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○家畜保健衛生所条例
昭和二十五年九月三十日福井県条例第六十号
家畜保健衛生所条例を次のように制定する。
家畜保健衛生所条例
(名称、位置および管轄区域)
第一条 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号。以下「法」という。)第一条に基づいて設置する家畜保健衛生所(以下「衛生所」という。)の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

福井県家畜保健衛生所

福井市

福井県一円

全部改正〔昭和四三年条例二六号〕、一部改正〔昭和四七年条例二九号〕
(事務の範囲)
第二条 衛生所は、法第三条に規定する事務のほか、次に掲げる事項を行う。
一 家畜の応急診療に関する事項
二 家畜の健康検診の実施に関する事項
三 その他規則で定める事項
一部改正〔昭和五九年条例一一号・平成八年一九号〕
(支所)
第三条 知事は、必要と認める場合には、衛生所の所掌事務の一部を処理させるため、支所を置くことができる。
追加〔昭和四三年条例二六号〕、一部改正〔昭和四七年条例二九号〕
(その他)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔昭和四三年条例二六号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和二十四年十一月福井県条例第五十五号福井県家畜衛生指導所設置条例は、廃止する。
附 則(昭和二六年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和二九年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし位置の改正については、昭和二十九年一月一日から適用する。
附 則(昭和二九年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行し、大野市に係る部分については昭和二十九年七月一日から、勝山市に係る部分については同年九月一日から適用する。
附 則(昭和三〇年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年一月十五日から適用する。
附 則(昭和三〇年条例第四九号)
1 この条例は、昭和三十一年二月一日から施行する。
2 この条例施行日前において、従前の家畜保健衛生所の長が行つた処分その他の行為および従前の家畜保健衛生所の長に対して行つた申請、届出その他の手続は、従前の家畜保健衛生所が所管した区域を所管するこの条例に基く家畜保健衛生所の長が行つた行為および当該家畜保健衛生所の長に対して行つた手続とみなす。
附 則(昭和三七年条例第三二号)
この条例は、昭和三十七年八月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第二六号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第二九号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第一一号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第一九号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。



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