○家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則
昭和二十五年九月三十日福井県規則第九十二号
家畜保健衛生所使用料および手数料条例第五条の規定により家畜保健衛生所使用料および手数料条例施行規則を次のように制定する。
家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則
(施設の使用)
2 前項により施設の使用を許可された者が、施設使用中において器具を破損したときは、修理または弁償しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号〕
(規則で定める動物)
第一条の二 条例第二条第一項第五号への規則で定める動物は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の表の上覧に掲げる伝染性疾病(腐
蛆病を除く。)または家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第二条の表の上覧に掲げる伝染性疾病(バロア症、チョーク病、アカリンダニ症およびノゼマ症を除く。)に係る病性鑑定を実施した動物とする。
追加〔令和六年規則二三号〕
(薬品の負担)
第二条 条例第二条第二項の規定により獣医師が薬品を負担する場合の料金については、所長が知事の承認を得て定める。
全部改正〔令和六年規則二三号〕
(使用料および手数料の減免)
第三条 条例第四条の規定により使用料または手数料の減額または免除を受けようとする者は、使用料・手数料減額(免除)申請書(
様式第二号)を所長を経て知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号・令和六年二三号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二四号抄)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和六年三月二六日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第1条関係)
全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕