年三三号・一六年四三号・一八年三九号・二七年三〇号〕
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)
第十一条の五 昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、法附則第三十四条の二第一項に規定するときにおける前条第一項前段に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、法附則第三十四条の二第一項に定めるところによる。
2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、法附則第三十四条の二第二項に規定するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第三十四条の二第十項の規定に該当することとなる場合においては、同条第十一項に定めるところによる。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、法附則第三十四条の二第三項の規定に該当するときは、同項に定めるところによる。
4 第二項後段の規定により課されることとなる県民税の所得割については、法附則第三十四条の二第十二項第一号および第三号に定めるところによる。
追加〔昭和五四年条例二〇号〕、一部改正〔昭和五五年条例一八号・五七年二四号・六〇年三二号・六二年二九号・六三年二四号・平成元年一二号・四七号・二年二四号・三年一八号・六年二三号・七年三五号・八年三四号・一〇年二九号・一一年三四号・一三年三七号・一四年四八号・一六年四三号・一九年三九号・二一年二六号・二六年四六号・二九年一八号・令和元年五号・二年三四号・五年二六号〕
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)
第十一条の六 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第十一条の四第一項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 九十六万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第二十五条の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された第二十五条の二第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
追加〔昭和六三年条例二四号〕、一部改正〔平成元年条例一二号・三年一八号・七年三五号・八年三四号・一〇年二九号・一一年三四号・一四年四八号・一六年四三号・一七年六五号・一八年三九号〕
(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)
第十二条 知事は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第十八条および第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額(法附則第三十五条第二項に規定する短期譲渡所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、法附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の百分の三・六に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項に規定する譲渡所得で、法附則第三十五条第三項に規定するものに係る前項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」とする。
3 第一項の規定の適用がある場合には、法附則第三十五条第四項各号に定めるところによる。
追加〔昭和四四年条例一七号〕、一部改正〔昭和四四年条例二〇号・四六年二三号・四九年二九号・五〇年二二号・五二年二九号・五四年二〇号・五五年一八号・五七年二四号・五九年三八号・六二年二九号・平成七年三五号・八年三四号・九年三一号・一〇年二九号・一四年四八号・一六年四三号・一八年三九号〕
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)
第十二条の二 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第十八条および第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等を有する県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける法附則第三十五条の二第二項に規定する金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。
3 第一項の規定の適用がある場合には、法附則第三十五条の二第四項各号に定めるところによる。
追加〔平成元年条例一二号〕、一部改正〔平成八年条例三四号・九年三一号・一〇年七号・二五号・三三号・一一年二九号・三四号・一三年三七号・四八号・一四年五三号・一五年三三号・四五号・一六年四三号・一七年五三号・一八年三九号・二〇年三〇号・二二年一八号・二五年三六号〕
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)
第十二条の二の二 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第十八条および第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令附則第十八条の二第一項の規定により計算した金額(当該県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(法第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(次条において「上場株式等」という。)を有する県民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける法附則第三十五条の二の二第二項に規定する金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。
3 第一項の規定の適用がある場合には、法附則第三十五条の二の二第三項および第四項に定めるところによる。
追加〔平成二五年条例三六号〕、一部改正〔平成二五年条例四三号〕
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第十二条の二の三 県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等(以下この項および次項において「特定管理株式等」という。)または同条第一項に規定する特定口座内公社債(以下この項において「特定口座内公社債」という。)が株式または同法第三十七条の十第二項第七号に規定する公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等または特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として施行令附則第十八条の三第一項で定める金額は法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条、前条および附則第十二条の二の六の規定その他の県民税に関する規定を適用する。
2 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において「特定管理口座」という。)に係る同条第一項に規定する振替口座簿(次条第一項において「振替口座簿」という。)に記載もしくは記録がされ、または特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項および次条において同じ。)をした場合には、施行令附則第十八条の三第二項の規定により、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第三十七条の十第二項に規定する株式等(次条において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3 第一項の規定は、法附則第三十五条の二の三第三項の規定に該当するときに限り、適用する。
4 第一項および第二項の規定の適用がある場合には、法附則第三十五条の二の三第四項に定めるところによる。
追加〔平成一七年条例五三号〕、一部改正〔平成二〇年条例三〇号・二一年二九号・二五年三六号・四三号・令和三年三〇号〕
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る県民税の所得計算の特例)
第十二条の二の四 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第一号に規定する特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項および次項において「特定口座」という。)に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または特定口座に保管の委託がされている同法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、施行令附則第十八条の四第一項の規定により、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 信用取引等(租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)を行う県民税の所得割の納税義務者が前年中に同条第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第二項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、施行令附則第十八条の四第二項の規定により、当該特定口座において処理した同法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額または雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額または雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3 前二項の規定の適用がある場合には、法附則第三十五条の二の四第三項に定めるところによる。
追加〔平成一四年条例五三号〕、一部改正〔平成一五年条例四五号・一七年五三号・一九年五八号・二〇年三〇号・二五年三六号〕
(源泉徴収選択口座内配当等に係る県民税の所得計算および特別徴収等の特例)
第十二条の二の五 県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、施行令附則第十八条の四の二第一項の規定により、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。)および配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)に係る利子所得の金額および配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている第四十一条の十四に規定する特別徴収義務者が、同法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項および第四項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)につき、第四十一条の十五の規定に基づき県民税の配当割を徴収する場合における第十七条第一項第六号、第四十一条の十四および第四十一条の十五の規定の適用については、第十七条第一項第六号および第四十一条の十四中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」と、第四十一条の十五中「属する月の翌月十日」とあるのは「属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とする。
3 前項の特別徴収義務者が県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき県民税の配当割の額を計算する場合においては、法附則第三十五条の二の五第三項に定めるところによる。
4 前項の場合において、当該県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第四十一条の十五の規定により既に徴収した県民税の配当割の額が同項の規定を適用して計算した県民税の配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に対し、当該超える部分の金額に相当する配当割を還付しなければならない。
5 前各項の規定の適用がある場合には、法附則第三十五条の二の五第六項に定めるところによる。
追加〔平成二〇年条例三〇号〕、一部改正〔平成二五年条例三六号〕
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除)
第十二条の二の六 県民税の所得割の納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額は、同条第一項に規定する申告書を提出した場合に限り、附則第十二条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における附則第十一条の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第十二条の二の六第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
3 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の二の六第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、同条第五項に規定する申告書を提出した場合において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第十二条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、施行令附則第十八条の五第四項の規定により、当該納税義務者の附則第十二条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
4 前項の規定の適用がある場合における附則第十一条および附則第十二条の二の二の規定の適用については、附則第十一条第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十二条の二の六第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第十二条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十二条の二の六第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
5 第三項の規定の適用がある場合における第二十五条の二の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条」とあるのは「前条または法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項までまたは法附則第三十五条の二の六第四項において準用する法第四十五条の二第四項」とする。
6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合には、法附則第三十五条の二の六第十項に定めるところによる。
追加〔平成一四年条例五三号〕、一部改正〔平成一五年条例三三号・一七年五三号・六五号・二〇年三〇号・二五年三六号〕
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等および譲渡所得等の課税の特例)
第十二条の三 法附則第三十五条の三第一項に規定する県民税の所得割の納税義務者について、同項に規定する事実が発生したときは、同項に定めるところによる。
2 前項の規定は、法附則第三十五条の三第二項の規定に該当するときに限り、適用する。
3 県民税の所得割の納税義務者の法附則第三十五条の三第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項および第五項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)は、同条第三項に規定する申告書に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。)に限り、附則第十二条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第十二条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
4 前項の規定の適用がある場合における附則第十二条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第十二条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
5 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第三項またはこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、法附則第三十五条の三第五項に規定する申告書を提出しているときに限り、附則第十二条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額および附則第十二条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
6 前項の規定の適用がある場合には、法附則第三十五条の三第七項から第九項までに定めるところによる。
追加〔平成一〇年条例二五号〕、一部改正〔平成一一年条例二九号・一二年九九号・一三年四八号・一四年五三号・一五年三三号・四五号・一六年四三号・一七年五三号・二〇年二八号・二五年三六号〕
(先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例)
第十二条の四 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得または雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得および雑所得については、第十八条および第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額として施行令附則第十八条の七第一項の規定により計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、法附則第三十五条の四第二項各号および第三項に定めるところによる。
追加〔平成一三年条例三七号〕、一部改正〔平成一五年条例三三号・一七年五三号・一八年三九号・二一年二九号〕
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第十二条の四の二 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第二十五条の規定による申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、施行令附則第十八条の七の二第一項の規定により、当該納税義務者の先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における第二十五条の二の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条」とあるのは「前条または法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項までまたは法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項」とする。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合には、法附則第三十五条の四の二第六項に定めるところによる。
追加〔平成一五年条例三三号〕、一部改正〔平成一七年条例六五号〕
第十三条から第十六条まで 削除
削除〔平成二七年条例三〇号〕
(狩猟税の課税免除)
第十六条の二 知事は、県内の市町に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第七項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項および次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成二十七年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われた場合には、第二百七条第一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。
2 知事は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、または鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項または鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときは、第二百七条第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。
全部改正〔平成二七年条例三〇号〕、一部改正〔平成三一年条例一五号・令和元年五号・四年二二号〕
(狩猟税の税率の特例)
第十六条の三 平成二十七年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第二百七条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項または鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成二七年条例三〇号〕、一部改正〔平成三一年条例一五号・令和元年五号〕
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る県税の特例)
第十六条の四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」または「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人または公益財団法人とみなして、第十七条第二項および第四十条の規定を適用する。
2 整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人または認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、公益社団法人または公益財団法人とみなして、第四十二条第一項および第四十九条の規定を適用する。
3 整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人または認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第十七条第三項および第三十三条第一項の規定を適用する。
4 整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものまたは認可取消社団法人もしくは認可取消財団法人については、一般社団法人または一般財団法人とみなして、第三十三条第一項および第四十二条第一項の規定を適用する。
5 整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるものおよび整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第三十三条第一項および第四十二条第一項の規定を適用する。
追加〔平成二〇年条例三〇号〕、一部改正〔平成二三年条例二一号・二五年三六号・二六年四七号・二九年二〇号〕
(県民税の均等割の税率の特例)
第十六条の五 平成二十六年度から令和五年度までの各年度分の個人の県民税に限り、均等割の税率は、第二十二条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。
追加〔平成二四年条例三九号〕、一部改正〔令和元年条例五号〕
(県民税の法人税割の税率の特例)
第十七条 昭和五十一年五月一日から令和八年四月三十日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第三十二条の規定にかかわらず、百分の一・八とする。
追加〔昭和五一年条例六号〕、一部改正〔昭和五一年条例二四号・五五年二五号・五六年四〇号・六〇年四〇号・平成元年一二号・二年三〇号・七年四二号・一二年一〇九号・一三年三七号・一四年六二号・一七年六三号・二二年二一号・二六号・二六年四七号・二七年三七号・二九年二号・令和元年五号・二年三八号〕
(中小法人等に対する不均一課税)
第十八条 資本金の額もしくは出資金の額が一億円以下の法人もしくは資本もしくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)または第十七条第四項において法人とみなされるものであつて、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年千万円以下のものに対する各事業年度分の法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に一・八分の〇・八を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額とする。
2 前項の資本金の額または出資金の額は、法第五十二条第二項第一号および第二号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に掲げる日現在において資本金の額または出資金の額によるものとする。
3 第一項の場合において、他の道府県においても事務所または事業所を有する法人の法人税割の課税標準となる法人税額が年千万円以下であるかどうかの判定は、法第五十七条第一項の規定により関係道府県に分割される前の法人税額によるものとする。
4 事業年度が一年に満たない法人に対する第一項の規定の適用については、同項中「年千万円」とあるのは、「千万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。
5 第一項の場合において、法人税法第七十一条第一項、第八十八条または第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で当該申告書の提出期限までに法第五十三条第一項に規定する申告書を提出するものまたは同条第二項の規定により法人の県民税に係る申告書を提出する義務がある法人の法人税割の課税標準とする法人税額が年千万円以下であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに前事業年度の法人税割として納付した税額および納付すべきことが確定した税額の合計額の課税標準となる法人税額を前事業年度の月数で除して得た額に十二を乗じて計算した額に相当する額によるものとする。
6 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
追加〔昭和五一年条例六号〕、一部改正〔昭和五一年条例二四号・五六年四〇号・平成二年三〇号・一四年六二号・一八年三五号・二二年二一号・二六年四七号・二九年二号・令和二年三八号〕
(軽自動車税の環境性能割の特例)
第十九条 当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第二項

の賦課徴収

、法附則第二十九条の九第一項の規定による軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

第四条第三項

ならびに自動車税の環境性能割および種別割(法第百七十七条の十第一項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)

、自動車税の環境性能割および種別割(法第百七十七条の十第一項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)ならびに法附則第二十九条の九第一項の規定による軽自動車税の環境性能割

第六条第二項第八号イ

にあつては、当該所在地)

にあつては、当該所在地)。ただし、法附則第二十九条の九第一項の規定による軽自動車税の環境性能割については、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十九条第一項の規定により使用者が新規検査を受ける地、同法第九十七条の三第一項の規定により使用者が軽自動車の使用の届出を行う地または道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の四第一項の規定により使用者が軽自動車届出済証の記入を受ける地

第七条

ならびに自動車税の環境性能割および種別割(法第百七十七条の十第一項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)

、自動車税の環境性能割および種別割(法第百七十七条の十第一項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)ならびに法附則第二十九条の九第一項の規定による軽自動車税の環境性能割

第十条

ならびに第四条第一項第二十二号

、第四条第一項第二十二号ならびに法附則第二十九条の九第一項の規定による軽自動車税の環境性能割

追加〔平成二九年条例二号〕
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)
第二十条 法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の二第八項の条例で定める期間は、二十日とする。
追加〔令和二年条例三四号〕
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
第二十一条 法附則第六十条第一項に規定する条例で定めるものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第五条第四項に規定する指定行事のうち、知事が指定するものの中止もしくは延期またはその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部または一部の放棄とする。
追加〔令和二年条例三四号〕
(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)
第二十二条 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の六第三項の規定の適用については、同項中「令和三年」とあるのは「令和四年」とする。
追加〔令和二年条例三四号〕、一部改正〔令和三年条例三〇号・四年二二号〕
(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)
第二十三条 第七十一条第三項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の第七十四条の二第一項に規定する耐震改修に係る契約を施行令附則第三十八条に規定する日までに締結している個人が、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修を行い当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき施行規則附則第二十八条第一項に定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修を行い当該耐震基準不適合既存住宅を令和四年三月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の完成日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第七十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の完成日から六月以内に」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項および第七十四条の三第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十二条第一項

一年六月以内、同項第二号

当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第七十四条の二第一項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の完成日後六月以内の日まで、前条第三項第二号

から六月以内

から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の完成日後六月以内の日まで

第七十四条の三第一項

六月以内

同項の耐震改修の完成日後六月以内の日まで

追加〔令和二年条例三四号〕、一部改正〔令和二年条例三四号・三年二六号〕
附 則(昭和二六年条例第二一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する部分については、昭和二十六年一月一日の属する事業年度分から、その他の部分については、昭和二十六年度分から適用する。
2 昭和二十五年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十六年一月一日の属する事業年度直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。
3 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者または特別所得税の納税義務者が、昭和二十五年中の所得について改正前の第百十九条または第百三十五条の規定による申告をしている場合においては、改正後の第百十九条または第百三十五条の規定により申告したものとみなす。
4 昭和二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得および清算所得の事業税に限り、改正後の第百二十条第一項第一号中「各事業年度終了の日から二月」、第二号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」および「各分配した残余財産が確定した日から、その分配の日の前日までの間」ならびに第三号中「合併の日から二月」とあるのは、それぞれ「昭和二十六年四月二十五日から五月三十一日まで」と読み替えるものとする。
5 第九条の二および第九条の三の規定は、この条例の施行後に納期が到来した徴収金から適用する。
6 知事は、納税者または特別徴収義務者が第九条の二第一項各号の一に該当する事由があり、その徴収され、納付し、または納入すべき昭和二十四年度分以前の県税(法人にあつては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)の徴収金を、一時に徴収され、納付し、または納入することが困難であると認められる場合には、当該納税者または特別徴収義務者が当該徴収金の徴収猶予を申請したときは、同条の規定にかかわらず、その困難であると認められる金額を限度とし、二年以内の期間を限つて徴収猶予をする。この場合必要に応じ、分割徴収を行うことができる。
7 前項の規定による徴収猶予は、第九条の二第一項の規定による徴収猶予とみなして、第九条の三から第九条の五までの規定を適用する。ただし、その徴収猶予の金額が四万円をこえた場合は、その徴収猶予をする金額を限度として、相当の担保を徴し、第九条の五の規定の適用については、当該徴収猶予のうち、第十一条の二第一項第一号または第二号に該当する事由によるものをこれらの号の規定による徴収猶予とみなす。
附 則(昭和二六年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、事業税および特別所得税については、昭和二十六年度分から適用する。
附 則(昭和二七年条例第二五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の県税から適用する。ただし、第六十三条の二および第六十三条の三の規定は、昭和二十七年四月二十八日から適用する。
2 昭和二十六年度分以前の県税については、なお従前の例による。
3 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者または特別所得税の納税義務者が、昭和二十七年度分の事業税または特別所得税について改正前の第百十九条または第百三十五条の規定による申告をしている場合においては、改正後の第百十九条または第百三十五条の規定による申告をしたものとみなす。
4 昭和二十七年一月一日から同年四月三十日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得に対する事業税ならびに当該期間中に事業年度が終了する法人で同年六月三十日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に対する事業税および当該期間中に合併により消滅した法人の清算所得に対する事業税については、第百二十条第一号中「各事業年度の終了の日から二月」、同条第二号中「残余財産が確定した日から、その分配の日の前日までの間」および「各分配した残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」ならびに同条第三号中「合併の日から二月」とあるのは、それぞれ「昭和二十七年四月一日から同年六月三十日まで」と読み替えるものとする。
5 地方税法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百十六号)附則第五項後段の規定によつて仮に事業税を徴収する場合において納税者に交付すべき徴税令書の様式は、左の各号に定めるところによる。
一 昭和二十五年一月一日の属する事業年度から昭和二十六年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度の分 別記様式第三十号の一
二 昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度の分 別記様式第三十号の二
6 地方税法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百十六号)附則第九項の規定により、旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)第二十五条の規定の例によつて徴収する延滞金は、福井県県税条例(昭和二十五年福井県条例第五十三号)附則第七項の規定にかかわらず、税額百円(百円未満の端数があるときは、切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金額十円未満である場合は、徴収しない。
7 第六十三条の三の納期は、昭和二十七年度に限り同条の規定中「毎年四月一日から同月三十日(賦課期日後に発生した自動車税の納期は、納税義務の発生した日から発生した月の翌月末日)」とあるのは、「昭和二十七年七月一日から十月三十一日まで」と読み替えるものとする。
附 則(昭和二七年条例第三七号)
1 この条例は、昭和二十八年一月一日から施行する。
2 昭和二十七年十二月三十一日以前の入場税および遊興飲食税については、なお従前の例による。
3 昭和二十八年一月一日以後の法第七十五条第一項に規定する第一種もしくは第二種の場所への入場または第三種の施設の利用に対する入場税を昭和二十七年十二月三十一日以前に徴収した特別徴収義務者は、当該入場税を、この条例の改正規定にかかわらず、納入しなければならない。
4 前項に規定する入場税を特別徴収義務者に徴収された者は、その徴収された入場税額と改正後の規定による入場税額との差額に相当する金額の還付を請求することができる。
5 前項の規定によつて入場税の還付を受けようとする者は、第十条第三項に規定する過誤納金還付請求書を当該入場税の入場券または利用券の一半を添附して知事に請求しなければならない。
6 昭和二十八年一月一日から同月十日までの間において、現に大衆食堂等の特別徴収義務者である者については、第四十九条の二第一項中「前条第一項の登録を申請する場合においては」とあるのは、「昭和二十八年一月十日までに」と読み替えるものとする。
7 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和二八年条例第一六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の県税から適用する。
2 昭和二十七年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十八年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお従前の例による。
3 昭和二十八年一月一日から同年二月二十八日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得に対する事業税ならびに当該期間中に事業年度が終了する法人で同年四月三十日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に対する事業税および当該期間中に合併により消滅した法人の清算所得に対する事業税に限り、第百二十条第一号中「各事業年度の終了の日から二月」、同条第二号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」および「各分配に対する残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」ならびに同条第三号中「合併の日から二月」とあるのは、それぞれ「昭和二十八年四月一日から同年同月三十日まで」と読み替えるものとする。
附 則(昭和二八年条例第二七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、自動車税および鉱区税の改正規定は、昭和二十八年度分から適用する。
2 自動車税の納期は、昭和二十八年度に限り、左のとおりとする。
第一期 四月一日から同月三十日まで
第二期 十月一日から同月三十一日まで
第三期 十二月一日から同月三十一日まで
3 昭和二十七年度分以前の県税(入場税および遊興飲食税にあつては、この条例公布の日以前の分)については、なお、従前の例による。
4 第七十五条および第七十六条の改正規定の昭和二十八年度分の鉱区税に対する適用については、第七十五条中「四月一日」とあるのは「九月一日」と第七十六条中「五月」とあるのは「十月」とする。
5 第百三十一条ただし書の規定によつて徴収する昭和二十八年度の特別所得税の納期は、十月一日から十月三十一日までとする。
6 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。
附 則(昭和二九年条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例適用の区分)
2 第四条の二第一項第二号の改正規定は、昭和二十九年一月一日を含む事業年度分から適用する。
3 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、娯楽施設利用税および遊興飲食税に関する部分は、昭和二十九年七月一日から、その他の部分は昭和二十九年度分からそれぞれ適用する。
(事業税に関する規定の適用)
4 新条例第四十三条第二項に規定する法人の行う事業で、昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間において事業年度が終了する事業年度分の事業に対しては、同条同項の規定にかかわらず事業税を課さない。
5 前項に規定する場合を除くほか、昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間において事業年度が終了する法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、新条例第四十二条の規定にかかわらず電気供給業、ガス供給業、運送業および運送取扱業にあつては当該事業年度の収入金額、その他の事業にあつては当該事業年度の所得および清算所得による。ただし、当該法人のうち地方鉄道事業および軌道事業以外の運送業ならびに運送取扱業を行うものが昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間に解散した場合において同年同月同日までに清算が結了したときにおける事業税の課税標準は、清算所得による。
6 前項の法人の行う事業に対する事業税の税率は、新条例第四十五条の規定にかかわらず、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 電気供給業、ガス供給業、運送業および運送取扱業を行う法人(第二号に掲げる法人を除く。) 収入金額の百分の一・六
二 前項ただし書の適用を受ける法人 清算所得の百分の十二
三 その他の事業を行う法人
新条例第四十五条第二号に規定する特別法人 所得および清算所得の百分の八
その他の法人 所得および清算所得の百分の十二
7 新条例第四十七条第一項の規定により昭和二十九年五月三十一日前に法人の行う事業に対する事業税を申告納付しなければならないこととなる法人については、昭和二十九年度分の事業税に限り、同条同項の規定によつて申告納付すべき期限は、昭和二十九年五月三十一日とする。
8 前項の規定によつて昭和二十九年五月三十一日までに新条例第四十七条第一項第二号による申告納付と同条同項第一号および第三号から第六号までの規定による申告納付とをあわせて行わなければならないこととなる法人については、新条例第四十二条第一項第二号または同条同項第三号および第四号の規定による申告納付をすることを要しないものとする。
9 地方鉄道事業および軌道事業以外の運送業、運送取扱業、生命保険業または農業を行う法人(新たに設立した内国法人または新たに外国法人となつたものを除く。)でその事業年度の期間が六月をこえるものが、この条例の施行後最初に当該事業年度について申告納付すべき事業税は、前項に該当する場合を除き法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定によつて申告納付しなければならない。
10 昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間に解散した法人が新条例第四十七条第三号および第四号の規定によつてこの条例の施行後最初に申告納付すべきこととなる場合において、すでに当該法人の当該清算中の事業年度が二回以上終了しているとき、または二回以上解散当時の資本金額をこえる残余財産の一部の分配をしているときは、附則第八項の規定の適用がある場合を除き、新条例第四十七条第三号および第四号の規定にかかわらず、当該二回以上終了した各事業年度の所得もしくは収入金額に対する事業税額または当該それぞれその分配の残余財産のうち解散当時の資本金額等をこえる部分の金額に対する事業税額を計算してこれを申告納付しなければならない。
11 昭和二十八年十二月三十一日以前に解散した法人で同日までに清算の結了しないものは、新条例第四十七条第三号から第五号までの規定によつて清算所得に対する事業税を申告納付しなければならない。この場合においては、当該法人は、新条例第四十七条第三号または第四号の規定によつてこの条例の施行後最初に申告納付すべきこととなる場合において、すでに当該法人の当該清算中の事業年度が二回以上終了しているときまたは二回以上解散当時の資本金額等をこえる残余財産の一部の分配をしているときは、附則第八項の規定の適用がある場合を除き、前項の規定に準じて申告納付しなければならない。
12 新条例第五十二条の規定中「四月三十日」とあるのは、昭和二十九年度に限り「五月三十一日」と読み替えるものとする。
13 昭和二十八年度分以前の事業税および特別所得税は、なお、従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
14 新条例第五十九条から第七十七条までの規定は、不動産の承継取得に対して課する不動産取得税については、昭和二十九年五月十三日から、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和二十九年七月一日から適用する。
(県たばこ消費税に関する規定の適用)
15 県たばこ消費税に関する規定は、昭和二十九年四月一日以後、小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。
(入場税に関する規定の適用)
16 改正前の条例第十七条に規定する場所への入場で、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日以後に係るものについて改正前の条例第二十四条第二項の規定により徴収された入場税については、なお、従前の例による。この場合において、入場税特別徴収義務者が改正前の条例第二十五条第二項の規定によつて徴収した入場税の額が入場税法の適用があつたものとした場合において徴収すべき入場税額をこえるため、当該入場税の納税者の請求に基いてそのこえる部分に相当する金額を返還したときは、県は、その返還した全額に相当する額を当該入場税の特別徴収義務者に還付する。
17 前項の規定によつて入場税の還付を受けようとする特別徴収義務者は、第十条に規定する過誤納還付請求書に当該入場税に係る入場券の一半を添附して知事に請求しなければならない。
(遊興飲食税に関する申告)
18 この条例施行の際、改正前の第四十九条第一項の規定による遊興飲食税の特別徴収義務者としての登録を受けている者が、大衆飲食店等または大衆旅館としての承認または指定を受けようとするときは、昭和二十九年六月二十日までに新条例第百二十二条第一項または第百二十三条第一項に掲げる事項を知事に申告しなければならない。
(娯楽施設利用税に関する申告)
19 娯楽施設利用税の適用の日現在において、改正前の条例第二十七条の規定による登録を受けている者または改正前の条例第二十七条の二の規定による申告を行い、同条第二項に規定する証票の交付を受けている者は、新条例第九十三条または同条例第九十四条の申告があつたものとみなす。
(自動車税に関する納期の特例)
20 昭和二十九年度分の自動車税第一期分の納期は、第百四十条の規定にかかわらず、五月二十五日から六月十五日までとする。
21 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。
22 県民税の所得割の課税総額の配賦等に関する条例(昭和二十九年福井県条例第十九号)は、廃止する。
附 則(昭和二九年条例第二八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第四条の二第三項の改正規定中勝山市にかかる部分については、勝山市設置の日から適用する。
3 県たばこ消費税については、昭和二十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和二九年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行し、第四条の二第三項の改正規定は、鯖江市設置の日から、第百十四条の改正規定は、昭和三十年一月一日から、第百三十六条の改正規定は、昭和二十九年度分から、県固定資産税に関する規定は、昭和三十年度分からそれぞれ適用する。
附 則(昭和三〇年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例適用の区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、県民税のうち、法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算中の事業年度に対する法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分は昭和三十年八月一日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和三十年九月一日から適用する。
(還付または充当加算金に関する規定の適用)
3 新条例第十一条の規定は、昭和三十年八月一日以降において還付しまたは充当すべき額について適用する。ただし、当該額で昭和三十年七月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
(延滞金に関する規定の適用)
4 新条例第十三条の規定は、昭和三十年八月一日以降において納付し、納入し、または徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で昭和三十年七月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
5 この条例の施行前に納付または納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
(県民税に関する規定の適用)
6 法人の昭和三十年七月一日から同年九月三十日までの間に終了する事業年度の県民税および当該期間内における解散または合併による清算所得に対する法人税額を基礎とする県民税に限り、新条例第三十三条中「百分の五・四」とあるのは、「百分の五・三」と読み替えるものとする。
7 法人の昭和三十年七月一日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度の法第五十三条第一項の規定による県民税の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき県民税については、なお、従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
8 法人の昭和三十年七月一日の属する事業年度が六月をこえる場合において、新条例第四十七条第一項第二号の規定による事業税の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき事業税については、なお、従前の例による。
9 損害保険事業を行う法人でその事業年度の期間が六月をこえるものがこの条例施行後最初に当該事業年度について新条例第四十七条第一項第二号の規定により申告納付すべき事業税は、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付しなければならない。
(不動産取得税の徴税令書)
10 不動産取得税の新条例第六十三条の徴税令書は、昭和三十一年四月一日から適用する。
(改正前の部分の県税)
11 この条例による改正前の部分に対する県税については、なお、従前の例による。
附 則(昭和三〇年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新条例適用の区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、娯楽施設利用税に関する部分は昭和三十年十月一日から、遊興飲食税に関する部分は昭和三十年十一月一日から、その他の部分は昭和三十年度分の県税から適用する。
(県民税に関する規定の適用)
3 新条例第十八条第一項、同第十九条第二項および同第二十四条の規定は、昭和三十一年度分から適用する。
4 昭和三十一年度に限り、新条例第十八条第一項および第二項の規定中「百分の六」とあるのは、「百分の五・五」と読み替えるものとする。
5 昭和三十年度分の県民税については、この条例による改正前の条例第二十九条の規定は、なお、効力を有する。
(県たばこ消費税に関する規定の適用)
6 新条例第七十九条の規定は、昭和三十一年三月一日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に関する分については、なお、従前の例による。
(遊興飲食税に関する規定の適用)
7 昭和三十年十一月一日から昭和三十一年三月三十一日までの間における飲食およびその他の利用行為(新条例第百十二条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する遊興飲食税に限り、新条例第百十六条第一項中「二百円」とあるのは「百五十円」と読み替えるものとする。
(遊興飲食税に関する申請書の適用)
8 新条例第百二十三条、同第百二十五条第一項、同第百二十五条の二第一項および同第百二十六条の二第一項の規定による申請書または県が交付する領収証もしくはその写、チケツトまたは帳簿の用紙の交付を受けるための申請書の提出は、この条例施行の日前においてもすることができる。
(県固定資産税に関する規定の適用)
9 県固定資産税の課税標準の算定について地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則第二十二項から附則第二十七項の規定の適用がある場合においては、第百七十三条中「法第三百四十九条の四の規定」とあるのは、「法第三百四十九条の四および地方税法の一部を改正する法律附則第二十二項から附則第二十七項までの規定」と読み替えるものとする。
(従前の県税に関する経過措置)
10 娯楽施設利用税にあつては、昭和三十年十月一日前の分、遊興飲食税にあつては昭和三十年十一月一日前の分およびその他の県税で昭和二十九年度分以前の分については、なお、従前の例による。
附 則(昭和三〇年条例第四四号抄)
1 この条例は、昭和三十一年二月一日から施行する。
4 この条例施行日前において、この条例による改正前の福井県県税条例の規定に基き、地方事務所の長が行つた県税の賦課徴収および県の税外収入金の徴収に関する行為ならびに地方事務所の長に対して行つた申請、申告、届出その他の手続で、当該地方事務所が所管した区域のうち、新たに県事務所の所管するところとなつた区域にかかわるものは、それぞれ当該区域を所管する県事務所の長が行つた行為および当該県事務所の長に対して行つた手続とみなす。
附 則(昭和三一年条例第一五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の福井県県税条例第五十八条の規定は、この条例施行の際現に同条の規定により事業税の減免を受けているものについて、なお、効力を有する。
附 則(昭和三一年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八十一号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)施行の日から適用する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第五項を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、個人県民税の所得割に関する条例第十八条および第十九条の部分については昭和三十二年度分から、法人の県民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年四月一日の属する事業年度分から、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定のあるものの県民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。
(過誤納に係る徴収金の充当の規定の適用)
3 新条例第十条第二項および第三十一条第一項の規定は、この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下附則第四項において同じ。)の適用の日前の過納または誤納に係る徴収金についても適用する。
(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)
4 新条例第百二十条の二および第百二十条の三の規定は、この条例の施行の日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第百十二条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する遊興飲食税から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
5 新条例第百八十八条第一項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、同第百九十条の規定による特別徴収義務者の登録および証票の交付、同第百九十一条第一項の規定による免税軽油使用者証の交付、同第百九十二条第四項の規定による免税証の交付は軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。
6 この条例施行の際現に特約業者または元売業者として営業を行つている者がこの条例施行の日以後特別徴収義務者として指定された場合における特別徴収義務者としての登録申請については、新条例第百九十条第一項の規定中「営業を開始する日までに」とあるのは、「当該指定された日から五日以内」と読み替えて同条の規定を適用する。
7 この条例中軽油引取税に関する部分の施行の際、新条例第百八十八条に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が一キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が当該部分の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定を適用する。
8 前項の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して十五日以内に、別記様式第四十号による申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を別記様式第七号による納付書によつて指定の歳入金取扱所に納付しなければならない。
9 第七項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第百六号)附則第六項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、新条例第百九十四条第一項に掲げる事項を記載した申請書を、昭和三十一年六月一日から十五日までに知事に提出しなければならない。
10 この条例による改正前の部分に対する県税については、なお従前の例による。
附 則(昭和三二年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、第三十一条第一項の改正規定は昭和三十二年度分から、第百三十六条第一項第五号の改正規定は昭和三十一年度分から適用する。
附 則(昭和三二年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税および遊興飲食税に関する改正規定(第八十二条に第四項を加える改正規定およびこれに係る部分を除く。)ならびに第百八十五条の改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の条例(以中「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)およびこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分から適用する。
(県民税に関する規定の適用)
3 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団または財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の県民税について適用する。
4 昭和三十二年度分および昭和三十三年度分の個人の県民税に限り、新条例第十八条、第十九条第二項および第二十四条中「百分の八」とあるのは、昭和三十二年度にあつては「百分の六」と、昭和三十三年度にあつては「百分の七・五」と読み替えるものとする。
(事業税に関する規定の適用)
5 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものならびに漁業生産組合および森林組合で特別法人でないものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団または財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税について適用する。
6 新条例第五十二条第一号の規定は、昭和三十三年度分以後の事業税について適用し、昭和三十二年度分以前の事業税については、なお従前の例による。
7 新条例第百八十五条の規定により新たに軽油引取税を課されないこととなる軽油の引取に係る免税手続は、昭和三十二年七月一日前においても行うことができる。
(軽油引取税に関する規定の適用)
8 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下附則第十二項を除き同じ。)の施行の際、特約業者もしくは元売業者以外の者が特約業者もしくは元売業者から、または特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者または元売業者が引渡を行うための貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者または元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出および特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者または元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新条例第百八十二条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第百八十四条第二号および第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十六条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千円とする。
9 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第百八十四条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千円とする。
10 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとして、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して十五日以内に、別記様式第四十号による申告書を知事に提出しおよびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。
11 第九項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第六十二号)附則第六項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、条例第百九十四条第一項に掲げる事項を記載した申請書を、この条例の施行の日から起算して十五日以内に知事に提出しなければならない。
(この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた県税の取扱)
12 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附 則(昭和三三年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、狩猟者税に関する改正規定は、昭和三十三年七月一日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例の規定は、昭和三十三年度分の県税から適用する。
(経過措置)
3 改正前の福井県県税条例の規定に基いて課した、または課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為およびこの附則の規定により従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する過料の規定の適用については、なお、従前の例による。
附 則(昭和三四年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第十八条の規定は、昭和三十四年度から適用する。ただし、昭和三十四年度分に限り、同条第三項中「〇・一四」とあるのは、「〇・一二九五」と読み替えるものとする。
(法人の事業税に関する規定の適用)
3 新条例第四十五条の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
4 この条例の施行の際、特約業者もしくは元売業者以外の者が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者または元売業者が引渡を行うための貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者または元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出および特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者または元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新条例第百八十二条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第百八十四条第二号および第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十六条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千四百円とする。
5 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第百八十四条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千四百円とする。
6 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して十五日以内に別記様式第四十号による申告書を知事に提出しおよびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。
7 第五項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第六十二号)附則第六項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、条例第百九十四条第一項に掲げる事項を記載した申請書を、この条例の施行の日から起算して十五日以内に知事に提出しなければならない。
(この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた県税の取扱)
8 新条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。
附 則(昭和三四年条例第四八号)
この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第五号)
この条例は、昭和三十五年三月一日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めあるもの(第十七条第二項の規定によつて法人とみなされるものを除く。)の県民税については、昭和三十五年度分から、法人の県民税および個人の行なう事業に対する事業税については、昭和三十五年四月一日の属する事業年度分から、自動車税、鉱区税および狩猟者税については、昭和三十五年度分から適用する。
(経過措置)
3 この条例による改正前の福井県県税条例の規定に基づいて課した、または課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。
4 この条例の施行前になした行為およびこの附則の規定により従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(昭和三六年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第百八十五条の改正規定(船舶の使用者の項からへき地における学校を設置する者の項まで、陶磁器製造業を営む者、電気供給業を営む者、ガス供給業を営む者および合成ゴム製造業を営む者の項を除く。)は、昭和三十六年七月一日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第七十一条第一項の規定は、この条例の施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお、従前の例による。
3 新条例第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は、この条例の施行の日以後においてなされる新条例第七十四条の二の譲渡担保権者による同条例同条の譲渡担保財産の取得について適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
4 新条例第百九十四条の二の規定は、この条例の施行の日以後における軽油の引取に対して課すべき軽油引取税から適用する。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
5 この条例の施行前において特約業者もしくは元売業者以外の者(以下次項および附則第七項において「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵揚または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出した場合においては、当該引渡しまたは移出を新条例第百八十二条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百八十四条第二号および第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十六条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
6 この条例の施行前において特約業者または元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、または課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者または元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百八十四条第二号および第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十六条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
7 この条例の施行の際、特約業者または元売業者以下の販売業者(以下附則第九項までにおいて「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第百八十四条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十六条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
8 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十六条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
9 前三項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、この条例施行の日(附則第六項の場合にあつては、特約業者または元売業者が譲渡をした日)から起算して十五日以内に、軽油引取税の課税標準量、税額を記載した申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。
10 前項の特約業者、元売業者または小売業者は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)附則第四十九条第二項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 特約業者、元売業者または小売業者の住所および氏名または名称
二 営業所の名称、所在地および営業所の代表者の氏名
三 徴収猶予を受けようとする税額
四 徴収猶予を受けようとする期間
五 担保の提供を求められた場合においては、その提供する担保の種類および内容
(この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)
11 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。
附 則(昭和三六年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(この条例によりさらに徴収すべき昭和三十六年度分の自動車税の納期)
2 すでに昭和三十六年度分の自動車税を賦課している場合において、前項の規定により同年度分の自動車税としてさらに徴収すべき額があるときは、第百四十条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年八月一日から同月三十一日までをその納期とする。
附 則(昭和三六年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税および個人の事業税に関する部分(第二十九条の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の県民税および個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の県民税および個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新条例第十七条第二項および第三項の規定は、昭和三十六年五月一日の属する事業年度分の法人の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
4 新条例第二十九条の規定は、昭和三十七年度分の個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十六年度分以前の個人の県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
5 新条例第七十四条の五の規定は、昭和三十六年六月一日以後においてなされる防災建築街区造成組合の同条に規定する不動産の取得について適用する。
附 則(昭和三六年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例中個人の県民税および個人の事業税に関する部分は、昭和三十七年度分の個人の県民税および個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の県民税および個人の事業税については、なお従前の例による。
附 則(昭和三七年条例第二三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 新条例中個人の県民税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第六項の規定の適用については、昭和三十七年度分の個人の県民税に限り、同項中「百分の一・二」、「百分の〇・六」または「百分の〇・三」とあるのは、それぞれ「百分の一・六」、「百分の〇・八」または「百分の〇・四」とする。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新条例中法人の事業税に関する規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新条例第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。
2 新条例第七十四条の五から第七十四条の七までの規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。
3 新条例第七十四条の八から第七十四条の十までの規定は、施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について適用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。
4 新条例第七十四条の十一の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。
5 昭和三十九年一月一日前において不動産を取得した場合における新条例第七十四条の二第一項の規定の適用については、この規定中「法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正前の法第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準ならびに評価の実施の方法および手続に準じて」とする。
(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)
第五条 旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附 則(昭和三七年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第二十九条第一項第三号の規定は、昭和三十七年度分の個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十六年度分以前の個人の県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
3 新条例第七十七条の規定は、昭和三十七年四月一日以後において不動産を取得した場合について適用し、同日前においてなされた不動産の取得については、なお従前の例による。
4 新条例第百八十五条、第百九十一条および第百九十二条の規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和三七年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の福井県県税条例第四条第一項第一号、第十五条および第十六条の規定は、昭和三十七年十月一日から適用し、改正前の福井県県税条例の規定に基づいて提起された県税の賦課徴収に関する異議の申立てについては、なお従前の例による。
附 則(昭和三八年条例第一四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第十条から第十三条まで、第四十二条の二、第四十六条、第五十七条、第五十九条、第七十四条、第七十四条の四、第七十四条の七、第七十四条の十、第七十四条の十一、第七十五条、第百二十四条、第百七十六条、第百九十二条の改正規定、第十四条から第十六条までの改正規定(第十四条に関する部分を除く。)、第五十八条の改正規定(第五十八条第四項後段に関する部分を除く。)、第百四十条の改正規定(徴税令書を納税通知書に改める部分を除く。)、第百七十七条の二の改正規定(徴税令書を納税通知書に改める部分を除く。)および附則第六条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定、入猟税に関する改正規定ならびに附則第三条および附則第五条の規定は、狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第百四十条の規定は、昭和三十八年度分の自動車税から適用する。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
第三条 昭和三十八年十月一日前における新条例第百六十九条第二項の規定の適用については、同条中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第四条 新条例第百七十六条第二項の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
第五条 昭和三十八年十月一日前における新条例第二百九条第四項の規定の適用については、同項中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。
(改正前の福井県県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)
第六条 この条例による改正前の福井県県税条例の規定に基づいて課し、また課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附 則(昭和三九年条例第四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は、同年七月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第十七条の二第一項第三号の規定は、昭和三十九年度分の個人の県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新条例中法人の事業税に関する規定は、この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新条例第六十二条第一項および第七十一条第一項の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第五条 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「旧条例」という。)第九十一条第四項の規定は、旧条例第九十二条の規定の適用を受けて娯楽施設利用税を予納した納入金額がある場合において、この条例の施行の日以後に新条例第九十一条第三項の規定により申告納入するときは、なお従前の例による。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第六条 この条例の施行前において特約業者もしくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出した場合においては、当該引渡しまたは移出を新条例第百八十二条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百八十四条第二号および第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十六条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
第七条 この条例の施行前において特約業者または元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、または課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者または元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百八十四条第二号および第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十六条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
第八条 この条例の施行の際、特約業者または元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第百八十四条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十六条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
第九条 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十六条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
第十条 前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、この条例の施行の日(附則第七条の場合にあつては、特約業者または元売業者が譲渡した日)から起算して一月以内に、新条例第二百条の申告書に準ずる申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。
2 前項の特約業者、元売業者または小売業者は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十九号)附則第二十一条第二項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、当該納期限までに新条例第百九十四条の申請書に準ずる申請書を知事に提出しなければならない。
(この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱)
第十一条 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附 則(昭和三九年条例第五〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和三十八年一月および二月の豪雪に因る被災者に対する県税の減免に関する条例(昭和三十八年福井県条例第一号)は、廃止する。
附 則(昭和四〇年条例第二一号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第二六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第百四十条第一項および第百四十一条第一項の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係るこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「旧条例」という。)第三十四条(法第五十三条第一項および第三項に規定する法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条または第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、または申告納付すべきであつた法人の県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係る新条例第三十四条(地方税法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十五号)第五十三条第一項に規定する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の県民税に対する新条例第三十二条の規定の適用については、同条中「百分の五・五」とあるのは「百分の五・四」とする。
4 新条例第十七条の二第一項および第二十九条第一項の規定は、昭和四十年度分の個人の県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 施行日の前日までに申告期限の到来した旧条例第四十六条第一項第二号の規定による申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新条例第五十二条第一項の規定は、昭和四十年三月一日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新条例第七十五条第一項の規定は、新条例第五十八条第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
2 新条例第七十五条第二項の規定は、新条例第五十八条第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅および当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
(知事の権限の委任留保)
第五条 知事は、当分の間、第百四十二条第二項の規定による証紙徴収の方法により徴収すべき自動車税について、同条第三項の規定によつて証紙に代え現金納付を受ける場合の当該徴収金の徴収に関する事項に限り、第四条第一項本文の規定にかかわらず、同条同項の規定の適用を留保するものとする。
(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)
第六条 旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四〇年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十二条第一項ただし書の改正規定ならびに第八十四条第二項の表中ぱちんこ場およびスマートボール場にかかる部分の改正は、昭和四十年九月一日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(風俗営業等取締法施行条例の一部改正)
3 風俗営業等取締法施行条例(昭和三十九年福井県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四一年条例第二一号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第百三十五条第一項の改正規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第二八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十一年八月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第三十二条の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分および同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の県民税ならびに施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分および同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の県民税ならびに施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る県民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」とする。
2 法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の法第五十三条第一項の県民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、また納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むものおよび同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の県民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税に対する新条例第三十二条の規定の適用については、なお従前の例による。
4 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人県民税から適用し、昭和四十年度分までの個人県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第三条 新条例第七十一条第一項第一号の規定は、昭和四十年四月一日以後に土地を取得した場合について適用する。
2 新条例附則第九項から第十三項までの規定は、施行日以後にされる新条例第九項に規定する農地および採草放牧地の取得について適用する。
(娯楽施設利用税の交付に関する規定の適用)
第四条 新条例第百十一条の二の規定は、昭和四十一年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税で県に納入され、または納付された分から適用する。
(料理飲食等消費税の課税標準の特例に関する規定の適用)
第五条 新条例第百十五条第二項から同条第五項までに規定する旅館および飲食店その他これらに類する場所の指定に関する事項は、昭和四十一年八月一日前においても行なうことができる。
(改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)
第六条 この条例による改正前の福井県県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四一年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第三十条の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
3 新条例第五十二条第一項および第二項の規定は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四二年条例第一号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第一六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第三十三条の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または法第五十三条第六項の期間に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、または納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(たばこ消費税に関する規定の適用)
第四条 新条例第七十九条の規定は、公社が昭和四十二年三月一日以後小売人または消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
2 公社は、昭和四十二年三月または同年四月において小売人または消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第七十九条に規定する税率を適用して計算したたばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の福井県県税条例第七十九条に規定する税率を適用して計算したたばこ消費税の額との差額に相当するたばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日または同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。
(自動車税に関する規定の適用)
第五条 新条例第百五十条第一項および第三項の規定は、昭和四十二年度分の自動車税から適用する。
2 施行日前において、すでに昭和四十二年度第一期分の自動車税を賦課徴収している場合における新条例第百五十条第三項の規定の適用については、同項中「普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限前七日までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつては県が発行する証紙をもつてその税金を払い込むこととされている際に」とあるのは「昭和四十二年六月三十日までに」とする。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第六条 新条例第百八十三条第一項第五号の規定は、施行日以後の製造に係る軽油の消費または譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
附 則(昭和四二年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。ただし、第六条第二項第七号および第五十条第二項の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例中個人の県民税および個人の事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の県民税および個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の県民税および個人の事業税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四三年条例第一五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百八十五条の改正規定は同年五月一日から、第百十六条の二の改正規定および附則第五条の規定は同年六月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則別表は、施行日以後に支払われる新条例第三十条に規定する退職手当等に係る新条例第三十条の五の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する新条例第三十条の七の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新条例第四十四条第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新条例第五十八条第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第五条 新条例第百十六条の二第二項および第三項の規定は、昭和四十三年六月一日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第百十二条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四三年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年七月一日から施行する。
(昭和四十三年度における自動車取得税の交付時期)
2 知事は、昭和四十三年度に限り、この条例による改正後の福井県県税条例第百八十一条の十九第二項の規定にかかわらず、十月、一月および三月中に自動車取得税交付金を交付する。
附 則(昭和四四年条例第一七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百八十五条の改正規定は昭和四十四年五月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第三条 新条例第五十八条第二項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第四条 新条例第百三十六条第一項および第二項の規定は、昭和四十四年度分の自動車税から適用し、昭和四十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第五条 新条例第百八十一条の五の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。
(昭和四十四年度分の長期譲渡所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)
第六条 新条例附則第十二条または第十三条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第三十一条または第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の県民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第十二条第一項または第十三条第一項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と、「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。
(福井県証紙特別会計条例の一部改正)
第七条 福井県証紙特別会計条例(昭和三十九年福井県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四四年条例第二〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十四年十月一日から、娯楽施設利用税に関する改正規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第八十四条第二項の規定は、昭和四十五年一月一日以後における同項に規定する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるこれらの施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第三条 新条例第百十三条第一項、第百十六条第一項、第百十六条の二第一項、第百十七条および第百二十四条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第百十二条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第四条 新条例第百三十六条第一項第一号および同条第二項第三号の規定は、施行日以後における同号に規定する自動車の所有者(新条例第百三十四条第二項の規定による買主および同条第三項の規定による使用者を含む。以下本条において同じ。)に対して課すべき自動車税について適用し、同日前におけるこれらの自動車の所有者に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第五条 新条例第百八十一条の十五第一項の規定は、施行日以後における同項に規定する自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
附 則(昭和四四年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合および現に施行されている旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第五十四条に規定する防災建築街区造成事業に関しては、この条例による改正後の福井県県税条例第七十一条第一項第三号、第七十四条の八および第七十四条の九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和四五年条例第二四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百八十一条の十六第一項および第三項の改正規定は昭和四十五年五月一日から、第百八十二条第三項および第百八十五条の改正規定は同年六月一日から施行する。
(自動車取得税に係る課税地に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第六条第二項第十一号の規定は、昭和四十五年度分の自動車取得税から適用し、昭和四十四年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。
(県民税に関する規定の適用)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の県民税に関する部分(新条例第三十条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則別表は、昭和四十五年四月十七日以後に支払われる新条例第三十条に規定する退職手当等に係る新条例第三十条の五の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する新条例第三十条の七の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
3 新条例第三十二条の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第四条 新条例第百五十条第一項および第三項の規定は、昭和四十五年度分の自動車税から適用し、昭和四十四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日前において、すでに昭和四十五年度分の自動車税をこの条例による改正前の福井県県税条例第百四十二条第二項および第三項の規定により賦課徴収している場合における新条例第百五十条第三項の規定の適用については、同項中「県が発行する証紙をもつてその税金を払い込むこととされている際に」とあるのは「昭和四十五年四月三十日までに」とする。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第五条 新条例第百八十一条の十六第一項および第三項の規定は、昭和四十五年五月一日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税の規定の適用)
第六条 新条例第百八十二条第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四五年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第二三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百八十五条の改正規定は、昭和四十六年六月一日から、第百十一条の二第一項の改正規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第三条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第四条 新条例第百十一条の二の規定は、昭和四十六年七月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四六年条例第三二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百十三条第一項、第百十五条第一項、第百十六条第一項および第二項、第百十六条の二第一項、第百二十四条第三項ならびに第百二十四条の二の改正規定は、昭和四十六年十月一日から施行する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第百十三条第一項、第百十五条第一項、第百十六条第一項および第二項、第百十六条の二第一項、第百二十四条第三項ならびに第百二十四条の二の改正規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
第三条 新条例第百六十六条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
第四条 新条例第二百七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(福井県証紙特別会計条例の一部改正)
第五条 福井県証紙特別会計条例(昭和三十九年福井県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四六年条例第五三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第三一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百八十五条の改正規定は、昭和四十七年六月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」は、昭和四十七年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新条例第五十七条第一項第二号および同条第四項の規定は、昭和四十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新条例附則第七条の二の規定は、昭和四十七年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第五条 新条例第百三十六条および第百四十六条の規定は、昭和四十七年度分の自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年条例第三三号)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和四十七年八月一日から施行する。
(個人の事業税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第五十二条の二の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第三条 新条例の規定中娯楽施設利用税に関する部分は、昭和四十七年八月一日以後におけるパチンコ場、ボーリング場その他これらに類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるパチンコ場、ボーリング場その他これらに類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四八年条例第三一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十四条第二項、第三項および第七項、第百十一条の二第一項ならびに第百八十五条の改正規定は、昭和四十八年六月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分(新条例第三十条の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等(新条例第三十条に規定する退職手当等をいう。以下この条例において同じ。)で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「改正後の所得税法」という。)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の個人県民税の分離課税に係る所得割額」という。)をこえる場合には、この条例による改正前の福井県県税条例第三十条の四の規定による納入申告書に、改正後の個人県民税の分離課税に係る所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
3 前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で所得税法の一部を改正する法律の施行の日以後に支払われるものに係る新条例第三十条の五第一項第二号の規定または同年中に支払うべき退職手当等に係る第三十条の七の規定の適用については、これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、当該退職手当等につき改正後の所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額)」とする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新条例第六十二条第一項の規定は、昭和四十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第四条 新条例の規定中娯楽施設利用税に関する部分は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ練習場およびゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ練習場およびゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第五条 新条例附則第十五条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四八年条例第三八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第百四十条第一項、第百四十二条第二項および第百四十九条第三項第一号の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例第百四十条第一項、第百四十二条第二項および第百四十九条第三項第一号の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四九年条例第二九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分(新条例第三十条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 新条例第三十二条の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新条例第四十四条第一項第二号の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第五条 新条例の規定中娯楽施設利用税に関する部分は、施行日以後におけるエアライフル射撃場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるエアライフル射撃場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第六条 新条例第百五十条第一項および第三項の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第七条 新条例第百八十一条の十六および新条例附則第十五条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)
第八条 新条例附則第十一条の規定は、県民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次条において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の県民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第十一条第一項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第二項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する指定期間内における不動産取得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」とする。
2 新条例附則第十一条の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の県民税に限り、同条第一項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)
第九条 新条例附則第十一条の二の規定は、県民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行なつた場合について適用する。
(短期譲渡所得に係る県民税の特例に関する規定の適用)
第十条 新条例附則第十二条第一項(租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。
附 則(昭和四九年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年十月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例第百十五条第一項の規定は、昭和四十九年十月一日以後の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五〇年条例第二二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新条例第四十六条第一項第一号の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税および施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税および施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第四条 この条例による改正前の福井県県税条例附則第十五条第二項の規定は、昭和四十九年九月三十日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。
附 則(昭和五〇年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十年十月一日から施行する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第百十三条第一項、第百十六条、第百十六条の二第一項および第百二十四条第三項の規定は、昭和五十年十月一日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第百十二条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第十七条第四項の改正規定および附則に二条を加える改正規定は、昭和五十一年五月一日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の福井県県税条例第八十四条第六項の規定は、昭和五十一年四月一日以後におけるゴルフ場その他これに類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場その他これに類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年条例第二四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 新条例第三十三条第一項および第三項の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第三条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第八条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた同条第一項に規定する農地および採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下この条において「昭和五十年法律第十六号」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同条第二項および第三項中「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十年法律第十六号による改正前の租税特別措置法」とする。
(自動車税に関する規定の適用)
第四条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第五条 新条例第百八十二条および第百八十三条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百八十二条第一項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百八十六条および附則第十六条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき、四千五百円とする。
一 施行日前において特約業者もしくは元売業者以外のもの(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出をした場合における当該軽油の引渡しまたは移出 当該販売業者等または特約業者
二 施行日前において特約業者または元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、または課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者または元売業者
三 この条例の施行の際、特約業者または元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有または保管 当該小売業者
四 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
2 前項第三号および第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有または保管に係る軽油の数量が同項第四号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて県内において一キロリツトル未満である場合には、適用しない。
3 第一項第一号または第二号の規定により軽油引取税を課する場合には、新条例第百八十四条第二号および第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
4 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、施行日(同項第二号の場合にあつては、特約業者または元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量および税額を記載した地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十八条に定める様式による申告書に準ずる申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付書によつて納めなければならない。
附 則(昭和五二年条例第二九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第百八十五条第三号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 新条例第三十三条第一項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第三条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(鉱区税に関する規定の適用)
第四条 新条例第百五十五条および附則第十条の規定は、昭和五十二年度分の鉱区税から適用し、昭和五十一年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
第五条 新条例第百六十六条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
第六条 新条例第二百七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第七条 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第九条の二の規定は、昭和五十一年度分の自動車税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第八条 旧条例附則第十五条第二項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。
附 則(昭和五二年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年六月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例第八十四条第二項および第六項の規定は、昭和五十二年六月一日以後におけるまあじやん場、たまつき場その他これらに類する施設およびゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるまあじやん場、たまつき場その他これらに類する施設およびゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五二年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第百十三条第一項、第百十六条、第百十六条の二第一項および第百二十四条第三項の規定は、昭和五十二年十月一日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第百十二条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五三年条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第三六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第三十三条第一項および第三項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、または納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第三条 新条例第五十八条第十一項に規定する同項の契約の効力が発生した日として地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十六条の二の四で定める日(この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新条例第五十八条第十一項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)で定めるところにより、施行日以後六月以内に知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。
2 新条例第七十四条の十四および第七十四条の十五の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた新条例第七十四条の十四第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新条例附則第八条の二の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。
(自動車税に関する規定の適用)
第四条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第五条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五三年条例第三八号)
この条例は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第百四十九条の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
3 改正後の条例第百八十一条の十五の規定は、昭和五十三年四月一日以降における自動車の取得に係る自動車取得税から適用し、同日前における自動車の取得の係る自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第一八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、狩猟免許税および入猟税に関する改正規定は同年四月十六日から、附則第十六条の改正規定ならびに附則第五条および第六条の規定は同年六月一日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第三条 改正後の条例第百三十六条の規定は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第四条 改正後の条例附則第十五条第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第五条 昭和五十四年六月一日前に行われたこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第百八十二条第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費もしくは改正前の条例第百八十三条第一項各号の軽油の消費もしくは譲渡に対して課する軽油引取税または同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が改正前の条例第百八十二条第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
第六条 改正後の条例第百八十二条および第百八十三条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を改正後の条例第百八十二条第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、改正後の条例第百八十六条および附則第十六条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき、四千八百円とする。
一 昭和五十四年六月一日前において特約業者もしくは元売業者以外のもの(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出をした場合における当該軽油の引渡しまたは移出 当該販売業者等または特約業者
二 昭和五十四年六月一日前において特約業者または元売業者が改正前の条例の規定によつて軽油引取税を課された、または課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者または元売業者
三 昭和五十四年六月一日において、特約業者または元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有または保管 当該小売業者
四 昭和五十四年六月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
2 前項第三号および第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有または保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内で一キロリツトル未満である場合には、適用しない。
3 第一項第一号または第二号の規定により軽油引取税を課する場合には改正後の条例第百八十四条第二号および第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
4 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、昭和五十四年六月一日(同項第二号の場合には、特約業者または元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、特約業者、元売業者または小売業者の住所および氏名または名称ならびに軽油引取税の課税標準量および税額その他知事が必要と認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によつて納めなければならない。この場合には、この項の規定によつて納付すべき軽油引取税は改正後の条例第二百条の規定によつて納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、改正後の条例第百八十七条から第二百五条までの規定を適用する。
5 知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者または小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、知事は、当該特約業者、元売業者または小売業者から担保を徴することができる。
6 知事は、前項の規定によつて徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
附 則(昭和五四年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条の三から第十二条までの規定に係る改正規定および次項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例附則第十一条の四および第十一条の五の規定は、昭和五十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年条例第六号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第一六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動取産得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第六十条の二第一項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和五十五年七月一日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 昭和五十五年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき改正後の条例第六十条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項の規定は、適用しない。
4 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に住宅の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合における住宅の取得につき改正後の条例第六十条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項後段の規定は、適用しない。
5 昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る改正後の条例第七十一条第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅(施行令第三十九条の二の二第一項に規定する住宅に限る。以下本項、第七十二条第二項および第七十四条第二項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「一の部分で施行令第三十九条の二の二第二項に規定するもの」とあるのは「一の部分」とし、同項第二号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。
6 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る改正後の条例第七十一条第二項第二号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十五年政令第四十五号)附則第四条第五項に規定する住宅」とする。
7 昭和五十五年七月一日前の土地の取得につき改正後の条例第七十一条第一項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項の規定は、適用しない。
8 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき改正後の条例第七十一条第一項の規定の適用を受けようとするときおよび施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第二項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項後段の規定は、適用しない。
(狩猟者登録税に関する規定の適用)
第四条 改正後の条例第百六十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例附則第十一条の三から第十二条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第三五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第六十条の二第一項および第六十一条の改正規定ならびに附則第七条の次に見出しおよび二条を加える改正規定ならびに附則第三条第二項から第六項までの規定は、昭和五十六年七月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十六年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第三十三条第一項および第三項の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または法第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の均等割として納付した、または納付すべきであつた県民税の均等割については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第六十条の二第一項の規定は、昭和五十六年七月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例第六十条の二第一項の規定は、昭和五十六年七月一日前に住宅の建築(建築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合における前後の建築に係る住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
4 改正後の条例第六十一条の規定は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第六十一条の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
6 昭和五十六年七月一日前の不動産の取得が、改正後の条例第七十一条第一項もしくは第二項、改正後の条例第七十四条の二第一項、改正後の条例附則第八条の三第一項もしくは第五項、第一項の規定によりその例によることとされる改正前の条例附則第八条第一項、第三項若しくは第五項または第八項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例附則第八条第三項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
7 改正後の条例第八条の三第三項の規定は、昭和五十六年十月一日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
8 改正前の条例附則第八条第三項の規定は、同項に規定する施設の取得が施行日から昭和五十六年九月三十日までの間に行なわれたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三分の一」とあるのは、「四分の一」とする。
9 改正後の条例第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例附則第八条第三項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予およびその取消しならびに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十二条第一項中「、土地の取得」とあるのは「、福井県県税条例の一部を改正する条例(昭和五十六年福井県条例第三十五号)附則第三条第八項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の福井県県税条例(以下「昭和五十六年改正前の福井県県税条例」という。)附則第八条第三項に規定する施設(以下「施設」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条第一項第一号または第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の福井県県税条例附則第八条第三項」と、「土地」とあるのは「施設」と、「の上に二年以内に住宅を新築すること、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の上にある既存住宅を一年以内に取得すること」とあるのは「を引き続き三年以上当該事務所の用に供すること」と、「地番、地目および地積」とあるのは「家屋番号、種類、構造および床面積」と、「前条第一項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該特例用住宅の着工および完成予定年月日、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該既存住宅の取得予定年月日」とあるのは「雇用促進事業団から貸付けを受けた額」と、第七十三条中「第七十一条第一項第一号または第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の福井県県税条例附則第八条第三項」と、第七十四条第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十一条第一項第一号または第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の福井県県税条例附則第八条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、「地番、地目および地積」とあるのは「家屋番号、種類、構造および床面積」と、「第七十一条第一項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該特例適用住宅の着工および完成年月日、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地にあつては当該既存住宅の取得年月日」とあるのは「雇用促進事業団から貸付けを受けた額」と読み替えるものとする。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例第百二十四条第五項の規定は、施行日以後に作成された領収証の写しまたは領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写しまたは領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、第百九十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第三十二条ならびに附則第十七条および第十八条第一項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る改正後の条例第三十四条の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、改正後の条例第三十四条の規定による当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十七条第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の法人税割として納付した、または納付すべきであつた県民税の法人税割については、なお従前の例による。
附 則(昭和五七年条例第二一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 昭和五十七年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年度法律第十三号)による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「昭和五十六年改正前の租税特別措置法」という。)第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、改正後の条例第二十五条の規定による申告書(その提出期限後において、県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された改正後の条例第二十五号の二第一項の確定申告書を含む。)にこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第六条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の県民税の所得割については、改正後の条例附則第六条第一項および第二項の規定にかかわらず、改正前の条例附則第六条の規定の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の条例附則第八条の四の規定は、この条例の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される改正前の条例第七十四条の十五第一項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例附則第八条の四中「九年」とあるのは「十二年」とする。
附 則(昭和五七年条例第二四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百十六条第一項、第百十六条の二第一項および第百二十四条第三項の改正規定ならびに附則第三条の規定 昭和五十八年一月一日
二 附則第十一条の二から第十二条までの改正規定および附則第四条の規定 昭和五十八年四月一日
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第六十条の二第四項および第七十一条第四項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税および施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後にこの条例による改正前の福井県県税条例第六十条の二第四項または第七十一条第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例第百十六条第一項、第百十六条の二第一項および第百二十四条第三項の規定は、昭和五十八年一月一日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正後の条例第百十二条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(県民税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第十一条の二から第十二条までの規定は、昭和五十八年度以降の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年条例第二〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第百八十五条の改正規定および附則第八条の規定は、同年六月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第三条の二の規定は、昭和五十七年度分の個人の県民税については、なおその効力を有する。
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第三十三条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付したまたは納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例第五十条第二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例第六十条の二第三項および第六項ならびに第七十一条第二項、第四項および第七項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例第百五十条第四項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 改正前の条例附則第九条の二に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(鉱区税に関する経過措置)
第六条 改正後の条例第百五十五条第一項および附則第十条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第七条 改正後の条例第百六十六条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 改正後の条例第百八十五条の規定は、昭和五十八年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する経過措置)
第九条 改正後の条例第二百七条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前の狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年条例第二二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十八年六月一日から施行する。ただし、第百十五条第一項の改正規定および附則第三条の規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第八十四条第二項および第六項の規定は、昭和五十八年六月一日以後における改正後の条例第八十二条第一項各号(第一号ならびに第五号を除く。)に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例第百十五条第一項の規定は、昭和五十九年一月一日以後の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第三項ならびに第五十八条第五項および第六項の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県県税条例附則第八条の三第七項および第八項の規定は、昭和五十八年五月二十四日から適用する。
附 則(昭和五九年条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第四条の二の規定は、昭和五十九年一月一日から適用する。
(自動車税に関する経過措置)
3 改正後の条例第百五十条第四項の規定は、昭和五十九年度以降の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年条例第三八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中附則別表の改正規定および附則第三条第一項の規定 昭和六十年一月一日
二 第二条の規定(附則別表の改正規定を除く。)および附則第三条第二項の規定 昭和六十年四月一日
(県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第三十三条第一項の規定は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付したまたは納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定による改正後の福井県県税条例附則別表の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条例第三十条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 第二項の規定による改正後の福井県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分(同条例附則別表の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例第百三十六条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の福井県県税条例附則第九条の二に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十八年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例第百八十一条の十六第三項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車取得税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第七十四条の十七および第百十一条の改正規定ならびに附則第十六条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第十六条の二の規定は昭和五十九年十二月一日から、第七十四条の十七の規定は同年十二月二十二日から適用する。
(経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例第二章第四節の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われた改正後の条例第八十条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が、この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第二章第四節の規定の例により申告納付するものとする。
5 施行日前に日本専売公社が輸出のために売り渡した製造たばこその他の製造たばこで地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六号)附則第四条で定めるものが、施行日において改正後の条例第七十八条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
6 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第十条第一項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして改正後の条例第八十一条の五の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、または納付されるべき県たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、改正前の条例第八十条第二項の規定により納付した、または納付すべきであつた県たばこ消費税額に相当する金額とするものとする。
附 則(昭和六〇年条例第三〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第六十条の二第一項の改正規定ならびに附則第三条第二項および第三項の規定は、昭和六十年七月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第二十二条の規定は、昭和六十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十九年度分までの偶人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第六十条の二第一項の規定は、昭和六十年七月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例第六十条の二第一項の規定は、昭和六十年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
4 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第七十六条第二項の規定は、施行日前に同条第一項の規定の適用を受ける土地および同項に規定する改正前の条例第五十八条第二項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第七十六条第二項中「前項」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第三十号)による改正前の福井県県税条例第七十六条第一項」とする。
5 改正後の条例附則第八条第二項の規定は、昭和五十九年四月一日以後に新築された改正後の条例第七十一条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例第百三十六条の規定は、昭和六十年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 改正前の条例附則第九条の二に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十九年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第五条 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、附則第四条および第五条第二項の改正規定ならびに附則第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第十一条の四および第十一条の五の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第四条および第五条第二項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第二四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第三条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(県たばこ消費税に関する経過措置)
第三条 昭和六十一年五月一日(次項および第三項において「指定日」という。)前に課した、または課すべきであつた県たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の二第一項の売渡しまたは同条第二項の売渡しもしくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号および第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(改正後の条例第七十八条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および第六項において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、改正後の条例第六条第二項第四号の規定にかかわらず、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を同条第一項に規定する課税地として、これらの者に県たばこ消費税を課する。この場合における県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ消費税の税率は、千本につき百六十円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第五条第三項の申告書を指定日から起算して一月以内に、知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分および区分ごとの数量ならびに当該数量により算出した県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ消費税額
三 その他参考となるべき事項
4 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ消費税に相当する金額を納付書によつて納めなければならない。
5 第二項の規定により県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、改正後の条例第八十条第三項、第八十一条の八および第八十一条の九の規定を適用する。この場合において、改正後の条例第八十条第三項中「第一項」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十一年福井県条例第二十四号)附則第三条第二項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ消費税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ消費税に相当する金額を、改正後の条例第八十一条の五の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ消費税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が改正後の条例第八十一条の四の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例第百三十六条および第百五十一条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の福井県県税条例附則第九条の二に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和六十年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例附則第十五条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(福井県県税条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県県税条例第百八十五条第三号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年条例第一二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第八条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に新築された改正後の条例第七十一条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
2 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第八条第二項の規定は、昭和六十一年三月三十一日以前に新築された改正前の条例第七十一条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、改正前の条例附則第八条第二項中「昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「昭和六十三年三月三十一日」とする。
3 改正後の条例附則第八条の四第三項および第五項の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 改正後の条例附則第八条の四第七項の規定は、施行日以後に行われた同項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われた改正前の条例附則第八条の四第七項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第三条 改正前の条例附則第九条の二に規定する電気自動車またはメタノール自動車に対して課する昭和六十一年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年条例第二九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第八条の四第三項の改正規定および同条に二項を加える改正規定、附則第八条の五および第九条の二第二項の改正規定、附則第十一条第六項の改正規定(「施行令第六条の二」を「施行令附則第十六条の三」に改める部分に限る。)ならびに附則第三条第一項の規定 公布の日
二 第三十条の三および附則別表の改正規定ならびに附則第三条第三項および第四項ならびに附則別表の規定 昭和六十三年一月一日
三 附則第十一条第三項第二号の改正規定および附則第三条第六項の規定 昭和六十四年四月一日
(納税証明書の交付手数料の改定に伴う経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に交付申請がなされた納税証明書に係る交付手数料について適用し、同日前に交付申請がなされた納税証明書に係る交付手数料については、なお従前の例による。
(県民税に係る経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第二十条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の県民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは、「二百六十万円」とする。
3 改正後の条例第三十条の三および附則別表の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第三十条に規定する退職手当等をいう。以下この項および次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第三十条の三ならびに改正後の条例附則第七条第二項および第三項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、改正後の条例第三十条の三の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、改正後の条例附則第七条第二項および第三項中「附則別表」とあるのは「福井県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年福井県条例第二十九号)附則別表」とする。
5 この条例による改正前の福井県県税条例第二十九条の規定は、昭和六十二年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。
6 改正後の条例附則第十一条第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
7 改正後の条例の規定中法人の県民税に関する部分は、法第五十三条第一項の規定により申告納付する場合を除き、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
8 改正後の条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第十一項に規定する普通預金等(以下この項において「普通預金等」という。)にあつては、同条第十一項の規定により定められる日)以後に支払を受けるべき同項に規定する利子配当給付補てん金等(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、昭和六十三年四月一日(普通預金等にあつては、同条第十一項の規定により定められる日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等および同年四月一日前に支払を受けるべき同項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配または差益については、なお従前の例による。
9 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき改正法附則第四条第十二項に規定する利子配当等(以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、同条第十二項に規定する財産形成貯蓄利子等(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間もしくは共済期間に対応するものまたは同日以後に支払を受けるべき同条第十二項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として同条第十二項の規定により定められる期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等または給付補てん金等の計算期間、保険期間または共済期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として同項の規定により計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等または給付補てん金等については、なお従前の例による。
附則別表(第30条の5、第30条の7、附則第7条関係)
退職所得に係る県民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満




120,000

124,000

1,000

8,000円未満

124,000

128,000

1,100

8,000

12,000

128,000

132,000

1,100

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,100

16,000

20,000

100

136,000

140,000

1,200

20,000

24,000

100

140,000

144,000

1,200

24,000

28,000

200

144,000

148,000

1,200

28,000

32,000

200

148,000

152,000

1,300

32,000

36,000

200

152,000

156,000

1,300

36,000

40,000

300

156,000

160,000

1,400

40,000

44,000

300

160,000

164,000

1,400

44,000

48,000

300

164,000

168,000

1,400

48,000

52,000

400

168,000

172,000

1,500

52,000

56,000

400

172,000

176,000

1,500

56,000

60,000

500

176,000

180,000

1,500

60,000

64,000

500

180,000

184,000

1,600

64,000

68,000

500

184,000

188,000

1,600

68,000

72,000

600

188,000

192,000

1,600

72,000

76,000

600

192,000

196,000

1,700

76,000

80,000

600

196,000

200,000

1,700

80,000

84,000

700

200,000

204,000

1,800

84,000

88,000

700

204,000

208,000

1,800

88,000

92,000

700

208,000

212,000

1,800

92,000

96,000

800

212,000

216,000

1,900

96,000

100,000

800

216,000

220,000

1,900

100,000

104,000

900

220,000

224,000

1,900

104,000

108,000

900

224,000

228,000

2,000

108,000

112,000

900

228,000

232,000

2,000

112,000

116,000

1,000

232,000

236,000

2,000

116,000

120,000

1,000

236,000

240,000

2,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

2,100

468,000

476,000

4,200

244,000

248,000

2,100

476,000

484,000

4,200

248,000

252,000

2,200

484,000

492,000

4,300

252,000

260,000

2,200

492,000

500,000

4,400

260,000

268,000

2,300

500,000

508,000

4,500

268,000

276,000

2,400

508,000

516,000

4,500

276,000

284,000

2,400

516,000

524,000

4,600

284,000

292,000

2,500

524,000

532,000

4,700

292,000

300,000

2,600

532,000

540,000

4,700

300,000

308,000

2,700

540,000

548,000

4,800

308,000

316,000

2,700

548,000

556,000

4,900

316,000

324,000

2,800

556,000

564,000

5,000

324,000

332,000

2,900

564,000

572,000

5,000

332,000

340,000

2,900

572,000

580,000

5,100

340,000

348,000

3,000

580,000

588,000

5,200

348,000

356,000

3,100

588,000

596,000

5,200

356,000

364,000

3,200

596,000

604,000

5,300

364,000

372,000

3,200

604,000

612,000

5,400

372,000

380,000

3,300

612,000

620,000

5,500

380,000

388,000

3,400

620,000

628,000

5,500

388,000

396,000

3,400

628,000

636,000

5,600

396,000

404,000

3,500

636,000

644,000

5,700

404,000

412,000

3,600

644,000

652,000

5,700

412,000

420,000

3,700

652,000

660,000

5,800

420,000

428,000

3,700

660,000

668,000

5,900

428,000

436,000

3,800

668,000

676,000

6,000

436,000

444,000

3,900

676,000

684,000

6,000

444,000

452,000

3,900

684,000

692,000

6,100

452,000

460,000

4,000

692,000

700,000

6,200

460,000

468,000

4,100

700,000

708,000

6,300


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

6,300

1,032,000

1,044,000

9,200

716,000

724,000

6,400

1,044,000

1,056,000

9,300

724,000

732,000

6,500

1,056,000

1,068,000

9,500

732,000

740,000

6,500

1,068,000

1,080,000

9,600

740,000

748,000

6,600

1,080,000

1,092,000

9,700

748,000

756,000

6,700

1,092,000

1,104,000

9,800

756,000

764,000

6,800

1,104,000

1,116,000

9,900

764,000

772,000

6,800

1,116,000

1,128,000

10,000

772,000

780,000

6,900

1,128,000

1,140,000

10,100

780,000

792,000

7,000

1,140,000

1,152,000

10,200

792,000

804,000

7,100

1,152,000

1,164,000

10,300

804,000

816,000

7,200

1,164,000

1,176,000

10,400

816,000

828,000

7,300

1,176,000

1,188,000

10,500

828,000

840,000

7,400

1,188,000

1,200,000

10,600

840,000

852,000

7,500

1,200,000

1,212,000

10,800

852,000

864,000

7,600

1,212,000

1,224,000

10,900

864,000

876,000

7,700

1,224,000

1,236,000

11,000

876,000

888,000

7,800

1,236,000

1,248,000

11,100

888,000

900,000

7,900

1,248,000

1,260,000

11,200

900,000

912,000

8,100

1,260,000

1,272,000

11,300

912,000

924,000

8,200

1,272,000

1,284,000

11,400

924,000

936,000

8,300

1,284,000

1,296,000

11,500

936,000

948,000

8,400

1,296,000

1,308,000

11,600

948,000

960,000

8,500

1,308,000

1,320,000

11,700

960,000

972,000

8,600

1,320,000

1,332,000

11,800

972,000

984,000

8,700

1,332,000

1,344,000

11,900

984,000

996,000

8,800

1,344,000

1,356,000

12,000

996,000

1,008,000

8,900

1,356,000

1,368,000

12,200

1,008,000

1,020,000

9,000

1,368,000

1,380,000

12,300

1,020,000

1,032,000

9,100

1,380,000

1,392,000

12,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,392,000

1,404,000

12,500

1,816,000

1,832,000

16,300

1,404,000

1,416,000

12,600

1,832,000

1,848,000

16,400

1,416,000

1,428,000

12,700

1,848,000

1,864,000

16,600

1,428,000

1,440,000

12,800

1,864,000

1,880,000

16,700

1,440,000

1,452,000

12,900

1,880,000

1,896,000

16,900

1,452,000

1,464,000

13,000

1,896,000

1,912,000

17,000

1,464,000

1,476,000

13,100

1,912,000

1,928,000

17,200

1,476,000

1,488,000

13,200

1,928,000

1,944,000

17,300

1,488,000

1,500,000

13,300

1,944,000

1,960,000

17,400

1,500,000

1,512,000

13,500

1,960,000

1,976,000

17,600

1,512,000

1,524,000

13,600

1,976,000

1,992,000

17,700

1,524,000

1,536,000

13,700

1,992,000

2,008,000

17,900

1,536,000

1,548,000

13,800

2,008,000

2,024,000

18,000

1,548,000

1,560,000

13,900

2,024,000

2,040,000

18,200

1,560,000

1,576,000

14,000

2,040,000

2,056,000

18,300

1,576,000

1,592,000

14,100

2,056,000

2,072,000

18,500

1,592,000

1,608,000

14,300

2,072,000

2,088,000

18,600

1,608,000

1,624,000

14,400

2,088,000

2,104,000

18,700

1,624,000

1,640,000

14,600

2,104,000

2,120,000

18,900

1,640,000

1,656,000

14,700

2,120,000

2,136,000

19,000

1,656,000

1,672,000

14,900

2,136,000

2,152,000

19,200

1,672,000

1,688,000

15,000

2,152,000

2,168,000

19,300

1,688,000

1,704,000

15,100

2,168,000

2,184,000

19,500

1,704,000

1,720,000

15,300

2,184,000

2,200,000

19,600

1,720,000

1,736,000

15,400

2,200,000

2,216,000

19,800

1,736,000

1,752,000

15,600

2,216,000

2,232,000

19,900

1,752,000

1,768,000

15,700

2,232,000

2,248,000

20,000

1,768,000

1,784,000

15,900

2,248,000

2,264,000

20,200

1,784,000

1,800,000

16,000

2,264,000

2,280,000

20,300

1,800,000

1,816,000

16,200

2,280,000

2,296,000

20,500


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,296,000

2,312,000

20,600

2,820,000

2,840,000

26,300

2,312,000

2,328,000

20,800

2,840,000

2,860,000

26,600

2,328,000

2,344,000

20,900

2,860,000

2,880,000

26,900

2,344,000

2,360,000

21,000

2,880,000

2,900,000

27,100

2,360,000

2,376,000

21,200

2,900,000

2,920,000

27,400

2,376,000

2,392,000

21,300

2,920,000

2,940,000

27,700

2,392,000

2,408,000

21,500

2,940,000

2,960,000

27,900

2,408,000

2,424,000

21,600

2,960,000

2,980,000

28,200

2,424,000

2,440,000

21,800

2,980,000

3,000,000

28,500

2,440,000

2,456,000

21,900

3,000,000

3,020,000

28,800

2,456,000

2,472,000

22,100

3,020,000

3,040,000

29,000

2,472,000

2,488,000

22,200

3,040,000

3,060,000

29,300

2,488,000

2,504,000

22,300

3,060,000

3,080,000

29,600

2,504,000

2,520,000

22,500

3,080,000

3,100,000

29,800

2,520,000

2,536,000

22,600

3,100,000

3,120,000

30,100

2,536,000

2,552,000

22,800

3,120,000

3,140,000

30,400

2,552,000

2,568,000

22,900

3,140,000

3,160,000

30,600

2,568,000

2,584,000

23,100

3,160,000

3,180,000

30,900

2,584,000

2,600,000

23,200

3,180,000

3,200,000

31,200

2,600,000

2,620,000

23,400

3,200,000

3,220,000

31,500

2,620,000

2,640,000

23,600

3,220,000

3,240,000

31,700

2,640,000

2,660,000

23,900

3,240,000

3,260,000

32,000

2,660,000

2,680,000

24,200

3,260,000

3,280,000

32,300

2,680,000

2,700,000

24,400

3,280,000

3,300,000

32,500

2,700,000

2,720,000

24,700

3,300,000

3,320,000

32,800

2,720,000

2,740,000

25,000

3,320,000

3,340,000

33,100

2,740,000

2,760,000

25,200

3,340,000

3,360,000

33,300

2,760,000

2,780,000

25,500

3,360,000

3,380,000

33,600

2,780,000

2,800,000

25,800

3,380,000

3,400,000

33,900

2,800,000

2,820,000

26,100

3,400,000

3,420,000

34,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,420,000

3,440,000

34,400

4,020,000

4,040,000

42,500

3,440,000

3,460,000

34,700

4,040,000

4,060,000

42,800

3,460,000

3,480,000

35,000

4,060,000

4,080,000

43,100

3,480,000

3,500,000

35,200

4,080,000

4,100,000

43,300

3,500,000

3,520,000

35,500

4,100,000

4,120,000

43,600

3,520,000

3,540,000

35,800

4,120,000

4,140,000

43,900

3,540,000

3,560,000

36,000

4,140,000

4,160,000

44,100

3,560,000

3,580,000

36,300

4,160,000

4,180,000

44,400

3,580,000

3,600,000

36,600

4,180,000

4,200,000

44,700

3,600,000

3,620,000

36,900

4,200,000

4,220,000

45,000

3,620,000

3,640,000

37,100

4,220,000

4,240,000

45,200

3,640,000

3,660,000

37,400

4,240,000

4,260,000

45,500

3,660,000

3,680,000

37,700

4,260,000

4,280,000

45,800

3,680,000

3,700,000

37,900

4,280,000

4,300,000

46,000

3,700,000

3,720,000

38,200

4,300,000

4,320,000

46,300

3,720,000

3,740,000

38,500

4,320,000

4,340,000

46,600

3,740,000

3,760,000

38,700

4,340,000

4,360,000

46,800

3,760,000

3,780,000

39,000

4,360,000

4,380,000

47,100

3,780,000

3,800,000

39,300

4,380,000

4,400,000

47,400

3,800,000

3,820,000

39,600

4,400,000

4,420,000

47,700

3,820,000

3,840,000

39,800

4,420,000

4,440,000

47,900

3,840,000

3,860,000

40,100

4,440,000

4,460,000

48,200

3,860,000

3,880,000

40,400

4,460,000

4,480,000

48,500

3,880,000

3,900,000

40,600

4,480,000

4,500,000

48,700

3,900,000

3,920,000

40,900

4,500,000

4,520,000

49,000

3,920,000

3,940,000

41,200

4,520,000

4,540,000

49,300

3,940,000

3,960,000

41,400

4,540,000

4,560,000

49,500

3,960,000

3,980,000

41,700

4,560,000

4,580,000

49,800

3,980,000

4,000,000

42,000

4,580,000

4,600,000

50,100

4,000,000

4,020,000

42,300

4,600,000

4,620,000

50,400


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

4,620,000

4,640,000

50,600

5,220,000

5,240,000

58,800

4,640,000

4,660,000

50,900

5,240,000

5,260,000

59,200

4,660,000

4,680,000

51,200

5,260,000

5,280,000

59,500

4,680,000

4,700,000

51,400

5,280,000

5,300,000

59,900

4,700,000

4,720,000

51,700

5,300,000

5,320,000

60,300

4,720,000

4,740,000

52,000

5,320,000

5,340,000

60,600

4,740,000

4,760,000

52,200

5,340,000

5,360,000

61,000

4,760,000

4,780,000

52,500

5,360,000

5,380,000

61,300

4,780,000

4,800,000

52,800

5,380,000

5,400,000

61,700

4,800,000

4,820,000

53,100

5,400,000

5,420,000

62,100

4,820,000

4,840,000

53,300

5,420,000

5,440,000

62,400

4,840,000

4,860,000

53,600

5,440,000

5,460,000

62,800

4,860,000

4,880,000

53,900

5,460,000

5,480,000

63,100

4,880,000

4,900,000

54,100

5,480,000

5,500,000

63,500

4,900,000

4,920,000

54,400

5,500,000

5,520,000

63,900

4,920,000

4,940,000

54,700

5,520,000

5,540,000

64,200

4,940,000

4,960,000

54,900

5,540,000

5,560,000

64,600

4,960,000

4,980,000

55,200

5,560,000

5,580,000

64,900

4,980,000

5,000,000

55,500

5,580,000

5,600,000

65,300

5,000,000

5,020,000

55,800

5,600,000

5,620,000

65,700

5,020,000

5,040,000

56,000

5,620,000

5,640,000

66,000

5,040,000

5,060,000

56,300

5,640,000

5,660,000

66,400

5,060,000

5,080,000

56,600

5,660,000

5,680,000

66,700

5,080,000

5,100,000

56,800

5,680,000

5,700,000

67,100

5,100,000

5,120,000

57,100

5,700,000

5,720,000

67,500

5,120,000

5,140,000

57,400

5,720,000

5,740,000

67,800

5,140,000

5,160,000

57,600

5,740,000

5,760,000

68,200

5,160,000

5,180,000

57,900

5,760,000

5,780,000

68,500

5,180,000

5,200,000

58,200

5,780,000

5,800,000

68,900

5,200,000

5,220,000

58,500

5,800,000

5,820,000

69,300

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

5,820,000

5,840,000

69,600

6,420,000

6,440,000

80,400

5,840,000

5,860,000

70,000

6,440,000

6,460,000

80,800

5,860,000

5,880,000

70,300

6,460,000

6,480,000

81,100

5,880,000

5,900,000

70,700

6,480,000

6,500,000

81,500

5,900,000

5,920,000

71,100

6,500,000

6,520,000

81,900

5,920,000

5,940,000

71,400

6,520,000

6,540,000

82,200

5,940,000

5,960,000

71,800

6,540,000

6,560,000

82,600

5,960,000

5,980,000

72,100

6,560,000

6,580,000

82,900

5,980,000

6,000,000

72,500

6,580,000

6,600,000

83,300

6,000,000

6,020,000

72,900

6,600,000

6,620,000

83,700

6,020,000

6,040,000

73,200

6,620,000

6,640,000

84,000

6,040,000

6,060,000

73,600

6,640,000

6,660,000

84,400

6,060,000

6,080,000

73,900

6,660,000

6,680,000

84,700

6,080,000

6,100,000

74,300

6,680,000

6,700,000

85,100

6,100,000

6,120,000

74,700

6,700,000

6,720,000

85,500

6,120,000

6,140,000

75,000

6,720,000

6,740,000

85,800

6,140,000

6,160,000

75,400

6,740,000

6,760,000

86,200

6,160,000

6,180,000

75,700

6,760,000

6,780,000

86,500

6,180,000

6,200,000

76,100

6,780,000

6,800,000

86,900

6,200,000

6,220,000

76,500

6,800,000

6,820,000

87,300

6,220,000

6,240,000

76,800

6,820,000

6,840,000

87,600

6,240,000

6,260,000

77,200

6,840,000

6,860,000

88,000

6,260,000

6,280,000

77,500

6,860,000

6,880,000

88,300

6,280,000

6,300,000

77,900

6,880,000

6,900,000

88,700

6,300,000

6,320,000

78,300

6,900,000

6,920,000

89,100

6,320,000

6,340,000

78,600

6,920,000

6,940,000

89,400

6,340,000

6,360,000

79,000

6,940,000

6,960,000

89,800

6,360,000

6,380,000

79,300

6,960,000

6,980,000

90,100

6,380,000

6,400,000

79,700

6,980,000

7,000,000

90,500

6,400,000

6,420,000

80,100

7,000,000

7,020,000

90,900


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

7,020,000

7,040,000

91,200

7,620,000

7,640,000

102,000

7,040,000

7,060,000

91,600

7,640,000

7,660,000

102,400

7,060,000

7,080,000

91,900

7,660,000

7,680,000

102,700

7,080,000

7,100,000

92,300

7,680,000

7,700,000

103,100

7,100,000

7,120,000

92,700

7,700,000

7,720,000

103,500

7,120,000

7,140,000

93,000

7,720,000

7,740,000

103,800

7,140,000

7,160,000

93,400

7,740,000

7,760,000

104,200

7,160,000

7,180,000

93,700

7,760,000

7,780,000

104,500

7,180,000

7,200,000

94,100

7,780,000

7,800,000

104,900

7,200,000

7,220,000

94,500

7,800,000

7,820,000

105,300

7,220,000

7,240,000

94,800

7,820,000

7,840,000

105,600

7,240,000

7,260,000

95,200

7,840,000

7,860,000

106,000

7,260,000

7,280,000

95,500

7,860,000

7,880,000

106,300

7,280,000

7,300,000

95,900

7,880,000

7,900,000

106,700

7,300,000

7,320,000

96,300

7,900,000

7,920,000

107,100

7,320,000

7,340,000

96,600

7,920,000

7,940,000

107,400

7,340,000

7,360,000

97,000

7,940,000

7,960,000

107,800

7,360,000

7,380,000

97,300

7,960,000

7,980,000

108,100

7,380,000

7,400,000

97,700

7,980,000

8,000,000

108,500

7,400,000

7,420,000

98,100

8,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から35,100円を控除した金額

7,420,000

7,440,000

98,400

7,440,000

7,460,000

98,800

7,460,000

7,480,000

99,100

7,480,000

7,500,000

99,500

7,500,000

7,520,000

99,900

7,520,000

7,540,000

100,200

7,540,000

7,560,000

100,600

7,560,000

7,580,000

100,900

7,580,000

7,600,000

101,300

7,600,000

7,620,000

101,700

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則(昭和六三年条例第二四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条の五の改正規定、附則第十一条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定ならびに次条第一項および第二項の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第十一条の五の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つたこの条例による改正前の附則第十一条の五第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第十一条の七の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の四第一項に規定する土地等または建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用する。
(不動産所得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産所得税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の所得に対して課すべき不動産所得税について適用し、施行日前の不動産の所得に対して課する不動産所得税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第八条第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
3 改正前の条例附則第八条の四第七項および第八項の規定は、施行日前に行われた同条第七項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が所得する同項の不動産に対して課すべき不動産所得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「附則第八条の四第七項」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十三年福井県条例第二十四号)による改正前の附則第八条の四第七項」とする。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 改正前の条例附則第九条の二第一項に規定する電気自動車またはメタノール自動車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。
2 改正前の条例附則第九条の二第二項に規定する自動車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、第百十一条の二の次に一条を加える改正規定(第二項から第四項まで、第六項、第七項および第十一項の規定に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第百十一条の三の規定は、昭和六十三年九月一日以後における同条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第三十条の三および附則別表の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第三十条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第一二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十八条第十一項、附則第六条第一項、第八条第一項および第二項、第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第三項、第五項および第七項、第九条の二第一項および第三項、第十条、第十一条第一項、第十一条の三第一項ならびに第十一条の五第一項および第二項の改正規定、附則第十一条の六第一項の改正規定(「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改める部分に限る。)ならびに附則第十五条第一項、第二項、第三項第二号、第四項および第五項、第十六条ならびに第十七条の改正規定ならびに附則第三条第一項の規定 公布の日
二 附則第十二条の次に一条を加える改正規定および次条第二項の規定 平成二年四月一日
(県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第十二条の二の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成元年四月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例第五十八条第十一項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第六十条の二第一項の規定は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例第六十条の二第一項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(県たばこ税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例の規定中県たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる改正後の条例第七十八条第一項の売渡しまたは同条第二項の売渡しもしくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用する。
2 施行日前に行われたこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第八十条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 卸売販売業者等(改正後の条例第七十八条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に道府県たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、改正後の条例第八十一条の二第一項第四号中「道府県たばこ税」とあるのは、「道府県たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき改正後の条例第八十一条の五第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「県たばこ税額(当該県たばこ税額」とあるのは「県たばこ消費税額(当該県たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。
2 施行日前における改正前の条例第八十二条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
3 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた改正前の条例第八十五条の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る改正後の条例第八十五条の規定による納税管理人に係る申告とみなす。
4 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた改正前の条例第九十三条第一項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る改正後の条例第九十二条第一項の規定による登録の申請とみなす。
5 この条例の施行の際現に改正前の条例第九十三条第五項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について改正後の条例第九十二条第五項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
6 この条例の施行の際現に改正前の条例第九十三条第五項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、改正後の条例第九十二条第五項の規定によりゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。
7 改正前の条例第八十八条第一項または第二項の娯楽施設利用税の特別徴収義務者は、この条例の施行後速やかに、施行日の前日において交付を受けている改正前の条例第九十三条第五項の証票を知事に返納しなければならない。
8 改正前の条例第九十九条の規定は、施行日前に切り取られた同条の利用券または利用券引換券の保存については、なおその効力を有する。
9 改正前の条例第百二条および第百七条の二の規定は、施行日前に作成されたこれらの規定の帳簿の保存については、なおその効力を有する。
(特別地方消費税に関する経過措置)
第六条 改正後の条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正後の条例第百十二条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。
2 施行日前における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正前の条例第百十二条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
3 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行つた改正前の条例第百二十一条第一項の規定による登録の申請は、当該場所に係る改正後の条例第百二十四条第一項の規定による登録の申請とみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第百二十一条第五項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について改正後の条例第百二十四条第五項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
5 この条例の施行の際現に改正前の条例第百二十一条第五項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、改正後の条例第百二十四条第五項の規定により特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。
6 改正前の条例第百十九条第一項または第二項の料理飲食等消費税の特別徴収義務者は、この条例の施行後速やかに、施行日の前日において交付を受け、または所持している改正前の条例第百二十一条第五項の証票および改正前の条例第百二十四条第四項本文の規定により県が交付した用紙を知事に返納しなければならない。
7 改正前の条例第百二十四条第一項、第二項および第五項の規定は、施行日前に作成された同条第一項または第二項の領収証の写しまたは領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。
8 改正前の条例第百二十五条第三項の規定は、施行日前に切り取られた同項のチケットの保管については、なおその効力を有する。
9 改正前の条例第百二十五条の二第三項の規定は、施行日前に作成された同項の帳簿の保管については、なおその効力を有する。
10 改正前の条例第百三十一条の規定は、施行日前に作成された同条の帳簿の保存については、なおその効力を有する。
11 改正前の条例第百二十一条の規定の適用については、平成元年度分の特別地方消費税にあつては、同条第二項第一号中「前条の納入金」とあるのは「改正前の条例第百二十条の税金」と、「三百六十万円」とあるのは「千二百万円」と、平成二年度分の特別地方消費税にあつては、同号中「前条の納入金」とあるのは「改正前の条例第百二十条の税金および前条の納入金」と、「三百六十万円」とあるのは「六百四十万円」と読み替えるものとする。
12 改正後の条例第百二十一条の規定の適用については、平成元年度分の特別地方消費税に限り、同条第三項中「当該年度の初日の属する年の一月末日」とあるのは「平成元年四月十五日」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この条例の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの附則の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福井県核燃料税条例の一部改正)
第八条 福井県核燃料税条例(昭和六十一年福井県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成元年条例第四七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定および附則第十一条第一項の改正規定(「平成元年度」を「平成六年度」に改める部分を除く。)ならびに次条第二項の規定は、平成二年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第三条の二の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第十九条および附則第十一条第一項の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例附則第七条の二の規定は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第八条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に新築された改正後の条例第七十一条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第八条第二項の規定は、昭和六十三年三月三十一日以前に新築された改正前の条例第七十一条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、改正前の条例附則第八条第二項中「平成元年三月三十一日」とあるのは「平成元年九月三十日」とする。
(自動車税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例第百三十六条第一項第一号の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 四輪以上の小型自動車のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成元年自治省令第十四号)附則第三条に規定するものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の税率は、改正後の条例第百三十六条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する小型自動車に対する改正後の条例第百三十六条第一項第一号の規定の適用については、平成二年度分および平成三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成二年度分にあつては同表の中欄に掲げる字句に、平成三年度分にあつては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

一万三千八百円

一万九百円

一万二千三百円

一万五千七百円

一万千五百円

一万三千五百円

一万七千九百円

一万二千三百円

一万五千百円

二万五百円

一万三千百円

一万六千七百円

二万三千六百円

一万四千二百円

一万八千九百円

二万七千二百円

一万五千四百円

二万千三百円

四万七百円

一万九千九百円

三万三百円

四万五千円

四万千三百円

四万三千百円

五万千円

四万三千三百円

四万七千百円

五万八千円

四万五千六百円

五万千七百円

六万六千五百円

四万八千五百円

五万七千五百円

七万六千五百円

五万千八百円

六万四千百円

八万八千円

五万五千六百円

七万千七百円

十一万千円

六万三千三百円

八万七千百円

4 前項の規定の適用がある場合における改正後の条例第百三十七条第一項の規定の適用については、同項中「同条各号」とあるのは「同条各号(福井県県税条例の一部を改正する条例(平成元年福井県条例第四十七号)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
5 改正前の条例附則第九条の二第一項に規定する電気自動車またはメタノール自動車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年十月一日から施行する。
(軽油引取税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年十月一日以後に行われる改正後の条例第百八十二条第一項または第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の軽油の販売、同条第四項の燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費および改正後の条例第百八十三条第一項各号の軽油の消費または譲渡に対して課すべき軽油引取税ならびに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が改正後の条例第百八十二条第六項の規定に該当するに至つた場合において課すべき軽油引取税について適用する。
3 平成元年十月一日前に行われたこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第百八十二条第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費および改正前の条例第百八十三条第一項各号の軽油の消費または譲渡に対して課する軽油引取税ならびに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が改正前の条例第百八十二条第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
4 平成元年九月三十日において現に改正前の条例第百八十八条第一項または第二項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下「旧特約業者」という。)は、同年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、改正後の条例第百八十五条の三第一項の規定により知事の指定を受けた特約業者とみなす。
5 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第八条第四項に規定する旧元売業者(以下「旧元売業者」という。)または旧特約業者は、平成元年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、改正後の条例第百八十五条の三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において、同項中「仮特約業者」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成元年福井県条例第五十一号)附則第五項に規定する旧元売業者または附則第四項に規定する旧特約業者」とする。
6 平成二年三月三十一日において改正法附則第八条第四項の規定の適用を受けている旧元売業者または同日において第四項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち、同年四月一日において改正法附則第八条第三項もしくは改正法による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定または改正後の条例第百八十五条の三第一項の規定による特約業者の指定を受けていないものは、同日から同年五月三十一日までの間に限り、同項の規定により知事の指定を受けた特約業者とみなす。
7 改正前の条例第百八十八条第一項または第二項の軽油引取税の特別徴収義務者は、この条例の施行後速やかに、平成元年九月三十日において交付を受けている改正前の条例第百九十条第五項の証票を知事に返納しなければならない。
8 平成元年九月三十日以前に改正前の条例第百九十二条第四項の規定により交付された免税証の使用については、第二項の規定にかかわらず、同年十月一日から同月三十一日までの間に限り、なお従前の例による。
附 則(平成二年条例第二四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定および次条第三項の規定は、平成三年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第三条の二および第十一条第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第十一条第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の県民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは、「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
3 改正後の条例第十九条の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第八条第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例第百四十九条、第百五十条および附則第九条の二(同条第三項および第四項を除く。)の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第九条の二第三項および第四項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例第百八十一条の十五、第百八十一条の十六および附則第十五条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(平成二年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第十七条および第十八条第一項の規定は、平成三年五月一日以後に終了する各事業年度分の法人税割および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税額を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した各事業年度分の法人税割および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割については、なお従前の例による。
附 則(平成三年条例第一八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百十三条第一項の改正規定、第百十五条の改正規定および第百十六条の改正規定ならびに附則第四条の規定 平成三年七月一日
二 附則第十一条の四第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第十一条の六」に改める部分に限る。)、附則第十一条の五の改正規定、附則第十一条の六を削る改正規定、附則第十一条の七第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)および同条を附則第十一条の六とする改正規定ならびに附則第六条第二項から第六項までの規定 平成四年四月一日
三 附則第十一条の四第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第十一条の六」に改める部分を除く。)および附則第十一条の七第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分を除く。)ならびに附則第六条第一項および第七項の規定 平成五年四月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例の規定中分離課税に係る所得割(改正後の条例第三十条の規定によつて課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第三十条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(改正後の条例第二十四条の規定によつてその例によることとされる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で同年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について改正後の条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第三十条の四の規定による納入申告書に、改正後の県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、地方税法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る改正後の条例第三十条の五第一項第二号の規定または同年中に支払うべき退職手当等に係る改正後の条例第三十条の七の規定の適用については、これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(福井県県税条例の一部を改正する条例(平成三年福井県条例第十八号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第二条第四項に規定する改正後の県民税の退職所得割額)」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(特別地方消費税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、平成三年七月一日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正後の条例第百十二条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例附則第九条の二の規定は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)
第六条 改正後の条例附則第十一条の四の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第十一条の五の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた改正前の条例附則第十一条の五第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る改正後の条例附則第十一条の五の規定の適用については、同条第一項中「前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の一・六」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条第一項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する額」と、同条第二項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割に」とする。
3 平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う改正後の条例附則第十一条の五第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号または第四号に掲げる場合に該当することとなつた土地等の譲渡につき改正前の条例附則第十一条の五第一項の規定(改正前の租税特別措置法第三十四条の二第一項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡または確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得については、改正前の条例附則第十一条の六の規定は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、所得割の納税義務者が施行日から平成三年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、改正前の条例附則第十一条の六第一項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「附則第十一条の四」とあるのは「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成三年福井県条例第十八号)による改正前の福井県県税条例附則第十一条の四」とし、所得割の納税義務者が平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「県民税の所得割については、附則第十一条の四の規定を適用」とあるのは「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成三年福井県条例第十八号)による改正後の福井県県税条例附則第十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の二・二」と」とする。
6 前二項の規定の適用がある場合における改正後の条例附則第十一条の五の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「次条または福井県県税条例の一部を改正する条例(平成三年福井県条例第十八号)附則第六条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の福井県県税条例附則第十一条の六」とする。
7 改正後の条例附則第十一条の六の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等または建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた改正前の租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する土地等または建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第七条 改正後の条例附則第十五条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この条例の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの附則の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成三年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第百三十一条の規定は、平成三年七月一日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正後の条例第百十二条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
附 則(平成四年条例第二五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条および附則第十一条の改正規定ならびに附則第三条の規定は平成六年四月一日から、附則第十六条の二の次に一条を加える改正規定および附則第七条の規定は平成四年六月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第三条の二の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)
第三条 この条例による改正前の福井県県税条例附則第十一条第一項に規定する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第一項の選択をした者の平成五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第五条 次項に定めるものを除き、改正後の条例附則第九条の二の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第九条の二第三項の規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第六条 改正後の条例附則第十五条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第七条 改正後の条例附則第十六条の三の規定は、平成四年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この条例の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成四年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十三号。同法附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成四年一一月一日)
(経過措置)
2 改正後の附則第十六条の三の規定は、この条例の施行の日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税については、なお従前の例による。
附 則(平成五年条例第三一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第三条の二の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第九条の二第二項の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例附則第十五条第二項および第四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前のこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第十五条第五項および第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 改正後の条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる改正後の条例第百八十二条第三項の燃料炭化水素油の販売および同条第四項の軽油または燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた改正前の条例第百八十二条第三項の軽油の販売および同条第四項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この条例の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成五年条例第三三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第九条の二第三項の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 改正前の福井県県税条例附則第九条の二第三項に規定する昭和六十三年規制適合車等(平成五年四月十五日前に取得されたものまたは同項に規定する道路運送車両法第四十一条の規定により昭和五十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で施行令附則第十条の二第二項に規定するものにつき平成五年四月十五日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、改正後の条例附則第九条の二第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例第百八十二条および第百八十三条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を改正後の条例第百八十二条第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第四項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この条において同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所または事業所(事務所または事業所がない者にあっては、住所)が県内に所在する場合において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、改正後の条例第百八十六条および附則第十六条第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、七千八百円とする。
一 平成五年十二月一日前において特約業者または元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者または元売業者から改正後の条例附則第十六条第一項に規定する税率(以下この項および次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、または課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出をした場合における当該軽油の引渡しまたは移出 当該販売業者等
二 平成五年十二月一日前において特約業者または元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、または課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者または元売業者
三 平成五年十二月一日において、石油製品販売業者が、自己または自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、または特約業者、元売業者もしくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有または保管 当該石油製品販売業者
四 平成五年十二月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者または特約業者もしくは元売業者で当該免税証に係る改正後の条例第百九十二条第七項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者または特約業者もしくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの
2 平成五年十二月一日以後に改正後の条例第百八十二条第三項の燃料炭化水素油の販売または同条第四項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油または燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、または課されるべきであった軽油(前項第一号から第三号までの規定により軽油引取税が課され、または課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第三項および第四項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第十六条第一項に規定する税率によつて軽油引取税が課された、または課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に〇・七五八を乗じて得た数量)」とする。
3 第一項第三号および第四号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第三号の所有または保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
4 第一項第一号から第三号までの規定により軽油引取税を課する場合には、改正後の条例第百八十四条第二号の規定は、適用しない。
5 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者または石油製品販売業者は、平成五年十二月一日(同項第二号の場合には、特約業者または元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事が必要と認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は改正後の条例第二百条の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、改正後の条例第百八十七条から第二百五条までの規定を適用する。
6 知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が五万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者または石油製品販売業者の申請により、三月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、知事は、当該特約業者、元売業者または石油製品販売業者から担保を徴することができる。
7 知事は、前項の規定によって徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
附 則(平成六年条例第二三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第十七条の二の改正規定および附則第十一条の五の改正規定ならびに次条第二項および附則第五条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 次項に定めるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第十七条の二第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第三十三条第一項の規定は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第五十三条第四項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付したまたは納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第八条の四第一項および第二項の規定は、平成六年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第八条の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第一号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に改正後の条例附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける改正前の条例附則第八条の四第一項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち福井県県税条例の一部を改正する条例(平成六年福井県条例第二十三号)による改正後の附則第八条の四第一項(以下この号において「改正後の附則第八条の四第一項」という。)に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち改正後の附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第九条の二の規定は、平成六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)
第五条 改正後の条例附則第十一条の五の規定は、所得割の納税義務者が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の条例附則第十一条の五第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第六条 施行日前の改正前の条例附則第十五条第三項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この条例の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税および附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例の規定に係る不動産取得税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成六年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第三十条の三および附則別表の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第三十条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
附 則(平成七年条例第一〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第十七条第三項および第四十一条第一項の改正規定 公布の日
二 目次の改正規定、第三条第一項に一号を加える改正規定、第四条第一項の改正規定、第六条第二項に一号を加える改正規定、第十二条第一項の改正規定、第四十四条第二項の改正規定および第二章の改正規定(第百三十五条第二項の改正規定を除く。)ならびに附則第七条の二の次に四条を加える改正規定 平成九年四月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第二十条および附則第三条の三の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の県民税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例第十七条第三項および第四十一条第一項の規定は、平成七年一月一日(以下この条において「適用日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十二条第二項第三号の期間に係る法人の県民税について適用し、適用日前に終了した事業年度または同号の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例第二章第三節および附則第七条の三から第七条の六までの規定は、平成九年四月一日(以下この条において「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)および適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。)に係る地方消費税について適用する。
附 則(平成七年条例第二九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第三条 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第九条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する平成五年度分および平成六年度分の自動車税ならびに同条第二項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成六年度分の自動車税ならびに施行日前に取得された同項に規定するメタノール自動車およびハイブリッド自動車に対して課する平成六年度分および平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第十五条第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の改正前の条例附則第十五条第三項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例附則第十六条の三の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附 則(平成七年条例第三二号)
この条例は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第三五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条の四第一項の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分に限る。)、附則第十一条の六第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、附則第十二条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分に限る。)および同条第二項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)
第二条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第十一条の四第一項の規定は、所得割の納税義務者が平成七年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(第三項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法(次項および次条において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における改正後の条例附則第十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項もしくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項もしくは第二項」と、「第三十三条第四項」とあるのは「租税特別措置法第三十三条第四項」とする。
3 改正後の条例附則第十一条の四第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。
4 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正後の条例附則第十一条の五第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第一項各号」とする。
(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における改正後の条例附則第十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「または第三十六条第一項」とあるのは「もしくは第三十六条第一項または租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項もしくは第二項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
附 則(平成七年条例第四〇号)
この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。
附 則(平成七年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(福井県県税条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行日前において、この条例による改正前の福井県県税条例の規定に基づき、県税事務所等の長が行った県税の賦課徴収および県の税外収入金の徴収に関する行為ならびに県税事務所等の長に対して行った申請、申告、届出その他の手続であって、当該県税事務所等が管轄した区域のうち、新たに嶺南振興局が管轄することとなった区域に係るものは、それぞれ嶺南振興局長が行った行為および嶺南振興局長に対して行った手続とみなす。
附 則(平成八年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第十二条の規定は、平成八年四月一日以後に交付申請がされる納税証明書に係る交付手数料について適用し、同日前に交付申請がされた納税証明書に係る交付手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成八年条例第三二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第八条の四第一項および第二項の規定は、平成八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第八条の四第三項の規定は、平成八年一月一日以後の改正後の条例第七十四条の二第一項または附則第八条の三第三項第一号もしくは第二号に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、改正後の条例第七十四条の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され、もしくは譲渡した場合、附則第八条の三第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成八年一月一日以後に改正後の条例第七十四条の二第一項または附則第八条の三第三項第一号もしくは第二号に規定する不動産の取得または土地の取得が行われた場合における当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、改正後の条例附則第八条の四第三項の規定を準用する。この場合において、同項の表を、次のとおり読み替えるものとする。

第七十四条の二第一項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され、または譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され、または譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第八条の三第三項第一号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第八条の三第三項第二号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

(自動車取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第十五条第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の改正前の福井県県税条例第十五条第三項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この条例の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成八年条例第三四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十一条の二第二項および附則第十一条の四の改正規定、附則第十一条の五第一項の改正規定(「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)ならびに附則第十一条の六第一項および附則第十二条の改正規定 平成九年四月一日
二 附則第十一条の五の改正規定(同条第一項の改正規定中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分を除く。) 平成十年四月一日
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、この条例の施行の日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)
第三条 改正後の条例附則第十一条の四の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第十一条の五の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つたこの条例による改正前の福井県県税条例附則第十一条の五第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第十二条の二の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成九年条例第三一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第三十条の三および附則別表の改正規定ならびに次条第二項の規定は、平成十年一月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第三十条の三および附則別表の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第三十条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第六十条の二第一項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもって一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3 改正後の条例附則第八条の四第一項および第二項の規定は、平成九年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 次項に定めるものを除き、改正後の条例附則第八条の四第三項の規定は、平成九年一月一日以後の改正後の条例第七十四条の二第一項または附則第八条の三第三項に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、改正後の条例附則第八条の三第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成九年一月一日以後に改正後の条例附則第八条の三第三項第一号または第二号に規定する土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に改正後の条例附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第八条の三第三項第一号および第二号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

(県たばこ税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例第八十一条および附則第八条の五の規定は、施行日以後に行われる改正後の条例第七十八条第一項の売渡しまたは同条第二項の売渡しもしくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ税については、なお従前の例による。
(特別地方消費税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例第百三十一条の規定は、施行日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正後の条例第百十二条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、施行日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この条例の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成九年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置等)
2 平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)前における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第百十二条に規定するその他の利用行為をいう。附則第四項において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
3 施行日の前日において改正前の条例第百二十四条第五項の規定により特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、この条例の施行後速やかに、当該証票を知事に返納しなければならない。
4 改正前の条例第百二十五条および第百二十七条の規定は、施行日前における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為の状況等を記載した特別地方消費税に係る帳簿および書類またはこれらの事項を記録した改正前の条例第百二十五条第二項もしくは第百二十七条第二項に規定する電磁的記録等の保存については、なおその効力を有する。
一部改正〔平成一〇年条例二九号〕
5 この条例の施行前にした行為および前項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例第百二十五条第一項もしくは第三項または第百二十七条第一項もしくは第三項の規定に違反する行為でこの条例の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
一部改正〔平成一〇年条例二九号〕
附 則(平成一〇年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第二五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第三条の二の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第十二条の三の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成九年六月五日以後に払込みにより取得をする同条第一項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として法附則第三十五条の三第一項に規定する金額および附則第十二条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例第四十四条第一項第二号および第二項ならびに附則第七条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される事業年度についての法人の事業税および施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始された事業年度についての法人の事業税および施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分(第六十九条および第七十条の規定を除く。)は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例附則第十五条第三項から第六項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この条例の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年条例第二七号)
この条例は、平成十年五月三十一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第二九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(平成一〇年規則第四三号で平成一〇年七月一日から施行)
一 第百九十一条の改正規定および第百九十二条の次に一条を加える改正規定 平成十年十月一日
二 附則第四条に一項を加える改正規定および附則第十一条の二から第十二条までの改正規定 平成十一年四月一日
(電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)
第二条 この条例の施行の日から一年を経過する日までの間におけるこの条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第九十三条の二第一項および第四項第二号(これらの規定を改正後の条例第百二十五条第七項(第百二十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の適用については、改正後の条例第九十三条の二第一項中「三月前」とあるのは「五月前」と、「六月」とあるのは「八月」と、同条第四項第二号中「三月」とあるのは「五月」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例第百九十二条の二の規定は、免税軽油使用者証を提示して平成十年四月一日以後に知事から交付を受けた免税証による平成十年十月一日以後における免税軽油の引取りおよび当該免税軽油の使用について適用する。
(県民税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第十一条の二および第十一条の四から第十二条までの規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)
第五条 所得割の納税義務者が平成十年一月一日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この条例(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福井県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第七条 福井県県税条例の一部を改正する条例(平成九年福井県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一〇年条例第三三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中福井県県税条例附則第四条第一項の改正規定、同条例附則第五条第一項の改正規定(「うちに、」の下に「法の施行地に主たる事務所または事業所を有する法人(租税特別措置法第九条第四項各号に掲げる法人を除く。)から受ける」を加える部分に限る。)および同条第二項の改正規定ならびに同条例附則第十二条の二の改正規定ならびに附則第二条第一項、第二項、第四項および第五項の規定 平成十一年四月一日
二 第二条および附則第二条第三項の規定 平成十二年四月一日
(経過措置)
第二条 平成十一年度分の個人の県民税に限り、第一条の規定による改正後の福井県県税条例(第四項および第五項において「改正後の条例」という。)附則第四条第一項の規定の適用については、同項中「第八条の五」とあるのは、「第八条の五および金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の四」とする。
2 第一条(福井県県税条例附則第五条第一項の改正規定(「うちに、」の下に「法の施行地に主たる事務所または事業所を有する法人(租税特別措置法第九条第四項各号に掲げる法人を除く。)から受ける」を加える部分に限る。)に限る。)の規定による改正後の福井県県税条例附則第五条第一項の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
3 第二条の規定による改正後の福井県県税条例附則第五条第一項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
4 改正後の条例附則第五条第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた第一条の規定による改正前の福井県県税条例附則第五条第二項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
5 改正後の条例附則第十二条の二第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。
附 則(平成一一年条例第七号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の五の改正規定は、平成十一年五月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正前の福井県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第四条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の同条第六項に規定する譲渡に係る新条例第十八条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。
3 新条例附則第四条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 旧条例附則第七条の二の規定は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新条例第七十一条第二項および附則第八条第三項の規定は、平成十年四月一日以後に新築された新条例第七十一条第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものおよび当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅および当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(県たばこ税に関する経過措置)
第五条 平成十一年五月一日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第六条 新条例附則第十五条第二項から第七項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧条例附則第十五条第四項および第五項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第七条 新条例第百八十三条第一項第一号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 新条例第百九十八条の三第一項から第三項までの規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造および輸入について適用し、施行日前の軽油の引取り、引渡し、納入、製造および輸入については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この条例(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年条例第三四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の附則第十一条の四、第十一条の五、第十一条の六および第十九条の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 所得割の納税義務者が平成十一年四月一日前に行った租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
3 所得割の納税義務者が平成十一年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、この条例による改正前の附則第十二条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
一部改正〔平成一三年条例三七号・一四年五三号〕
附 則(平成一一年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第百三十六条第一項第四号の規定は、平成十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第百三十六条第一項第四号ハの規定の適用については、平成十二年度分および平成十三年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる字句は、平成十二年度分にあっては同表の第二欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とし、平成十三年度分にあっては同表の第三欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。

第一欄

第二欄

第三欄

普通自動車に属するもの

小型自動車に属するもの

普通自動車に属するもの

小型自動車に属するもの

二万三千六百円

二万三千六百円

一万五千八百円

二万三千六百円

一万九千六百円

二万七千六百円

二万六千二百円

一万七千二百円

二万六千九百円

二万二千四百円

三万千六百円

二万七千五百円

一万八千五百円

二万九千五百円

二万五千円

三万六千円

二万九千円

二万円

三万二千五百円

二万八千円

四万八百円

三万六百円

二万千六百円

三万五千七百円

三万千二百円

四万六千四百円

三万二千四百円

二万三千四百円

三万九千三百円

三万四千八百円

五万三千二百円

三万四千七百円

二万五千七百円

四万三千九百円

三万九千四百円

六万千二百円

三万七千四百円

二万八千四百円

四万九千三百円

四万四千八百円

七万四百円

四万四百円

三万千四百円

五万五千三百円

五万八百円

八万八千八百円

四万六千六百円

三万七千六百円

六万七千七百円

六万三千二百円

4 前項の規定の適用がある場合における改正後の条例第百三十七条第一項の規定の適用については、同項中「同条各号」とあるのは「同条各号(福井県県税条例の一部を改正する条例(平成十一年福井県条例第四十八号)附則第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
附 則(平成一二年条例第三八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第九九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第七十五条の三の次に三条を加える改正規定は、農地法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十三号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成一三年三月一日)
一部改正〔平成一三年条例三七号〕
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第七十四条の十一に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 改正前の条例附則第八条の三第五項から第十二項までの規定は、同条第五項に規定する住宅の取得または同条第六項に規定する土地の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
4 改正後の条例附則第八条の四第一項および第二項の規定は、平成十二年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 改正後の条例附則第八条の四第三項の規定は、平成十二年一月一日以後の同条例第七十四条の二第一項または附則第八条の三第三項に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例附則第十五条第三項、第六項および第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この条例の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの附則の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第十七条の改正規定中「平成十三年四月三十日」を「平成十八年四月三十日」に改める部分は、公布の日から施行する。(平成一二年規則第一二三号で平成一二年一一月三〇日から施行)
第二条 この条例による改正後の附則第五条の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年条例第三七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中福井県県税条例第三十四条、第四十一条の十第一項、第四十四条第三項、第四十六条第一項および附則第十七条の改正規定ならびに第三条および附則第三条の規定は、平成十三年三月三十一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第十二条の四の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第五条の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資、事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)が行われる場合の各事業年度に係る法人の事業税および各計算期間に係る法人の事業税ならびに同日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に合併、現物出資、事後設立が行われた場合の各事業年度に係る法人の事業税および同日前に解散または合併が行われた場合の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下この項において「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十八条第一項から第三項までの規定によりその例によることとされる昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下この項において「昭和五十四年法律第十五号」という。)附則第二十条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第十五号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項または租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)による改正後の昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされ、もしくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年法律第九号」という。)附則第二十条第一項から第三項まで、第五項および第六項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年法律第九号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する被合併法人の清算所得に対する法人の事業税については、第一条の規定による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第十九条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例附則第十五条第二項、第三項、第四項および第六項から第八項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 改正後の条例第百八十三条第一項第六号、第二百条および附則第十六条第二項の規定は、平成十三年六月一日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われる改正後の条例第百八十三条第一項第六号に規定する軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、適用日前に行われた軽油の輸入に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この条例(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの附則の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第九条の二の規定は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年条例第四八号)
(施行期日)
第一条 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条および次条の規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一三年規則第七四号で平成一三年一〇月九日から施行)
(県民税に関する経過措置)
第二条 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の五第一項に規定する上場会社等の株主である個人が第二条の規定の施行の日前にされた同項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年条例第四八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十七条第三項の改正規定(「団地管理組合法人」の下に「、マンション建替組合」を加える部分に限る。) マンション建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日(施行の日=平成一四年一二月一八日)
二 第七十四条の八から第七十四条の十までの改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日(施行の日=平成一四年六月一日)
(県民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第十五条第四項、第六項および第八項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の改正前の附則第十五条第七項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この条例(附則第一条各号に掲げる規定にあつては、当該規定)の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年条例第五三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第十二条の二の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。
2 改正後の条例附則第十二条の二の四の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る改正後の条例附則第十二条の二の四第一項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。
3 改正後の条例附則第十二条の二の三の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
附 則(平成一四年条例第六二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税および同日以後に終了する計算期間分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前に終了した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年条例第四号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附 則(平成一五年条例第三三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第八十一条および附則第八条の五の改正規定ならびに附則第四条の規定は、平成十五年七月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第十二条の二および第十二条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第十二条の二の二および第十二条の四の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
4 改正後の条例附則第十二条の三の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第六項に規定する特定株式の譲渡について適用し、県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行ったこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第十二条の三第六項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
5 改正前の条例附則第四条の規定は、平成十六年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。
6 平成十六年度分の個人の県民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の三第一項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
7 改正後の条例第十七条の三第三項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)は、同項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の所得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第八条の四第一項および第二項の規定は、平成十五年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 次項に定めるものを除き、改正後の条例附則第八条の四第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の同条例第七十四条の二第一項または附則第八条の三第三項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間において、改正後の条例附則第八条の三第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十五年一月一日以後に改正後の条例附則第八条の三第三項第一号または第二号の規定に規定する不動産の取得または土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「改正後の地方税法」という。)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「改正前の地方税法」という。)附則第十七条の二第一項または第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準および改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に改正後の条例附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第八条の三第三項第一号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第八条の三第三項第二号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

5 前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例附則第八条の三第三項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が改正前の地方税法附則第十七条の二第一項または第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例附則第八条の三第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準および地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
(県たばこ税に関する経過措置)
第四条 平成十五年七月一日(次項および第三項において「指定日」という。)前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡しまたは同条第二項の売渡しもしくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号および第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(改正後の条例第七十八条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および第六項において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を同条第一項に規定する課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百一円
二 改正後の条例附則第八条の五第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき四十八円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)および区分ごとの数量ならびに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。
5 第二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、改正後の条例第八十条第二項、第八十一条の八および第八十一条の九の規定を適用する。この場合において、改正後の条例第八十条第二項中「前項」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成十五年福井県条例第三十三号)附則第四条第二項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、改正後の条例第八十一条の五の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が改正後の条例第八十一条の四の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例第八十四条および第九十三条の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第六条 改正後の条例附則第十五条第二項から第五項まで、第七項および第八項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の改正前の条例附則第十五条第六項および第七項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この条例(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの附則の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年条例第四五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十七条の十三、第五十八条および附則第八条の改正規定、附則第九条の二第三項の改正規定(「附則第十五条第四項」を「附則第十五条第五項」に改める部分に限る。)ならびに附則第二条第一項および第三項、附則第五条ならびに第六条の規定 公布の日
二 目次、第四条、第六条、第七条、第十条、第十七条、第十七条の三および第二十一条の改正規定、第四十一条の十の次に十六条を加える改正規定、附則第三条の二および第五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、附則第六条、附則第十二条の二第五項および第六項ならびに附則第十二条の二の三の改正規定ならびに附則第二条第二項および第四項から第十項までの規定 平成十六年一月一日
(県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第十二条の二の規定(第五項および第六項を除く。)は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第十二条の二の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
4 改正後の条例第二十一条、附則第三条の二第三項、第五条第二項ならびに第十二条の二第五項および第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
5 改正後の条例附則第六条および第十二条の二の三の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
6 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十八条第二項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、改正後の条例附則第十二条の二の三第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。
7 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第十二条の二第五項および第六項の規定は、平成十五年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
8 改正後の条例第十七条の三第三項の規定は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき利子等については、なお従前の例による。
9 改正後の条例の規定中特定配当等(改正後の条例第六条第二項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。
10 改正後の条例の規定中特定株式等譲渡所得金額(改正後の条例第六条第二項に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において同じ。)に係る県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡の対価および新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額ならびに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税および同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税ならびに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税および同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税ならびに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例の規定中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例第五十七条の六の規定は、所得税法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十二条第一項、第四項または第六項に規定する課税期間が平成十六年四月一日以後に開始する場合について適用し、所得税法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項または第八項に規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例附則第九条の二第一項および第三項の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例の一部改正)
第六条 低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例(昭和四十四年福井県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一六年条例第四三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条第二項の改正規定(同項第十号にトを加える部分に限る。)、第百八十二条の改正規定、第百八十三条の次に一条を加える改正規定ならびに第百九十一条、第百九十二条および第百九十八条の改正規定ならびに附則第七条第一項および第三項の規定 平成十六年六月一日
二 第五十八条第二項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第七十六条の改正規定および附則第八条の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。) 平成十六年七月一日
(県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第十七条の二ならびに附則第四条の二および第十二条の二の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第四条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十五号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋または土地もしくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋または土地もしくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
4 改正後の条例附則第五条の三第一項の規定は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に特定配当等(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る新租税特別措置法第四条の二第九項および第四条の三第十項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る旧租税特別措置法第四条の二第九項または第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
5 改正後の条例附則第十一条の四の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
6 改正後の条例附則第十一条の五の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第十一条の五第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
7 改正後の条例附則第十二条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
8 改正後の条例附則第十二条の三第五項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う法附則第三十五条の三第八項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号および第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った改正前の条例第十二条の三第六項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
9 平成十七年度分の個人の県民税に限り、平成十七年一月一日現在において、県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る改正後の条例第二十二条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「五百円」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の条例第七十四条の十一第一項に規定する資金の貸付けを受けて、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第九条の二第四項および第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第五条 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第六条 改正後の条例附則第十五条第三項から第九項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の改正前の条例附則第十五条第四項および第七項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第七条 改正後の条例第百八十三条の二の規定は、平成十六年六月一日以後に製造される軽油の販売、消費または譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
2 改正後の条例第百九十八条第一項第一号または第二号の規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、平成十六年六月一日前においても行うことができる。
3 平成十六年六月一日前に改正前の条例第百九十八条第一項第一号または第二号の規定によりされた混和の承認は、改正後の条例第百九十八条第一項第一号または第二号の規定によりされた製造の承認とみなす。
(狩猟税に関する経過措置)
第八条 改正後の条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
(入猟税に関する経過措置)
第九条 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(福井県証紙特別会計条例の一部改正)
第十条 福井県証紙特別会計条例(昭和三十九年福井県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一六年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、附則第九条の二第一項の改正規定および附則第三項の規定は、同年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 改正後の条例附則第九条の二第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十六年七月十八日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から起算して六月を経過する日までの間における改正後の第百八十一条の十五第三項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「六月以内」とする。
附 則(平成一七年条例第六号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十五条第七項の改正規定 平成十七年十月一日
二 第十七条の二第一項第二号の改正規定ならびに附則第十二条の二の改正規定、附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定および附則第十二条の二の二から第十二条の四までの改正規定 平成十八年一月一日
(県民税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条の二第一項第二号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 平成十八年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(改正後の条例の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る改正後の条例第二十二条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「三百円」とする。
3 平成十八年度分の個人の県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(改正後の条例第十七条の二第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、改正後の条例の規定中所得割に関する部分(改正後の条例第二十一条を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。この場合における改正後の条例第二十一条の規定の適用については、同条中「前条ならびに法第三十六条および第三十七条の二」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成十七年福井県条例第五十三号)附則第二条第三項」とする。
4 平成十九年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(改正後の条例の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る改正後の条例第二十二条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「六百円」とする。
5 平成十九年度分の個人の県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(改正後の条例第十七条の二第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、改正後の条例の規定中所得割に関する部分(改正後の条例第二十一条を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。この場合における改正後の条例第二十一条の規定の適用については、同条中「前条ならびに法第三十六条および第三十七条の二」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成十七年福井県条例第五十三号)附則第二条第五項」とする。
6 改正後の条例附則第十二条の二の二の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第四条 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第十五条第七項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った改正前の福井県県税条例第十五条第七項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一八年条例第二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第三五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第八十一条および附則第八条の五の改正規定は、同年七月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第八条の二の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「百分の三」とあるのは「百分の三・五」とする。
3 改正後の条例附則第八条の四第一項および第二項の規定は、平成十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 次項に定めるものを除き、改正後の条例附則第八条の四第三項の規定は、平成十八年一月一日以後の改正後の条例第七十四条の二第一項または附則第八条の三第三項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日までの間において、改正後の条例第七十四条の二第一項に規定する被収用不動産等を収用されもしくは譲渡した場合、改正後の条例附則第八条の三第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十八年一月一日以後に改正後の条例第七十四条の二第一項または附則第八条の三第三項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十七条の二第一項または第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準および旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に改正後の条例附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける改正後の条例第七十条の二第一項または附則第八条の三第三項の規定の適用については、これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第八条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。
6 前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第七十四条の二第一項または附則第八条の三第三項の規定により知事が不動産の価格の決定をする場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項または第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第七十四条の二第一項または附則第八条の三第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準および地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」とする。
(県たばこ税に関する経過措置)
第三条 平成十八年七月一日(次項および第三項において「指定日」という。)前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に福井県県税条例第七十八条第一項の売渡しまたは同条第二項の売渡しもしくは消費等(同条例第八十一条の二第一項第一号および第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(改正後の条例第七十八条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および第六項において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百五円
二 改正後の条例附則第八条の五第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき五十円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)および区分ごとの数量ならびに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。
5 第二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、改正後の条例の規定中県たばこ税に関する部分(改正後の条例第八十一条の二および第八十一条の四から第八十一条の六までの規定を除く。)を適用する。この場合において、改正後の条例第八十条第二項中「前項」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第三十五号)附則第三条第二項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、改正後の条例第八十一条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が改正後の条例第八十一条の四の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例の規定中自動車税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年条例第三九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十条の三の改正規定および附則第二条第三項の規定 平成十九年一月一日
二 第二十条第一項および第二十条の二の改正規定、第二十一条の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、第二十九条第一項および第二項、第四十一条の十八第一項、第四十一条の二十六第一項ならびに第四十四条第一項から第四項までの改正規定ならびに附則第三条の二第二項および第三条の三の改正規定、附則第五条第一項の改正規定(「法第三十六条」を「第二十条の二」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)ならびに同項第二号および第三号の改正規定に限る。)、附則第五条の三第二項を削る改正規定、附則第五条の四第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、附則第六条および第十一条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「起因」を「基因」に改める部分を除く。)、附則第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十二条および第十二条の二の改正規定、附則第十二条の二の三第一項の改正規定(「百分の一」を「百分の一・二」に改める部分に限る。)、附則第十二条の四第一項の改正規定(「百分の一・六」を「百分の二」に改める部分に限る。)ならびに附則第十九条を削る改正規定ならびに附則第二条第二項および第六項から第九項まで、第三条ならびに第四条の規定 平成十九年四月一日
三 第百三十六条第一項第三号イ(1)の改正規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日(平成一八年規則第六六号で平成一八年一〇月一日から施行)
四 第十九条の改正規定および附則第二条第四項の規定 平成二十年一月一日
五 第二十一条の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分に限る。)および附則第五条の二の改正規定ならびに附則第二条第五項の規定 平成二十年四月一日
(県民税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第三条の二の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第二十条第一項および第二十条の二ならびに附則第五条第一項、第六条第二項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の二の三第一項および第十二条の四第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十八年度分までの個人の県民税については、第六項および第七項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 改正後の条例の規定中分離課税に係る所得割(改正後の条例第三十条の規定によって課する所得割をいう。以下この項および次条第一項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第三十条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第十九条の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
5 改正後の条例第二十一条の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
6 改正後の条例第二十九条第一項第一号および第二項の規定は、平成十九年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成十八年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
7 平成十九年度に交付する個人の県民税の徴収取扱費に係る第二十九条第二項の規定の適用については、同項第一号中「前条第一項および第二項」とあるのは、「前条第一項」とする。
8 改正後の条例第四十一条の十八第一項の規定は、平成十九年度以後に市町に対し交付すべき配当割(地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第二十三条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。)に係る交付金(以下この項において「交付金」という。)について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する交付金については、なお従前の例による。
9 改正後の条例第四十一条の二十六第一項の規定は、平成十九年度以後に市町に対し交付すべき株式等譲渡所得割(新法第二十三条第一項第三号の四に掲げる株式等譲渡所得割をいう。)に係る交付金(以下この項において「交付金」という。)について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する交付金については、なお従前の例による。
第三条 知事は、平成十九年度分の個人の県民税に限り、当該県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の県民税に係る改正後の条例第二十条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新法第三十七条第一号イまたは第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の県民税に係る合計課税所得金額、改正後の条例附則第十一条の四第一項に規定する課税長期譲渡所得金額、改正後の条例附則第十二条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額、改正後の条例附則第十二条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額および改正後の条例附則第十二条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額が、新法第三十七条第一号イまたは第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(改正法附則第十二条第一項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。))を、新法および改正後の条例の規定中所得割に関する部分(改正後の条例第二十一条の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。
一 当該納税義務者の平成十九年度分の改正後の条例第二十条の規定による所得割の額から改正後の条例第二十条の二の規定による控除額を控除した金額
二 当該納税義務者の平成十九年度分の個人の県民税に係る改正後の条例第二十条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額または課税山林所得金額につき改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第二十条第一項の規定を適用して計算した所得割の額
2 福井県県税条例の一部を改正する条例(平成十七年福井県条例第五十三号)附則第二条第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。))」とあるのは「零とする。))の三分の二に相当する金額」と、「新法および改正後の条例の規定中所得割に関する部分(改正後の条例第二十一条の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成十七年福井県条例第五十三号)附則第二条第五項の規定による所得割の額」とする。
3 第一項の規定は、同項に規定する県民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、平成十九年一月一日現在における住所所在地の市町長に対して、改正法附則第六条第三項の規定により申告がされた場合に限り、適用するものとする。
4 改正法附則第六条第五項または第六項の規定によって市町長が還付し、または充当した金額は、改正後の条例第二十九条第一項第二号に規定する金額とみなして、同項の規定を適用する。
(事業税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例第四十四条第一項第一号ハ、第二号および第三号、第二項、第三項ならびに第四項第一号ハおよびニ、第二号ならびに第三号の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税および同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税ならびに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税および同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税ならびに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第百五十条第三項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に課すべき自動車税について適用し、施行日前に課すべき自動車税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第百八十一条の十六第一項および第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二百七条第一項の改正規定および附則第六条の規定は、同年四月十六日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第七条の規定は、平成十九年一月一日以後に支払われる退職手当等(改正後の条例第三十条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払われた退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税および施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税ならびに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税および施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税ならびに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第四十九条の五第四号に掲げる事業に対して課する平成十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた改正前の条例第五十八条第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(狩猟税に関する経過措置)
第六条 改正後の条例第二百七条第一項の規定は、平成十九年四月十六日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第五八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条、第三十三条、第四十二条、第四十二条の二、第四十三条の三、第四十四条、第四十六条および第五十七条の二ならびに附則第三条の二の二の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項または第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、この条に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
2 改正後の条例第十七条の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。
3 改正後の条例第十七条の三第三項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第十七条の三第三項に規定する信託会社が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
4 改正後の条例附則第五条第一項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に改正前の条例附則第五条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第六七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条および第四条ならびに附則第四項の規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(第一条の規定にあっては、前項ただし書に規定する日)(以下この項において「施行日」という。)前において、次の表の上欄に掲げる出先機関の長が行った処分その他の行為および当該出先機関の長に対して行われた申請、届出その他の手続は、施行日以後においては、それぞれ同表の下欄に掲げる出先機関の長が行った行為および当該出先機関の長に対して行われた手続とみなす。

福井県坂井県税事務所

福井県福井県税事務所

福井県大野県税事務所

福井県南越県税事務所

福井県南越農林総合事務所

福井県丹南農林総合事務所

福井県丹生農林総合事務所

福井県大野土木事務所

福井県奥越土木事務所

福井県勝山土木事務所

福井県江土木事務所

福井県丹南土木事務所

福井県武生土木事務所

福井県今立土木事務所

福井県朝日土木事務所

3 第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前において、知事が行った地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百五十条第一項の規定により課する自動車税および自動車取得税に関する処分その他の行為ならびに知事に対して行われた同項の規定により課する自動車税および自動車取得税に関する申請、届出その他の手続は、施行日以後においては、福井県福井県税事務所長が行った行為および福井県福井県税事務所長に対して行われた手続とみなす。
附 則(平成二〇年条例第二六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第二八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第十二条の三第五項の県民税の所得割の納税義務者が取得した同項に規定する特定株式については、同項および同条第六項の規定は、なおその効力を有する。
(法人の県民税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正前の条例第十七条第一項第四号に規定する法人でない社団または財団に対して課する平成十九年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第三十三条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十二条第二項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
4 施行日から平成二十年十一月三十日までの間における改正後の条例第三十三条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中「

ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 法第二十三条第一項第四号の五に規定する資本金等の額(以下「資本金等の額」という。)を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよびニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

」とあるのは、「

ハ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(イおよびロに掲げる法人を除く。)

ニ 法第二十三条第一項第四号の五に規定する資本金等の額(以下「資本金等の額」という。)を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよびハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

」とする。
(事業税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税および同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部の分配または引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税および同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第五十八条第二項の規定は、施行日の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日前にされた改正前の条例第五十八条第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構または同項に規定する地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)第一条の規定による改正前の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十六条の二の二第二項に規定する住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。
3 平成二十年四月一日前の改正前の条例第五十八条第十項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 適用日前の改正前の条例第七十一条第一項第四号に該当する場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第六条 改正後の条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第十五条第一項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 改正後の条例附則第十六条第二項の規定は、適用日以後に福井県県税条例第百八十二条第一項もしくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費もしくは同条例第百八十三条第一項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入(以下この条において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合または適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第百八十二条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合または適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
(狩猟税に関する経過措置)
第九条 改正後の条例附則第十六条の三の規定は、平成二十年四月一日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年条例第三〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条の二の次に一条を加える改正規定 平成二十年十月一日
二 第十七条第三項の改正規定、第十七条の三第二項の改正規定(「別表第一第一号」を「別表第一」に改める部分に限る。)ならびに第三十三条第一項の表第一号ハ、第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ロおよび第七十五条第一項の改正規定ならびに附則第十六条の三の次に一条を加える改正規定ならびに附則第三条第二項、第四条第二項および第五条の規定 平成二十年十二月一日
三 第十七条第一項第七号の改正規定(「第三十七条の十一第一項」を「第三十七条の十二の二第二項」に改める部分に限る。)および第四十一条の二十三第二項の改正規定ならびに附則第五条の二から第五条の四までの改正規定ならびに次条第一項から第三項までの規定 平成二十一年一月一日
四 第十九条の改正規定、第二十条の二の次に一条を加える改正規定ならびに第二十一条および第二十九条第一項第五号の改正規定ならびに附則第三条の二第三項の改正規定、附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、附則第五条第二項および第五条の五第二項の改正規定、附則第六条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「ものまたは免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第三項および附則第十二条の二の二第二項の改正規定ならびに附則第十二条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)ならびに次条第四項および第五項の規定 平成二十一年四月一日
五 第四十一条の十四および第四十一条の十五の改正規定ならびに附則第六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「ものまたは免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、附則第十一条および第十二条の二の五の改正規定ならびに同条を附則第十二条の二の六とし、附則第十二条の二の四の次に一条を加える改正規定ならびに次条第六項から第十一項までの規定 平成二十二年一月一日
六 第百五十三条第一項の改正規定(「第六十二条第一項の検査をしよう」を「第六十二条第二項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けよう」に改める部分に限る。)ならびに附則第十二条の二第一項および第十二条の二の三の改正規定、附則第十二条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分を除く。)ならびに同条第二項の改正規定ならびに次条第十二項および第十三項の規定 平成二十二年四月一日
七 前各号に掲げる規定以外の規定 公布の日
一部改正〔平成二一年条例二六号〕
(個人の県民税に関する経過措置)
第二条 平成二十一年一月一日前に支払を受けるべき改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第五条の三に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
2 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第二項第一号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第九項または第四条の三第十項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る改正後の条例第四十一条の十二の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
3 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われる改正後の条例第四十一条の二十三第一項に規定する対象譲渡等に係る改正後の条例第四十一条の二十および第四十一条の二十三第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
4 改正後の条例第二十条の三の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する同条に掲げる寄附金について適用する。
5 改正後の条例附則第三条の二の三の規定は、租税特別措置法第四十条第二項または第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。
6 改正後の条例附則第六条第一項および第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、改正前の条例附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
7 県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき改正後の条例附則第十一条第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・二に相当する額とする。
8 改正後の条例附則第十二条の二の六第一項または第三項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「改正後の条例附則第十二条の二の六第二項または第四項の規定により読み替えられた改正後の条例附則第十一条第一項前段の規定により」とする。
9 改正後の条例附則第十二条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に県民税の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
10 改正後の条例附則第十二条の二の六の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の県民税に係る改正前の条例附則第十二条の二の五第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
11 平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の条例附則第十二条の二の六第四項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「ならびに附則第十二条の二の三第一項の規定の適用について」とする。
12 県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った改正前の条例附則第十二条の二の三第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
13 県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(改正後の条例附則第十二条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得および雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、改正後の条例附則第十二条の二第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち改正法附則第三条第十九項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する県民税の所得割の額は、改正後の条例附則第十二条の二第一項前段の規定にかかわらず、改正法附則第三条第十九項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の百分の一・二に相当する金額とする。
一部改正〔平成二一年条例二六号・二三年二一号〕
(法人の県民税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中法人の県民税に関する部分は、附則第一条第七号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税および一部施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、一部施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税および一部施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十五条第一項第二号に規定する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第三十四条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中法人の事業税に関する部分は、一部施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税および一部施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部の分配または引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、一部施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税および一部施行日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
2 平成二十年十二月一日前に開始した事業年度に係る旧法第七十二条の五第一項第二号に掲げる旧民法第三十四条の規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 平成二十年十二月一日前の旧民法第三十四条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 改正後の第二十条の三第一項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する同項に掲げる寄附金について適用する。
3 平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の県民税についての改正後の第二十条の三の規定の適用については、同条第二項中「第四十一条の十八の三」とあるのは、「第四十一条の十八の三ならびに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。
(準備行為)
4 改正後の第二十条の三第二項第三号の規定による指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同号および同条第三項の規定の例により行うことができる。
附 則(平成二〇年条例第四九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第二六号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に改正後の条例第百十六条第一項もしくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費もしくは改正後の条例第百十七条第一項各号(第三号または第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が改正後の条例第百十六条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
2 施行日前に第一条の規定による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第百八十二条第一項もしくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費もしくは改正前の条例第百八十三条第一項各号(第三号または第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が改正前の条例第百八十二条第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第百八十五条の二第一項の規定による仮特約業者の指定の申請は、改正後の条例第百二十一条第一項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第百八十五条の二第一項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、改正後の条例第百二十一条第一項の規定による仮特約業者の指定とみなす。
5 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第百八十五条の三第一項の規定による特約業者の指定の申請は、改正後の条例第百二十二条第一項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。
6 この条例の施行の際現に改正前の条例第百八十五条の三第一項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、改正後の条例第百二十二条第一項の規定による特約業者の指定とみなす。
7 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第百八十九条の二第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、改正後の条例第百二十七条第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。
8 この条例の施行の際現に改正前の条例第百八十九条の二第三項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、改正後の条例第百二十七条第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。
9 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第百八十九条の二第五項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、改正後の条例第百二十七条第五項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。
10 この条例の施行の際現に改正前の条例第百九十条第一項の規定により交付を受けている証票は、改正後の条例第百二十八条第一項の規定により交付を受けた証票とみなす。
11 この条例の施行の際現に改正前の条例第百九十一条第一項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、改正後の条例第百二十条に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては改正後の条例第百二十九条第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、改正後の条例附則第八条の八第一項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては同条第二項において読み替えて準用する改正後の条例第百二十九条第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
12 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第百九十二条第一項の規定による免税証の交付の申請は、改正後の条例第百二十条に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては改正後の条例第百三十条第一項の規定による免税証の交付の申請と、改正後の条例附則第八条の八第一項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては同条第二項において準用する改正後の条例第百三十条第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。
13 この条例の施行の際現に改正前の条例第百九十二条第四項の規定により交付を受けている免税証は、改正後の条例第百二十条に規定する用途に係る免税証にあっては改正後の条例第百三十条第四項の規定により交付を受けた免税証と、改正後の条例附則第八条の八第一項各号に掲げる用途に係る免税証にあっては同条第二項において準用する改正後の条例第百三十条第四項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
14 この条例の施行の際現に改正前の条例第百九十八条第一項の規定により知事の承認を受けている者に係る同項の規定による当該知事の承認は、改正後の条例第百三十三条の六第一項の規定による知事の承認とみなす。
15 この条例の施行の際現に改正前の条例第百九十八条第四項の規定により交付を受けている製造等承認証は、改正後の条例第百三十三条の六第四項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。
16 施行日前に改正後の条例第百三十三条の七第一項に規定する特約業者、石油製品販売業者および軽油製造業者等が改正前の条例第百九十八条の二第一項から第三項までの規定によりした届出は、改正後の条例第百三十三条の七第一項から第三項までの規定によりした届出とみなす。
(特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正)
第五条 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例(昭和四十四年福井県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県核燃料税条例の一部改正)
第七条 福井県核燃料税条例(平成十八年福井県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二一年条例第二九号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条の五の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定ならびに附則第六条第二項および附則第十二条の二の二の改正規定 平成二十二年一月一日
二 附則第十二条の四第一項の改正規定 平成二十三年一月一日
三 第七十四条の十四から第七十四条の十九までの改正規定、第七十五条の四第一項および第七十五条の五第一項の改正規定ならびに附則第八条の四の三の改正規定ならびに次条の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日(施行の日=平成二一年一二月一五日)
四 前三号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 改正後の第七十四条の十四から第七十四条の十九までおよび附則第八条の四の三の規定は、前条第三号に定める日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附 則(平成二二年条例第一八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、改正前の福井県県税条例附則第十二条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例附則第九条の二の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成二二年条例第二一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第四条第一項第五号、第十一条第一項第一号、第十七条の二第一項、第三十三条、第三十四条、第四十一条の十第一項、第四十三条の三、第四十四条、第四十六条第一項および第八十一条の改正規定ならびに附則第七条の二、第七条の二の二および第八条の五の改正規定、附則第十七条の改正規定(「および各計算期間分」を削る部分を除く。)ならびに附則第十八条第二項の改正規定ならびに附則第二条第三項、第四条、第五条および第六条の規定 平成二十二年十月一日
二 第二十五条の二の次に二条を加える改正規定および第三十条の八の改正規定ならびに附則第二条第一項および第二項の規定 平成二十三年一月一日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(県民税に関する経過措置)
第二条 改正後の第二十五条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項および第二項に規定する申告書について適用する。
2 改正後の第二十五条の四の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。
3 この条例の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の福井県県税条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資もしくは現物分配(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「所得税法等改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「十月新法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散および破産手続開始の決定による解散を除く。)もしくは破産手続開始の決定が行われる場合または同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税および各連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資もしくは事後設立(所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「十月旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合または同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税および各連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(県民税の法人税割の税率の特例に関する経過措置)
第三条 この条例の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の福井県県税条例附則第十七条の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項または第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第四条 この条例の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の福井県県税条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資もしくは現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散および破産手続開始の決定による解散を除く。)もしくは破産手続開始の決定が行われる場合または同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資または事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税および同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(地方法人特別税に係る法人の事業税に関する経過措置)
第五条 改正後の附則第七条の二の二の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散(合併による解散および破産手続開始の決定による解散を除く。)もしくは破産手続開始の決定が行われる場合または同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税およびこれと併せて賦課されまたは申告される地方法人特別税について適用し、同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税およびこれと併せて賦課されまたは申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。
(県たばこ税に関する経過措置)
第六条 平成二十二年十月一日(次項および第三項において「指定日」という。)前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に福井県県税条例第七十八条第一項の売渡しまたは同条第二項の売渡しもしくは消費等(同条例第八十一条の二第一項第一号および第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(この条例の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第七十八条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および第六項において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百三十円
二 改正後の条例附則第八条の五に規定する紙巻たばこ 千本につき二百五円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)および区分ごとの数量ならびに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。
5 第二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、改正後の条例の規定中県たばこ税に関する部分(改正後の条例第八十一条の二および第八十一条の四から第八十一条の六までの規定を除く。)を適用する。この場合において、改正後の条例第八十条第二項中「前項」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成二十二年福井県条例第二十一号)附則第六条第二項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、改正後の条例第八十一条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が改正後の条例第八十一条の四の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
附 則(平成二二年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年条例第一七号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第二一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中福井県県税条例の目次の改正規定、同条例第三十九条第一項、第四十三条の二第一項、第五十四条第一項、第六十七条第一項および第七十条第一項の改正規定、同条例第二章第五節中第八十一条の九の次に一条を加える改正規定、同条例第八十六条第一項の改正規定、同条例第百四条の次に一条を加える改正規定ならびに同条例第百四十五条第一項、第百四十八条第一項、第百六十条第一項、第百六十二条第一項、第百七十二条第一項、第百八十条第一項および第二百十二条第一項の改正規定 平成二十三年八月三十日
二 第一条中福井県県税条例第二十条の三第一項および第二項、第二十五条ならびに第二十五条の二第二項の改正規定、同条例附則第五条の六の次に一条を加える改正規定ならびに次条第一項の規定 平成二十四年一月一日
三 第一条中福井県県税条例附則第六条の改正規定および次条第二項の規定 平成二十五年一月一日
四 第一条中福井県県税条例附則第八条の三に一項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日(施行の日=平成二三年一〇月二〇日)
(県民税に係る経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第二十条の三第一項および第二項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する改正後の条例第二十条の三第一項に規定する寄附金および同条第二項各号に掲げる寄附金について適用する。
2 改正後の条例附則第六条第一項および第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、第一条の規定による改正前の福井県県税条例附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第十六条の四第四項の規定(同項に規定する移行一般社団法人等に関する部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の登記をする同項に規定する移行一般社団法人等について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第八条の五の二の規定は、施行日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この条例(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年条例第三七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第九条の二の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年条例第三九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条の二第一項、第十一条第一項第二号、第四十九条の三第三項、第四十九条の四ならびに第五十二条第一項および第二項の改正規定、附則第七条の改正規定ならびに次条の規定 平成二十五年一月一日
二 第八十一条の改正規定、附則第八条の五の改正規定および第四条の規定 平成二十五年四月一日
(行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例第四条の二第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第四条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。
(県民税に関する経過措置)
第三条 平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(改正前の条例第三十条に規定する退職手当等をいう。)に係る改正前の条例附則第七条第一項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
(県たばこ税に関する経過措置)
第四条 平成二十五年四月一日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年条例第二号)
改正
平成二九年 三月一七日条例第二号
令和 元年 七月三〇日条例第五号
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条および附則第三条の規定は、令和元年十月一日から施行する。
一部改正〔平成二七年条例三〇号・二九年二号・令和元年五号〕
(第一条の規定による福井県県税条例の一部改正に伴う経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第五十七条の四および第五十七条の十三の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)および施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等および施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
2 新条例第五十七条の十三の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の交付について適用する。
3 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新条例第五十七条の十三の規定の適用については、同条第一項中「十七分の十」とあるのは「十二分の十」と、同条第二項中「十七分の七」とあるのは「十二分の二」とする。
(第二条の規定による福井県県税条例の一部改正に伴う経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「令和元年新条例」という。)第五十七条の四および第五十七条の十三の規定は、令和元年十月一日以後に事業者が行う課税資産の譲渡等および特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)ならびに同日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から令和元年九月三十日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等および特定課税仕入れならびに施行日から令和元年九月三十日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
2 令和元年新条例第五十七条の十三の規定は、令和元年十月一日以後に行われる地方消費税の交付について適用する。
3 令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までの間における令和元年新条例第五十七条の十三の規定の適用については、同条第一項中「二十二分の十」とあるのは「十七分の十」と、同条第二項中「二十二分の十二」とあるのは「十七分の七」とする。
4 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間における令和元年新条例第五十七条の十三の規定の適用については、同条第一項中「二十二分の十」とあるのは「二十一分の十」と、同条第二項中「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」とする。
一部改正〔平成二七年条例三〇号・二九年二号・令和元年五号〕
附 則(平成二五年条例第三三号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第三六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中福井県県税条例第九十三条の五の改正規定ならびに同条例附則第三条の二の三および第十一条の七の改正規定ならびに次条の規定 平成二十六年一月一日
二 第一条中福井県県税条例第五十七条の十三第一項の改正規定 平成二十六年四月一日
三 第一条中福井県県税条例附則第五条の六の改正規定 平成二十七年一月一日
四 第一条中福井県県税条例第四条第一項、第六条第二項第一号、第十七条第一項、第十七条の三、第二十条の三第二項、第四十一条の十第一項、第四十一条の十四および第四十一条の十五の改正規定、同条例第四十一条の十九第二項を削る改正規定ならびに同条例第四十一条の二十二および第四十一条の二十三の改正規定ならびに同条例附則第十二条の二の五第二項の改正規定、第二条の規定ならびに附則第三条第一項から第三項までの規定 平成二十八年一月一日
五 第一条中福井県県税条例附則第十一条および第十二条の二の改正規定、同条例附則第十二条の二の三を削る改正規定、同条例附則第十二条の二の二の改正規定、同条を同条例附則第十二条の二の三とし、同条例附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定ならびに同条例附則第十二条の二の四第一項、第十二条の二の五第一項、第十二条の二の六および第十二条の三の改正規定ならびに附則第三条第四項の規定 平成二十九年一月一日
六 前各号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の福井県県税条例(次項において「新条例」という。)附則第三条の二の三の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第十一条の七第二項の規定は、県民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
第三条 附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の福井県県税条例(以下「二十八年新条例」という。)の規定中二十八年新条例第六条第二項第一号に規定する利子等に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき附則第一条第四号に掲げる規定による改正前の福井県県税条例(以下「二十八年旧条例」という。)第六条第二項第一号に規定する利子等については、なお従前の例による。
2 二十八年新条例の規定中二十八年新条例第六条第二項第一号に規定する特定配当等に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧条例第六条第二項第一号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
3 二十八年新条例の規定中二十八年新条例第六条第二項第一号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に行われる二十八年新条例附則第十二条の二の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた二十八年旧条例附則第十二条の二の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
4 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の福井県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年条例第四三号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 公布の日
二 第一条中福井県県税条例附則第八条の三第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日(平成二五年規則第七二号で平成二五年一二月二〇日から施行)
三 第一条中福井県県税条例附則第九条の二第五項の改正規定 公布の日から起算して十一月を超えない範囲内において規則で定める日(平成二六年規則第一号で平成二六年四月一日から施行)
四 第一条中福井県県税条例附則第十二条の二の三の改正規定 平成二十九年一月一日
附 則(平成二六年条例第四六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産の取得については、なお従前の例による。
2 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第七十四条の十四、第七十四条の十五第二項ならびに第七十四条の十六第一項および第二項の規定は、改正前の条例第七十四条の十四第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項または第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人または農地利用集積円滑化団体(以下この条から第七十四条の十六までにおいて「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この条から第七十四条の十六までにおいて「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により施行令」とあるのは「に限る。)の実施により施行令」と、「または農業経営基盤強化促進法」とあるのは「または旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人等による」と、同条第二項、改正前の条例第七十四条の十五第二項ならびに第七十四条の十六第一項および第二項第一号中「農地保有合理化法人等」とあるのは「旧農地保有合理化法人等」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例附則第九条の二の規定は、平成二十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第四七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第七十六条の二の改正規定ならびに附則第六条第一項および第十六条の四第一項の改正規定ならびに同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする改正規定ならびに次条第四項および附則第四条の規定 公布の日
二 第三十二条の改正規定ならびに附則第七条の二の二、第十七条ならびに第十八条第一項および第五項の改正規定ならびに次条第二項および附則第三条の規定 平成二十六年十月一日
三 附則第三条の二の三の改正規定および次条第一項の規定 平成二十七年一月一日
四 第三十三条第三項および第四十三条の四第一項の改正規定ならびに次条第三項の規定 平成二十八年四月一日
五 第十七条第三項の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日(施行の日=平成二六年一二月二四日)
(県民税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第三条の二の三の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第三十二条ならびに附則第十七条および第十八条の規定は、平成二十六年十月一日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第三十三条第三項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
4 改正前の福井県県税条例附則第十六条の四第五項の規定は、同項の外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の法人の県民税については、なおその効力を有する。
(事業税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例附則第七条の二の二の規定は、平成二十六年十月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(福井県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第四条 福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十五年福井県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二七年条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第六号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附 則(平成二七年条例第二七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第五条の六の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第七条の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
3 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税および施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税および施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
4 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第五十三条第一項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものならびに新法第五十三条第二項の規定によって申告納付する法人および同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の県民税および施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の県民税についての改正後の条例第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第四号の五に規定する資本金等の額が」とし、同条第三項および第四項の規定は、適用しないものとする。この場合において、改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第三十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(事業税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例第四十四条第一項および第三項ならびに附則第七条の二の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、改正法附則第八条第二項に規定する調整後付加価値額(以下この条において「調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、改正後の条例附則第七条の二の二の規定により読み替えられた第四十四条第一項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が改正法附則第八条第二項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合または当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額または所得について新法第七十二条の二十五の規定によって納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定によって納付すべき事業税額または新法第七十二条の二十九の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「事業税額」という。)から控除するものとする。
3 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が改正法附則第八条第二項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合または当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。
4 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、改正後の条例附則第七条の二の二の規定により読み替えられた第四十四条第三項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が改正法附則第八条第四項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合または当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。
5 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が改正法附則第八条第四項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合または当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 改正後の条例附則第八条の八の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(福井県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第七条 福井県県税条例の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二七年条例第三〇号)
改正
平成三〇年 七月一三日条例第三一号
令和 元年 七月三〇日条例第五号
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中福井県県税条例第五十七条の二第一項および第五十七条の二の二第一項の改正規定ならびに第二条中福井県県税条例の一部を改正する条例附則第三条第一項の改正規定(「同日」を「特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)ならびに同日」に改める部分および「および施行日」を「および特定課税仕入れならびに施行日」に改める部分に限る。)ならびに附則第四条の規定 平成二十七年十月一日
二 第一条中福井県県税条例第十八条第二項および第四十一条の十四の改正規定ならびに同条例附則第五条第一項の改正規定ならびに次条の規定 平成二十八年一月一日
三 第一条中福井県県税条例附則第八条の五の改正規定および附則第五条の規定 平成二十八年四月一日
一部改正〔平成二八年条例二九号〕
(県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第十八条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第四十一条の十四の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき改正法第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。
第三条 削除
削除〔平成二八年条例二九号〕
(地方消費税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例の規定中地方消費税に関する部分は、平成二十七年十月一日以後に事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)および特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。
(県たばこ税に関する経過措置)
第五条 平成二十八年四月一日前に課した、または課すべきであった第一条の規定による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第八条の五に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る県たばこ税については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる期間内に、改正後の条例第七十八条第一項に規定する売渡しまたは同条第二項に規定する売渡しもしくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る県たばこ税の税率は、改正後の条例第八十一条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百八十一円
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百五十一円
三 平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで 千本につき六百五十六円
3 平成二十八年四月一日前に改正前の条例第七十八条第一項に規定する売渡しまたは同条第二項に規定する売渡しもしくは消費等(改正前の条例第八十一条の二第一項第一号および第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(改正後の条例第七十八条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
4 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、知事に提出しなければならない。
一 所持する紙巻たばこ三級品の本数および当該紙巻たばこ三級品の本数のうち県たばこ税の課税標準となるものの本数
二 前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
5 前項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。
6 第三項の規定により県たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、改正後の条例の規定中県たばこ税に関する部分(改正後の条例第八十条から第八十一条の二まで、第八十一条の四から第八十一条の六までの規定を除く。)を適用する。この場合において、改正後の条例第八十一条の十第一項の規定中「第八十一条の四第一項から第三項まで」とあるのは「福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年福井県条例第三十号)附則第五条第四項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「平成二十八年五月二日」とする。
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第三項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、改正後の条例第八十一条の五の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が改正後の条例第八十一条の四の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
8 平成二十九年四月一日前に改正後の条例第七十八条第一項に規定する売渡しまたは同条第二項に規定する売渡しもしくは消費等(改正後の条例第八十一条の二第一項第一号および第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
9 第四項から第七項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項

前項に

第八項に

平成二十八年五月二日

平成二十九年五月一日

第四項第二号

前項

第八項

第五項

平成二十八年九月三十日

平成二十九年十月二日

第六項

第三項

第八項

から前項まで

および前二項

附則第五条第四項

附則第五条第九項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成二十九年五月一日

第七項

第三項

次項

10 平成三十年四月一日前に改正後の条例第七十八条第一項に規定する売渡しまたは同条第二項に規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき百五円とする。
11 第四項から第七項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項

前項に

第十項に

平成二十八年五月二日

平成三十年五月一日

第四項第二号

前項

第十項

第五項

平成二十八年九月三十日

平成三十年十月一日

第六項

第三項

第十項

から前項まで

および前二項

附則第五条第四項

附則第五条第十一項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成三十年五月一日

第七項

第三項

第十項

12 令和元年十月一日前に改正後の条例第七十八条第一項に規定する売渡しまたは同条第二項に規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき二百七十四円とする。
13 第四項から第七項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項

前項に

第十二項に

平成二十八年五月二日

令和元年十月三十一日

第四項第二号

前項

第十二項

第五項

平成二十八年九月三十日

令和二年三月三十一日

第六項

第三項

第十二項

から前項まで

および前二項

附則第五条第四項

附則第五条第十三項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

令和元年十月三十一日

第七項

第三項

第十二項

一部改正〔平成三〇年条例三一号・令和元年五号〕
(狩猟税に関する経過措置)
第六条 改正後の条例附則第十六条の二第一項の規定は、平成二十七年四月一日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例附則第十六条の二第二項の規定は、平成二十七年五月二十九日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
3 改正後の条例附則第十六条の三の規定は、平成二十七年四月一日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
4 平成二十七年四月一日から平成二十七年五月二十八日までの間における改正後の条例附則第十六条の二第一項および第十六条の三の規定の適用については、改正後の条例附則第十六条の二第一項中「次項に」とあるのは「次条に」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項および次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、改正後の条例附則第十六条の三第一項中「鳥獣保護管理法第五十六条」とあるのは「鳥獣保護法第五十六条」と、「鳥獣保護管理法第九条第一項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第二条第九項」とあるのは「鳥獣保護法第二条第五項」と、同条第二項中「鳥獣保護管理法第九条第八項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、鳥獣保護法第九条第八項に規定する従事者証」と、「同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項または鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項(鳥獣被害防止特措法」と、「者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。
附 則(平成二七年条例第三七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十六条の二第一項第一号および同条第二項第一号、第四十九条第一項第一号、第五十三条第一項第二号、第五十九条第一項第一号および第二号ならびに同条第二項第一号、第六十条の二第五項第一号、第六十六条第一項第一号、第七十一条第六項第一号、第七十四条の二第二項第一号、第七十四条の三第二項第一号、第七十四条の五第二項第一号、第七十四条の六第二項第一号、第七十四条の八第二項第一号、第七十四条の九第二項第一号、第七十四条の十一第二項第一号、第七十四条の十二第二項第一号、第七十四条の十四第二項第一号、第七十四条の十五第二項第一号、第七十四条の十七第二項第一号、第七十七条第三項第一号、第九十二条第三項第一号、第百六条第二項第一号、第百七条第二項第一号、第百二十七条第二項、第百三十三条の二第一号、第百三十三条の三第一項第一号、第百五十条第三項第一号、第百五十九条第一号ならびに第百七十九条第二項第一号の改正規定 平成二十八年一月一日
二 第八条の次に五条を加える改正規定および次条の規定 平成二十八年四月一日
三 第四十二条第一項第二号、第四十三条の三第一項第二号および第四十四条の改正規定ならびに附則第三条の規定 平成二十九年四月一日
(徴収猶予、職権による換価の猶予および申請による換価の猶予に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第八条の二および第八条の六(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第一条第六号の規定による改正後の地方税法(以下「改正後の地方税法」という。)第十五条第一項または第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に申請される改正後の地方税法第十五条第一項または第二項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第六号の規定による改正前の地方税法(以下「改正前の地方税法」という。)第十五条第一項または第二項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第八条の四および第八条の六(改正後の地方税法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた改正前の地方税法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第八条の五および第八条の六(改正後の地方税法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例第四十二条第一項第二号、第四十三条の三第一項第二号および第四十四条の規定は、平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二八年規則第二二号で平成二八年四月一日から施行)
附 則(平成二八年条例第二九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第四十四条第一項および第三項ならびに附則第七条の二の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例附則第八条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第八条の五の二の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例附則第九条の二の規定は、平成二十八年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成二九年条例第二号)
改正
令和 元年 七月三〇日条例第五号
(施行期日)
第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条および第四条ならびに次条および附則第五条の規定 公布の日
二 第二条および附則第七条第一項の規定 平成二十九年四月一日
三 第三条および第五条ならびに附則第三条、第四条、第六条および第七条(第一項を除く。)の規定 令和元年十月一日
一部改正〔令和元年条例五号〕
(公示送達に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第十条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公示送達について適用する。
(県民税に関する経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「令和元年新条例」という。)第三十二条ならびに附則第十七条および第十八条第一項の規定は、令和元年十月一日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
一部改正〔令和元年条例五号〕
(事業税に関する経過措置)
第四条 次項に定めるものを除き、令和元年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、令和元年十月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 令和元年新条例第五十七条の規定は、令和元年十月一日以後に県に納付される法人の事業税に係る法人事業税交付金について適用する。ただし、令和元年度に限り、令和元年新条例第五十七条の規定により市町に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金(以下この項において「法人事業税交付金」という。)については、同年度内に交付しないで、令和二年度に同条の規定により市町に対し交付するものとされる法人事業税交付金に加算して交付するものとする。
一部改正〔令和元年条例五号〕
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 新条例第七十二条および第七十四条から第七十四条の三までの規定は、施行日以後に行うこれらの規定による申請または申告について適用し、施行日前に行った申請または申告については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第六条 令和元年十月一日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
一部改正〔令和元年条例五号〕
(自動車税に関する経過措置)
第七条 第二条の規定による改正後の福井県県税条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 令和元年新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年十月一日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
3 令和元年新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の令和元年十月一日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割および令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
一部改正〔令和元年条例五号〕
附 則(平成二九年条例第一八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条ならびに附則第十一条第二項および第十一条の五の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 改正後の条例附則第八条の三の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第八条の五の二、第八条の六および第八条の六の三の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(平成二九年条例第二〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条ならびに附則第二条および第六条の規定 公布の日
二 第二条(福井県県税条例第二百七条の改正規定を除く。)および附則第三条から第五条までの規定 平成三十年四月一日
三 第二条中福井県県税条例第二百七条の改正規定 平成三十一年一月一日
(災害等による期限の延長に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の福井県県税条例第九条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に災害その他やむを得ない理由が生じた場合について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 次項に定めるものを除き、第二条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成三十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、平成三十年四月一日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第五十八条第五項および第六項の規定は、平成二十九年四月一日以後に新築された同条第五項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(以下この条において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(同条第三項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分および共用部分をいう。以下この条において同じ。)の平成三十年四月一日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、平成二十九年四月一日前に新築された改正前の福井県県税条例第五十八条第四項に規定する一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この条において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得および同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の平成三十年四月一日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第四条 改正後の条例附則第八条の六および第八条の六の三の規定は、平成三十年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、平成三十年四月一日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第五条 改正後の条例附則第九条の二の規定は、平成三十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(福井県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第六条 福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十九年福井県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成三〇年三月三一日条例第二九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第四十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第四条 新条例附則第八条の八の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(福井県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第五条 福井県県税条例の一部を改正する条例(平成二十九年福井県条例第二十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成三〇年七月一三日条例第三一号)
改正
令和 元年 七月三〇日条例第五号
(施行期日)
第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条および第六条ならびに附則第二条 平成三十年十月一日
二 第二条および附則第三条 令和元年十月一日
三 第三条(第四十二条および第四十六条の改正規定に限る。) 令和二年四月一日
四 第三条(第八十条および第八十一条の改正規定に限る。)および附則第四条 令和二年十月一日
五 第四条および附則第五条 令和三年十月一日
六 第五条および附則第六条 令和四年十月一日
一部改正〔令和元年条例五号〕
(県たばこ税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、平成三十年十月一日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
2 平成三十年十月一日前に福井県県税条例第七十八条第一項に規定する売渡しまたは同条第二項に規定する売渡しもしくは消費等(同条例第八十一条の二第一項第一号および第二号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第五条までにおいて「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年福井県条例第三十号)附則第五条第一項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する福井県県税条例第七十八条第一項に規定する卸売販売業者等(以下この条から附則第五条までにおいて「卸売販売業者等」という。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十年十月三十一日までに、知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(第一条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「三十年条例」という。)第七十八条第三項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第五条までにおいて同じ。)および区分ごとの数量ならびに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書により納付しなければならない。
5 第二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、三十年条例の規定中県たばこ税に関する部分(三十年条例第八十条第一項、第八十一条、第八十一条の二、第八十一条の四、第八十一条の五および第八十一条の六の規定を除く。)を適用する。この場合において、三十年条例第八十条第二項中「前項」とあるのは「福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年福井県条例第三十一号。次項および第八十一条の十第一項において「平成三十年改正条例」という。)附則第二条第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十年改正条例附則第二条第二項」と、同条例第八十一条の十第一項中「第八十一条の四第一項から第三項まで」とあるのは「平成三十年改正条例附則第二条第三項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「平成三十年十月三十一日」とする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、福井県県税条例第八十一条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第八十一条の四の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
第三条 令和元年十月一日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
一部改正〔令和元年条例五号〕
第四条 別段の定めがあるものを除き、令和二年十月一日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
2 令和二年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を令和二年十一月二日までに、知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分および区分ごとの数量ならびに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
4 前項の規定による申告書を提出した者は、令和三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書により納付しなければならない。
5 第二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の福井県県税条例(以下この項において「令和二年十月条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(令和二年十月条例第八十条第一項、第八十一条、第八十一条の二、第八十一条の四、第八十一条の五および第八十一条の六の規定を除く。)を適用する。この場合において、令和二年十月条例第八十条第二項中「前項」とあるのは「福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年福井県条例第三十一号。次項および第八十一条の十第一項において「平成三十年改正条例」という。)附則第四条第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十年改正条例附則第四条第二項」と、同条例第八十一条の十第一項中「第八十一条の四第一項から第三項まで」とあるのは「平成三十年改正条例附則第四条第三項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「令和二年十一月二日」とする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、福井県県税条例第八十一条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第八十一条の四の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
一部改正〔令和元年条例五号〕
第五条 別段の定めがあるものを除き、令和三年十月一日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
2 令和三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を令和三年十一月一日までに、知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分および区分ごとの数量ならびに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
4 前項の規定による申告書を提出した者は、令和四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書により納付しなければならない。
5 第二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、第四条の規定による改正後の福井県県税条例(以下この項において「令和三年条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(令和三年条例第八十条第一項、第八十一条、第八十一条の二、第八十一条の四、第八十一条の五および第八十一条の六の規定を除く。)を適用する。この場合において、令和三年条例第八十条第二項中「前項」とあるのは「福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年福井県条例第三十一号。次項および第八十一条の十第一項において「平成三十年改正条例」という。)附則第五条第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十年改正条例附則第五条第二項」と、同条例第八十一条の十第一項中「第八十一条の四第一項から第三項まで」とあるのは「平成三十年改正条例附則第五条第三項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「令和三年十一月一日」とする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、福井県県税条例第八十一条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第八十一条の四の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
一部改正〔令和元年条例五号〕
第六条 令和四年十月一日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
一部改正〔令和元年条例五号〕
附 則(平成三一年三月三一日条例第一五号)
改正
令和 元年 七月三〇日条例第五号
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第三条 新条例附則第八条の五の二、第八条の六および第八条の六の三の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 新条例第百四十二条の二および附則第九条の二の規定は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
一部改正〔令和元年条例五号〕
附 則(令和元年七月三〇日条例第五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中福井県県税条例第八十四条第一項第二号の改正規定 令和五年一月一日
二 第二条(次号および第四号の改正規定を除く。)ならびに附則第三条および第六条 令和元年十月一日
三 第二条中福井県県税条例第百三十五条の五の改正規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(施行の日=令和五年一月一日)
四 第二条中福井県県税条例附則第十一条の七を削る改正規定 令和二年一月一日
五 第三条(次号および第七号の改正規定を除く。)および附則第七条第二項 令和三年四月一日
六 第三条中福井県県税条例第百三十五条の十七第一項の改正規定および附則第七条第一項 令和四年四月一日
七 第三条中福井県県税条例第七十四条の十四から第七十四条の十六までの改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
八 第四条および附則第二条第三項 令和六年一月一日
(個人県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正前の福井県県税条例附則第十一条の七の規定は、令和元年度分までの個人の県民税について適用する。
3 第四条の規定による改正後の福井県県税条例第二十四条、第二十六条および第二十九条の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「令和元年十月新条例」という。)第四十四条および附則第七条の二の規定は、令和元年十月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 令和二年度中における令和元年十月新条例第五十七条の規定の適用については、同条中「百分の七・七」とあるのは、「百分の三・四」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
第五条 附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の福井県県税条例第七十四条の十四から第七十四条の十六までの規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に同条に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の福井県県税条例第七十四条の十四から第七十四条の十六までに規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第六条 令和元年十月新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年十月一日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
2 令和元年十月新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割および令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
第七条 第三条による改正後の福井県県税条例第百三十五条の十七第一項の規定は、令和四年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、令和三年度分までの第三条による改正前の福井県県税条例第百三十五条の十七第一項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。
2 第三条による改正後の福井県県税条例附則第九条の二および第九条の三の規定は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
(特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正)
第八条 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例(昭和四十四年福井県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和元年一〇月九日条例第一〇号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第一条の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日条例第二九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第三条 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
附 則(令和二年七月一五日条例第三四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条および附則第五条 令和二年十月一日
二 第三条および附則第二条 令和三年一月一日
三 第四条および附則第六条 令和三年十月一日
四 第五条ならびに附則第三条および第四条 令和四年四月一日
五 第六条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日(施行の日=令和四年四月一日)
(県民税に関する経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の福井県県税条例第十七条の二の二および第十九条の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
第三条 第五条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「四年新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。
2 令和四年四月一日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第四条 四年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
2 令和四年四月一日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(県たばこ税に関する経過措置)
第五条 令和二年十月一日前に課した、または課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。
第六条 令和三年十月一日前に課した、または課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。
附 則(令和二年一〇月一二日条例第三八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条および次条の規定については、令和四年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の福井県県税条例附則第十七条および第十八条の規定は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。
2 令和四年四月一日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、なお従前の例による。
附 則(令和三年三月三一日条例第二六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の福井県県税条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
附 則(令和三年七月一四日条例第三〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定については、令和四年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の二の三第一項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第三条 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の福井県県税条例の規定中法人の事業税に関する部分は、令和四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附 則(令和四年三月三一日条例第一九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附 則(令和四年七月一一日条例第二二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中福井県県税条例第三十条の八および附則第十六条の二の改正規定 公布の日
二 第二条および附則第三条 令和六年一月一日
(県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の福井県県税条例の規定は、令和五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定による改正後の福井県県税条例の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附 則(令和五年三月三一日条例第二六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第二条 改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第四十六条第一項第五号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度であって、改正前の福井県県税条例(以下この項において「旧条例」という。)第四十六条第一項第四号に掲げる申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分(ただし、新条例附則第八条第一項を除く。)は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 新条例附則第八条の十三の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2 新条例附則第九条の二の規定は、令和五年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附 則(令和五年七月二五日条例第三〇号)
この条例は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中福井県県税条例第二十五条の三、第二十五条の四、第五十二条、第百三十三条の六および附則第六条の改正規定 公布の日
二 第二条中福井県県税条例第二十五条の三の改正規定 令和七年一月一日
三 第二条中福井県県税条例第百三十五条の二の改正規定 令和七年四月一日



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