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○福井県建築審査会条例
昭和二十五年十一月十八日福井県条例第七十四号
福井県建築審査会条例を公布する。
福井県建築審査会条例
(趣旨)
第一条 福井県建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期および議事については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第五章に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔昭和三七年条例二一号・平成二八年一八号〕
(組織)
第二条 審査会は、委員五人をもつて組織する。
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
追加〔平成二八年条例一八号〕
(委員の勤務)
第四条 審査会の委員は、非常勤とする。
一部改正〔平成二八年条例一八号〕
(議事)
第五条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
3 前項の場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
一部改正〔平成二八年条例一八号〕
(その他)
第六条 法またはこの条例に定めるものを除くほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。
一部改正〔昭和三七年条例二一号・平成二八年一八号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年条例第一八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。



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