○福井県人事委員会事務局職員き章はい用規程
昭和二十六年十一月二十三日福井県人事委員会訓令第一号
福井県人事委員会事務局
福井県人事委員会事務局職員き章はい用規程を次のように制定する。
福井県人事委員会事務局職員き章はい用規程
第一条 事務局職員は、常に別記様式に定めるき章をはい用しなければならない。
第二条 き章は、背広、モーニングコートまたはこれに類似の服装にあつては見返し左方飾穴に、詰えり服にあつては左えり前方に、その他の服にあつては左胸上部にはい用しなければならない。
第三条 き章は、他人に貸与してはならない。
第四条 き章を破損または亡失したときは、その事由を具し、事務局長に再交付の申請をしなければならない。
第五条 き章は、職員に貸与するものとし、退職、出向等の際は、すみやかに事務局長に返還しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
職員き章様式