○漁業調整委員会の委員の選挙権および被選挙権の範囲
昭和25年6月16日福井県告示第210号
漁業調整委員会の委員の選挙権および被選挙権の範囲
漁業法(昭和24年法律第267号)第86条第2項の規定に基き、漁区漁業調整委員会の委員の選挙権および被選挙権を有する漁業者および漁業従事者の範囲を次のように拡張する。
海区に沿う市、町の区域内に住所または事業場を有する者であつて、1年に90日以上「てんぐさ」「わかめ」「うに」その他の底棲性水産動植物の採捕を業として営み、または営む者のために当該採捕に従事する者は、当該漁業が漁船を使用しない場合であつても、海区漁業調整委員会の委員の選挙権および被選挙権を有する。
改正文(平成18年告示第179号抄)
平成18年3月3日から施行する。
附 則(令和2年9月8日告示第324号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。