条文目次 このページを閉じる


○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例
昭和二十七年九月十五日福井県条例第三十号
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例を公布する。
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例
第一条 県吏員職員恩給条例(昭和二十二年福井県条例第十三号。以下「恩給条例」という。)に基く年金たる恩給(以下「恩給」という。)で旧県吏員職員恩給条例臨時特例(昭和二十五年福井県条例第三十五号)第一条第一号に規定するものについては、福井県規則で定める年月分(遅くとも昭和二十八年一月分)以降、その年額を県吏員職員恩給条例臨時特例(昭和二十三年福井県条例第二十六号)附則第十三条に規定する退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、恩給条例の規定によつて計算して得た年額に改定する。
第二条 昭和二十二年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給で恩給条例上の在職年が二十五年以上の者にかかるものについては、旧基礎俸給年額が四千三百二十円をこえるものを除き、その旧基礎俸給年額の一段階上位の別表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が四百八十円未満の場合においてはその俸給年額に六十円を加えた額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして前条の規定を適用する。
第三条 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給与事由の生じた恩給で、その旧基礎俸給年額が、当該恩給の給与事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の二段階(公務による傷病のため退職または死亡した者にかかる恩給については三段階)上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職または死亡した者にかかる恩給については当該三段階上位の旧基礎俸給年額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして第一条の規定を適用する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改正前の年額をもつて改定年額とする。
第四条 前三条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

四八〇円

六二、四〇〇円

五四〇

六四、二〇〇

六〇〇

六八、四〇〇

六六〇

七三、二〇〇

七八〇

七八、〇〇〇

九〇〇

八二、八〇〇

一、〇二〇

八七、六〇〇

一、一四〇

九三、六〇〇

一、二六〇

九九、六〇〇

一、三八〇

一〇六、八〇〇

一、五〇〇

一一五、二〇〇

一、六二〇

一二三、六〇〇

一、七四〇

一三二、〇〇〇

一、九二〇

一四一、六〇〇

二、一〇〇

一五一、二〇〇

二、二八〇

一五六、〇〇〇

二、四六〇

一六八、〇〇〇

二、六四〇

一七四、〇〇〇

二、八八〇

一八六、〇〇〇

三、一二〇

一九九、二〇〇

三、三六〇

二一三、六〇〇

三、六〇〇

二二八、〇〇〇

三、八四〇

二四四、八〇〇

四、三二〇

二六四、〇〇〇

四、八〇〇

二八三、二〇〇

五、二八〇

三〇二、四〇〇

五、七六〇

三三八、四〇〇

六、二四〇

三九〇、〇〇〇

六、七二〇

四四七、六〇〇

七、二〇〇

四九四、四〇〇

七、八〇〇

五四六、〇〇〇

旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、旧基礎俸給年額が四百八十円未満の場合においてはその年額の百三十倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が七千八百円をこえる場合においてはその年額の七十倍に相当する金額をそれぞれ仮定俸給年額とする。




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる