○集会、集団行進および集団示威運動に関する条例
昭和二十五年九月三十日福井県条例第六十八号
昭和二十四年九月福井県条例第四十号行進及び集団示威運動に関する条例の全部を次のように改正する。
集会、集団行進および集団示威運動に関する条例
(許可の範囲)
第一条 道路その他公共の場所で、集会もしくは集団行進を行おうとするとき、または場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし、左の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
一 学生、生徒その他の遠足、修学旅行および体育競技
二 通常の冠婚葬祭等慣例による行事
一部改正〔昭和三九年条例四〇号〕
(許可の申請の手続)
第二条 前条の規定による許可の申請は、主催者である個人または団体の代表者(以下「主催者」という。)から集会、集団行進または集団示威運動を行う日時の七十二時間前までに、左の各号に掲げる事項を記載した許可申請書二通を、開催地を管轄する警察署(開催地が二以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署)を経由して提出しなければならない。
一 主催者の住所、氏名および年齢
二 前号の主催者が開催地の市町以外に居住するときは、その市町内の連絡責任者の住所、氏名および年齢
三 集会、集団行進または集団示威運動の日時
四 集会、集団行進または集団示威運動の進路、場所およびその略図
五 参加予定団体名およびその代表者の住所および氏名
六 参加予定人員
七 集会、集団行進または集団示威運動の目的および名称
一部改正〔昭和三九年条例四〇号・平成一七年六五号〕
(許可の条件等)
第三条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進または集団示威運動の実施が、公共の安寧を保持する上に直接危険をおよぼすと明らかに認められる場合のほかは、これを許可しなければならない。ただし、左の各号に関し必要な条件をつけることができる。
一 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
二 じゆう器、きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
三 交通秩序維持に関する事項
四 集会、集団行進または集団示威運動の秩序保持に関する事項
五 夜間の静ひつ保持に関する事項
六 公共の秩序または公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所または日時の変更に関する事項
2 公安委員会は、公安の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、前項および第四条第一項の規定にかかわらずその許可を取り消し、または条件を変更することができる。
3 公安委員会は、第一項の規定により不許可の処分をしたとき、または前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに、福井県議会に報告しなければならない。
一部改正〔昭和三九年条例四〇号〕
(許可、不許可処分の手続等)
第四条 公安委員会は、前条の規定により、許可をした場合にはその旨およびこれに条件をつけたときにはその条件を、許可をしないこととした場合にはその旨および理由を記載した書面を、その集会、集団行進または集団示威運動の開始日時の二十四時間前までに、主催者または連絡責任者に交付しなければならない。ただし、主催者または連絡責任者の所在が不明である等やむを得ない理由により交付することができないときには、当該書面を許可申請書が提出された警察署の掲示板に掲示することによつて交付に代えることができる。
2 集会、集団行進または集団示威運動の開始日時の二十四時間前までに前項の規定による交付または掲示がなされなかつた場合には、当該申請のとおり許可があつたものとみなす。
追加〔昭和三九年条例四〇号〕
(違反行為に対する措置)
第五条 警察本部長は、第一条の規定、第二条の規定による記載事項、第三条第一項ただし書の規定による条件または同条第二項の規定による処分に違反して行われた集会、集団行進または集団示威運動の参加者に対して、公共の秩序を保持するため警告を発し、その行為を制止しその他その違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる。
一部改正〔昭和三九年条例四〇号〕
(罰則)
第六条 第二条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載してこれを提出した主催者、または第一条の規定、第二条の規定による記載事項、第三条第一項ただし書の規定による条件または同条第二項の規定による処分に違反して行われた集会、集団行進または集団示威運動の主催者、指導者または扇動者は、一年以下の懲役もしくは禁錮または三十万円以下の罰金に処する。
一部改正〔昭和三九年条例四〇号・平成四年二号〕
(解釈規定)
第七条 この条例の各規定は、第一条に定める集会、集団行進または集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し、もしくは制限し、または集会、政治運動を監督し、もしくはプラカード、出版物その他の文書図面を検閲する権限を、公安委員会および警察職員に与えるものと解釈してはならない。
一部改正〔昭和三九年条例四〇号〕
第八条 この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し、または選挙運動中における政治集会もしくは演説の事前届出を必要とするものと解釈してはならない。
一部改正〔昭和三九年条例四〇号〕
(その他)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、別に公安委員会が定める。
一部改正〔昭和三九年条例四〇号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第四〇号)
1 この条例は、昭和三十九年七月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の条例第二条の規定によりなされている許可の申請は、この条例第二条の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成四年条例第二〇号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日