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○建築士法施行細則
昭和二十五年十一月十三日福井県規則第九十九号
建築士法第十一条および第十七条第二項の規定に基き、建築士法施行細則を次のように制定する。
建築士法施行細則
(趣旨)
第一条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下「法」という。)の施行については、建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)、建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)および建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔昭和五九年規則二七号〕、一部改正〔平成二〇年規則六八号〕
第二条 削除
削除〔昭和四七年規則四二号〕
(免許の申請)
第三条 法第四条第三項の規定により二級建築士または木造建築士の免許を受けようとする者は、二級(木造)建築士免許申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項の規定により同項第一号および第二号に掲げる書類を知事に提出した場合または同条第二項の規定により当該書類を指定試験機関(法第十五条の六第一項の規定により知事が指定する者をいう。以下同じ。)に提出した場合で、当該書類に記載された内容と二級(木造)建築士免許申請書(様式第一号)に記載された内容が同一であるときは、第三号および第四号に掲げる書類を添えることを要しない。
一 本籍の記載のある住民票の写し
二 知事または指定試験機関が交付した二級建築士試験または木造建築士試験に合格したことを証する書類の写し
三 次のイからハまでのいずれかに掲げる書類
イ 法第四条第四項第一号または第二号に該当する者にあつては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書
ロ 知事が別に定める法第四条第四項第三号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類
ハ 法第四条第四項第三号に該当する者のうち、ロに掲げる者以外の者にあつては、法第四条第四項第一号または第二号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有することを証する書類
四 法第四条第四項第二号から第四号までに該当する者(同項第三号に該当する者にあつては建築実務(同条第二項第一号に規定する建築実務をいう。以下同じ。)の経験を要するものに限る。)にあつては、実務経歴書(様式第一号の二)および実務経歴証明書(様式第一号の三
2 法第四条第五項の規定により二級建築士または木造建築士の免許を受けようとする者は、二級(木造)建築士免許申請書(様式第一号)に、前項第一号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)および外国の建築士免許証の写しを添えて、知事に提出しなければならない。
3 前二項の申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名および撮影年月日を記入したもの(以下「免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。
全部改正〔令和二年規則二号〕
(免許の登録等)
第四条 知事は、前条第一項または第二項の申請書の提出があつた場合には、当該申請書の記載事項を審査し、申請者が二級建築士または木造建築士となる資格を有していると認めたときは、法第五条第一項に規定する二級建築士名簿または木造建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し、申請者に二級建築士免許証(様式第二号)または木造建築士免許証(様式第二号の二)を交付する。
2 知事は、前項の場合において、申請者が二級建築士または木造建築士となる資格を有していないと認めたときは、理由を付し、当該申請書を申請者に返却する。
一部改正〔昭和四七年規則四二号・五九年二七号・平成二一年三号・令和二年二号〕
(登録事項)
第五条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一 登録番号および登録年月日
二 氏名、生年月日および性別
三 二級建築士試験または木造建築士試験の合格の年月および合格番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名および免許の年月日)
四 法第十条第一項の規定による戒告、業務の停止または免許の取消しの処分およびこれらの処分を受けた年月日
五 法第二十二条の二第二号または第三号に定める講習を受けた年月日および当該講習の修了証の番号
六 法第二十四条第二項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日および当該講習の修了証の番号
一部改正〔昭和四七年規則四二号・五〇年七号・五三年五八号・五九年二七号・平成一九年六二号・二〇年六八号・二一年三号〕
(登録事項の変更)
第六条 二級建築士または木造建築士は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から三十日以内に、二級(木造)建築士登録事項変更届(様式第三号)により、その旨を知事に届け出なければならない。
2 二級建築士または木造建築士は、前項の規定による届出をする場合において、二級建築士免許証もしくは木造建築士免許証(以下「免許証」という。)または二級建築士免許証明書もしくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証用写真を貼付した二級(木造)建築士免許証(免許証明書)書換え交付申請書(様式第三号)により、知事に申請しなければならない。
3 知事は、第一項の規定による届出があつた場合には、名簿を訂正し、前項の規定による申請があつたときは、免許証を書き換えて、申請者に交付する。
一部改正〔昭和四三年規則一五号・四七年四二号・五九年二七号・平成一九年六二号・二一年三号・令和二年二号・三年一〇号〕
(記載事項等の変更)
第六条の二 二級建築士または木造建築士は、法第五条第三項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとするときは、免許証用写真を貼付した二級(木造)建築士免許証(免許証明書)書換え交付申請書(様式第三号の二)に免許証または免許証明書を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があつた場合には、免許証を書き換えて、申請者に交付する。
追加〔平成二七年規則三八号〕、一部改正〔令和二年規則二号・三年一〇号〕
(再交付の申請)
第七条 二級建築士または木造建築士は、免許証または免許証明書を汚損し、または失つた場合には、遅滞なく、免許証用写真を貼付した二級(木造)建築士免許証(免許証明書)再交付申請書(様式第四号)にその事由を記載し、汚損した場合にあつては、その免許証または免許証明書を添えて、知事に提出しなければならない。
2 二級建築士または木造建築士は、前項の規定により免許証の再交付を申請した後、失つた免許証または免許証明書を発見した場合には、発見した日から十日以内に、これを知事に返納しなければならない。
一部改正〔昭和四三年規則一五号・四七年四二号・五九年二七号・平成二一年三号・令和二年二号・三年一〇号〕
(建築士の死亡等の届出等)
第八条 法第八条の二の規定による届出は、二級(木造)建築士死亡等届(様式第四号の二)に、次に掲げる書類を添えてするものとする。
一 届出の原因となる事実を証する書類(法第八条の二第三号に掲げる場合を除く。)
二 免許証または免許証明書(法第八条の二第二号に掲げる場合に限る。)
三 病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書(法第八条の二第三号に掲げる場合に限る。)
2 二級建築士または木造建築士は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請する場合には、二級(木造)建築士免許取消申請書(様式第五号)に、免許証または免許証明書を添え、知事に提出しなければならない。
3 二級建築士または木造建築士が失踪の宣告を受けた場合には、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、二級(木造)建築士失踪宣告届(様式第六号)により、その旨を知事に届け出なければならない。
4 二級建築士または木造建築士が法第九条第一項(第三号から第五号まで(第三号にあつては、法第八条の二第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に係る部分に限る。)もしくは第二項または法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合には、当該二級建築士または木造建築士(法第九条第二項の規定により免許を取り消された場合においては、当該二級建築士、木造建築士またはその法定代理人もしくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から十日以内に、免許証または免許証明書を知事に返納しなければならない。
一部改正〔昭和四三年規則一五号・四七年四二号・五九年二七号・平成一二年九号・一九年六二号・令和元年三三号・三年一〇号〕
(登録の抹消)
第九条 知事は、法第九条第一項もしくは第二項または第十条第一項の規定により免許を取り消した場合または前条第三項の規定による届出があつた場合には、登録を抹消し、名簿に抹消の事由および年月日を記載する。
2 知事は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、抹消した日から五年間保存する。
一部改正〔昭和五九年規則二七号・平成一九年六二号・二〇年六八号・令和元年三三号〕
(住所等の届出)
第十条 法第五条の二の規定による届出は、二級(木造)建築士住所等届(様式第八号)によらなければならない。
全部改正〔昭和五三年規則五八号〕、一部改正〔昭和五九年規則二七号・平成二〇年六八号〕
(免許証の領置)
第十一条 知事は、法第十条第一項の規定により二級建築士または木造建築士に業務の停止を命じた場合には、当該二級建築士または木造建築士に対して、免許証または免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。
一部改正〔昭和五九年規則二七号・令和三年一〇号〕
(名簿の閲覧)
第十二条 法第六条第二項の規定により名簿を一般の閲覧に供するため、土木部建築住宅課内に二級建築士名簿および木造建築士名簿閲覧所(第十三条の二および第十三条の四において「閲覧所」という。)を設ける。
2 名簿の閲覧は、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第四十四号)に規定する県の執務時間中にすることができる。
全部改正〔平成二〇年規則六八号〕、一部改正〔令和三年規則一〇号〕
(閲覧の手続)
第十三条 名簿の閲覧をしようとする者は、閲覧簿に住所、氏名、閲覧の目的その他必要な事項を記入しなければならない。
全部改正〔平成二〇年規則六八号〕
(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)
第十三条の二 名簿は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。
追加〔平成二〇年規則六八号〕
(閲覧の中止または禁止)
第十三条の三 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を中止させ、または禁止することができる。
一 前条の規定に違反した者
二 名簿の閲覧に際し、係員の指示に従わない者
三 名簿の閲覧に際し、名簿を汚損し、もしくはき損し、もしくはこれに加筆等をした者またはこれらの行為をするおそれがある者
四 名簿の閲覧に際し、他人に迷惑を及ぼした者またはそのおそれがある者
追加〔平成二〇年規則六八号〕
(指定登録機関における名簿の閲覧)
第十三条の四 第十二条第一項の規定にかかわらず、知事が法第十条の二十第一項の規定により二級建築士および木造建築士の登録の実施に関する事務ならびに名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行わせる者(以下「指定登録機関」という。)を指定した場合における閲覧所は、当該指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う事務所に設ける。
2 前項に規定する場合においては、指定登録機関は、閲覧所の閲覧規則を定め、および公示しなければならない。この場合において、当該閲覧所については、第十二条第二項から前条までの規定は、適用しない。
追加〔令和三年規則一〇号〕
(指定の申請)
第十三条の五 法第十条の二十第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第八号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 名称および住所
二 二級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称および所在地
三 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款および登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録および貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名および略歴を記載した書類
六 現に行つている業務の概要を記載した書類
七 法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第一項第一号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類
八 指定申請者が法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面
九 その他参考となる事項を記載した書類
追加〔令和三年規則一〇号〕
(名称等の変更の届出)
第十三条の六 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 変更後の指定登録機関の名称もしくは住所または二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
追加〔令和三年規則一〇号〕
(役員の選任および解任の認可の申請)
第十三条の七 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の七第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者または解任しようとする役員の氏名
二 選任または解任の理由
三 選任の場合にあつては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書および法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イまたはロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
追加〔令和三年規則一〇号〕
(登録事務規程の認可の申請)
第十三条の八 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
追加〔令和三年規則一〇号〕
(事業計画等の認可の申請)
第十三条の九 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書および収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
追加〔令和三年規則一〇号〕
(登録状況の報告)
第十三条の十 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
一 当該四半期における二級建築士および木造建築士の登録、登録事項の変更の届出および登録の抹消の件数
二 当該四半期の末日における二級建築士および木造建築士の人数
2 前項の報告書には、名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。
3 報告書等(第一項の報告書および前項に規定する添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一 指定登録機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法
追加〔令和三年規則一〇号〕
(不正登録者の報告)
第十三条の十一 指定登録機関は、二級建築士または木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
一 当該二級建築士または木造建築士に係る登録事項
二 偽りその他不正の手段
追加〔令和三年規則一〇号〕
(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)
第十三条の十二 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 休止し、または廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲
二 休止し、または廃止しようとする年月日および休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止または廃止の理由
追加〔令和三年規則一〇号〕
(指定登録機関への書類の交付)
第十三条の十三 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出または報告書の提出を受けたときは、指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。
一 法第五条の二もしくは法第八条の二または第八条第三項の規定による届出 当該届出に係る事項
二 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第四十条第四項または第四十三条第四項の規定による報告書の提出 同令第四十条第二項第二号イまたは第四十三条第二項第二号イの修了者一覧表に記載された事項
三 第二十六条第一項の規定による報告書の提出 同条第二項の添付書類に記載された事項
2 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一 知事の使用に係る電子計算機と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを指定登録機関に交付する方法
追加〔令和三年規則一〇号〕
(免許の取消し等の処分の通知)
第十三条の十四 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第九条第一項もしくは第二項の規定により二級建築士もしくは木造建築士の免許を取り消したときまたは法第十条第一項の規定により二級建築士もしくは木造建築士に対し戒告し、もしくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、もしくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
一 処分を受けた者の登録番号および登録年月日
二 処分を受けた者の氏名、生年月日および住所
三 処分の内容および処分を行つた年月日
追加〔令和三年規則一〇号〕
(公示)
第十三条の十五 法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第一項および第三項、第十条の十五第三項、第十条の十六第三項ならびに第十条の十七第三項の規定による公示は、県報で告示することによつて行う。
追加〔令和三年規則一〇号〕
(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用)
第十三条の十六 指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第三条第一項および第二項、第四条、第六条、第六条の二、第七条、第八条第四項ならびに第九条の規定の適用については、これらの規定(第三条第一項を除く。)中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第三条第一項中「知事に提出しなければならない」とあるのは「指定登録機関に提出しなければならない」と、第四条中「二級建築士免許証(様式第二号)または木造建築士免許証(様式第二号の二)」とあるのは「二級建築士免許証明書または木造建築士免許証明書」と、第六条第三項および第六条の二第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第六条の二第一項および第七条第二項中「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、第九条第一項中「免許を取り消した場合または前条第三項の規定による届出があつた場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合または第十三条の十四第一項第一号の規定により前条第三項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」とする。
追加〔令和三年規則一〇号〕
(二級建築士試験および木造建築士試験の方法)
第十四条 二級建築士試験および木造建築士試験は、学科および設計製図について、筆記試験により行う。
2 設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。
3 第一項に規定する学科の試験は、次の科目について行う。
一 建築計画(建築設備の概要を含む。)
二 建築施工(施工契約および敷地測量を含む。)
三 建築法規(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)および建築士法ならびにこれらの関係法令)
四 建築構造(二級建築士試験にあつては構造計算および建築材料を含み、木造建築士試験にあつては建築材料を含む。)
全部改正〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成一四年規則一二号〕
(学科の試験の免除)
第十五条 二級建築士試験の学科の試験(他の都道府県知事が行うものを含む。)に合格した者については、学科の試験に合格した二級建築士試験(以下「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の四回の二級建築士試験のうち二回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回)の二級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。
2 前項の規定は、木造建築士試験の学科の試験に合格した者について準用する。この場合において、「二級建築士試験」とあるのは、「木造建築士試験」と読み替えるものとする。
全部改正〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成一四年規則一二号・一七年九号・二〇年六八号・令和二年二号〕
(試験期日等の公告)
第十六条 二級建築士試験および木造建築士試験の期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、知事が、あらかじめ、県報で公告する。
一部改正〔昭和五九年規則二七号〕
(受験申込書)
第十七条 二級建築士試験または木造建築士試験(指定試験機関が二級建築士試験および木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次の書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 次のいずれかの書類
イ 法第十五条第一号に該当する者にあつては、同号に掲げる学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合は、これに代わる適当な書類)
ロ 知事が別に定める法第十五条第二号に該当する者の基準に適合するものにあつては、その基準に適合することを証するに足る書類
ハ 法第十五条第二号に該当する者のうち、ロに掲げる者以外の者にあつては、法第十五条第一号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有することを証する書類
二 法第十五条第二号に該当する者のうち建築実務の経験を要するものまたは同条第三号に該当する者にあつては、実務経歴書(様式第一号の二)および実務経歴証明書(様式第一号の三
三 申込み前六月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの
2 指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士試験または木造建築士試験を受けようとする者は、指定試験機関の定めるところにより指定試験機関に申し込まなければならない。
全部改正〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成一七年規則九号・二〇年六八号・令和二年二号〕
(合格の公告および通知)
第十八条 知事または指定試験機関は、二級建築士試験または木造建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知するものとする。
2 知事または指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知するものとする。
全部改正〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成一四年規則七二号〕
(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)
第十九条 指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
一 不正行為を行つた者の氏名、住所および生年月日
二 不正行為に係る試験の年月日および試験地
三 不正行為の内容
四 処分の内容および年月日
五 その他参考事項
全部改正〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成一九年規則六二号〕
(指定の申請)
第二十条 法第十五条の六第二項に規定する指定を受けようとする者(次項第十一号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 名称および住所
二 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称および所在地
三 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款および登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録および貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名および略歴を記載した書類
六 組織および運営に関する事項を記載した書類
七 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要および整備計画を記載した書類
八 現に行つている業務の概要を記載した書類
九 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一 指定申請者が、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項各号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面
十二 その他参考となる事項を記載した書類
追加〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成一七年規則七号・二〇年六八号・七〇号〕
(名称等の変更の届出)
第二十一条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称もしくは住所または二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
追加〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成二〇年規則六八号〕
(役員の選任および解任の認可の申請)
第二十二条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の七第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者または解任しようとする役員の氏名
二 選任または解任の理由
三 選任の場合にあつては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書および法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イまたはロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
追加〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成二〇年規則六八号〕
(試験委員の選任および解任の届出)
第二十三条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 試験委員として選任した者または解任した試験委員の氏名
二 選任または解任の理由
三 選任の場合にあつては、その者の略歴
追加〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成二〇年規則六八号〕
(試験事務規程の認可の申請)
第二十四条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、知事に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
追加〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成二〇年規則六八号〕
(事業の計画等の認可の申請)
第二十五条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書および収支予算書を添えて、知事に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
追加〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成二〇年規則六八号〕
(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)
第二十六条 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく次の事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験申請者数
四 受験者数
五 合格者数
六 合格年月日
2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名および生年月日を記載した合格者一覧表ならびに合格者が第十七条第二項の規定に基づき指定試験機関に提出した書類を添えなければならない。
3 報告書等(第一項の報告書および前項の添付書類をいう。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法
追加〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成二〇年規則六八号・令和二年二号〕
(二級建築士等試験事務の休廃止の許可)
第二十七条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十五第一項の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 休止し、または廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲
二 休止し、または廃止しようとする年月日および休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止または廃止の理由
追加〔昭和六〇年規則三五号〕、一部改正〔平成二〇年規則六八号〕
(建築士事務所登録簿等の閲覧)
第二十八条 法第二十三条の九の規定により同条各号に掲げる書類(次項ならびに同項において読み替えて準用する第十二条第二項および第十三条から第十三条の三までにおいて「建築士事務所登録簿等」という。)を一般の閲覧に供するため、建築士事務所の所在地を管轄する土木事務所内に建築士事務所登録簿等閲覧所(次項において準用する第十三条の二において「閲覧所」という。)を設ける。
2 第十二条第二項および第十三条から第十三条の三までの規定は、建築士事務所登録簿等の閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「名簿」とあるのは、「建築士事務所登録簿等」と読み替えるものとする。
追加〔平成二〇年規則六八号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和二十七年十二月三十一日までに行われる二級建築士試験において同時に三科目または四科目に合格点を得た者については、第十四条第二項の規定にかかわらず、昭和二十九年十二月三十一日までに行われる二級建築士試験を有する場合に限り、当該科目および当該試験の後に合格点を得た科目の試験を免除する。
一部改正〔昭和二七年規則一五号・二九年二六号〕
附 則(昭和三三年規則第二五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第十四条第二項の規定にかかわらず、昭和三十二年度の二級建築士試験において三科目または四科目の科目に合格点を得て昭和三十三年度の二級建築士試験を受験した者については、昭和三十六年度までに行われる試験において、その合格点を得た科目を免除する。
附 則(昭和三七年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第三二号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第四二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和四十六年以前に行なわれた二級建築士試験において一科目以上の科目について合格点を得た者の当該科目の試験の免除については、なお従前の例による。
附 則(昭和五〇年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 昭和五十年以前に行われた二級建築士試験において、一科目以上の科目について合格点を得た者の当該科目の試験の免除については、この規則による改正後の建築士法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和五三年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二七号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第八二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第一二号)
この規則は、平成十四年三月二十日から施行する。
附 則(平成一四年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
附 則(平成一七年規則第九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年六月二十日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に生じた事由に係る第一条の規定による改正前の建築士法施行細則(以下「改正前の建築士法施行細則」という。)第八条第二項および第三項の規定による届出ならびに第九条第一項の規定による登録の抹消については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に行われた二級建築士試験または木造建築士試験を不正の方法により受けた者に対する処分に関しては、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に改正前の建築士法施行細則第三条第一項の規定により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の建築士法施行細則第三条第一項の規定により提出されているものとみなす。
附 則(平成二〇年規則第六八号)
この規則は、平成二十年十一月二十八日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第二号による二級建築士免許証および改正前の様式第二号の二による木造建築士免許証(以下「旧免許証」という。)は、当分の間、使用することができる。
3 この規則の施行の際現に旧免許証の交付を受けている二級建築士または木造建築士は、改正後の様式第二号による二級建築士免許証または改正後の様式第二号の二による木造建築士免許証の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、改正後の第六条第二項の規定による申請とみなす。
附 則(平成二七年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の建築士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年一一月二九日規則第三三号)
この規則は、令和元年十二月一日から施行する。
附 則(令和二年二月二八日規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた二級建築士試験または木造建築士試験に合格した者に対するこの規則による改正前の建築士法施行細則第三条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に行われた直近二回の二級建築士試験または木造建築士試験のうちいずれかの二級建築士試験または木造建築士試験の学科の試験に合格した者に対するこの規則による改正後の建築士法施行細則第十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和三年三月二二日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の建築士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)

全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕
様式第1号の2(第3条および第17条関係)
追加〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕
様式第1号の3(第3条および第17条関係)
追加〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成21年規則3号〕
様式第2号の2(第4条関係)
全部改正〔平成21年規則3号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕
様式第3号の2(第6条の2関係)
全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕
様式第4号(第7条関係)
全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕
様式第4号の2(第8条関係)
全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕
様式第5号(第8条関係)
全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕
様式第6号(第8条関係)
全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕
様式第7号 削除
削除〔平成19年規則62号〕
様式第8号(第10条関係)(郵便はがき)
全部改正〔昭和53年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則27号〕



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