○福井県公告式条例取扱規程
昭和二十六年八月十五日福井県訓令第二十二号
庁中一般
福井県公告式条例取扱規程を次のように制定する。
福井県公告式条例取扱規程
(趣旨)
(条例議決の通知)
第二条 財政課長は、地方自治法第十六条第一項の規定に基き、県議会の議長から議決された条例の送付を受けたときは、ただちにその旨を主管課長あて書面をもつて通知しなければならない。
一部改正〔昭和三二年訓令一八号・平成一五年二〇号・二八年三号・令和元年一号〕
(条例の公布)
第三条 主管課長は、前条の通知を受けたときは、再議その他の処置を講ずる必要があるものを除き、すみやかに、浄書二通を作成し、原議書とともにこれを情報公開・法制課長に回付しなければならない。
2 情報公開・法制課長は、前項の規定により受理した浄書のうち、一通は知事の署名を受けてこれを原本とし、他の一通は別に定めるところにより県報印刷所に交付しなければならない。
全部改正〔昭和三二年訓令一八号〕、一部改正〔昭和四一年訓令一四号・四三年一〇号・平成一七年一一号〕
(規則の公布)
第四条 規則を公布する場合には、主管課長は、知事の決裁後浄書二通を作成し、原議書とともにこれを情報公開・法制課長に回付しなければならない。
2 情報公開・法制課長は、前項の規定により受理した浄書のうち、一通は知事の署名を受けてこれを原本とし、他の一通は別に定めるところにより県報印刷所に交付しなければならない。
全部改正〔昭和四三年規則四二号〕、一部改正〔平成一七年訓令一一号〕
(規程等の公表)
第五条 規程等を公表する場合には、主管課長は、浄書二通を作成し、原議書とともにこれを情報公開・法制課長に回付しなければならない。
2 情報公開・法制課長は、前項の規定により受理した浄書のうち、一通は知事の公印を押してこれを原本とし、他の一通は別に定めるところにより県報印刷所に交付しなければならない。
全部改正〔昭和三二年訓令一八号〕、一部改正〔昭和四一年訓令一四号・四三年一〇号・平成一七年一一号〕
(浄書)
第六条 前三条の規定による浄書は、別に定める令達の書式により明瞭に記載して原議書と校合しなければならない。
全部改正〔昭和三二年訓令一八号〕、一部改正〔昭和六一年訓令六号・令和四年五号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年訓令第六号抄)
(経過措置)
1 この訓令の施行の際この訓令による改正前の福井県文書規程(以下「旧規程」という。)に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をして使用することができる。
3 この訓令の施行の際現に縦書きにより定められている訓令の一部改正については、この訓令の第二十条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一五年訓令第二〇号)
この訓令は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年訓令第一一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年訓令第三号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日訓令第一号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日訓令第五号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。