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○福井県直営土木工事執行規程
昭和27年4月4日福井県訓令第14号
土木部
土木各廨
福井県直営土木工事執行規程を次のように制定する。
福井県直営土木工事執行規程
(趣旨)
第1条 県直営土木工事(以下「工事」という。)の執行については、別に定があるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(工事担当者)
第2条 工事は、特に知事が指定するものを除くほか、土木事務所長その他かいの長(以下「所長」という。)が担当しなければならない。
一部改正〔平成13年訓令1号〕
(工事執行)
第3条 所長は、関係規程の定めるところにより、工事設計図書に基き、材料を購入し、労務者を雇い入れて工事を完成しなければならない。ただし、特に必要があるときは、知事の決裁を得て、工事の一部を請負に付することができる。
(工事の着手および()()()功)
第4条 所長は、工事に着手したとき、および工事が()()()功したときは、ただちに土木部長に報告し、()()()功精算書類を20日以内に知事に提出しなければならない。
(工程報告)
第5条 所長は、毎月の工事進行状況を翌月5日までに土木部長に報告しなければならない。
(残余物件の処分)
第6条 所長は、工事に関し工事用材料その他の物件について残余を生じたときは、調書を作成し、処分意見を附して知事に提出しなければならない。
(労務者の使用)
第7条 労務者の使用については、労働関係法令およびこの規程に定があるものを除くほか、土木部長の定めるところによる。
(労務者の賃金)
第8条 所長は、労務者の賃金を、作業種別および能力に応じ、定めなければならない。
2 所長は、工事施行上特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、設計標準に基き作業の出来高によつて賃金を定めることができる。この場合においては、その労働時間に応じ前項の規定による賃金の6割を保障しなければならない。
一部改正〔平成13年訓令1号〕
(簿冊の備付)
第9条 所長は、別に定があるものを除くほか、左に掲げる簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 工事用材料受払簿
(2) 労働者点検簿
(3) 現場日誌
(4) 前各号のほか、必要な簿冊
2 前項各号の簿冊その他の文書の様式は、別に定があるものを除くほか、土木部長の定めるところによる。
(適用の除外)
第10条 福井県出先機関事務決裁規程(昭和50年福井県訓令第4号)第3条の規定により所長が専決をし、施行することができる工事については、第3条ただし書、第4条および第5条の規定は適用しない。
一部改正〔平成13年訓令1号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。



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