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○肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
昭和二十五年八月一日福井県規則第七十一号
肥料取締法施行細則を次のように制定する。
肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
題名改正〔令和二年規則五五号〕
(趣旨)
第一条 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)の施行については、肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)および肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成一五年規則四三号〕、一部改正〔令和二年規則五五号〕
(生産数量の報告義務)
第二条 法第四条第一項第七号もしくは第三項の規定による知事の登録を受けた普通肥料または法第十六条の二第一項もしくは第二項の規定による知事への届出に係る指定混合肥料(以下これらを「普通肥料」という。)の生産業者は、毎年二月末日までに、前年中に生産した当該肥料ならびに当該肥料の生産に使用した原料および材料について、当該肥料の名称ごとに数量および価格を知事に報告しなければならない。
2 特殊肥料の生産業者は、毎年二月末日までに、前年中に生産した当該肥料について、当該肥料の名称ごとに数量および価格を知事に報告しなければならない。
全部改正〔平成一五年規則六八号〕、一部改正〔令和二年規則五五号・三年四四号〕
(輸入数量等の報告義務)
第三条 普通肥料または特殊肥料の生産業者、輸入業者または販売業者は、毎年二月末日までに、前年中に輸入した普通肥料または特殊肥料について、当該肥料の名称ごとの数量および価格を知事に報告しなければならない。
一部改正〔平成一五年規則四三号〕
(届書の受理)
第四条 知事は、法第十六条の二第一項、法第二十二条第一項または法第二十三条第一項の届書を受理したときは、当該届出をした者に対し、指定混合肥料生産業務開始届受領印、特殊肥料生産業務開始届受領印または肥料販売業務開始届受領印(別記様式)を押印した副本を返還するものとする。
一部改正〔平成一五年規則四三号・令和二年五五号〕
(肥料分析検査結果の公表)
第五条 知事は、法第三十条第一項または第三項の規定により肥料またはその原料を収去したときは、当該肥料またはその原料の分析検査結果の概要を福井県報もしくは新聞紙への掲載またはインターネットを利用する方法により公表するものとする。
一部改正〔昭和三一年規則三一号・一三四号・平成一五年四三号・令和二年五五号・三年四四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
大正十一年四月福井県令第二十九号肥料取締法施行細則は、廃止する。
附 則(平成一五年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年規則第二〇号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一一月三〇日規則第五五号)
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則(令和三年一一月三〇日規則第四四号)
この規則は、令和三年十二月一日から施行する。
別記様式
全部改正〔令和二年規則五五号〕



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