○福井県有建物防火規程
昭和二十五年六月二十八日福井県訓第九十四号
庁中一般
各出先機関
福井県有建物防火規程を次のように制定する。
福井県有建物防火規程
(適用の範囲)
第一条 本庁および各出先機関の各建物に対する防火及び消火に関してはこの規程の定めるところによる。
一部改正〔昭和三九年訓令四号〕
(防火管理者または防火責任者)
第二条 総務部長または各出先機関の長は、それぞれその管理する建物が消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第一条第一項に規定する防火対象物である場合は防火管理者を、防火対象物以外の建物の場合は防火責任者を定め、その欠員又は不在中は上席の者を以て代理者とする。
2 宿直員は、前項の規定にかかわらず防火責任者とする。
一部改正〔昭和三九年訓令四号〕
(火気取締責任者)
第三条 防火管理者または防火責任者は、各室ごとに火気取締責任者(正副各一名)を定め火災発生の防止につとめなければならない。
2 火気取締責任者の責任を明らかにするため、室の出入口にその職氏名を掲示しなければならない。
3 各室の最後の残留者は、前二項の規定にかかわらず火気取締責任者とする。
一部改正〔昭和三九年訓令四号〕
(職員の心得)
第四条 職員は、火災予防上左に掲げる事項を厳守しなければならない。
一 各室最後の退庁者は、必ず火気の跡始末をし、又はその点検をすること。
二 休日又は時間外の登庁者は、守衛又は宿直員に通告或は所定簿冊に記録すること。
三 庁舎内又は構内において火気を一定の時間又は期間使用する場合は、予め防火管理者又は防火責任者の承認を受けなければならない。但し、予め許可があつた場合はこの限りでない。
四 吸殻容器の備えてない場所で喫煙しないこと。
五 吸殻は、灰皿、火鉢等以外に捨てないこと。
六 引火性物件の貯蔵場および取扱所附近並びに倉庫、物置等に於ては火気を使用しないこと。
七 漏電による火災を防止するため配電容量をこえるヒユーズの使用その他危険なことをしないこと。
八 天災その他の場合は、必ず火気の始末をして避難すること。
九 消火設備の附近、出入口、廊下等を乱雑にしないこと。
一部改正〔昭和三三年訓令五号・三九年四号〕
(防火心の涵養)
第五条 夜間又は休日中若くは退庁時限後において庁舎又はその附近から火災が発生した場合、当直者は、直ちに上司および防火管理者または防火責任者に通報するとともに、守衛、小使等を指揮監督して臨機の処置をとらなくてはならない。
一部改正〔昭和三一年訓令三一号・三九年四号〕
第六条 防火管理者又は防火責任者は、職員に対し常に防火心の喚起につとめ、各種防火設備、照明用具の配置場所および使用方法を徹底させておかなければならない。
一部改正〔昭和三一年訓令三一号・三三年五号・三九年四号〕
(非常持出)
第七条 防火管理者又は防火責任者は、非常災害の場合持ち出させる重要書類その他を定め、これを一定の書箱等に納め、特別の表示をさせておかなければならない。
一部改正〔昭和三一年訓令三一号・三三年五号・三九年四号〕
(火気取扱場所等の注意点検)
第八条 防火責任者等は、炊事場、湯沸場、浴場、塵芥焼却場、灰捨場、煙突並びに火鉢、ストーブ等常に火気を使用する場所、配線接続個所等は特に注意点検を励行しなければならない。
(施設および器具の点検等)
第九条 防火管理者又は防火責任者は、消防ポンプ、消火栓、消火器、防火用水槽、防火扉等の消防設備、各室の戸錠、および避難器具、照明器具等を整備し、又月一回点検し常時使用可能な状態にしておかなければならない。
2 前項の点検を行つた場合は、点検状況を記録して置かなければならない。
一部改正〔昭和三一年訓令三一号・三三年五号・三九年四号〕
(漏電防止の絶縁試験)
第十条 防火管理者又は防火責任者は、漏電を防ぐため、年一回配電会社その他適当な者に依頼し電線の絶縁試験を受けその試験結果を記録するとともに不良箇所は直ちに修理しておかなければならない。
一部改正〔昭和三一年訓令三一号・三三年五号・三九年四号〕
(防火等に関する事項の掲示)
第十一条 防火管理者又は防火責任者は、見易い箇所に防火に関し必要な事項を掲示しなければならない。
一部改正〔昭和三一年訓令三一号・三三年五号・三九年四号〕
(火災警報発令の表示)
第十二条 防火管理者又は防火責任者は、火災警報発令の際は、適当な個所に「火災警報発令中」の表示をするとともに、職員に周知させなければならない。
一部改正〔昭和三一年訓令三一号・三三年五号・三九年四号〕
(火気厳禁の表示)
第十三条 防火管理者又は防火責任者は、引火物件の貯蔵および取扱所には「火気厳禁」の表示をするとともに、ガス消火器又は防火砂をおかなければならない。
一部改正〔昭和三一年訓令三一号・三三年五号・三九年四号〕
(防火訓練)
第十四条 防火管理者又は防火責任者は、職員に対し随時消防活動および非常持出等の訓練を行わなければならない。
一部改正〔昭和三一年訓令三一号・三三年五号・三九年四号〕
(庁地内居住者中電話連絡可能者の名簿)
第十五条 防火管理者又は防火責任者は、夜間又は休日中火災発生の場合招集等の迅速を期するため、その庁地内居住者中電話連絡可能者の名簿を備えておかなければならない。
一部改正〔昭和三一年訓令三一号・三三年五号・三九年四号〕
(本庁内防火上における防火管理者の任務)
第十六条 防火管理者は、本庁防火のために、その研究或は施設の整備につとめ、又関係官署等との連絡その他庁内防火総括の任に当るものとする。
一部改正〔昭和三一年訓令三一号・三三年五号・三九年四号〕
(必要な細則)
第十七条 出先機関において防火および消火に関し必要な細則を定めることができる。
一部改正〔昭和三九年訓令四号〕
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三三年二月一四日訓令第五号)
この規程は、昭和三十二年十二月一日から適用する。