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○福井県職員等の分限に関する条例
昭和二十六年九月二十日福井県条例第四十三号
〔福井県職員の分限に関する手続および効果に関する条例〕を公布する。
福井県職員等の分限に関する条例
題名改正〔昭和三一年条例四八号・六一年七号〕
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第三項および地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定に基づき、福井県職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職および休職の手続および効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和三一年条例四八号・六一年七号・六三年一号〕
(降任、免職および休職の手続)
第二条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合または同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任もしくは免職または休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
一部改正〔昭和六一年条例七号・六三年一号〕
(休職の効果)
第三条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは「法第二十二条の二第一項および第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
一部改正〔昭和六一年条例七号・六三年一号・令和元年六号〕
第四条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職の期間中における給与については、別に条例で定める。
一部改正〔昭和二七年条例三号・六一年七号・六三年一号〕
(委任)
第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔昭和六一年条例七号・六三年一号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。
附 則(昭和二七年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和三一年条例第四八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
2 この条例施行の際、現に従前の規定に基いてなされている分限に関する手続および効果は、なお、従前の例による。
附 則(昭和六一年条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県職員等の分限に関する条例第二条および第四条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる派遣から適用する。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
4 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和六三年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に附則第六項の規定による改正前の福井県職員等の分限に関する条例(昭和二十六年福井県条例第四十三号。以下「改正前の分限条例」という。)第二条の規定により休職にされ、または福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年福井県条例第二号。以下「職務専念義務特例条例」という。)第二条第三号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている職員であつて、福井県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づき、または外国の地方公共団体の機関等(第二条第一項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。
3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が休職にされ、または職務に専念する義務を免除されていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。
4 施行日前に改正前の分限条例第二条の規定により休職にされ、または職務専念義務特例条例第二条第三号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されていた職員であつて、福井県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づき、または外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているものおよびこれに準ずる者で人事委員会規則で定めるものならびに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間または職務に専念する義務を免除されていた期間(人事委員会規則で定める期間に限る。)については、退職手当条例第七条第四項の規定は、適用しない。
附 則(令和元年七月三〇日条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。(後略)



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