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○福井県病害虫防除所および病害虫防除員に関する条例
昭和二十七年七月十日福井県条例第二十八号
福井県病害虫防除所および病害虫防除員に関する条例を公布する。
福井県病害虫防除所および病害虫防除員に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号。以下「法」という。)に基いて設置する病害虫防除所および病害虫防除員を置く区域に関して定めることを目的とする。
(名称、位置および管轄区域)
第二条 法第三十二条第一項の規定により設置する病害虫防除所の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

福井県農業試験場病害虫防除室

福井市

福井県の区域

全部改正〔昭和四三年条例二六号〕、一部改正〔昭和六一年条例一四号・平成一二年七〇号〕
(病害虫防除員を置く区域)
第三条 法第三十三条第一項の規定により非常勤の病害虫防除員を置く区域は、前条の病害虫防除所の管轄区域とする。
一部改正〔昭和四二年条例二六号・四三年二六号・六一年一四号・平成一二年七〇号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和三〇年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、大野市の改正規定は昭和二十九年七月一日から、勝山市の改正規定は同年九月一日から、鯖江市および敦賀郡の改正規定は昭和三十年一月十五日から適用する。
附 則(昭和三〇年条例第四八号)
この条例は、昭和三十一年二月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第二六号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第一四号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第七〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。



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