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○福井県職員等の懲戒の手続および効果に関する条例
昭和二十六年九月二十日福井県条例第四十四号
〔福井県職員の懲戒の手続および効果に関する条例〕を公布する。
福井県職員等の懲戒の手続および効果に関する条例
題名改正〔昭和三一年条例四八号〕
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第四項および地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定に基づき、福井県職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続および効果に関し規定することを目的とする。
一部改正〔昭和三一年条例四八号・平成一一年三九号・一二年三三号〕
(地方公共団体または国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第二条 法第二十九条第二項に規定する条例で定める法人は、福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)第七条第五項第二号の公庫等とする。
追加〔平成一二年条例三三号〕
(懲戒の手続)
第三条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
一部改正〔平成一二年条例三三号〕
(減給の効果)
第四条 減給は、一年以下の期間、その発令の日に受ける給料(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条第一項に規定する教職調整額を含む。)の月額(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、報酬の額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第二十六条の六第二項に規定する初任給調整手当および地域手当に相当する報酬の額ならびに同条第四項に規定する特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当および宿日直手当に相当する報酬の額を除く。))の五分の一以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の五分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
全部改正〔昭和四七年条例一一号〕、一部改正〔平成一二年条例三三号・二四年四〇号・令和元年六号・四年二九号〕
(停職の効果)
第五条 停職の期間は、一日以上一年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
一部改正〔平成一二年条例三三号・二四年四〇号〕
(この条例の実施に関し必要な事項)
第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔平成一二年条例三三号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。
附 則(昭和三一年条例第四八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
2 この条例施行の際、現に従前の規定に基いてなされている分限に関する手続および効果は、なお、従前の例による。
附 則(昭和三二年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和四七年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第三三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月十三日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する減給または停職の処分の効果については、なお従前の例による。
附 則(令和元年七月三〇日条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。(後略)
附 則(令和四年一〇月七日条例第二九号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。(後略)



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