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○福井県感染症診査協議会条例
昭和二十六年九月二十日福井県条例第五十三号
〔結核診査協議会運営条例〕を公布する。
福井県感染症診査協議会条例
題名改正〔昭和六一年条例一〇号・平成一一年六号・一九年二一号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第二十四条第六項の規定に基づき、同条第一項に規定する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔昭和六一年条例一〇号〕、一部改正〔平成一一年条例六号・一七年二六号・一九年二一号〕
(名称等)
第二条 協議会の名称は、福井県感染症診査協議会とする。
2 協議会は、法第二十四条第二項の規定により、福井県福井保健所、福井県坂井保健所、福井県奥越保健所、福井県丹南保健所、福井県嶺南振興局二州保健所および福井県嶺南振興局若狭保健所(以下「設置保健所」という。)について一の協議会とする。
全部改正〔平成一九年条例二一号〕
(組織)
第三条 協議会は、委員十六人以内で組織する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
全部改正〔平成一一年条例六号〕、一部改正〔平成一七年条例二六号・一九年二一号〕
(会長)
第四条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
追加〔平成一七年条例二六号〕、一部改正〔平成一九年条例二一号〕
(会議)
第五条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の三分の一以上で、かつ、三人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
一部改正〔平成一一年条例六号・一七年二六号・一九年二一号〕
(意見の聴取)
第六条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
全部改正〔平成一九年条例二一号〕
(部会)
第七条 協議会に、結核に関する事項を調査審議させるため、結核部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。
6 前二条の規定は、部会について準用する。この場合において、第五条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
7 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて協議会の決議とすることができる。
追加〔平成一九年条例二一号〕
(庶務)
第八条 協議会の庶務は、設置保健所において処理する。
追加〔平成一一年条例六号〕、一部改正〔平成一一年条例三一号・一七年八号・二六号・一九年二一号〕
(その他)
第九条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
一部改正〔昭和四一年条例二三号・平成一一年六号・一七年二六号・一九年二一号〕
附 則
この条例は、昭和二十六年十月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第三一号)
この条例は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第一七号)
この条例は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附 則(昭和六一年条例第一〇号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の福井県結核診査協議会条例第二条の表の下欄に掲げる結核診査協議会(以下「旧結核診査協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の際第一条の規定による改正後の福井県結核・感染症診査会条例別表第一の上欄に掲げる結核診査協議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第四十九条第四項の規定にかかわらず、旧結核診査協議会の委員の任期が満了する日までとする。
附 則(平成一一年条例第三一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の別表第一の上欄に掲げる結核診査協議会(以下「旧結核診査協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の福井県結核・感染症診査会条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の上欄に掲げる結核診査協議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、同日における旧結核診査協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 改正後の条例第五条第一項の適用については、平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間は、同項中「八人以内」とあるのは「二十五人以内」とする。
附 則(平成一九年条例第二一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。



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