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○福井県議会定例会招集規則
昭和二十七年十二月九日福井県規則第四十九号
福井県議会定例会招集規則を公布する。
福井県議会定例会招集規則
(目的)
第一条 この規則は、地方自治法第百二条第二項の規定により、福井県議会の定例会について定めることを目的とする。
(招集の月)
第二条 定例会は、毎年二月、六月、九月および十二月にこれを招集する。
(繰下げまたは繰上げ招集)
第三条 知事は、前条の規定により定例会を招集することが困難な場合は、これを繰り下げまたは繰り上げて招集することができる。
一部改正〔昭和三〇年規則一号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年九月一日から適用する。
2 福井県会定例会招集規則(昭和二十一年福井県規則第七号)は、廃止する。
3 昭和二十七年九月および十二月の定例会は、第二条の規定にかかわらず、これを招集しない。



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