条文目次 このページを閉じる


○家畜改良増殖法施行細則
昭和二十五年十月十七日福井県規則第九十六号
家畜改良増殖法施行細則を次のように制定する。
家畜改良増殖法施行細則
(趣旨)
第一条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号。以下「法」という。)の施行については、家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)および家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔昭和五九年規則二四号〕
(種付成績の報告)
第二条 種畜の飼養者は、法第九条第二項の規定による種付台帳を備え、毎年一月末日までに、その前年中の種付成績を知事に報告しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年八月二十日から適用する。
附 則(昭和三五年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二四号抄)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる