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○建設業法施行細則
昭和二十六年九月七日福井県規則第四十二号
建設業法施行細則の全部を改正する規則を公布する。
建設業法施行細則
建設業法施行細則(昭和二十四年福井県規則第五十四号)の全部を次のように改正する。
(関係書類の部数)
第一条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)により、知事の許可を受けようとする者および知事に変更等の届出をする者にあつては関係書類正本一通および副本二通、廃業等の届出をする者にあつては届出書正本一通および副本一通を提出しなければならない。
全部改正〔昭和三七年規則六七号〕、一部改正〔令和四年規則二〇号〕
(書類の経由)
第二条 前条の関係書類の提出は、それぞれ所轄土木事務所を経由しなければならない。
一部改正〔昭和四九年規則二四号〕
(紛争処理の手続に要する費用)
第三条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十五条の二十一第二項の費用の予納については、当事者から申立の際当該費用を現金で予納させるものとする。
2 前項の予納金には利息をつけない。
3 第一項の予納金について不足を生じたときは、直ちに不足額を納入させ、余剰を生じたときは、当事者の請求によつて還付するものとする。
追加〔昭和三一年規則一一八号〕
(証人等の旅費等)
第四条 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「令」という。)第二十五条第二号から第四号までに規定する証人等の旅費、日当および宿泊料の額は、証人等の旅費に関する規則(昭和二十九年福井県規則第二十号)の定めるところによる。
2 令第二十五条第五号の特別手当の額は、その都度定める。
追加〔昭和三一年規則一一八号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十日から適用する。
附 則(昭和三七年規則第六七号)
この規則は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二四号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。



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