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○母体保護法施行細則
昭和二十七年十二月二十七日福井県規則第五十九号
〔福井県優生保護法施行細則〕を公布する。
母体保護法施行細則
題名改正〔平成八年規則六七号・一一年二九号〕
(受胎調節実地指導員の標識の交付申請)
第一条 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号。以下「政令」という。)第一条第二項の標識(以下「標識」という。)の交付を受けようとする者は、受胎調節実地指導員標識交付申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成八年規則六七号〕
(受胎調節実地指導員の指定証の訂正の申請)
第二条 母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号。以下「府令」という。)第十二条の規定により政令第一条第一項の指定証(以下「指定証」という。)の訂正を申請しようとする者は、受胎調節実地指導員指定証訂正申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成八年規則六七号・一七年一九号・令和五年八号〕
(受胎調節実地指導員の指定証の再交付の申請)
第三条 府令第十四条第一項の規定により指定証の再交付を受けようとする者は、受胎調節実地指導員指定証再交付申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成八年規則六七号・令和五年八号〕
(受胎調節実地指導員の標識の再交付の申請)
第四条 府令第十四条第二項の規定により標識の再交付を受けようとする者は、受胎調節実地指導員標識再交付申請書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成八年規則六七号・令和五年八号〕
(受胎調節実地指導員の指定の取消しの申請)
第五条 府令第十五条第一項の規定により母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)の取消しを受けようとする者は、受胎調節実地指導員指定取消申請書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成八年規則六七号・令和五年八号〕
(認定講習実施者の届出義務)
第六条 府令第九条第二号に規定する認定講習の実施者は、講習終了後一週間以内に受講終了者の住所および氏名を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成八年規則六七号・一七年一九号・二六年二号・令和五年八号〕
(書類の経由)
第七条 法、府令およびこの規則により知事に提出すべき書類は、事務を所管する保健所長を経由しなければならない。
一部改正〔平成八年規則六七号・一七年一九号・二六年二号・令和五年八号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一四年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正前の福井県立看護学校専門学校学則、第三条の規定による改正前の母体保護法施行細則、第四条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則および第七条の規定による改正前の母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月二八日規則第八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年六月六日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の母体保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第1条関係)
全部改正〔昭和35年規則64号〕、一部改正〔平成8年規則67号・11年29号・14年8号・令和3年24号・4年20号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔昭和35年規則64号〕、一部改正〔平成8年規則67号・11年29号・14年8号・令和4年20号・5年25号〕
様式第3号(第3条関係)
全部改正〔昭和35年規則64号〕、一部改正〔平成8年規則67号・11年29号・14年8号・令和3年24号・4年20号・5年25号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔昭和35年規則64号〕、一部改正〔平成8年規則67号・11年29号・14年8号・令和3年24号・4年20号〕
様式第5号(第5条関係)
全部改正〔昭和35年規則64号〕、一部改正〔平成8年規則67号・11年29号・14年8号・令和3年24号〕



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