○職務に専念する義務の特例を定める規則
昭和二十六年十二月二十七日福井県人事委員会規則第八号
職務に専念する義務の特例を定める規則を公布する。
職務に専念する義務の特例を定める規則
(目的)
一部改正〔昭和四四年人委規則二九号〕
(特例)
第二条 前条の特例は、左に掲げる場合とする。
一 県行政と密接な関係を有し、県が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合
二 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第一項の規定により、教育に関する他の事業または事務に従事する場合
三 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
四 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条第十一項の規定により、地方公共団体の当局に対し不満を表明し、または意見を申し出る場合
五 不利益処分に関する審査の請求者または勤務条件に関する措置の要求者として出頭した場合
六 職務に関連のある国家公務員または他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
七 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が特に認める場合
一部改正〔昭和四四年人委規則二九号・平成一六年九号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年人委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。