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○福井県准看護師試験委員条例
昭和二十七年五月三十日福井県条例第十九号
〔福井県准看護婦試験委員条例〕を公布する。
福井県准看護師試験委員条例
題名改正〔平成一四年条例一号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第二十五条第二項の規定により、福井県准看護師試験委員(以下「委員」という。)の組織、委員の任期その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一四年条例一号〕
(委員)
第二条 委員は十名以内とし、県の関係職員および学識経験がある者のうちから知事が任命し、または委嘱する。
(委員長)
第三条 委員長は、委員のうちから知事が命ずる。
2 委員長は、委員の事務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
一部改正〔昭和三〇年条例四二号・平成四年五号・一一年三一号・一六年二四号・一七年八号・令和元年一号〕
(任期)
第四条 委員長および県の関係職員のうちから任命せられた委員の任期は、当該職に従事する期間とする。
2 学識経験がある者のうちから委嘱せられた委員の任期は、二年とする。
3 知事は、委員の職務上適当でないと認められる行為があるときは、前二項の規定にかかわらず、これを解任し、または解嘱することができる。
(書記)
第五条 委員長の事務を補助するため書記若干人をおく。
2 書記は、県の関係職員のうちから委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受け、庶務に従事する。
(その他)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百四十七号)附則第十項の規定による乙種看護婦試験の実施に関する事務については、この条例の規定による委員が行う。
附 則(昭和三〇年条例第四二号抄)
1 この条例は、昭和三十一年二月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第三一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第二四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月二一日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年六月一日から施行する。



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