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○建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則
昭和二十六年三月三十日福井県規則第九号
〔建築基準法に基く公開聴聞取扱規則〕を次のように制定する。
建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則
題名改正〔平成六年規則四七号〕
(趣旨)
第一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第九条第四項(同条第八項、法第十条第四項、法第四十五条第二項、法第八十八条第一項、第二項および第三項、法第九十条第三項ならびに法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第四十六条第一項および法第四十八条第十五項(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により知事の行う意見の聴取については、法に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成六年規則四七号・一二年八五号・一七年六五号・一九年八六号・三〇年一一号〕
(経由機関)
第二条 法第九条第三項(法第十条第四項、法第四十五条第二項、法第八十八条第一項、第二項および第三項、法第九十条第三項ならびに法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)および第八項の規定による請求は、当該建築物の敷地の所在地(以下「所在地」という。)を管轄する土木事務所の建築主事を経由して行わなければならない。
全部改正〔平成六年規則四七号〕、一部改正〔平成一二年規則八五号・一七年六五号〕
(公告)
第三条 法第九条第五項(同条第八項、法第十条第四項、法第八十八条第一項、第二項および第三項、法第四十五条第二項、法第九十条第三項ならびに法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第四十六条第二項および法第四十八条第十七項(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、所在地を管轄する土木事務所の掲示場に行うものとする。
全部改正〔平成六年規則四七号〕、一部改正〔平成一二年規則八五号・一七年六五号・一九年八六号・三〇年一一号・令和元年二一号〕
(代理人)
第四条 法第九条第三項および第八項の規定により請求をした者(以下「意見聴取請求者」という。)が意見の聴取の期日に代理人を出席させようとするときは、代理人の資格を証明する書面を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成六年規則四七号〕
(証人)
第五条 意見聴取請求者は、法第九条第六項(同条第八項、法第十条第四項、法第四十五条第二項、法第八十八条第一項、第二項および第三項、法第九十条第三項ならびに法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取の期日に証人を出席させようとするときは、当該証人の氏名および住所ならびに証人の出席を必要とする理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成六年規則四七号・一二年八五号・一七年六五号〕
(意見聴取者)
第六条 意見の聴取は、知事の指名する職員(以下「意見聴取者」という。)が行うものとする。
追加〔平成六年規則四七号〕
(意見の聴取の方法)
第七条 意見の聴取は、意見聴取者が当該意見の聴取に係る事案の調査に当たつた職員を出席させた上、意見聴取請求者または法第四十六条第一項および法第四十八条第十五項に規定する利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)に対し、口頭または書面で行うものとする。
追加〔平成六年規則四七号〕、一部改正〔平成一九年規則八六号・三〇年一一号・令和元年二一号〕
(権利の放棄)
第八条 意見聴取請求者または利害関係人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭しないときは、意見の聴取に関する権利を放棄したものとみなす。
追加〔平成六年規則四七号〕
(陳述の制限)
第九条 意見聴取者は、意見聴取の期日に出頭し、または出席した者の陳述が当該事案の範囲を超えていると認めるときその他意見の聴取の円滑な進行を妨げていると認めるときは、当該陳述を制限することができる。
追加〔平成六年規則四七号〕
(秩序の維持)
第十条 意見聴取者は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、意見の聴取を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を採ることができる。
2 意見聴取者は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、意見の聴取を傍聴しようとする者に対し、入場を制限することができる。
追加〔平成六年規則四七号〕
(調書の作成)
第十一条 意見聴取者は、意見の聴取の終了後、意見の聴取の概要を記載した調書を作成し、意見を付して、知事に報告しなければならない。
追加〔平成六年規則四七号〕
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、意見の聴取の手続に関し必要な事項は、知事が別に定める。
追加〔平成六年規則四七号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一九号抄)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第四七号)
この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成一二年規則第八五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第六五号)
この規則は、平成十七年六月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第八六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日規則第一一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和元年八月二日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。



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