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○福井県知事の職務代理者に関する規則
昭和二十六年三月二十七日福井県規則第五号
〔福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則〕を次のように制定する。
福井県知事の職務代理者に関する規則
題名改正〔平成一九年規則三〇号〕
(この規則の目的)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定に基づき、知事の職務代理者に関し必要な事項を定めることを目的とする
一部改正〔昭和五二年規則二四号・平成一九年三〇号〕
(知事の職務代理者)
第二条 知事および副知事がともに事故があるとき、または欠けたときは、総務部長の職にある職員が知事の職務を代理する。
2 前項の場合において、総務部長も事故があるとき、または欠けたときは、部長の職にある上席の職員が知事の職務を行う。
3 前項の席次は、その者の職務の級および号給の順位によるものとし、職務の級および号給が同じときは年齢の順による。
一部改正〔昭和三四年規則四六号・六〇年五二号・平成一九年三〇号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第二〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第五二号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に在職する出納長が改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則第一条および第三条、第八条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則附則第三項第二号、第十一条の規定による改正前の福井県公印規則別表第一、第十四条の規定による改正前の福井県財務規則第二百二十九条の表三の項、第十五条の規定による改正前の福井県公舎管理規則第二条および第五条ならびに第十六条の規定による改正前の福井県行政組織規則第九条および第十八条の規定は、なおその効力を有する。



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