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○福井県人事委員会事務局職員()はい(,,)用規程
昭和二十六年十一月二十三日福井県人事委員会訓令第一号
福井県人事委員会事務局
福井県人事委員会事務局職員()はい(,,)用規程を次のように制定する。
福井県人事委員会事務局職員()はい(,,)用規程
第一条 事務局職員は、常に別記様式に定める()章をはい(,,)用しなければならない。
第二条 ()章は、背広、モーニングコートまたはこれに類似の服装にあつては見返し左方飾穴に、詰えり(,,)服にあつては左えり(,,)前方に、その他の服にあつては左胸上部にはい(,,)用しなければならない。
第三条 ()章は、他人に貸与してはならない。
第四条 ()章を破損または亡失したときは、その事由を具し、事務局長に再交付の申請をしなければならない。
第五条 ()章は、職員に貸与するものとし、退職、出向等の際は、すみやかに事務局長に返還しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
職員き章様式



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