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○福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則
昭和二十五年三月二十九日福井県規則第二十七号
福井県立病院使用料および手数料徴収条例第五条の規定により、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則を次のように制定する。
福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立病院使用料および手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第二十三号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
追加〔平成一九年規則二五号〕
(入院願)
第二条 入院診療を受けようとする者は、様式第一号による入院願を院長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の願は、本人またはその世帯主からこれをしなければならない。
3 前項の者から申請することができないときは、本人の親族その他関係者から申請することができる。
一部改正〔平成一九年規則二五号〕
(条例別表の規則で定める額)
第三条 条例別表五の項の規則で定める額は、別表上欄に掲げる予防接種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
全部改正〔平成一二年規則二九号〕、一部改正〔平成一九年規則二五号・令和五年二七号〕
(使用料または手数料の後納または分納)
第四条 条例第三条第二項の規定により、使用料または手数料を後納し、または分納しようとする者は、使用料(手数料)後納(分納)申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
全部改正〔平成一九年規則二五号〕
(使用料および手数料の還付)
第五条 条例第三条第三項ただし書の規定により、使用料または手数料の還付を受けようとする者は、使用料(手数料)還付申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。
追加〔平成一九年規則二五号〕
(使用料または手数料の免除)
第六条 条例第四条の規定により使用料または手数料の免除を受けようとする者は、使用料(手数料)免除申請書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和三八年規則一七号・三九年一四号・平成一九年二五号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔昭和三八年規則一七号〕
附 則(昭和三五年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年規則第一七号)
この規則は、昭和三十八年五月一日から施行する。
附 則(昭和三八年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第一四号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第五二号)
この規則は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年規則第一二号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第一一号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第五〇号)
この規則は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第九号)
この規則は、昭和四十三年三月一日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第一四号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第五八号)
この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第三号)
この規則は、昭和四十六年二月一日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第九号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第六三号)
この規則は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第二七号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第六五号)
この規則は、十一月一日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第八一号)
この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第五号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第六二号)
この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第三〇号)
この規則は、昭和四十九年四月十日から施行する。ただし、第二条第一号イ、ロおよびハの改正規定は、昭和四十九年四月二十日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第六三号)
この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第五号)
この規則は、昭和五十年二月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第一五号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第四号)
この規則は、昭和五十一年二月一日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に短期人間ドツクを利用している者に係る検査料は、この規則による改正後の福井県立病院使用料手数料徴収条例施行規則第二条第四号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和五二年規則第一四号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第五九号)
この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第五号)
この規則は、昭和五十三年二月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第一四号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第一七号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第七号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第一四号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に短期人間ドツク(二日ドツク)を利用している者に係る検査料は、この規則による改正後の福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第三八号)
この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第一一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第二五号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一一号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第一五号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に短期人間ドック(二日ドック)を利用している者に係る検査料は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二年規則第一五号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第一一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第四二号)
この規則は、平成三年十月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第一三号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年一月十六日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成五年三月三十一日までの間においては、改正後の別表備考2中「(土曜日にあつては、終日)」とあるのは、「(毎月の第一土曜日および第三土曜日にあつては終日、これらの土曜日以外の土曜日にあつては八時三十分から十二時三十分までの時間以外の時間)」とする。
附 則(平成五年規則第一〇号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第五号)
この規則は、平成六年三月十五日から施行する。
附 則(平成六年規則第一七号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第五〇号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第二三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則の廃止)
2 福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則(昭和二十五年福井県規則第二十八号)は、廃止する。
附 則(平成一五年規則第二〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第二九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第二五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第七一号)
この規則は、平成二十年十二月十九日から施行する。
附 則(平成二一年規則第四六号)
この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第一〇号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第四一号)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第五一号)
この規則は、平成二十四年九月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第五九号)
この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第三三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第一五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三一年三月一九日規則第五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年九月一三日規則第二六号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和二年九月一五日規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年十月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二九日規則第二三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和五年七月二五日規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)

区分

金額

一 麻しん

六、七八〇円

二 風しん

六、八八〇円

三 麻しん風しん混合

一〇、五八〇円

四 破傷風

四、〇一〇円

五 おたふく

七、二一〇円

六 二種混合

五、九七〇円

七 三種混合

六、八四〇円

八 四種混合

一一、三一〇円

九 日本脳炎

七、五八〇円

十 水痘

八、八三〇円

十一 帯状疱疹

二二、〇〇〇円

十二 BCG

九、七一〇円

十三 インフルエンザ

六、五三〇円

(二回の接種を必要とする場合であつて、一回目の接種を福井県立病院で受けた場合における二回目の接種については、四、一六〇円。接種の回数にかかわらず、発熱等により接種を受けることができない場合であつて、診察のみを受けた場合については、二、八七〇円)

十四 ポリオ

一〇、〇四〇円

十五 A型肝炎

七、七四〇円

十六 組織培養不活性化狂犬病

一四、七六〇円

十七 肺炎球菌

七、九〇〇円

十八 肺炎球菌(小児用)

一一、八六〇円

十九 インフルエンザ菌b型

八、七〇〇円

二十 子宮(けい)がん(二価・四価HPVワクチン)

一六、五八〇円

二十一 子宮(けい)がん(九価HPVワクチン)

二六、七五〇円

二十二 経口弱毒生ヒトロタウイルス

一四、九九〇円

二十三 五価経口弱毒生ロタウイルス

九、六九〇円

二十四 髄膜炎菌

二二、七四〇円

二十五 B型肝炎

六、二九〇円

全部改正〔平成一九年規則二五号〕、一部改正〔平成二〇年規則七一号・二一年四六号・二二年一〇号・四一号・二四年五一号・五九号・二五年三三号・二六年一五号・二八年九号・二九年一号・三一年五号・令和元年二六号・二年四六号・四年二三号・五年二七号〕
様式第1号(第1条関係)
全部改正〔昭和35年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第5条関係)
全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第6条関係)
追加〔平成19年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕



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