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○覚醒剤取締法施行細則
昭和二十六年九月十四日福井県規則第四十八号
せい(,,)剤取締法施行細則を公布する。
覚醒剤取締法施行細則
題名改正〔令和二年規則一一号〕
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号。以下「法」という。)および覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)の規定により厚生労働大臣、地方厚生局長または知事に提出する申請書、届出書、指定証または報告書は、所管する保健所長(福井市の区域にあつては、福井県福井保健所長)を経由しなければならない。
2 前項の申請書、届出書または報告書は、厚生労働大臣または地方厚生局長に提出するものにあつては、正本一通および副本二通、知事に提出するものにあつては、正本一通および副本一通を作成しなければならない。
一部改正〔平成三一年規則一三号・令和二年一一号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月三十日から適用する。
附 則(昭和二九年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年六月十二日から適用する。
附 則(昭和三九年規則第三二号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(平成四年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成三一年三月二六日規則第一三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第一一号)
この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第一条本文の規定の施行の日から施行する。



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