条文目次 このページを閉じる


○福井県産業教育審議会規則
昭和二十七年二月二十一日福井県教育委員会規則第一号
〔福井県地方産業教育審議会規則〕を公布する。
福井県産業教育審議会規則
題名改正〔昭和三一年教委規則四号〕
(目的)
第一条 この規則は、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十四条および附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定に基き、福井県産業教育審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和三一年教委規則四号・平成八年五号〕
(組織)
第二条 審議会は、十人以上二十人以内の委員で組織する。
2 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔昭和六一年教委規則三号〕
(会長および副会長)
第三条 審議会は、会長および副会長一名を置く。
2 会長および副会長は、委員のうちから互選する。
第四条 会長は、審議会の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の召集)
第五条 審議会は、教育委員会または知事の諮問があつたときその他会長が必要と認めるときに会長が召集する。
(議事)
第六条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、会長を除く出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(説明の要求)
第七条 審議会は、教育委員会その他関係者に対し、説明、意見の開陳および資料の提出を求めることができる。
2 教育長は、審議会に出席して意見を述べ、またはその所属職員をして意見を述べさせることができる。
(専門部会)
第八条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に委員および専門部員若干人を置き、会長が任命し、または委嘱する。
3 専門部会に部会長を置き、会長が指名する者をもつて充てる。
4 専門部会は、審議会の指示する特定の事項について調査、研究を行なう。
5 専門部員は、審議会に出席して意見を述べることができる。
追加〔昭和三八年教委規則四号〕
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、教育庁高校教育課において処理する。
一部改正〔昭和三一年教委規則四号・三八年四号・五九年一〇号・平成九年三号・一三年六号〕
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
一部改正〔昭和三八年教委規則四号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成一五年教委規則一一号〕
2 平成十四年一月七日から平成十五年六月一日までの間に任命された委員の任期は、第二条第二項の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までとする。
追加〔平成一五年教委規則一一号〕
附 則(昭和三一年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年二月一日から適用する。
附 則(昭和三八年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年教委規則第五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年教委規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる