○家畜伝染病予防法施行細則
昭和二十七年六月十七日福井県規則第二十号
家畜伝染病予防法施行細則を公布する。
家畜伝染病予防法施行細則
(趣旨)
第一条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)の施行については、家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号。以下「政令」という。)および家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔昭和五九年規則二四号〕
第二条 および第三条 削除
削除〔平成一〇年規則二八号〕
(証明書の交付)
第四条 法第八条の証明書の交付を受けようとする者は、知事に文書または口頭により申請しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成一〇年二八号〕
(注射を受けた旨の表示)
第五条 家畜防疫員は、法第六条第一項の規定により牛疫予防液、口蹄疫予防液または豚熱予防液の注射を行つた牛または豚には、耳標、らく印その他の標識を付さなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成六年七号・一〇年二八号・一三年五九号・令和二年三号・四〇号〕
(家畜集合施設の開催届)
第六条 家畜市場、家畜共進会等に家畜を集合させる催物を開催しようとする者は、あらかじめ家畜集合施設開催届(
様式第三号)を知事に提出しなければならない。ただし、国の行うものおよび省令第十八条の規定による農林水産大臣の指定するものに係る場合はこの限りでない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号〕
第七条 および第八条 削除
削除〔平成一〇年規則二八号〕
(隔離)
第九条 家畜防疫員は、次に掲げる家畜に限り、法第十四条第二項の規定による指示をすることができる。
一 ブルセラ症、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、馬伝染性貧血または家きんサルモネラ症の患畜または疑似患畜
二 法第十七条第一項の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜
一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成一〇年二八号・令和二年四〇号〕
(指示の通報)
第十条 家畜防疫員は、法第十四条第三項または法第二十条第二項の指示をした場合には、指示を受けた者の住所地を管轄する市町長および家畜保健衛生所長にその旨および結果を通報しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号・令和二年三号〕
(通行遮断の報告)
第十一条 政令第三条第一項または第五条第一項の規定により、市町長が知事に報告する内容は、次のとおりとする。
一 通行遮断の理由
二 通行遮断の区域
三 通行遮断の期間
四 通行遮断中に行う処置の概要
五 前各号のほか、参考となるべき事項
一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成二三年二七号・令和二年三号〕
(殺処分または病性鑑定のための処分)
第十二条 家畜防疫員は、法第十七条第一項もしくは第十七条の二第五項の殺処分の命令または法第十八条のと殺の届出に係る家畜につき、殺す場所および殺す方法を当該家畜の所有者に指示し、かつ、当該家畜の殺処分またはと殺に立ち会わなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成二三年二七号〕
(病性鑑定または学術研究のための許可)
第十三条 法第二十一条第一項ただし書の規定による知事の許可を受けようとする者は、許可申請書(
様式第五号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号〕
(焼却等の指示の基準)
第十四条 法第二十一条第一項または第二十三条第一項の規定による家畜防疫員の焼却、埋却または消毒の指示の基準は、省令に定めるものを除くほか、次の表のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
家畜伝染病の種類 | 区分 |
炭疽 | 焼却 |
その他の家畜伝染病 | 焼却または埋却 |
一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成一〇年二八号〕
(発掘の許可)
第十五条 法第二十四条ただし書の規定による発掘の許可を受けようとする者は、その理由、発掘場所、発掘年月日その他必要事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号〕
(焼却等の完了報告)
第十六条 家畜防疫員は、法第二十一条、法第二十三条または法第二十五条の規定による措置が完了したときは、直ちにその旨を当該措置を実施した区域を管轄する市町長に通報するとともに、知事に報告しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号・令和二年三号〕
(患畜等の表示)
第十七条 家畜防疫員は、結核病の患畜もしくは疑似患畜または馬伝染性貧血の患畜については、法第二十九条の規定により、らく印または耳標を付さなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成一三年五九号〕
(動物用生物学的製剤の使用の許可)
第十八条 法第五十条の規定による許可を受けようとする者は、動物用生物学的製剤使用許可申請書(
様式第六号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号〕
(獣医師の検診または注射の報告)
第十九条 獣医師は、家畜の伝染性疾病の予防のため、診断液応用による検査または注射を行つたときは、その終了後十日以内にその結果および実地成績を知事に報告しなければならない。ただし、知事の指示に基づいて行う場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成一〇年二八号〕
(評価および評価人)
第二十条 評価人は、法第五十八条第五項の規定により意見を聴かれたときは、評価書(
様式第七号)を作成し、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の評価が適当と認めがたいときは、新たに評価人を選定して再評価させる。
一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成二三年二七号〕
(指定書の交付)
第二十一条 家畜防疫員は、法、政令、省令およびこの規則に基づいて指示する場合は、指示しようとする事項を記載した指示書を相手方に交付し、かつ、その写しに受領印を受け、これを二年間保存しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号〕
(書類の経由)
第二十二条 法、政令、省令およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、家畜保健衛生所長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 牛の流行性感冒に関する規則(昭和二十六年福井県規則第四十四号)およびニユーカツスル病予防に関する規則(昭和二十七年福井県規則第一号)は、廃止する。
附 則(昭和三五年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二四号抄)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第七号)
この規則は平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第二八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年規則第二七号)
この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年六月三〇日規則第四〇号)
この規則は、令和二年七月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号および様式第2号 削除
削除〔平成10年規則28号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成11年32号〕
様式第4号 削除
削除〔平成10年規則28号〕
様式第5号(第13条関係)
全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成11年32号・令和3年24号〕
様式第6号(第18条関係)
全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成11年32号・令和3年24号〕
様式第7号(第20条関係)
全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成11年32号・令和3年24号〕