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○福井県教育委員会表彰規則
昭和二十七年十月二十四日福井県教育委員会規則第五号
福井県教育委員会表彰規則を次のように制定する。
福井県教育委員会表彰規則
(趣旨)
第一条 福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この規則の定めるところにより、学校教育、社会教育および学術文化の振興発展に貢献した者を表彰する。
(個人の表彰)
第二条 教育委員会は、県および市町の教育委員会事務局の職員、学校および学校以外の教育機関の職員ならびに教育関係団体の関係者その他の個人で、左の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。
一 職務上の成績が特に優秀な者
二 学校教育の振興に貢献し、その功績の著しい者
三 教育施設の充実整備に貢献し、その功績の著しい者
四 社会教育の振興に貢献し、その功績の著しい者
五 学術文化の向上発展に貢献し、その功績の著しい者
六 その他特に表彰に値すると認める業績または行為のあつた者
一部改正〔昭和三一年教委規則一二号・四六年一〇号・平成一七年一六号〕
(児童および生徒の表彰)
第三条 教育委員会は、学校の児童および生徒で、左の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。
一 有益な調査研究、発明発見または工夫考案をした者
二 児童もしくは生徒の名誉を高め、または他の模範とするに足る行為のあつた者
三 その他表彰に値すると認める業績または行為のあつた者
一部改正〔平成一九年教委規則六号〕
(団体の表彰)
第四条 教育委員会は、学校、学校以外の教育機関およびその他の団体で、左の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。
一 学校教育の振興に貢献し、その功績の著しいもの。
二 教育施設の充実整備に貢献し、その功績の著しいもの。
三 社会教育の振興に貢献し、その功績の著しいもの。
四 学術、文化の向上発展に貢献し、その功績の著しいもの。
五 その他表彰に値すると認める業績または行為のあつたもの。
一部改正〔昭和四六年教委規則一〇号〕
(表彰の方法)
第五条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、金品の加授またはその他特別の待遇を与えることができる。
(表彰の時期)
第六条 表彰は、毎年十一月に行う。ただし、特に必要があるときは、これを変更し、または臨時に行うことができる。
全部改正〔平成二年教委規則一三号〕
(表彰選考会の設置)
第七条 教育委員会に表彰選考会(以下「選考会」という。)を置く。
2 選考会は、表彰の対象となるものを選考し、教育委員会に推薦する。
(選考会の組織)
第八条 選考会は、会長および委員若干名をもつて組織する。
2 会長は、教育長をもつて充てる。
3 委員は、教育庁、学校および学校以外の教育機関の職員ならびに教育、学術および文化関係者のうちから任命しまたは委嘱する。
一部改正〔昭和四六年教委規則一〇号〕
(会長の職務)
第九条 会長は、必要の都度選考会を招集し、会務を総理する。
全部改正〔昭和四六年教委規則一〇号〕
(施行の細則)
第十条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第一六号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。



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