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○県有林野所在市町交付金交付規程
昭和27年11月14日福井県告示第500号
〔県有林野所在市町村交付金交付規程〕を次のように制定する。
県有林野所在市町交付金交付規程
題名改正〔平成18年告示444号〕
(交付金の交付)
第1条 県有林野(県の所有に属する森林原野であつて県において森林経営の用に供し、または供するものと決定したものをいう。)の所在する市町に対する交付金は、この規程の定めるところにより毎年度予算の範囲内で、当該市町内に所在する県有林野につき、これを交付する。ただし、次の各号に掲げる土地にあるものについては、この限りでない。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第1号に該当する土地で同項ただし書の規定により市町がその所有者に対し固定資産税を課しているものならびに同条同項第5号、第6号および第7号に該当する土地
(2) 不毛地
(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定による指定のあつた土地
(4) 砂防設備をした土地であつて林木育成の用に供していないもの。
一部改正〔平成18年告示444号〕
(交付金の額の算出)
第2条 交付金の額は、県有林野につき次の区別に従い算出した額に固定資産税の標準税率を乗じて得た額の範囲内で知事が定める。
(1) 県有林野地籍台帳の森林(田、畑または宅地の状態にあるものを除く。)およびこれに附属する林道については、当該市町内の民有地である山林の1町歩当り平均価格にそれぞれ当該市町内の県有の森林および林道の面積を乗じて得た額
(2) 県有林野地籍台帳の原野(田、畑または宅地の状態にあるものを除く。)については、当該市町内の民有地である原野の1町歩当り平均価格に当該市町内の県有原野の面積を乗じて得た額
(3) 県有林野地籍台帳の森林または原野中、田の状態にあるものについては、当該市町内の民有地である田の1町歩当り平均価格に当該市町内の田の状態にある県有林野の面積を乗じて得た額
(4) 県有林野地籍台帳の森林または原野中、畑の状態にあるものならびに森林附属地中、苗畑および貯木場については当該市町内の民有地である畑の1町歩当り平均価格にそれぞれ当該市町内の畑の状態にある県有林野ならびに県有の苗畑および貯木場の面積を乗じて得た額
(5) 県有林野地籍台帳の森林または原野中、宅地の状態にあるものについては、当該市町内の民有地である宅地の1町歩当り平均価格に当該市町内の宅地の状態にある県有林野の面積を乗じて得た額
2 前項の平均価格は、各地目につき、土地課税台帳に登録されたものにより算定する。
3 当該市町内に土地課税台帳に登録された山林、原野、田、畑または宅地がない場合には、第1項の土地の平均価格は知事がこれを定める。
一部改正〔平成18年告示444号〕
(県有林野面積の算定)
第3条 県有林野の面積は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における県有林野地籍台帳の面積による。ただし、県有林野地籍台帳の面積によることができないものについては、実測面積または見込面積による。
(申請書の提出)
第4条 交付金の交付を受けようとする市町は、毎年3月31日までに、申請書に翌年度の歳入歳出予算書および別記様式による調書を添えて知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成18年告示444号〕
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
2 昭和27年度分に限り、第4条中「毎年3月31日まで」とあるのは、「昭和27年11月30日まで」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年告示第444号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の県有林野所在市町村交付金交付規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式
一部改正〔平成18年告示444号〕



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