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○福井県立看護専門学校設置条例
昭和二十七年三月二十日福井県条例第十二号
〔福井県立高等看護学院設置条例〕を公布する。
福井県立看護専門学校設置条例
題名改正〔昭和五一年条例九号〕
(設置)
第一条 看護師に必要な知識技能および教養を授けるため、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)に基づく看護師の養成機関として、福井県立看護専門学校(以下「看護専門学校」という。)を設置する。
一部改正〔昭和四三年条例三七号・五一年九号・平成一四年一号〕
(位置)
第二条 看護専門学校は、福井市に置く。
一部改正〔昭和四七年条例一五号・五一年九号〕
(課程および学科ならびに修業年限)
第三条 看護専門学校に置く課程および学科ならびにその修業年限は、次の表のとおりとする。

課程

学科

修業年限

専門課程

第一看護学科

三年

全部改正〔昭和五一年条例四三号〕、一部改正〔昭和五七年条例七号〕
(学生の定員)
第四条 学生の定員は、一学年につき四十人とする。
全部改正〔昭和五七年条例七号〕
(その他)
第五条 この条例に定めるもののほか、看護専門学校に関し必要な事項は知事が定める。
一部改正〔昭和三七年条例四三号・四三年三七号・五一年九号・四三号〕
附 則
この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第四三号)
この条例は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第三七号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第一五号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(福井県立高等看護学院入学試験手数料徴収条例の一部改正)
2 福井県立高等看護学院入学試験手数料徴収条例(昭和三十一年福井県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五一年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福井県立看護専門学校設置条例(以下「改正前の条例」という。)に基づく第一部課程に在学する者は、この条例による改正後の福井県立看護専門学校設置条例に基づく第一看護学科に在学する者とみなす。
3 この条例施行の際現に改正前の条例に基づく第二部課程に在学する者は、なお当該課程に在学するものとする。
附 則(昭和五七年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立看護専門学校の第二看護学科は、この条例による改正後の福井県立看護専門学校設置条例第三条の規定にかかわらず、昭和五十七年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(平成一四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。



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