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○獣医師法施行細則
昭和二十五年三月二十四日福井県規則第二十三号
獣医師法施行細則を次のように制定する。
獣医師法施行細則
(趣旨)
第一条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号。以下「法」という。)の施行については、獣医師法施行規則(昭和二十四年農林省令第九十三号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔昭和五九年規則二四号〕
(届出)
第二条 法第二十二条の規定により農林水産大臣に届け出る書類は、翌年一月十五日までに二部を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五三年規則七二号・五九年二四号・平成四年四九号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二四号抄)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。



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