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○福井県河川愛護奨励規則
昭和二十七年七月十一日福井県規則第二十五号
福井県河川愛護奨励規則を公布する。
福井県河川愛護奨励規則
(目的)
第一条 この規則は、事業成績優良と認められる河川愛護団体等に奨励金を交付し、またはこれを表彰することによつて河川愛護の精神を普及し、もつて河川の維持保全を期することを目的とする。
(河川愛護団体)
第二条 この規則において「河川愛護団体」(以下「愛護団体」という。)とは、市町村、消防団、水防団、婦人会その他河川の愛護を目的とする団体およびこれらの連合団体で愛護団体として知事に届出をしたものをいう。
(愛護団体の届出)
第三条 前条第一項の届出は、別記様式第一号により所轄土木事務所長を経由して知事に提出するものとする。
一部改正〔昭和四八年規則一九号〕
(愛護団体の行う事業)
第四条 愛護団体は、左の事業を行う。
一 堤防および河身内障害物の除却
二 堤防および護岸の小破修繕
三 じや(,,)かごおよびわく類の詰石補充
四 河川およびその附属物の維持保全に必要な作業
五 河川愛護観念の普及
(奨励金の交付または表彰)
第五条 知事は、第六条から第八条までの規定により、愛護団体の事業成績を審査し、成績優良なものに対して、毎年度予算の範囲内で奨励金を交付し、または表彰する。
第六条 土木事務所長は、愛護団体の作業状況を視察し、成績優良と認める愛護団体を選抜した上、その成績調書(別記様式第二号による。)を作成して知事に上申しなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則一九号〕
(事業成績の審査)
第七条 知事は、愛護団体の事業成績を審査させるため、河川愛護団体審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、審査長、副審査長各一名および審査員若干人をもつて組織する。
3 審査長は土木部長をもつて充て、副審査長および審査員は県職員のうちから知事が任命する。
一部改正〔昭和二八年規則四一号〕
(審査標準)
第八条 審査は、おおむね左の各号に掲げる事項について行う。
一 区域内の河川および治水施設等の保持修理の状況
二 河川愛護思想の普及状況
三 水害防備施設の状況
四 費用負担方法の適否
2 前項各号の成績採点は、各号ごとに最高二十点とする。
(篤行者上申)
第九条 河川愛護に関する篤行者があるときは、所轄市町村長または所轄土木事務所長は、その事績を具して知事に上申することができる。
一部改正〔昭和四八年規則一九号〕
第十条 知事は、前条の上申を受けたときは、審査会の審査に付し、第八条の規定に準じて表彰することができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 道路、河川保護奨励規程(昭和十三年福井県令第九号)を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附 則(昭和二八年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月十五日から適用する。
附 則(昭和三五年規則第三二号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一九号抄)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号
全部改正〔昭和35年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第二号
全部改正〔昭和35年規則32号〕、一部改正〔昭和48年規則19号〕



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