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令和7年4月1日から施行



○家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例
昭和二十五年九月三十日福井県条例第六十一号
家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例を次のように制定する。
家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 家畜保健衛生所(以下「衛生所」という。)の施設を家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第四条の規定により利用しようとする獣医師または衛生所に対し、診療、病性鑑定、牛の受精卵移植もしくは死亡家畜等の焼却を依頼しようとする者は、この条例の定めるところにより使用料または手数料を納めなければならない。
全部改正〔昭和四七年条例三七号〕、一部改正〔昭和四八年条例一五号・五一年一二号・平成一六年二八号・二五年一八号・令和六年一八号〕
(使用料および手数料の額)
第二条 前条の使用料および手数料は、次のとおりとする。
一 試験器具および検査器具の使用料 一件につき 三百十円
二 診療手数料
十円に、農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百十七条の規定により、診療その他の行為によつて組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める家畜共済診療点数表のB種による点数を乗じた額とする。
三 病性鑑定手数料
イ 血液生化学検査手数料 一件につき 千七百二十円
ロ 乳房炎検査手数料 一件につき 千五百八十円
ハ 遺伝子検査手数料 一件につき 二千百四十円
四 牛の受精卵移植手数料 一頭一回につき 五千八百八十円
五 死亡家畜等の焼却手数料
イ 月齢が満十二月以上の牛 一頭につき 二万八千円
ロ 月齢が満六月以上満十二月未満の牛 一頭につき 一万四千円
ハ 月齢が満六月未満の牛 一頭につき 七千円
ニ 体高が百四十七センチメートル以上の馬 一頭につき 二万八千円
ホ 体高が百四十七センチメートル未満の馬 一頭につき 一万四千円
ヘ 豚、めん羊、山羊その他規則で定める動物 一頭につき 七千円
2 施設の利用に要する薬品は、施設を利用する獣医師の負担とする。
一部改正〔昭和二六年条例六六号・二七年二九号・二八年七号・二九年七号・五四号・三〇年二五号・三一年八号・三五年一一号・三九年一九号・四一年一一号・四七年三七号・四八年一五号・五一年一二号・五三年一七号・五二号・六〇年一八号・六三年一三号・平成元年二六号・三年九号・六年一五号・九年二一号・一二年七一号・一六年二八号・二五年一八号・二六年一号・三〇年一六号・令和元年四号・六年一八号〕
(使用料の納付)
第三条 使用料は、福井県証紙により納付しなければならない。
一部改正〔昭和二八年条例一八号・三九年一三号・四七年三七号・令和三年四二号〕
(使用料および手数料の減免)
第四条 知事は、やむを得ないと認めたときは、使用料および手数料を減額または免除することができる。
一部改正〔昭和四七年条例三七号〕
(その他)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔昭和四七年条例三七号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和二十四年十一月福井県条例第五十六号福井県立家畜衛生指導所診療手数料徴収条例は、廃止する。
附 則(昭和二六年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十二月五日から適用する。
附 則(昭和二八年条例第七号)
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和二八年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和二九年条例第七号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三一年条例第八号)
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第一一号)
1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 昭和三十五年三月三十一日までに初回の人工授精を実施したものについては、その日から百八十日間は、なお、従前の例による。
附 則(昭和三九年条例第一三号抄)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第一九号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第一一号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第一五号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第一二号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第一七号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第一八号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第一三号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第二六号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第九号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第一五号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二一号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第七一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第二八号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第一八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一六号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和三年一二月二八日条例第四二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和六年三月一四日条例第一八号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附 則(令和六年三月一四日条例第二二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。



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