○人事統計報告に関する規則
昭和二十六年十二月二十七日福井県人事委員会規則第九号
人事統計報告に関する規則を公布する。
人事統計報告に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項第一号および第五項の規定に基き、人事に関する統計報告に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一七年人委規則一〇号〕
(報告義務者)
第二条 任命権者は、この規則の定めるところにより、人事に関する事項を人事委員会に報告しなければならない。
(定期報告)
第三条 任命権者が前条の規定により、報告する事項の調査期日は、毎年四月一日とし、報告期日は五月二十日とする。
2 前項の報告の様式は、別に定める。
全部改正〔昭和四〇年人事規則三号〕
(臨時的報告)
第四条 人事委員会は、前条に定めるものを除くほか、その権限に属する事項を処理するため必要があるときは、臨時に必要な報告を求めることができる。
附 則
この規則は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和三二年人委規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 昭和三十二年度の報告期日については、第三条の規定にかかわらず、昭和三十二年十月三十一日とする。
附 則(昭和三三年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年人委規則第三号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。